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No.22536
日本の運転免許の有効期限(BC州の免許に切り替える場合)
by taro from バンクーバー 2012/03/27 00:51:03

日本の運転免許をBC州の免許に書き換えたいと思っています。

ファミリー掲示板の過去ログ(http://bbs.jpcanada.com/log/16/20930.html)で、「日本の免許はたとえ有効期限が切れてても3年以内?だったら問題ない」との書き込みを見つけたのですが、ICBCのサイトでそのことが書いてあるページをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか。
別の過去ログ(http://bbs.jpcanada.com/log/16/9602.html)にリンクがありましたが、現在はデッドリンクでした。
自分でICBCのサイト内を探してみたものの、BC州の免許の有効期限についての記述しか見つけられませんでした。

また、日本領事館で翻訳証明をもらう時やICBCで免許を書き換えるとき、日本の免許の暗証番号は必要になりますか? 私の更新前の免許は10年近く前に発行されたものなので、ICチップは入っていないし暗証番号も設定されていません。

よろしくおねがいします。

Res.1 by taro from バンクーバー 2012/03/27 01:02:26

1 です。少し補足させてください。
今は日本にいて、免許の更新時期ギリギリくらいにバンクーバーに行きます。
先に日本で免許を更新してから行くこともできるのですが、どうせカナダで没収されて帰国後に日本で再発行するなら、いま更新料を払うのが勿体無いと思い迷っています。
バンクーバーには1年以上滞在予定です。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2012/03/27 06:02:11

サイトが更新されて、ルールも更新されたんじゃないですか?
だって、免許は翻訳証明が必要ですけど、切れていると翻訳してもらえませんから、

削除されたんじゃないでしょうか
Res.3 by taro from バンクーバー 2012/03/27 07:02:27

Res 2 さん

ありがとうございます。
そうですよね。デッドリンクになってる=ルールが変わって期限切れの免許は駄目になったのかな?と思って質問させていただいたのですが、普通に考えたら Res 2 さんの仰るとおりですよね。

在バンクーバー日本領事館のサイトに「有効期限切れの免許証に対する証明はできません」とはっきり書いてあったのに見逃していました。(http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j/unten_menkyo.htm)
期限が切れる直前に日本領事館に持って行って万一つきかえされても困るので、免許を更新してから行こうと思います。

Res.4 by EY from バンクーバー 2012/03/28 08:30:53

先週、日本の免許証(既に期限切れ)のものをICBCにてBCライセンスに書き替え手続きしてまいりました。
日本大使館では期限切れの免許証の翻訳は受け付けていないのですが、STIBC(Society of Translator and Interpretors of British Columbia)公認の翻訳者さんに翻訳をお願いし($90)、必要な書類(免許証の訳、免許証のコピー、パスポート、ビザもしくはPRカード)を持参すれば$31で書き換え可能でした。手続きもラインが長くなければ10分程度と簡単に済みますよ。パソコンにパーソナルデータ(氏名や住所、体重、身長、目の色など)入力してくれ、写真と取ってもらい終了です。この手続きが可能なのは、免許証を取得してから最低2年間の運転履歴(経験)があることが条件だったと思います。(免許取得後2年未満ですとペーパーテストや実技テストをこちらでも受ける必要があるようです)ご参考までに:)
Res.5 by 無回答 from 無回答 2012/03/28 08:38:55


EYさんへ質問です


STIBCはどちらの翻訳会社にお願いしましたか?期限切れと書かれていますがどの位前に切れたものか差し支えなければ教えてください。私も数年前に切れてしまって書き換えをしたかったのですが日本の領事館では期限切れの免許では翻訳をしてくれないと言われてしまいこちらで運転テストからしなければならないかと落ち込んでいたところです。こちらはバンクーバーです。

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/28 09:23:02

EYさん、、私も知りたい。

免許証には期限の期日が書いてあるのにそれが失効してしまってるのにかかわらず虚偽の書類を書くということですよね。

期限が切れていては車を運転する資格はありません。ただし、資格がなくなっただけで運転する技術が失効したわけではないですから理由は成り立つのかな〜〜とよいほうに考えてしまいます。

