No.25694
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永住権とカナダ国内居住期間
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無回答
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無回答 2012/10/18 00:02:38

移民して20年ほどになります。日本で再就職の可能性がでてきました。
永住者の条件の一つとして、5年間のうち2年間はカナダに居住すること、と理解しています。
規定の期間以上、カナダ国内に居住していないと、どんな場合でも永住権は失うことになりますか?
はたして、何か特例のようなものは、あるのでしょうか?
皆さんのお話を参考にさせてください。よろしくお願いします。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2012/10/18 04:45:17

>永住者の条件の一つとして、5年間のうち2年間はカナダに居住すること、と理解しています。
皆さんそれを念頭において暮らしていらっしゃると思います。
二十年カナダに住んで日本で再就職ですか?
出向ではないですよね。出向なら期限付きですのでいつかカナダに戻るということになります。
しかし再就職となれば1年2年と経過すれば仕事にもなれその企業にもなれ、日本の生活にもどっぷりつかってしまいます。そしてせっかく築いた経験と土台を捨ててまたカナダに戻るつもりなのですか?
もし移住権が失効してしまうことに不安があるなら市民権を取得されたほうがいいです。それ以外あなたの不安を払拭する手立てはありません。市民権取得に抵抗があるなら規定を守りそれにあわせてカナダに帰国です。どちらかを決定するのはトピ主さんです。
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2012/10/18 06:43:51

トピ主さんは独身ですか?
もしカナダ国籍の人と結婚されていて、その方と一緒に日本に滞在するのなら
その日数はカウントされないと聞きました。
トピ主さんが就職の為に日本に帰国となるなら拠点は日本ですよね。
カナダの永住権は必要ないですよね?
特例があって、それにトピ主さんが該当すればいいのですが、
就職を理由に日本へ3年以上帰国して永住権を維持したいと言うのは無理だと思います。
少なくとも私の友人や知人にこのような条件で永住権を維持してる人はいません。
何かいいアドバイスが聞けるといいですね!
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Res.3 |
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無回答
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バンクーバー 2012/10/18 07:29:48

>もしカナダ国籍の人と結婚されていて、その方と一緒に日本に滞在するのなら
その日数はカウントされないと聞きました。
そのような話を初めて聞きました。本当でしょうか??もしも本当だとしたら、それは旦那さんの方が日本に仕事が決まって、奥さん(日本人)がその旦那さんの出向について行く、というような場合なのでしょうか?
これまでの過去記事を見ても、トピ主さんのような場合は、日本に永住帰国したらやはりカナダの永住権は失効してしまうようですが、中には、日本に帰国する前にカナダで市民権を取っていく人も居るのだとか。
このご時世で、日本で再就職が決まりそうで良かったですね。日本ではなかなか再就職が厳しいと読むので、この機会に日本に帰れるのは幸せなことだと思います。日本でも頑張ってください。
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Res.4 |
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無回答
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バンクーバー 2012/10/18 09:07:01

>>もしカナダ国籍の人と結婚されていて、その方と一緒に日本に滞在するのなら
> その日数はカウントされないと聞きました。
> そのような話を初めて聞きました。本当でしょうか??
本当ですよ。
というか、移民の方であれば、ほとんど常識的な知識だと思います。
移民は、5年のうち2年はカナダに滞在していなければなりませんが、実際にカナダにいなくても、カナダ国内にいたとみなされるケースがあるのです。
・ By accompanying a Canadian citizen spouse/common-law partner, or
・As a child accompanying a parent, or
・By employment on a full-time basis with a Canadian enterprise or the Public Service of Canada, or
・By accompanying a Canadian Permanent Resident who is outside Canada and who is employed on a full-time basis by a Canadian enterprise or the Public Service of Canada, as the employee's spouse/common-law partner or child.
なのでトピ主さんがカナダ人の配偶者と国外で生活している場合は、カナダにいたとみなされます。あるいは、本人あるいは移民の配偶者がカナダ企業にフルタイムで雇われている場合、ですね。
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Res.5 |
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レス3
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バンクーバー 2012/10/18 18:03:56

レス4さん具体的に英文を載せてくださってありがとうございます。えー私そんな常識?とされることも知りませんでした。
>By accompanying a Canadian citizen spouse/common-law partner, or
とありますが、例えば、私は移民ですが、夫はカナダ市民権を持っており(カナダ人でも日本人でもない)、日本に私が仕事をするので行くとして、夫も一緒に日本に来たなら、やっぱりその場合でも(この場合、私が日本に行くということで、夫がaccompanyingという形になりますが)私は永住権を保持できるという事になるのですか??もしそうだったら嬉しいですが。。
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Res.6 |
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レス3
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バンクーバー 2012/10/18 18:21:17

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Res.7 |
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おじさん
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無回答 2012/10/18 18:56:12

