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No.20351
移民の皆さん、日本の年金支払い続けますか?
by 年金か from バンクーバー 2011/04/14 11:23:31

私は20歳から日本の年金を払い続けて早14年です。
どう考えても今後年金の受給額は減る(もしくは皆無?)になるのが目に見えている中、
支払い続ける意味があるのでしょうか?

カナダ市民にならないと、今まで支払った額の幾分かが支払い戻されないと年金課の方に言われました。

今までのは払い損だったのでしょうか?

今後、ほぼ永久にカナダにいると想定したら、日本の年金はやめますか?

何か良い案などありましたら教えてください。

みなさんのご意見、お待ちしております。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 11:29:55

日本・カナダの年金について
by 年金 from 無回答 2009/12/29 00:34:56

http://bbs.jpcanada.com/log/5/7769.html
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 11:32:12

Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 11:34:37

良い質問ですね。

年金制度はすでにギャンブルに近いですよ。

とぴ主さんはまだ34歳ということです。あるべき政治というものは、やはりお年寄りの年金はゆるぎない物でなければならないです。この10年ぐらいはあまりにも場当たり的政策ですよ。

年金を払いたくなくなるのは理解できますよ。

やめるもよし、続けるもよし、わかりません。これからずっとカナダにお住まいでしょ?それならから期間が使えますから、あなたが65歳になって申請すれば今年金支払いをやめても14年分の年金はもらえますよ。

でもあなたが65歳となる30年後のことはわかりませんけどね。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 11:40:07

年金制度は賦課方式であってあなたの貯金を国が変わって強制的にしてくれる制度ではありません。

あなたの支払った年金は今のおじいさんおばあさんに支払われています。という訳ですので「損した、得した」と言う観点で見ること自体おかしいのです。あなたは日本の高齢者に「良い事をしました」と思うべきでしょう。

「今後も日本のおじいさんおばあさんを日本国民として養ってあげよう」と思えば続ければいいでしょうし、そうでなければヤメればいいと思いますよ海外在住の日本人は強制ではないですので。

「もしかしたら自分が老年期(70代)に成った時にその時の若い人達から少しお金を貰えるかもしれません」程度で考えておいたほうがいいと思いますよ。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 12:04:51

2重に払う必要はないけど、日本とカナダは協定で払った分は計算に入りますよ。払い損てことはないです。もちろん、満額払っている人と、そうでない人は、将来もらえる額は違うのは当たり前ですから。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 12:20:18

払っていないですが、今の日本を見ていると、正解だったと思ってます。
ただでさえ、少子化問題があったにも関わらず、今回の原発事故で子ども達や妊婦、若い女性も被曝している(いく)でしょうから、これから20年間、癌死亡者はじわじわと増えるでしょうし、障害を持って生まれてくる確立も多くなるでしょう。
チェルノブイリで被害を被ってしまったウクライナの町やベラルーシでは、今、20〜30歳代の人たちが皆無に近いと聞きました。働き盛りの人たちがいなくて、国が正常に成り立つはずがありませんよね。

日本はチェルノブイリとは違いますが、それでもやっぱり、それ相応な被害者がこれから出てくるだろうと想像できるような危機管理対策がされていない日本ですから、これまで、少子化対策と言っていたお偉いさん達は、結局のところ、近い未来が保障されれば事足りて、それ以上の遠い未来のことは関係ないというのが、本音なのかな〜?なんて、私は感じてます。

これから暫くは日本の経済も混沌として、国も大赤字でしょうし、それ以降も年金を納める働き盛りの人たちが減っていくことは避けれそうもないですし、難しいでしょうね。


Res.7 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 12:33:47

私は日本に住んでいた期間払っていて、カナダにきてからは、とめています。でも、日本で払った分は、協定があるし、無駄ではないですよ。二重払いはもうできないですし、払わなくてもいいはずですが。

払ってなかった人って、働いたことはないんでしょうか?国民年金だけでも、催促がきますよ。子供は別でしょうけれど。払ったこと人っていったい。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 12:47:48

国民年金の加入率6割切ってます、つまり(20以上の学生or仕事してないor自営の人の)2人に1人程度は払ってないですから、そう珍しいモノでもないかと。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 13:07:42

>払ってなかった人って、働いたことはないんでしょうか?

高卒後カナダにやってきている人と、大学卒業後すぐにカナダにやってきた人は年金は支払っていないはず。といってこの中に当てはまる方がどれだけいるかですよね。

大学の4年間は免除されていますからね。でも卒業したらバイトであれ企業であれお支払いは強制です。企業にお勤めすれば企業年金、バイトや家事手伝いは国民年金。

カナダに来る前にまったく年金自体を支払わなかった人はほとんどいないはず。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 13:21:39

え?この制度は変わりましたよ。
4年制大学生も、20歳になったら国民年金払わないといけないと思います。
私は、30代後半ですが、20になった時から払っていました。
その証明書を、就職するときに会社に提出するように言われました。
その後制度が変わっていない限り、全国民20歳から年金払わないといけないと思います。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 15:14:45

↑調べればすぐにわかることを、いい加減なレスをしないでください。

1. 対象者
 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(注1) 平成20年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注2) 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び
(※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で、
夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(※1) 各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2) 海外大学の日本分校 ⇒  日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
【平成20年4月時点(順不同)】
テンプル大学ジャパンの一部の課程
カーネギーメロン大学日本校
レイクランド大学ジャパンキャンパス
専修学校ロシア極東大函館校
天津中医薬大学中薬学院日本校
コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校


 


http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm


>私は、30代後半ですが、20になった時から払っていました。

本当ですか?20歳になったときに国民年金のことで役所に行き上記の特例制度を知りました。そして利用しました。年金の申請は致しましたがお支払いは一度もしていません。していませんが年金手帳は送られてきました。

企業に就職してすぐ年金手帳を持ってくるよう人事部から要請がありました。当然入社した人たちはそれぞれ持参。実家で母親が保管していたひともあった。
なかには手帳すら持ってない同僚もいた。20歳になって申請だけはしないといけません。そうでなけれお支払いが生じます。↑の方無知だったということです。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 15:45:01