詳細を教えてください。



Res.7 by 無回答 from 無回答 2012/03/28 14:37:47

免許切れて更新していないなら、無免許運転になるのではないですか?だから領事館もうその翻訳はできないと。

最近よく芸能人がこれと同じ状況で切れているのに気づかず運転。警官に免許提示を求めらた時にきづいた。でも無免許扱いでで書類送検とかだったかの記事がでていますよ。ということはやはり期限がきれていて乗ろうとするのは犯罪なのかな、と思いました。

どう思われますか?
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/28 14:52:50

以前日本の免許をBCの免許に切り替えました。
日本の免許が切れても1年以内なら書き換えができるとICBCのサイトに書いてあり、免許が切れた1〜2か月後に行きましたが、書き換えできましたよ。

でも2〜3年前の話なので、今はどうなっているかわかりません。





Res.9 by 無回答 from 無回答 2012/03/28 14:55:09

↑それとはいみがちがうとおもいますよ。芸能人たちは国際免許に取り替えず日本の免許で運転でしょ。それも失効していた免許証でね。

EYさんはSTIBC登録の翻訳者にすでに失効した運転免許証を提示して申請書に翻訳者が記入しているわけですよ。そしてリーガルなカナダの免許証を頂いたということですよね。調べてみたのですが、ICBCに提出する書類は運転免許番号(当然10年20年経過した免許証でも番号はあります)と取得日、そして失効する期限日を記載しないといけません。当然翻訳者が虚偽の申請をすれば通る問題かと思うのですが、いくらなんでも翻訳者が他人の悪の片棒を担ぐと思えません。

カナダの免許を持っていても失効すれば運転はできません。これはカナダにかぎらず、アメリカも日本もおなじですよね。10年もほったらかしにする人も人ですが、人それぞれ事情というものがありカナダの免許はいらないかな〜もう運転はしないと思ったのかもしれないしね。

しかし10年15年過ぎてやはり車が必要、ただとっくに免許は切れている。でも免許復活させたい。ということですよね。

EYさんレスをお願い致しますよ。
Res.10 by m from 無回答 2012/03/29 08:29:30

EYさん、レス5です。

なんだか芸能人がどうだの荒れてきているので差し支えなければメールいただけますか?
お願いします。

Res.11 by 無回答 from 無回答 2012/03/30 14:56:18

切れる前に更新しとけば良いだけなのに、、まぬけだね。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2012/03/30 17:02:12

>先週、日本の免許証(既に期限切れ)のものをICBCにてBCライセンスに書き替え手続きしてまいりました。
日本大使館では期限切れの免許証の翻訳は受け付けていないのですが、STIBC(Society of Translator and Interpretors of British Columbia)公認の翻訳者さんに翻訳をお願いし($90)、必要な書類(免許証の訳、免許証のコピー、パスポート、ビザもしくはPRカード)を持参すれば$31で書き換え可能でした。手続きもラインが長くなければ10分程度と簡単に済みますよ。パソコンにパーソナルデータ(氏名や住所、体重、身長、目の色など)入力してくれ、写真と取ってもらい終了です。この手続きが可能なのは、免許証を取得してから最低2年間の運転履歴(経験)があることが条件だったと思います。(免許取得後2年未満ですとペーパーテストや実技テストをこちらでも受ける必要があるようです)ご参考までに

これは本当の話でしょうか?先週というとまだ日が浅いですよね。

私も失効した一人、一途の望みにかけています。メールください。お願いします。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2012/03/30 23:18:17

トピ主です。

最初の投稿で「私の更新前の免許は10年近く前に発行されたもの」と書いてしまったのですが「5年」の間違いでした……自分の免許はまだ失効してません。紛らわしくてごめんなさい。


レスを下さったみなさん、ありがとうございました。

EYさん、更新手続きの流れを教えていただいてありがとうございます。
手続きにはもっと時間がかかるのかと思っていました。10分程度とはありがたいです。
免許更新の案内のハガキが届いたので見てみたら、EYさんのコメントにあった翻訳料金より「日本で免許を更新→領事館で翻訳証明してもらう」方が安いと知りました ^^;

Res 8 さんが免許を切り替えた2〜3年前は、切り替え可能な日本の免許は「期限切れ後1年まで」だったのですか……私が最初に見つけた他のトピとは既に状況が変わっていたんですね。

