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No.16674

日本人で大麻は使用しても大丈夫何ですか?

Res.51

by 無回答  
from 無回答 
2024-02-06 04:14:57 JP

Res.48の冒頭の「もう一度言いますが」に倣って、当方ももう一度申しましょう。

Res.22>大麻の記載などは何もないから誰にもどーにも出来ません。

大麻取締法に国外犯に対する記述はあります。
ありますので、法理上はどうにかなります。

因みに、記述内容の誤認があるとはいえ、Res.37も記述があるとの認識ですね。
以下、Res.37より抜粋。

Res.37>大麻取締法の国外犯とは、中国など元々大麻を犯罪としてる国で、その国の法律に従って日本人は有罪になるという意味です。

記述されている内容を完全に誤って捉えていますが、国外犯に対する記述があるとの認識であることがわかりますね。

そこで、改めて確認。

Res.22>本当にやたら大麻を否定してる人って全てにおいて無知で勉強不足もいいとこ。
とのことですが、無知で勉強不足なのはどなたでしょうね?
大麻取締法に国外犯に関する記述があることを知っている人が「無知で勉強不足」なんでしょうか?
大麻取締法に国外犯に関する記述があることを知らない人は「博学な勉強家」なんでしょうか?

Res.22を書き込んだ〇〇君、いかがですかな?

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