私は去年日本に帰ったときに年金の手続きして任意で支払うようにしました。一応東京の社会保険事務所本社に聞いたんですが、日本の国民年金を任意で支払うとその間のカナダのOAS分が貰えないと聞きました。それでも、将来日本に帰るかもと思って任意でかけてます。たとえ最悪新円切替になったとしても、年金はスライドされるようなので。。カナダではCPPを払ってますが、国民年金を払う事でたとえOASが貰えないようでも、CPP分はきちんともらえますよね?
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 15:51:39

日本の年金制度は15ー20年後に崩壊しますので、お金の無駄ですよ! 日本は15ー20年後には働いている人は殆どいなくなり、老人ばかりになります。 どう考えても年金なんて貰えるわけありませんよ!
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 15:57:42

↑私が理解できないことなのかわかりません。


>日本の国民年金を任意で支払うとその間のカナダのOAS分が貰えないと聞きました。

これを詳しく説明してください。


たとえば任意で15年支払うとその15年分のOASはいただけない。要するに15年カナダに住んだということにはならず日本に15年すんだことになるのかしら。

もしそうだとしたらそれはおかしいわ。
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 17:42:55


現時点で言えば、日本の国民年金受給してますが、カナダのOASもちゃんと問題なく受給していますけど。
あまり勝手な解釈をしてもらえるもらえないを考えない方がいいかと。
その時(受給年齢時)にならないとはっきりは不明でしょう、協定や法が変わる可能性大ですからね。


Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 17:58:46

>日本の国民年金を任意で支払うとその間のカナダのOAS分が貰えないと聞きました。


私の周りにも。両方をいただいているおばあちゃんいますよ。


ですから上の話はない話。OASは規定の期間カナダに居住すれば年収のMAXはあるにせよいただけます、日本の年金も中止してその後支払いを開始すれば期間は上乗せされます。


まあ20年30年後は日本の年金のほうが危ないでしょうかね。

日本の年金制度もOAS,のようにすればいいのに、すべてのお年寄りに年金を与える。

公務員や議員すべて半数に減らす。余計な独立法人企業閉鎖。これで未来のお年よりまかないない?
Res.17 by 12 from バンクーバー 2011/04/14 18:02:13

そうなんです。そういう意味でしたよ。おかしいですよね?だから私も何度も東京の社会保険庁国際事業室に電話して、何度も確認してもらったんです。でも、何度聞いても、任意で国民年金をかけると、カナダに居住したことにならないのでその期間のOASは貰えなくなると言われました。ちなみに私が過去JPさんでこれに関して質問したトピックです。http://bbs.jpcanada.com/log/16/18414.html
ご回答者さまの中に、日本の国民年金を貰いつつ、OASも貰っているという方がいらっしゃいました。実際問題どうなんでしょうか?どなたかこちらでご存知の方いらっしゃらないでしょうか?

あと、日本の20年後30年後のことはわかりません。でも、日本は戦後20年、30年後、ものすごい復興を遂げました。たぶん、今の経済システムと今回の震災とまだこれからも起こるであろう地震などを考慮すると、この10年くらいはかなり大変にはなると思いますが、30年後の日本は世界の中でまた輝いた国になると思っています。だからその時帰りたくなっても良いように年金かけてます。たとえ今のシステムでの年金崩壊してもその分はスライドで新しいシステムに移行すると思います。たぶん、未来の新生日本は最先端を行く国になってると思います。日本は大丈夫ですよ。頭脳がありますから。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 18:28:20

説明くださとかいたれす14です。

レス12さん有難うございます。

そうですか。

>回答者さまの中に、日本の国民年金を貰いつつ、OASも貰っているという方がいらっしゃいました。実際問題どうなんでしょうか?どなたかこちらでご存知の方いらっしゃらないでしょうか?


これについては私の周辺にはいないのですよ。年金受給に近い年齢の方はいますが彼らは日本で年金を払っていませんでした。これは昔は年金は強制でなかったですので仕方ないですよね、そういう時期に移住された方は支払っていない方が多いと思います。

知ってる方で呼びよせをしたお母さんが年金受給者ですが50代??で移住だったかでこちらの年金は10年居住ということで頂いているようです。ご主人が企業にお勤めだったので遺族年金も日本から受け取ってるというのです。

国民年金を25年や40年満額、支払った方がいないのですよね。知らないのですよ。



Res.19 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 18:53:16

日本の年金とカナダの老齢年金の件ですが、私は全然詳しくないので想像でしかありませんが、数年前に日加の年金協定ができてから、期間を合算するとか、いろいろ何やらルールができましたよね。
合算しようとするから、ややこしくなるだけで、完全に別々に申請すれば、双方から問題なく両方からもらえる、、、、ということはないでしょうか?
Res.20 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 18:54:33

↑もちろん、双方から別々に支給要件を満たしている場合です。
Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 19:33:25

>でも、何度聞いても、任意で国民年金をかけると、カナダに居住したことにならないのでその期間のOASは貰えなくなると言われました

日本の役所の担当者がOASを知らないだけです。何でカナダにいるのに居住したことにならないのか??ものです。実際受給してる人がいるのにそういう説明はおかしくないですか。
カナダに居住10年したらちゃんとガバメントから書類が送られてくるので申請すればいいだけです。
日本の国民年金とOASなんて全く別の国で別物で、関連でどっちかがもらえないなんてことはないでしょう。
実際もらってるシニアの人はたくさんいますからね。若い人は実感がないだけでしょうけど。

日本の国民年金は条件を満たしてるなら65歳になったら日本の役場へいくなり(こっちでも代理申請する業者があるみたい)して手続きすればもらえます。
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 20:01:25

カナダに居住10年でOASがもらえるのは知っていましたが、これはカナダ市民権をもってないともらえないのですか?PR−Card保持だけではだめなのでしょうか?
Res.23 by 掛け捨て from やだな 2011/04/14 20:10:56

