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No.16674

日本人で大麻は使用しても大丈夫何ですか?

by 無回答 
from 無回答
 2024-02-03 23:33:32 CA

18歳 学生です。
日本人の方 大麻吸ってる方多いですが何も問題ないんですか?
気になりました。

Res.35

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 21:49:45 JP

Res.25>あんたみたいな無知な老人が何か言った所で、

大麻取締法には、国外犯に対する記述がある。
それにもかかわらず、「記載などは何もない」と宣う人がいる。

「無知」とは、「知らない」という意味。
本件に関して「無知」がいるとすれば、
・国外犯に対する記述がある事を知らず、
・「記載などは何もない」を知ったかぶった人
だよね。

Res.25を書き込んだ君にできる事は
・「キチガイ」だの「在日」だのと垂れて、
・悔しさのあまりに「暇な老人はクソして寝てな!!」などと負け際の捨て台詞を吐く
ぐらいがせいぜいでしょう。



Res.36

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 21:58:57 CA

日本語が理解出来ない馬鹿め!
大麻に関する記述がないと言うのは、実際立件するのに該当する記述がないと言う意味です。
どんなに頑張って犯罪に仕立て上げようとしても、現在の日本の法律では不可能であるという事は既に法律家たちの間での周知の事実。
勉強して出直せキチガイw


Res.37

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 22:05:46 CA

法学部出身なら必ず題材になるやつですね。
大麻取締法の国外犯とは、中国など元々大麻を犯罪としてる国で、その国の法律に従って日本人は有罪になるという意味です。

カナダなどの合法国では合法国家の法律が適用されるので、日本人は合法です。

「日本人のカナダでの大麻使用は合法です。」
問題無いので皆さん安心して楽しんでください。

勉強不足のご老人達はもっと頑張りましょう。


Res.38

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 23:07:22 JP

Res.37>大麻取締法の国外犯とは、中国など元々大麻を犯罪としてる国で、その国の法律に従って日本人は有罪になるという意味です。

これ、まったく違うよ。
国外犯に関する大麻取締法の記述は、日本の国内法を適用するとの記述だよ。

「中国など元々大麻を犯罪としてる国で、その国の法律に従って」ではなく、
日本の国内法に従うんだよ。


Res.39

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 23:11:59 JP

Res.37>勉強不足のご老人達はもっと頑張りましょう。

その通り。
こんな風に拍付けしようとしたところで、メッキがはがれるだけ、

Res.37>法学部出身なら必ず題材になるやつですね。


Res.40

by 無回答
from 無回答 2024-02-05 23:51:12 JP

Res.22では、「外国犯に対する記述はない」とされていたものの、
Res.23で「外国犯に対する記述はある」と申し上げると、
Res.37で「あるけど云々」に変節。

そこでRes.38で、云々の部分が間違いである旨を申し上げた。
・現地法に従うという記述ではなく、日本の国内法に従うという記述である
という事をお伝えすることでね。

さて、次はどういった変節が見られるだろうか?

Res.37>勉強不足のご老人達はもっと頑張りましょう。
Res.37を書き込んだ〇〇君は、ご自身の書き込みに従い、是非頑張ってくれたまえ。


Res.41

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 00:17:17 CA

〉国外犯に関する大麻取締法の記述は、日本の国内法を適用するとの記述だよ。

嘘をつくな!この馬鹿が!
何処に書いてあるかきっちり出せよ?
法律の専門家達が適用される記述は無いって断言しているのに、ど素人の阿保が一人何言ってる?
だから在日JPキチは頭おかしいって言われるんだよ!w


Res.42

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 00:21:09 CA

JPキチは無視で大丈夫ですよ。

他の掲示板でも在日擁護とかで嘘ばっかり書いてました。


Res.43

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 00:32:42 CA

有りもしない歴史を勝手に作って補償をしつこく求めたりするあっちの民族の性質そのもの。
嘘をつくのもあちらの人間にとっては日常茶飯事。
勝手に都合の良い様に歪曲して解釈するのもあっちの民族の特技ですよ。


Res.44

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 00:51:09 CA

日本人はカナダで大麻吸っても大丈夫。
ソースは国会の厚労大臣。

https://www.thaich.net/news/20231222fg.htm


Res.45

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 01:24:38 JP

Res.41>嘘をつくな!この馬鹿が!
Res.41>何処に書いてあるかきっちり出せよ?

おや?
他人様に「勉強不足のご老人」などと宣う人がご存じないんですか?

嘘とおっしゃるなら、嘘であることをあなたが勉強した知識で示してみては如何かな?
「現地法を適用する」どの旨の記述があるんでしょ?

Res.41>法律の専門家達が適用される記述は無いって断言しているのに、ど素人の阿保が一人何言ってる?

おや?
今度は「ない」に逆戻りですか?

結局、国外犯に対する記述はあるんですかね?ないんですかね?