カナダ人のご主人を伴って日本に定住。
その場合ご主人は留学、起業の出向、日本で起業、就職(英会話スクールなどの教師他)ですが、
もし無職の場合はどうなるのですかね。要するに遊びで3年5年10年と日本に住むということです。
それでも奥さんPRカードが切れてもカナダに戻れば復権できるものですか?
ご主人に相当の理由がなければ奥さんのPRカードは失効してしまうという方もあれば、奥さんが日本人なのだから何十年日本であそんで暮らそうと大丈夫という方とあります。
経験者はなかろうかと思うのですが、帰国の際?またPRカード復権にはそれなりの資料を添付?または提出しないといけないですよね。たとえば留学でしたら大学や大学院の通学証明書。企業に出向なら転勤証明書。起業であるなら企業の証明書ですよ。
いかがでしょうか。おわかりになるかたいますか?
知り合いですがご夫婦で日本に定住しています。
しかし彼らは起業して仕事をしています。ご夫婦がカナダに戻る場合奥さんはもろ手を挙げてPRカード復権できるとおもいます。理由は日本に定住の確たる理由があるからです。
もしこのご夫婦が数十年定職なくふらふらとしていた場合はどうでしょうか。
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Res.8 |
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レス3
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バンクーバー 2012/10/18 19:30:55

おじさんこんにちは。私が上で上げたリンク先のレス9さんのレスに、おじさんの答えのヒントがあるのではないかと思うのでレスしてみます。リンク先のレス9さんのコメントによると、
>つまり、どこに住んでいようと、またカナダ以外に住まなければならない理由がどうでも、
>カナダ国籍をもった配偶者と共に生活している限り、
>移民のスティタスは消えないということです。
とあります。なので、夫がカナダ国籍の人間であれば、最悪夫は就業もしておらず、大学で勉学するわけでもなく、リタイア後のように遊んで暮らしていても、「カナダ国籍をもった配偶者と共に生活している限り、移民のスティタスは消えないということです。」
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Res.9 |
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無回答
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無回答 2012/10/18 21:00:32

あちこちに「おじさん」が出てるけど何者?
カナダ国籍の人が日本に5年、10年って住める訳ないじゃん!
パートナーが日本人だからって5年、10年も滞在できるビザが日本にはあるの?
起業してるとかフラフラ遊んでるとかって常識で考えたら分かると思うけど。
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Res.10 |
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おじさん
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無回答 2012/10/18 23:50:41

レス3サン。ご丁寧に有難う御座います。
そういうことですか。ではカナダ人の主人または奥さんと一緒に日本に遊学でもかまわないと言うことですね。カナダ市民権をお持ちの方は外国に何十年と遊学していてもカナダ帰国は可能です。
その連れ合いも同等の権利ということでしょうかね。有難う御座います。
レス9サン。
奥さんが日本人であれば何年でも住めないですか?確かに配偶者ビザは1〜3年の期限付きであるのですが延長可能です。
うえで、10年も遊んで暮らすというのもたとえがおかしかったですね。すみません、しかし中は、おくさんの実家が財産家で、おかねに不自由しないとか。とりあえず手っ取り早く英語の先生をやるとか、、
日本で外国人の起業あります。TV番組で申し訳ないですが、オーストラリアからご夫婦がやってきて、英会話学校を開いている方、かカヌーで観光。留学斡旋業社設立とか、。日本に帰ってきた理由は奥さんが日本に帰りたいということです。
その番組では出向や、留学などなかったです。ほかにもご商売(レストラン)の方もあった。
しかし皆地方の田舎です。
日本は夫は外国人、妻は外国人というタイトルの番組が結構多くあるのです。
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Res.11 |
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無回答
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バンクーバー 2012/10/19 14:58:55

そうです、配偶者が日本人であれば、何らかの問題がない限り、たぶん日本滞在のビザは延長できると思います。
いずれにせよ、カナダ側は
「カナダ市民の配偶者と共に国外に出ている間は、カナダ国内にいた日数としてカウントする」
と規定しているわけで、そのカナダ市民の配偶者が国外で無職であろうと働いていようと、そんなことは一切関係ないです。
>帰国の際?またPRカード復権にはそれなりの資料を添付?または提出しないといけないですよね
PRカードの更新手続きのときに、カナダを離れていた日付を計算する欄があって、そこに「カナダ配偶者と共に出ていた日数」というのがあります。この「カナダ配偶者とともに国外に出ていた日付」はカナダ国内にいた日付としてカウントされますので、ずっとカナダ国外にいても、国外を離れていた日付は0日ということになり、PRカード更新ができます。
私は経験者ではないですが、たぶん、この配偶者の日本でのビザがあれば、配偶者と一緒に日本に滞在していたことが一発でわかりますので、それが証明書類になると思います。
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Res.12 |
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おじさん
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無回答 2012/10/19 19:42:28

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Res.13 |
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レス3
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バンクーバー 2012/10/20 00:20:41

おじさんこんにちは!レス11さんは私ではないですよ。一応念のため。。おやすみなさいー。
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