私は30代後半ですが、まだ国民年金払っています。
ものすごく長生きしないと、元が取れないのは分かってるのですが
身障保険にもなりますし、将来お小遣い程度にお金が入れば
このまま掛け捨てよりはいいかと。

カナダにいるので、カラ期間制度が使えるとあったのですが、
以前市役所で聞いたときには、25年最低払ってないともらえないとの事でしたが
15年払ってカラ期間にしていらっしゃる方、この先10年分払う予定なのでしょうか?_

この先は分かりませんが、25年払ったらカラ期間にしようかっと考えております。
Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 20:13:34

>でも、何度聞いても、任意で国民年金をかけると、カナダに居住したことにならないのでその期間のOASは貰えなくなると言われました。

もらえないのではなく、期間を合算できないんです。

任意で国民年金をかけると、その期間をOSAに加算できないんです。
ですから、最低の10年を満たしていない人が、任意で国民年金をかけ続けると、OSAの10年を満たせないので、結果もらえないということだと思います。すでにOSAの最低10年を満たしていれば、もらえると思います。

ただ、年月を合算できない、ということだと思いますよ。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 20:33:52

↑Res24さんがおっしゃってるのは、たとえば、カナダ在住期間が5年しかないのに、日本で年金に25年加入したから、合算してカナダ側も25年にしてOASを受給することはできない、ってことですよね?
だったら納得できます。重なっている場合があれば、どちらか一方だと。

でも、カナダ側で最低受給期間を満たしていれば、わざわざ期間を合算する作業も必要もないので、別々に請求すればよいだけ、ということでしょうか。ちがうかな?
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 20:42:53

ウエブで、OASの申し込み用紙のPDFを読むと、「あなたは他国の年金を貰ってますか?」という質問項目がある。
ここで馬鹿な答えを記入しなければ、OAS満額(あなたの受給資格で計算した満額という意味)貰え、日本とカナダと両方で受け取る事になるんだと推測します。
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 20:46:12

>任意で国民年金をかけると、その期間をOSAに加算できないんです

これ本当に本当ですか?どこにそのようなことが載っているのかぜひ教えてください。

「任意で国民年金をかける」というのと「カラ期間」とは同じ扱いですか?
Res.28 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 21:04:19

簡単な方法は、一時日本に住民票を移し日本在住として年金受給申請をし、日本の銀行口座に振り込んでもらうようにすればいい。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 21:07:46

>>任意で国民年金をかけると、その期間をOSAに加算できないんです
>
>これ本当に本当ですか?どこにそのようなことが載っているのかぜひ教えてください。
>
>「任意で国民年金をかける」というのと「カラ期間」とは同じ扱いですか?

過去ログから貼ってあったリンクに、こういうのがありました。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/canada.html

もしOASを受けることができないというのが本当であれば、日本の年金に加入していれば、この項目8の「カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人」になり、居住期間とみなさない、ということでしょうか?

でも、この「就労期間」というのも、良くわかりません。OASは就労したかどうかは関係ないですからね。
日本の会社から派遣でカナダに就労した人だけの話?
下の文章を、どなたか解説していただければ、ありがたいです。

====

8.日本の年金加入期間のカナダ年金制度への通算方法

少なくとも1年間の老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間またはカナダ年金制度法(CPP)による保険期間がある人について、カナダの居住期間または保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の年金加入期間を通算することができます。ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。

<老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】> 
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません。)

また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
====
よろしければ、送信ボタンを一回だけ押して下さい。

   
Res.30 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 21:18:45

日本の年金が強制となったのは1986年からですよ。まだ24年です。それまでは任意。

ということは1986年に20歳であってずっとお支払いしている人は45でやっと年金受給をみたすわけ。住民票を抜いて海外に出てしまった方については、から期間がつかえるのでもし日本で1年しか払わずカナダにてしまったら25年カナダに住めば25分の一だけ。65歳になってもらえますよね。

1986年の時点で20歳であってその後満期を満たす40年ということは6O歳。まだ日本では満額の受け取り者はいないことになるかと思います。

たとえば25歳のときに日本で強制加入になって加入、25年は50歳ですよ。これでやっと受給資格が取れます。その後満額が欲しければ65歳までお支払いしないと満額はいただけません。


わたしの周りにいる50代後半や60過ぎの方は皆さん20代前半とか若いときに移住されていますからね。皆さん、日本の年金などはらってないし、受け取る権利もない。または頭にない方たちばかりですけどね。









Res.31 by 無回答 from 無回答 2011/04/14 22:41:50

24年前程度にできた制度が永続すると考えるほうがおかしい。

トピ主さんが老人になる頃にはどうなるか分からない(カナダの年金制度も含めて)が真理。年金を当てに人生設計すれば最悪野垂れ死にしますよ。
Res.32 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/14 23:04:29

私の知人は70代でカナダ国籍。30代でカナダへ移住。
法律が改正されてから、日本へ行き手続きして日本から年金をもらってますよ。
勿論こちらでももらってます。
Res.33 by 年金か from バンクーバー 2011/04/15 14:38:21

とぴ主です。みなさん様々なコメントありがとうございます。

次にいつ日本に帰国できるか分かりませんが、そのときに年金課へ行き手続きをしたいと思います。

結果的に日本の年金はカラ期間を設けるか、カナダ国籍を取得し、今まで支払った分の幾分かを払いもどしていただく形をとると思います。

Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 17:41:15


結局日本の年金をかけ続けている人やカラ期間にしている人はOASはもらえないってことですか?
Res.35 by トピ主さんと同級生 from トロント 2011/04/15 17:52:16

20歳から14年間、払ってるということは、私と同級生ですね。わたしもずっと払ってます。移民でも年金はいただけますよ。役所に直接確認しました。私は日本国籍捨てません。
Res.36 by 12 from バンクーバー 2011/04/15 18:12:45

>結局日本の年金をかけ続けている人やカラ期間にしている人はOASはもらえないってことですか?

