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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.8437
PR取得後7年、夫と日本に住んでます。カナダに戻っても問題ないですか?
by from 日本 2011/01/08 17:25:01

過去5年のうちに730日以上カナダに滞在しているという条件に違反すると思いますけどカナダ人と一緒なら海外に住んでる期間もカナダに住んでいることになると聞いたことがあります。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 17:42:31

夫の日本での職業がカナダの会社からなどのちゃんとした理由がある場合は問題なし。
正確にはCICのサイトを読みましょう。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 18:23:22

↑のかたのおっしゃるとおり、配偶者がカナダ人であってもただ日本で暮らした7年は無効です。ご主人はカナダ人であるので、カナダへの帰国定住は問題なし。

とぴ主さんはカナダ市民権をお持ちですか?それなら問題はないがPRですと更新無理です。それに更新するときにご主人の勤め先の詳細を書かねばなりません。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 18:24:46

↑   追記です。ご主人が日本のOO企業で働いていたという証明が必要。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/01/08 18:45:41

問題ない。カナダ市民権持ってる人と結婚して一緒に住んでいる場合は、海外で暮らしていても730日ルールが適用されない。

いい加減なレスする人いるので自分でCICサイトを読み理解しましょう。簡単な英語で書かれてるから時間はかかんないよ。
Res.5 by 無回答 from 日本 2011/01/08 18:46:12

CICからの引用です。
大丈夫と書いていますね。
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445EA.asp

You may also count the days spent outside of Canada in the following circumstances as days for which you satisfy the residency obligation:

OPTION 1. Accompanying a Canadian citizen outside Canada

You may count each day that you accompanied a Canadian citizen outside Canada provided that the person you accompanied is your

* spouse or common-law partner or
* parent, if you are less than 22 years of age

Evidence that you are accompanying a Canadian citizen
You must provide supporting documents to prove that:

* The person you are accompanying is a Canadian citizen; and
* You are the spouse, common-law partner or child of that person.

Supporting documents may include:

* marriage licence
* child’s birth certificate, baptismal document, and/or adoption or guardianship document
* school and/or employment records
* association or club memberships
* passports or other travel documents
* documents indicating the status of the person you are accompanying
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 19:27:49

Evidence that you are accompanying a Canadian citizen You must provide supporting documents to prove that:

これに対していろいろと書類を提出しなければなりません。それがこれですよね。

marriage licence
* child’s birth certificate, baptismal document, and/or adoption or guardianship document
* school and/or employment records
* association or club memberships
* passports or other travel documents
* documents indicating the status of the person you are accompanying

ここに学校または企業の就業レコードとなってます。

ご主人が日本の学校に通学か又企業にお勤めの証明が必要となりますけどね。違いますか?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2011/01/08 20:00:13

ちがうでしょ。
カナディアン人の旦那(妻)との関係を証明する物としてそれらが使われるということであって全部必要ってわけじゃないでしょ。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 20:12:40

カナダ人のご主人とともに日本に長期滞在した場合は理由があるわけですよ。仕事もそう。学校もそうです。。7年間全て無職ということはないはず。どこかでお勤めや起業されていると思うのでそういった書類提出は容易のはず。カナダは780日以上カナダに居住しないといけない規定がありますが、カナダ人の夫を伴ってということなのでこの規定ははずされます。ですからそれなりのきちんとした理由書、証明書が必要なのは当然です。

PRカード再申請のときに全ての書類を提出しなければなりません。

まさか7年間無職なんてないことでしょ、きちんと書類を作成して帰国してください。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/08 20:45:51

>ちがうでしょ。
カナディアン人の旦那(妻)との関係を証明する物としてそれらが使われるということであって全部必要ってわけじゃないでしょ。

もし奥さんとの関係を証明する為であれば結婚証明書だけでいいと思います。なぜ通学証明書や就業証明書が必要なのでしょうかね。

いらぬものは記載不必要と思いますけどね。

それに通学証明や就業証明ではカナダ人の奥さんとか証明できないですよ。奥さんだという証明は婚姻証明のみ。

安易に考えることなくこれでもかと書類をそろえて帰国されるべし。そろえた書類が不必要ならかなだで捨てればいいことです。もしあれが足りないこれが足りないとなってはこまります。

ご自分のことですので結局、カナダ大使館またはイミグレーションにお聞きになることとなりますけどね。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2011/01/08 20:57:24

>もし奥さんとの関係を証明する為であれば結婚証明書だけでいいと思います。なぜ通学証明書や就業証明書が必要なのでしょうかね。

一緒に海外にいたかどうかが問題だからですよ。
Res.11 by English from トロント 2011/01/08 21:04:51

Res7さんやRes9さんがおっしゃっている通り、婚姻関係の証明が必要になります。通学証明書や就業証明書は不要です。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2011/01/08 21:24:51

