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by 無回答
from 無回答
2024-02-06 05:16:21 JP
Res.52の冒頭の「もう一度言いますが」に倣って、当方ももう一度申しましょう。
Res.22>大麻の記載などは何もないから誰にもどーにも出来ません。
大麻取締法に国外犯に対する記述はあります。
ありますので、Res.22の理屈なら、法理上はどうにかなる、ということになりますね。
そこで、再三の確認。
Res.22の「本当にやたら大麻を否定してる人って全てにおいて無知で勉強不足もいいとこ。」との書き込みに従った場合、無知で勉強不足なのは誰でしょう?
「大麻の記載などは何もない」などと宣うて「記述がある事を知らない事」をさらけ出してしまう人、でしょうか?
それとも、記述があることを知っている人でしょうか?
Res.22の君の見解を伺えますかな?