日本の国民年金を任意でかけ続けている人が、カナダのOASを貰えるか貰えないのか分かりません(OASの申請書の話が上の方で話されている方がいましたので、貰える・貰えないはその項目のことなんでしょうか?)が、カラ期間中は日本に国民年金支払っていない状態なので、OAS貰えるか貰えないかに関係ないと思いますよ。あくまでも「任意」で国民年金を支払う場合の話でした。
Res.37 by 無回答 from 無回答 2011/04/15 18:13:15

↑移民でも日本の年金がもらえるのは確かだけど、ここで問題になってるのは「日本の年金を任意でかけていると、その期間はカナダのOAS(老齢年金)の計算外になって、日本の年金しかもらえなくなる、というのは本当?」ということではないでしょうか。

他の方も言われているように、カナダのOASの支給要件さえ満たしていれば、日本の国民年金とは別に申告すれば大丈夫じゃないでしょうか(あくまでも私の予想ですが)。問題になるのは、日本側でカナダの居住期間を合算しようとするときだけのような気がします。
Res.38 by 無回答 from 無回答 2011/04/15 18:16:03

37の↑や35さんに向けたものです。
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 18:18:36

>結局日本の年金をかけ続けている人やカラ期間にしている人はOASはもらえないってことですか?


日本の年金とOAS二つはもらえないということ?

もし将来日本に帰国したとして、65歳になって年金申請したら、日本はもらえてカナダはもらえない??

もしカナダにいて年金申請したら反対で、OASはもらえて日本の年金はもらえないの?

それは大問題だわ。。日本の年金も支払ってカナダに移住するときストップ、あれから25年、1986年前に母が年金かけてくれていたのをあわせると15年あるのよ。





Res.40 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 19:08:58

日本の公的年金の受給資格について
日本の年金を受給するためには、25年の加入期間が必要です(これを受給資格期間といいます)。
これは、国民年金の保険料を支払った期間、会社員として厚生年金に加入していた期間、公務員として共済組合に加入していた期間、これらを合わせて25年以上あれば大丈夫です。
では、25年の資格期間を満たさないまま、海外へ転出してしまった場合、日本の年金は一円も受給できないのでしょうか?
実は、海外へ移られた方には救済措置があります。
日本国籍を持つ方が海外で暮らしていた期間(20歳以上60歳未満)は、保険料を払っていなくても、年金をもらうのに必要な受給資格期間として計算されます。これを「合算対象期間(カラ期間)」といいます。
ですので、日本で年金に加入していた期間が短くても、海外で暮らしていたことが証明できれば、25年の受給資格期間を満たすことは可能となるわけです。
海外で暮らしていたことの証明は、次の書類で証明できます。
・各国の日本領事館が発行する「在留証明書」
・日本の「戸籍の附票」に記載される転出記録
日本で加入していた期間が短くても、決してあきらめないでください。本人が知らないうちに受給権が発生しているケースはとても多いのです。
● 社会保障協定(二国間協定)について
社会保障協定とは、転出された国で、その国の社会保障制度に加入した場合、日本の加入期間とその国の社会保障制度の加入期間を通算するものです。これにより、二重加入は防止され、双方の年金を受給しやすくなります。
・現段階で協定が発効されている国は、次の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ
オーストラリア 、オランダ、チェコ
・交渉中または交渉準備中の国は、次の通りです。
スペイン 、イタリア
双方の国の年金制度に合計で25年以上加入していれば、日本国籍を失っていても、日本の年金の受給権が発生します。
Res.41 by 無回答 from 無回答 2011/04/15 19:29:24

↑だから、日本の年金はもらえるのは間違いないと思うのよ。
問題は、カナダのOASと両方もらえるか、って話。
常識で考えるともらえるはずだけど、もらえませんって言われた人がいるってんで混乱してるんですよね。
Res.42 by 12 from バンクーバー 2011/04/15 20:19:41

>それは大問題だわ。。日本の年金も支払ってカナダに移住するときストップ、あれから25年、1986年前に母が年金かけてくれていたのをあわせると15年あるのよ。

カナダに移住する時にストップしたんですよね?だったら大丈夫ですよ。

私が話しているのは、カナダに移民として住んでいながら、日本の年金に【任意】で掛け続けた場合の話です。つまり、カナダに住んでいる期間に、国民年金を【任意】で支払った場合、将来OASを貰う時、その【任意】で国民年金支払い続けた期間は、いくらカナダに住んでいても、日本の年金支払っているので、その期間はカナダに(たとえほんとに住んでいても)在住していないような扱い?になってその分のOASは貰えないという話でした。
Res.43 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 20:52:11

↑上でこんがらかってるおばさんです。

なるほどね。よ〜くわかったわ。移住と同時に
支払いをやめている人は日本で払っただけの期間は門題無し。移住後かなだで任意に年金をお支払いした場合はその任意の期間がカナダに滞在していないとみとめらてしまうというわけね。

要するに、言葉はわるいけど期間の二重取りは出来ないということですね。

そうなると、から期間のみしか使えないということになるわね。


理解力まったくOだったの。私は11年後に年金受給者となるのですよ。

説明を有難う。
Res.44 by 無回答 from 無回答 2011/04/15 20:52:11

>日本の年金支払っているので、その期間はカナダに(たとえほんとに住んでいても)在住していないような扱い?になってその分のOASは貰えないという話でした。

カナダ政府は移民してる人が任意でも強制でも日本の年金料払ってるかなんて知ってるわけ
ないでしょう。(日本の住民票抜かずいる人もいて強制で払ってる人もいるし、カナダでも
住民として住んでるしね、でもカナダ政府も日本の役場も二重住民ってことは全く知らないです)

わざわざ移民者日本人がカナダ政府に年金料支払いのこと言う人も居ないでしょうに。
だいたいカナダに住んでて在住していないことになるなんて全くおかしな話じゃありませんか。

だから最低10年カナダに住んでなおかつ65歳以上ならカナダ政府から申請用紙が送付され、
申請すればOASはもらえるってことで納得してます。
Res.45 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 21:26:54

だから、Res.26さんが書いてるように、その申請書に中にある「あなたは他国の年金を受け取ってますか?」という質問に対して、馬鹿な答えを書かなければOKという事なんでしょう。
Res.46 by 無回答 from 無回答 2011/04/15 21:42:36