>通学証明書や就業証明書は不要です。

不要ってわけでもないでしょ。準備できる証拠によって変わってくるだけで。

”カナダ人との関係”と”そのカナダ人に同伴していた”の二つの条件を証明するのに利用できるのがリストにあるものでしょ。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2011/01/08 21:39:11

>安易に考えることなくこれでもかと書類をそろえて帰国されるべし。そろえた書類が不必要ならかなだで捨てればいいことです。もしあれが足りないこれが足りないとなってはこまります。

ご自分のことですので結局、カナダ大使館またはイミグレーションにお聞きになることとなりますけどね。

その通りですね。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/09 01:18:53

カナダ人の夫がちゃんと7年間、日本に住んでいたかどうかの証明。
その証明の為に、職歴やら就業歴やらパスポートのスタンプやら、いろいろ証拠をみせろという事でしょう。

1)夫(カナダ人)が、7年間、日本に居たかどうかの証明。
2)トピ主が、その夫と婚姻関係にあるかどうかの証明。

これらを納得させる為のドキュメント提出だと思う。、
Res.15 by 無回答 from 無回答 2011/01/09 01:37:26

>書類をそろえて帰国されるべし。そろえた書類が不必要ならかなだで捨てればいいことです。もしあれが足りないこれが足りないとなってはこまります。

書類を揃えて帰国すべしと書いているけどこれらは帰国前に必要になるんだよ。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2011/01/10 18:40:10

以前日本に住む前に、オフィサーから言われたのですが
日本に夫と戻ってもOkと言う意味を穿き違えてる人が多い。

身内の介護、または夫の仕事がカナダ国家に関係するもの、
会社から言い渡された仕事の場合はOKだけど、
自分たちの勝手で日本へ戻ってる場合、
これは適用されないと言われました。

私たちは1年で切り上げましたが、長期で意味無く滞在した方は
再度アプライしてる人もいるので気をつけてください。
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/10 19:22:08

結局理由もなく海外に7年もいた場合は、カナダ人の夫は国籍保持者ですから問題なくても、PRカードの奥さんをプロテクトすることはできないのですよね。やはりお仕事や学校に通学する目的での渡航やむにやまれない重大な理由のみですか。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2011/01/10 19:22:40

>自分たちの勝手で日本へ戻ってる場合、
これは適用されないと言われました。

多分、それはそのオフィサーがよく理解していないと思うよ。
option2とoption3はカナディアンの仕事がカナダ国家に関係するもの、会社から言い渡された仕事の場合について書かれているけれど、option1の条件には海外に滞在する理由が条件付けされていないですし。

そして身内の介護なんてどのオプションにも含まれていないですよ。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/10 19:31:09

↑そのoption1の条件には就業や学校のレコードと記載されていますよね。

でも7年も無職なんてありゃしないですから、とぴ主さんの場合ご主人が働く企業から就業証明書を書いてもらえばすむことです。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2011/01/10 20:32:50

じゃあ
child’s birth certificate, baptismal document, and/or adoption or guardianship document
も提出しないといけないのか?
Res.21 by 無回答 from 無回答 2011/01/10 20:45:09

それと
>仕事がカナダ国家に関係するもの、
>会社から言い渡された仕事の場合

も永住者本人の話であってカナダ人の夫(妻)には関係ないでしょ。
永住者本人がカナダに関する仕事で海外に出る場合でもカウントできる条件だよ。


Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2011/01/10 22:46:34

カナダ人の夫は海外に10年でも20年でも住む権利を持つならいることができて、もしカナダに帰りたくなったらいつでも帰国して定住できますよね。ぜならカナダ国籍ですから。といって奥さんは違います。夫はカナダ人でも妻はPRカードですから、もし5年10年と海外に住んだ場合は、奥さんのサポートのために、夫が日本でまたは他の国で仕事をしていた為それに同行、または大学や専門学校大学院に進学の為妻が同行。子供が同行という書類が必要なんですよ。これはカナダ人夫の為でなく奥さんのため。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2011/01/10 23:12:33

だから働いていなきゃいけないとか学校に通わなきゃいけないなんて条件は問われてないって。
option1では”カナディアンとの関係”と”同伴したいたか”が問われているだけだよ。
極端にいえば奥さんのヒモであっても合法な滞在で”同伴”が証明できればよいわけ。

働いていた、学校に行っていたならその記録が証明に使えるけれど、どちらでもないなら違う証明を出せばよい。日本出入国の記録が残されている夫婦両方のパスポートでもいいわけだよ。must includeじゃなくてmay includeだからね。
Res.24 by from 日本 2011/01/11 03:06:49

最後は自分で確認しますが大丈夫そうですね。夫は無職ですが私は7年働いていました。外国人登録しているので一緒に住んでいる事は証明できます。お答え頂きありがとうございます。
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