あなたの御高説には国外犯に対する記述の有無の点で一貫生がないな。
自らが変節を繰り返してでも他人様を愚弄する、という点では一貫性があるけどね。

挙げ句に、
己の無知と一貫性に無さを棚に上げて他人様に対して無知で不勉強の老人などと愚弄した上に、
「何処に書いてあるかきっちり出せよ?」
などと厚かましい言い草も平気と為す。

せめて、
「不勉強で無知なのはぼく/アタシでした」
「そんなボク自身/アタシ自身を棚に上げて、他人様をバカにしたことを誤ります」
「ですので、教えてください」
ぐらいの態度であってほしいものだね。


Res.46

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 01:27:08 JP

おつと、誤変換。

「そんなボク自身/アタシ自身を棚に上げて、他人様をバカにしたことを誤ります」の部分。
文末は、「誤ります」ではなく、「謝ります」ですね〜、


Res.47

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 01:51:56 JP

そうだ、なんなら、大麻取締法の全文をこのトピに引用して上げてもいいよ。
否応なく共通認識を得られると思うよ、

どの文言が国外犯に対する記述であるかを理解できる事が前提だけどね。

もっとも、
現地法を適用するとの旨の記述があると宣うほどの人なら、
国外犯に対する記述がどの文言であるかをわからない事はないでしょう、フフフ。


Res.48

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 02:23:09 CA

もう一度言いますが、

日本人が合法国家で大麻をするのは「合法」です。

当たり前ですが、その国へ入った瞬間から、その国の法律が適用されます。

ですので日本人が大麻をするのは合法です。違法でも何でもありません。

日本国内に持ち込みなどしない限り罪に問う事は出来ません。

誰がなんと言おうがこれが事実です。


Res.49

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 02:25:13 CA

JPキチの文面なんか誰もまともに読んでないだろうけど、皆さん無視でお願い致します。


Res.50

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 02:42:15 CA

このJキチって人ヤバいねー笑。頭弱過ぎてまともに話出来ないね。。苦笑


Res.51

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 04:14:57 JP

Res.48の冒頭の「もう一度言いますが」に倣って、当方ももう一度申しましょう。

Res.22>大麻の記載などは何もないから誰にもどーにも出来ません。

大麻取締法に国外犯に対する記述はあります。
ありますので、法理上はどうにかなります。

因みに、記述内容の誤認があるとはいえ、Res.37も記述があるとの認識ですね。
以下、Res.37より抜粋。

Res.37>大麻取締法の国外犯とは、中国など元々大麻を犯罪としてる国で、その国の法律に従って日本人は有罪になるという意味です。

記述されている内容を完全に誤って捉えていますが、国外犯に対する記述があるとの認識であることがわかりますね。

そこで、改めて確認。

Res.22>本当にやたら大麻を否定してる人って全てにおいて無知で勉強不足もいいとこ。
とのことですが、無知で勉強不足なのはどなたでしょうね?
大麻取締法に国外犯に関する記述があることを知っている人が「無知で勉強不足」なんでしょうか?
大麻取締法に国外犯に関する記述があることを知らない人は「博学な勉強家」なんでしょうか?

Res.22を書き込んだ〇〇君、いかがですかな?


Res.52

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 04:41:24 CA

もう一度言いますが、

日本人が合法国家で大麻をするのは「合法」です。

当たり前ですが、その国へ入った瞬間から、その国の法律が適用されます。

ですので日本人が大麻をするのは合法です。違法でも何でもありません。

日本国内に持ち込みなどしない限り罪に問う事は出来ません。

誰がなんと言おうがこれが事実です。


Res.53

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 04:52:16 CA

あ、大丈夫す、
普通の脳みそなら理解できるんで


Res.54

by 無回答
from トロント 2024-02-06 04:56:10 CA

留学してきて毎週末大麻でハッピーです。


Res.55

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 05:16:21 JP

Res.52の冒頭の「もう一度言いますが」に倣って、当方ももう一度申しましょう。

Res.22>大麻の記載などは何もないから誰にもどーにも出来ません。

大麻取締法に国外犯に対する記述はあります。
ありますので、Res.22の理屈なら、法理上はどうにかなる、ということになりますね。

そこで、再三の確認。
Res.22の「本当にやたら大麻を否定してる人って全てにおいて無知で勉強不足もいいとこ。」との書き込みに従った場合、無知で勉強不足なのは誰でしょう?

「大麻の記載などは何もない」などと宣うて「記述がある事を知らない事」をさらけ出してしまう人、でしょうか?
それとも、記述があることを知っている人でしょうか?

Res.22の君の見解を伺えますかな?


Res.56

by 老人より 主さんへ
from アルバータ 2024-02-06 06:38:46 CA

如何しても気に為るなら大麻を吸えば良いが 何が何でも大麻を吸う為だけに生きて来たとしたら寂しいな。

もし吸いたいならば 試すのは有りだけど、中毒症に成る可能性が有るので他の薬品を混ぜた物には手を出さない事。

其れから体から薬物が抜ける迄他の地区、他の国に行かない事。例 捕まれば東南アジア各国や米国も州に依り待遇が違う様だ。

カナダが合法と言えど危険を伴う仕事には 仕事中に抜き打ち検査も有るので吸う時間に気を付ける事。


Res.57

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 07:58:14 CA

その辺の中高年より若者層の方が日本の法律をよく知ってるし勉強してるって事にちょっと関心しました。


Res.58

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 08:01:27 CA

アルバータの方、

今どき他の薬物を混ぜたものなんて誰も販売してませんよ。

それと体から抜けるまで待つ必要は無く、所持さえしていなければ他国へ行っても大丈夫です。


Res.59

by 無回答
from 無回答 2024-02-06 09:15:15 CA

別にフェンタニルでもハードドラッグでも好きにすれば良い。

まず捕まる事も無いし、普通に使ってる人も多い。ただ自分でコントロール出来ないと死んだり、人生壊すから、(お金勿体無いから大麻含め)俺は触らないけど好きにすれば良い。

合法、非合法気にする様な奴がドラッグするのがそもそも笑い話的な感じが。


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