Res44さん、おっしゃる通りだと思います。

ただ日加協定ができてから「合算」という概念が出てきたため、カナダの年金を日本の年金窓口で請求で一括して請求できるので、その時にカナダの年金払込についての情報を照会されることになるんだと思います。でもRes44さんがおっしゃるように、わざわざ言う必要もないと思いますね。

>だいたいカナダに住んでて在住していないことになるなんて全くおかしな話じゃありませんか

そうですよね。だからみんな混乱してるんだと思います。

思うんですが、この日加協定は「二重加入を防ぐ」というのが第一の目的なので、計算上「二重になる」パターンは用意されていないんだと思います。

そういう意味では、あまり賢い協定ではないですが、もともと日本の年金の受給資格取得に25年という長い期間を要するため、その25年を満たせずに払い損になってしまう人(主に日本で短期に働いたカナダ人)に不公平にならないようにできたものと認識しています。

たとえば、カナダ人が日本に来て数年、年金を支払って働いていた期間、そのカナダ人はカナダに居住していないわけで、OASの居住期間とみなされないです。そのパターンで考えれば納得いきますよね。

しかし、カナダに在住して税金を払っていながら、日本の年金も払っているというパターンについては、あまり深く考慮されていない状態なんだと思います。単に、日本とカナダの合算処理をせずに、別々に請求すれば済むので、あまり大きな問題ではないと思いますが。。。
Res.47 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/15 23:14:49

>もともと日本の年金の受給資格取得に25年という長い期間を要するため、その25年を満たせずに払い損になってしまう人(主に日本で短期に働いたカナダ人)に不公平にならないようにできたもの

これが目的だったと思います。

>「二重加入を防ぐ」というのが第一の目的  ではなかったと思います。



それぞれが条件を満たしていれば「2重取り」ではないと思うのですが・・・
日本の年金は「カラ期間を含めて25年加入」が条件ですし、OASは「10年以上の居住期間」。カナダに居ても年金を払っていれば(カラ期間でも)日本の年金もOASも権利があると思うのですが・・・

「他の国からの年金をもらっている」にチェックすると実際はどうなるんでしょうね。

日本の役所が言ってることよりもカナダの役所の判断を聞きたいですね。(日本の役所がカナダのシステムに詳しいとは思えないのと、きちんとそれが文章になっているものをまだ見たことないので。)どなたか実際に経験しておられる方とかのレスが入ればいいですね。
Res.48 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/16 00:24:16

OASの申請は、65歳になる年の前年から出来ますから、64歳の時という事です。
ですから、この時点で「他の国からの年金をもらっている」にチェックしなくてもウソにはなりませんね。

また、申請書を見ていて気がついたんですが、7万いくらだったか以上の所得があると減額されるので、63歳の時の年収を抑えるようにすべきですね。64歳の時点で証明可能なのは、前年(63歳の時)のNotice of Assessmentですから。
Res.49 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/16 00:29:53

>「他の国からの年金をもらっている」にチェックすると実際はどうなるんでしょうね。

チェック入れたってどうってことはありません。
申請用紙にはいろいろな収入などの記載欄があるし、どっちみちインカムタックス申請で他国の年金額記載することになるので、そちらと照らしあわせてます。自分はちゃんとチェックを入れて申請しました。

他国から年金額がカナダの規定上の額ならOASがもらえないかもしれないですが、、。
日本の国民年金なんて現在は。40年欠かさずに年金料払った人でも最高年額80万円程度だし、海外在住なら40年払った人は少ないので80万円をもらえる人は居ないでしょう。
大抵の人は日本の国民年金受給したとしてもOASは支給されるでしょう。

国民年金だけではなく、日本で働いていた際の厚生年金をたくさん受給してると規定以上になるかもしれないですけどね。そうすればOASは減額かもらえないかじゃないですか。
Res.50 by 無回答 from 無回答 2011/04/16 09:12:20

少しずれますが、こういう記述を見つけました。

What happens if you do not qualify for a Canadian Old Age Security pension because you have not
lived in Canada for the minimum number of years?
Under the Agreement, if you have resided in Canada after the age of 18 and from January 1, 1952, Canada will consider periods of insurance to the pension program of Japan after the age of 18 and from January 1, 1952, as periods residence in Canada.

これを文字通り解釈すれば「カナダ在住年数が、OASがもらえるだけの年数に達していない場合、日本での年金加入年数も、カナダ在住期間として考慮される」ということですよね。

すでに年数に達している人は関係ないとして(別に考慮してもらわなくてもいいので)達していない人を救済するための合意なんだと思います。

たとえば外国で年金に10年入っていて、カナダに5年住んだ場合、普通だったらOASはもらえないですよね?

でも、日本とカナダは合意ができたから、5年しかカナダに住んでいないけど、日本で年金に長く加入していたんだから、それも考慮にいれて、最低受給条件の10年を満たしたと解釈し、額は減るけど(あくまでも支給額はあくまでも住んでいた5年分)OASをもらえる、ってことでしょうか。
確か、日本側もカナダに対して同じことをしていたと思います。

要は「受給資格を満たすか、満たさない」だけの問題で、受給額が増えることはないですよね。普通は、最低10年すんでいなければ10年相当分がもらえないけれど、日本で年金に加入していたら、5年住んでいてもは受給資格を与えます、しかし支給はあくまで5年分。ということでしょう。

この場合、カナダに来てからの5年間も、日本の年金に加入し続けていた場合は、日本側の年金が続いているので、OAS受給資格を満たすための計算には入れない、というだけのことではないでしょうか。それなら何となく納得いきます。

この合意は、要は「せっかく支払ったのに最低支給条件をクリアできなくて、もらえなかった」という人を助けるものなので、すでにクリアしている人は、計算する必要がないので関係ないと思います。

問題になるのは、カナダ在住10年未満で、通常ならOASをもらえない人が、日本の年金期間を合算して要件に満たしてカナダに住んだ年数に応じたOASをもらおうとした場合、日本の年金に加入していれば、合算できないというだけのことではないでしょうか。

以上は、あくまでも私の解釈ですが、合意は「支給要件を満たなければ他方の年金も足して満たすようにする」ことフォーカスを当てたものなので、10年に満たない人が、何とか年数を足してもらって支給要件を満たさせてもらっても、もらえる額は、カナダに実際に住んだ年数分だけなので(たとえば1年住んでいたら月に12ドルとかそのレベル)あまり大きな差はでないと思います。
Res.51 by 無回答 from 無回答 2011/04/16 12:18:54

レス48さんの2章節目について

毎年タックスリターンを報告しますよね
だからその申請時インカムを操作(やりくり)しても無意味だと思うが。
毎年のインカム申告をもとにしないで、
一旦申告時に決まったOAS額を受け取り続けるのですか?