みなさんのコメントを見て、ICBCがどこまで認めてくれているのか、どの翻訳者に頼めばいいのか気になりました。
免許が日本では失効していてもICBCで切り替える際には有効なら、期限切れをそのまま「期限切れ」として翻訳してもらえば良いのですよね?
Res 9 さんの仰るとおり、虚偽申請を頼むのは無理でしょうし、やっちゃいけないと思いますが、ICBCの定めている有効期間内なのに領事館が翻訳してくれないことが原因で切り替え出来ず困っている人もいるのかなと思いました。

私が免許を切り替えるとき、ICBCのオフィスで聞いてみようかなと思いました。それで「期限が切れても一定期間は有効」とわかれば、期限切れの免許を翻訳してくれるSTIBC公認の翻訳者を一軒ずつあたって交渉できるのではと思います。
2〜3ヵ月後に日本の免許→BC州の免許に切り替える予定です。その頃まだ情報を必要としていらっしゃる方がいるようでしたら、また投稿したいとおもいます。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/30 23:22:03

領事館が、失効した免許の翻訳はしていないというのは本当だと思いますが(断られた人を知っているので)なぜ失効した免許を翻訳しないか、理由は不明です。

そもそも翻訳というのは、書かれているものを他国語に直す作業なので、たとえ失効していても、失効した年月を翻訳すればいいわけで、失効していたらダメかどうかは、その翻訳物を見た人がそれぞれ判断するべきだと思うのですが、領事館側にもたぶん何か独自の理由があるのでしょうかね。

ICBCでは、免許が失効していても、ある期間以内であれば受け付けてくれたと思います。
切り替えではなく、普通に免許が切れた場合でも、3年以内であれば無試験で(更新と同じ手続きで)再発行してくれます。もちろん切れたら運転したらいけませんが、切れたら即、再受験になるわけではなく、3年待ってくれるわけですから、そのルールが州外(国外)からの免許にも適用されても何らおかしくないです。

要は、失効した免許で「運転する」のは違法。
でも、失効した免許を更新したり切り替するのであれば、切れてすぐじゃなくてもオッケー(単に期限が切れてから、更新あるいは切り替えするまでの間は車に乗れないだけ)ということでしょう。

Res.15 by 無回答 from 無回答 2012/03/31 00:06:10

>なぜ失効した免許を翻訳しないか

BCの場合はBCの免許発行とともに”有効”な日本の免許を没収することになっているからね。
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/31 00:22:40

>>なぜ失効した免許を翻訳しないか

>BCの場合はBCの免許発行とともに”有効”な日本の免許を没収することになっているからね。

あの、、「BCの免許とともに有効な日本の免許を没収することになっている」ことと「翻訳しない」ことに何の関連性があるのでしょう?

そもそも領事館はBC州の人だけ相手にしてるわけじゃなくて、没収しない州の人たちに対しても、失効した免許の翻訳はしないわけだし、没収と翻訳しないことに、何の関連性もないでしょう。

思うに、領事館が失効した免許を翻訳しない理由は、そんな深い理由があるわけじゃなくて、翻訳会社でもやってもらえることを、安い料金で何でもかんでも持ち込まれると困るからどこかで線引きしてるだけなんじゃないですか?
Res.17 by 無回答 from 無回答 2012/03/31 00:50:18

>没収しない州の人たちに対しても、失効した免許の翻訳はしないわけだし

バンクーバー領事館の自動車免許の翻訳証明はICBC限定だよ。他の州は関係ない。
ICBC作成のForeign Driver's Licence Details (MV2943) がないと翻訳しないんだもの。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/31 00:59:07

ICBCの過去のサイトにはこういう記載がありました。

You will need to qualify for a B.C. licence if your driver's licence ―

is from a jurisdiction other than B.C. and does not meet the Canadian, American, Austrian, German, Swiss, Japanese or South Korean licence criteria above, or
does meet the Canadian, American, Austrian, German, Swiss, Japanese or South Korean licence criteria but you've had your full-privilege licence for less than 24 months (see note, above), or
has expired more than 3 years ago, or
has been cancelled or revoked.

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