カナダ在住者の年金請求手続きについて
by 無回答
from 無回答
2023-10-26 03:52:12 CA
日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 08:26:00 CA
res7さん、年金のウェブサイトにも、日本の年金に加入していた期間は、OASの期間には含まれない、と明記されてるんですが、都市伝説なんですか?
CPPと勘違いされてませんか?
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 08:29:14 CA
↑
年金機構のサイトに書かれてることはここでも過去に何度もやりとりされて、結果ちゃんともらえるという話で毎度落ち着いてます。過去ログ探して復習してください。
根本的に理解が足りてないのであれば余計な口出ししない方がいいですよ。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 09:02:48 CA
>結果ちゃんともらえるという話で毎度落ち着いてます。
年金関係のトピは、必ずチェックしてますが、OASについては、もちろん要件を満たしていたら貰えますが、日本の年金加入期間と重複している部分はOASには加入していないことになり、日本で任意加入していた人はその期間はOASのは貰えない、だったと思います。
あとCPPは任意加入とか居住年数とじゃ関係なくもらえますので、混乱しないようにしてください。
ここのトピでは、結局いつも、貰えた、という人がでてきますが、蓋を開けてみると、日本を出る時に日本の年金の支払いを止めて来た人ばかりです。この場合は問題なく、双方の国から、掛けて来た期間(日本)と居住年数(カナダ)の年金は、当然ながらもらえます。
問題は、日本の加入期間とカナダの居住期間が重なっている人、つまりカナダに居ながら日本の年金に任意加入している人です。
この場合、日本の年金に加入している期間はOAS年数としては認められない、つまり、カナダに居ながらずっと日本の年金に任意加入し続けている人は、OASはゼロになることになります。
実は私がそのパターンで、どうなるのか気になって色々調べた事があるのですが、どこを見ても、任意加入期間はOAS年数には算入されないとなっており、経験談を探しても、日本の年金に任意加入していて、その期間をカナダのOASの期間に算入出来たかどうかの経験者がいない、経験談がない、という感じで立ち消えになっていたと思います。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 09:21:14 CA
↑
実際もらえてる人がいるので大丈夫です。
よく知らないのに知ったかぶってそれらしい情報を流すあなたみたいな人が都市伝説を作るんですよ。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 09:29:03 CA
海外転出届けだして任意加入し続けたならカナダに居住していた証拠になるし、普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。そんな詐欺まがいのことがれば訴訟起こるよ。バカなの?
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 09:46:16 US
私の理解も11さんと同じです。
日本の年金は掛け金払った分もらえますが、任意加入期間をOASに合算できないかも?という話を年金機構の方から聞きました。
これに関しては、その時になってみないと分かりませんね。10年以上先なので。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 10:42:12 CA
>海外転出届けだして任意加入し続けたならカナダに居住していた証拠になるし、普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。そんな詐欺まがいのことがれば訴訟起こるよ。バカなの?
日本の年金が貰えなくなるじゃなくてカナダのOASっていう掛け金に関係なく居住年数に応じて貰える物の年数にカウントされなくなるって話だよ。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 10:43:56 CA
>普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。
勘違いされているようですが「長年掛け金払ってきた日本の年金」は貰えます。
日本で加入していた期間を計算されないのは、税金から拠出されるカナダ側のOASです。
詐欺まがいといえばそうなのかもしれませんが、基本的に「一人の人間が、加入できる年金は(カナダか日本の)どちらか一方」という原理に基いているため、どうしてもそうなるのだと思います。
つまり、カナダに居住しつつ、日本で年金に加入し続けると、一人の人間が両方の年金に加入できることになってしまいますが、カナダ的には「日本の年金に加入しているなら、その期間はOASはナシね」という話です。
年金加入の40年のうち、どちらに加入していたかによって、カナダ側からもらう年金、日本側から貰う年金の額が確定するのですが、この40年という数値は動かせないため、それぞれの年がどちらに属していたかが問題になります。つまり日本の年金に加入していた年は、OASには入っていないことになる、ということです(多くの移民は、日本の年金を止めてカナダに来るので、二重加入にはならず、この事は問題にはなりません)。
これにはメリットもあって、協定により、一方の年金に一時的に加入していた場合、一方の国の年数を自国の年金に入っていた「年数」としてカウントできます。
これが、国民年金とOASの二重カウントができない最大の理由だと思います。
日本の年金支払い期間が短くて、日本の年金受給資格が得られない人にとっては良いシステムで、例を挙げると、カナダ人が日本に来て3年だけ年金を払って帰国した場合でも、本来は10年加入していないともらえない年金の受給資格が、カナダ居住期間と合算して10年になれば、請求すれば3年ぶん貰えることになります。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 11:45:24 CA
↑うわ。すごい嘘つき。。。
それ、カナダの公式サイトのどこに書いてあるの?証拠見せて。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:30:20 CA
↑15年前に日加協定が発効した時の資料には、図入りで、はっきりと説明されていましたが、まだまだ自分とは関係ないと思ってブックマークもしていませんでした。
私も日本とカナダの重複期間があり、しかも年金がもらえる年齢に近づいてきているので、本当はどうなるところか気になるところです。どなたかサイトなど提示していただければありがたいです。
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