アメリカで仕事してた時、カナダ政府から「あなたはカナダのペンション・プランを払い続けられます」と言ってきました。勿論アメリカでも義務のペンションは払たが、それは投資形式で、ポートフォリオから個人が投資先を選べる物でした。
Res.52 by Res.48 from バンクーバー 2011/04/16 14:29:18

>>また、申請書を見ていて気がついたんですが、7万いくらだったか以上の所得があると減額されるので、63歳の時の年収を抑えるようにすべきですね。64歳の時点で証明可能なのは、前年(63歳の時)のNotice of Assessmentですから。

>毎年タックスリターンを報告しますよね
だからその申請時インカムを操作(やりくり)しても無意味だと思うが。
毎年のインカム申告をもとにしないで、
一旦申告時に決まったOAS額を受け取り続けるのですか?

毎年(死ぬまで)個々のT1内容を、いちいちチェックして、支払い額を増減調整してチェックの額面を変更して送ってくれるのか、あるいは開始・申請の時に決められて、その額のままずっと受け取れるのかは私の知りたい疑問でもあります。

でも少なくとも、開始そうそうケチがついて、その後、それを訂正するため後々ずっと苦労する事だけは避けられると思ったのです。
自宅以外の不動産を売ったり、まとまった株を売買したりすれば、7万ドルくらいの課税対象額(キャピタルゲインの50%が課税対象額だとしても)くらいは、すぐ行ってしまいます。
たまたま、申請時の前年にそういう収入があって、その為に、いきなり受給OASが減額され、その後、減額なしにスムースに訂正してもらえるかどうか分らない。そういう危険性がある事を避けたい、という程度の考えです。
実際、どうなのかは、私も知りたい。
Res.53 by RES 24です from バンクーバー 2011/04/16 17:31:05

RES29さんへ

RES 24です。

以下はあくまでの私の理解です。

>日本の年金加入期間を通算することができます。ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。


・日本の年金加入期間 = 年金保険料を支払っていること(強制、任意を問わず)

・カラ期間=国民年金の任意加入の対象者であって任意加入していなかった期間など(つまり海外在住時に、きちんと保険庁(?)に海外転出する旨を伝えていること。じゃないと、あとで証明する必要が出てきます)
詳細:http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa017.html
日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間など


考え方の鍵は「OSAは税金でやり繰りし、保険料が存在しないので、カナダ政府が合算をいやがった」ということです。


■OSAについて:
・日本の年金加入期間 → OSA (OSAへの通算可能)
ただし、”カナダに在住しながら”日本に年金保険料を支払っていたら、その期間はOSAに合算できません。カラ期間は合算できます。

「また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。」
についてですが、

→ 本人がこのケースに当たる場合(任意加入をしているなど)、その人のサポートで移民ビザを取った配偶者などがCPPを払っていないのなら、OSAに合算できない。
この配偶者などがCPPを払っていて、かつ任意加入していないなら、配偶者は自分のOSAに自分のカナダ滞在期間を通算できる。


・日本の年金加入期間 ← OSA (日本年金への通算不可)

■CPPについて:

・日本の年金加入期間 ←→ CPP (双方通算可能)
CPPは最低加入年数がないので、日本の年金加入期間を通算しなくてももらえます。
たとえば、日本で働いていたカナダ人がカナダに帰国後に就労しCPPを払っている場合で、日本の年金を脱退していなければ、通算できるので、日本での年金がかけ損になりません。

日本人には、あまり得はないと思います(任意加入やカラ期間で期間を通算できるので...)。



急いで描いているので、分かりにくい書き方ですいません。


私の疑問は、OSAへの通算時、
カナダに移民ビザや就労ビザで住みだしてからのことなのか、それ以前の期間もOKなのかです。

もし以前の期間もOKなら、移民前(就労ビザ前)に10年日本の年金に入っていれば、すでにOSAの要件を満たしていることになります。

移民以降(就労ビザ以降)なら、この協定が存在する意義がありません。だって、その日以降から10年、滞在する必要があるなら、わざわざ協定で合算する必要なし。


考えれば考えるほど疑問だなぁー
Res.54 by 無回答 from 無回答 2011/04/16 19:46:21

私は専門家ではありませんが、私の理解だけでいえば、

>もし以前の期間もOKなら、移民前(就労ビザ前)に10年日本の年金に入っていれば、
>すでにOSAの要件を満たしていることになります。

この合意の下では、カナダに来た時点ですでに「OASの受給要件を満たしている」で正しいと思います。
でも、受給要件を満たしていることと、受給できることは全く別です。
受給は、あくまでも住んだ期間に応じてしか計算されませんので、たとえ受給要件を満たしていても、それ以降カナダに住んでいなければ1ドルも貰えませんよね。

これは、たとえば日本でのカラ期間が25年あって、受給要件を満たしても、一度も払い込んでいなければ1円ももらえないのと同じ理屈だと思います。

たとえば、日本で10年年金を納めてじゃらカナダに来た人。カナダに来た時点で、OASの受給要件は満たしています。でもこの時点では、まだカナダに1年も住んでいないので、OASの受給額はゼロになります。そこから5年住めば、5年分のOASがもらえる計算になるのだと思います。

逆に、カナダで25年住んで日本に来た人。日本に来た時点で、すでに25年は国民年金に加入しているとみなしてもらえます。つまりすでに受給資格は得られています。しかし日本に来た時点では、まだ国民年金に一度も払い込みをしていないので、いくら資格はあっても、受給額は0円ということになるのだと思います。

つまり「受給資格が得られる」と「実際に受給額が発生する」ことは別として考えれば、わかりやすいのではないでしょうか。
Res.55 by 簡単な話 from バンクーバー 2011/04/16 23:06:21

日本の国民年金は年金料をはらっていない人には幾ら受給期間の25年を満たしていても1円たりとももらえない、しかしカナダのOASは移民して最低10年の期間をみたしていればもらえるってことですよ。
要は移民してカナダに10年住んでないなら申請しても申請用紙は返却されます。

日本の国民年金5年払ってカナダに5年住んだから期間は10年になるなんて考え方は???
そしてOASは5年分もらえるとか書いてるレスあるけど、もらえませんよ。あくまでも最低10年が基準
なので申請時10年住んでたら40分の10だけもらえ、その後何年住んでも40分の10の年金額は変わらないです。(30年住んだ時点で申請すれば40分の30のまま、その後10年住みつづけても満額はもらえない決まりになってます)
Res.56 by 無回答 from 無回答 2011/04/16 23:44:08

>日本の国民年金5年払ってカナダに5年住んだから期間は10年になるなんて考え方は???

↓これはガバメントのサイトからのコピペですが、これによれば合算できるようですよ。

What happens if you do not qualify for a Canadian Old Age Security pension because you have not
lived in Canada for the minimum number of years?
Under the Agreement, if you have resided in Canada after the age of 18 and from January 1, 1952, Canada will consider periods of insurance to the pension program of Japan after the age of 18 and from January 1, 1952, as periods residence in Canada.

でも日本で年金に加入状態になっている人は、二重計上はできないので、この合意によって救われる人のほとんどは、日本で長年年金に加入した後、脱退してカナダに戻ったカナダ人がほとんどだと思います。
Res.57 by 無回答 from 無回答 2011/04/17 00:07:36

経験者って少なそうですね。
・2008年の合意が発効した後に、年金の申請年齢に達した
・その時点でカナダ居住年数が10年未満
・以前日本の年金に加入していたがカナダに来た時点で脱退している
上記の条件の人が、どういう扱いになったか?ということですが、このパターンにあてはまる日本人は少ないように思います。

また余談ですが、

>要は移民してカナダに10年住んでないなら申請しても申請用紙は返却されます。

日加の年金を合算するためには、特別の申請用紙が必要になるので、通常の申請をしたら当然のことながら返却されると思いますよ。
日加の年金を合算してもらうための特別な申請用紙はウェブからダウンロードできるようになっていましたので、それに記入しなければ、カナダ側は当人が日本で年金に加入していたかどうかも知りえません。
この用紙には、日本の年金番号や加入期間を記入した上で、カナダ側が日本に対して、加入データを照会してもよいという本人の許諾書を兼ねたものだったと記憶しています。
Res.58 by 無回答 from 無回答 2011/04/17 22:22:31

気になって調べてみたのですが、いろいろ読んでいるうちに「日本の年金を払い続けているとOASをもらえない」というのは本当かなという気がしてきました。

私はずっと日本の年金を任意で支払ってきて満額まで払い続けるつもりで、かつカナダに住んで今で14年経ちますので、将来は両方(もちろんCPPも)もらえるつもりでいたので、私の解釈があっているとすれば、ちょっとショックです。

どなたか下の条令の Article 6 の解釈をお聞かせいただければ嬉しいです。

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/oas-cpp/international_agreements/japan-a.shtml#d

関係がありそうな部分を抜粋すると(シンプルにするために短縮してます)

For the purpose of calculating the amount of benefits under the Old Age Security Act:

if a person is subject to the Canada Pension Plan during any period in which that person is present or resides in the territory of Japan, that period shall be considered as a period of residence in Canada

if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada.

ということで、本人がCCPの適用対象であれば、日本にいてもカナダ在住期間とカウントし、本人が日本の条令の適用対象にあれば、カナダに居ても、カナダ在住期間とカウントしない。ということみたいです。

で、自分がCPPの適用対象か、日本の条令の適用対象か?ということですが

a person shall be considered to be subject to the Canada Pension Plan during a period in which that person is present or resides in the territory of Japan only if that person makes contributions pursuant to the plan concerned during that period by reason of employment or self-employment.

a person shall be considered to be subject to the legislation of Japan during a period in which that person is present or resides in the territory of Canada only if they are covered under the National Pension during that period.

ということで、たとえ日本にいても、雇用および自営という形態でCPPに払い込みをしていたら、カナダ在住期間とみなされるが、たとえカナダに居ても、日本の国民年金にカバーされていたら、日本の条令の適用支配下にあるみなされる、というように読めます。

この「日本の国民年金にカバーされている」ということは、つまり任意加入をしているということですよね?

そう考えると、日本の年金に加入している限り、カナダのOASはもらえないように読めるのですが、どうでしょうか?

ちなみに、加入が二重になってさえいなければ(つまり日本の年金を脱退してしまっていれば)カナダ在住期間が1年以上あれば、日本の加入期間を足せるので、OASの支払い対象になるようです。

Where a person has completed a period of residence in Canada of at least one year under the Old Age Security Act, but does not have sufficient periods of residence in Canada to satisfy the requirements for entitlement to benefits under that Act, the competent institution of Canada shall take into account, for the purpose of establishing entitlement to benefits under this Article in accordance with paragraphs 4 and 7 of this Article, periods of coverage under the legislation of Japan which do not coincide with periods of residence in Canada or periods of coverage under the legislation of Canada.
Res.59 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 00:20:29

カラ期間は年金に加入している状態であり、脱退しているわけではないので上の方の解釈で行くと
カラ機関にしているひともOASの支払い対象外ということになりますね。
Res.60 by 59 from 無回答 2011/04/18 00:25:03

そうなると日本で年金をかけ続けている人、カラ期間にしている人はOASはもらえない、OASをもらおうと思ったら(25年経っていない場合)日本の年金はあきらめる(脱退する)ということになるのですね。それってすごく不公平なような気がします。

私は日本はカラ期間も含めて25年以上の加入で支払い額に応じて年金支給あり、
カナダは10年以上住めば住んだ年数に応じてOAS支給あり、と思うのですが。
それぞれ年数に応じた分しかもらえないのだから2重取りというのとはちょっと違うと思うのですが。
Res.61 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 07:57:07

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/ibfa/japan-i.shtml

Payment of your benefits

You may qualify for a benefit from Canada or Japan, or both. Under the Agreement, each country will pay a benefit based solely on your periods of contribution, insurance or residence under its pension program.

RES24さんがおっしゃているように、やはり国民年金任意加入期間はOASに加算できないようですね。。。
Res.62 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 08:52:08

↑他の文を読んでいたら、任意加入期間はOASに加算できないような気はしますが、上の文章はそのことには触れた文章じゃないと思いますよ。上の文章は、単に、日本から出る年金は日本側、カナダから出る年金はカナダ側の期間をベースにして計算されるということで、たとえば日本で加入期間があるからといって、それ相当の年金がカナダ側から出るわけではなく、日本の期間は日本から、カナダの期間はカナダから出る、という当然のことを言ってるだけだと思います。

いずれにせよ、わざわざ合算請求などせず、それぞれに国の単に別々に申請さえすれば問題ないような気がします。
Res.63 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/18 08:59:40



任意でお支払いしていない人はカナダに移住する前に支払った分だけ、又まったく支払ってない人は0ということですから、

任意ではらっておけばそれなりの期間はいただけるということでいいのでは?

支払った分多くもらえるのでよいと思います。40年支払えば日本からは満額ですからね。
Res.64 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 09:20:26

↑そうです、日本の国民年金を任意で払っていれば、払った分はもらえるので、それでいいですよ。このことは、たぶん、皆さんわかっておられると思います。

日本の年金については、それはそれでオッケー。
ここで問題になっているのは、カナダのOASのことです。

日本の国民年金を任意で支払っていれば、カナダのOASが全くもらえなくなる。
日本の国民年金を脱退すれば、カナダのOASがもらえる。

というのは変な話ですよね?ってことです。

変ですが、ガバメントのウェブサイトを読んでいたら、そういう決まりになっているように読めます。

なので、一国の窓口から年金を一括請求をせずに、日本の年金は日本の窓口に、カナダの年金はカナダの窓口にと、別々に申請するのが安全かと思います(しかしOASには所得制限があって、高所得の人には支給されませんので、ある程度高収入の人は気にする必要はないと思います)
Res.65 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/18 11:21:39

う〜ん。

年金って申告しないとくれないですよね。

なぜなら申告しなければ死んだものにもずっと年金がいきわたるわけですから、。

たとえばカナダのOASを65歳でもらうとします。日本の年金ももらえる年令ですけど、、皆さんの言うように、、となると、70歳まで支給を伸ばします。

65ー69歳まではOAS のみの申告でよいのですが、70歳を過ぎると日本の年金の申告もしなければならないです。

当然申告する金額が違ってきますよ。そうなるとOASのほうはカットされません?

結局二重取りは出来ないようになってるのではないですか?

ですから日本で40年払えば満額、OASは40分の0

理にかなってると思う。

たとえば日本に永住帰国するとしますよ。そうなると日本での収入はカナダにしないと私が、、あなたが生きているかわからないですよね。

どこから収入があってどうなのだということは毎年死ぬまで申告をしなければならないの。

上でも書いたけど申告をするから年金はいただけているのですよ。


書いていることがおかしいですか?一気に書きなぐってしまったのでいみがとれないかもしれないのですが、、。



日本の年金受給は死ぬまで内緒で申告をしないというのなら別ですが、隠し通せますかね。
Res.66 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 11:52:58

>当然申告する金額が違ってきますよ。そうなるとOASのほうはカットされません?

申告金額によってOASが貰えたり貰えなかったりすることは確かですが、日本の年金を足しても、十分OAS支給対象になる人もたくさんおられると思います。カットされるかどうかは、もらう額によります。
今の日本の年金は満額でも年間70-80万円くらいですからね。

収入の申告と、今のトピの問題とは別ものだと思います。

それに、年金は、日本からだけ貰ってるとは限りませんよね。
世界中でいろいろ働いてきた人は、年金を少しずつ違う国から得ている人だっているでしょう。
どんな収入源であっても、それをすべて足した年収は、OASの受給金額の計算のベースにはなりますが、それはあくまでも「総収入額」の話であって、そのソースが日本の年金か否かという話ではないです。

>書いていることがおかしいですか?一気に書きなぐってしまったのでいみがとれないかもしれないのですが、、。

いえ、別におかしくないですよ。
ただ、このトピで問題になっているのとは、少し観点が違うと思います。

>日本の年金受給は死ぬまで内緒で申告をしないというのなら別ですが、隠し通せますかね

隠す必要なんてないですよ。
税務署に、日本の年金受給を申告しないのは、虚偽申告ですから、そういうことをする人はほとんどいないと思います。
申告したからといって何の問題もありません。

年金を合算請求する場合、日本で年金にずっと加入していたことがわかれば、カナダのOAS部分がもらえない可能性があるということですが、それならば合算せずに、カナダの年金と日本の年金を別々に申請すればいいだけの話だと思います。
確定申告は、あらゆる収入を足して申告するだけの話ですから、まったく別レベルの話だと思います。
Res.67 by 無回答 from 無回答 2011/04/18 11:59:32

なんか、みんなのレスがかみ合っていないようですね。ちゃんと他の人のレスを理解してなくて、また意見をいって、ぐちゃぐちゃになっている感じです。

他の人が書いているように、日本の年金をもらっていることを黙っておく必要なんてないって途中でもでてきているし、日本の年金でも資格はあっても払い込み金額が少なければ、自分の払い込み金額に応じて額が違ってくるんだし。理屈を理解すればそんなに難しくないと思うけど。
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