Jpcanada留学センター

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。 このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、 各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。

フリー掲示板

この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。


No.42473

カナダ在住者の年金請求手続きについて

by 無回答 
from 無回答
 2023-10-26 03:52:12 CA

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?

不適切な内容を報告する
このトピックは2024年9月10日に過去ログへ移動されます。
トピック復活を希望される方はご意見掲示板に理由を含めてご連絡ください。
Res.21

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:03:07 CA

レス16がどっかからリンク引っ張ってくるの待とう。
たぶん、国民年金の受給資格に年数が足りない人が、資格を得るためにOAS期間を合算しようとしてもできないってのを間違って国民年金かけてるとOASがもらえないって勝手に解釈してしまったくちだとおもう。
あと、カナダに身を置きながら日本の国内で働く形態(駐在員など)を取って厚生年金を支払ってる人がカナダからCPPを二重に取られないための制度を、勝手に国民年金とOASに置き換えて二重加入できないと勘違いしてたりね。

不適切な内容を報告する

Res.22

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:30:31 CA

私が見つけたリンクはこの2つ。年金機構と、厚生労働省のサイト。

年金機構のサイト:

協定相手国別の注意事項(カナダ)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

-------------------
老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
-------------------

この「日本の法令の適用を受ける人」というのがミソで、これが「日本の国民年金に加入している人」という意味であれば、日本の国民年金に任意加入していれば、その期間はOAS加入期間とはみなされないということになるよね。

なので、この「日本の法令の適用を受ける人」の意味を調べてみたら、厚生労働省のサイトに「法令」の定義を説明している箇所があった。

厚生労働省のサイト:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf

--------------------
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定

(中略)

「法令」とは、日本国については、次条1(a)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則(この協定と同種の社会保障に関する他の協定の実施のために定めたものを除く。)をいい、カナダについては、次条1(b)に掲げるカナダの法律及び規則をいう。

(中略)

1(a)
日本国については、次に掲げる日本国の年金制度について適用する。
(i) 国民年金(国民年金基金を除く)
(ii) 厚生年金保険 (厚生年金基金を除く)
......

--------------------

つまり、この法令とは、国民年金の法令のことで、この法令の適用を受ける人というのは、国民年金に加入している人、ということになる。

よって日本の国民年金に任意加入している=日本の国民年金の法令の適用を受けている=OASにはカウントできない、という事になる。

100%の自信はないので他の解釈があれば教えて。

不適切な内容を報告する

Res.23

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:41:23 CA

22
そうそう、それが21で書いた誤解だよ。

カバレッジリンクは受給資格を得るための期間合算のことだから支給については触れてません。

21でも書いたように、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のことであって、海外転出届だして国民年金に任意加入してる人は含まれません。

不適切な内容を報告する

Res.24

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:47:49 CA

11さんと 同じような状況です。
重複期間の分は貰えないんだろうなと思っています。

以前にも年金のトピックがあった時に重複期間分のOASを貰えないのは、駐在員の家族の場合だという説明をされていたコメントを読んだ記憶がありますが 内容を覚えていません。

不適切な内容を報告する

Res.25

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:59:51 CA

>カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のこと

そう解釈出来る、根拠となるリンクはありますか?

不適切な内容を報告する

Res.26

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 14:16:48 CA

>カナダの年金支払い義務から抜けている人

ん?
そもそも、カナダのOASは税金から拠出されるから、誰も支払い義務はないのでは?

不適切な内容を報告する

Res.27

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 15:43:40 CA

駐在員もカナダで働けばカナダの税金を払っている。

不適切な内容を報告する

Res.28

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 17:37:40 CA

税金と年金は違うでしょ。何いってんの?
日本から給料もらって公務員年金か厚生年金払ってるのにCPP取られてるなら申請すれば返してもらえるよ。

不適切な内容を報告する

Res.29

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 17:44:29 CA

16

カナダ居住日本人で国民年金の掛け金を払ってる日本人にはOASを出さないと明記しているカナダの公式サイトを早くリンクしてください。

不適切な内容を報告する

Res.30

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 18:06:57 CA

既出の日本の年金機構のサイトと同じことを英語でかいてあるだけだけど

https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=eng&id=105059


if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

不適切な内容を報告する

 古い10件を表示 新しい10件を表示 
  返信No:  1-   11-   21-   31-   41-  
コンテンツフィルタ:ON

安全にサイトを閲覧していただくため、コンテンツフィルタをONに設定してあります。
全てのコンテンツを閲覧したい場合は、フィルタをOFFにしてください。

»コンテンツフィルタとは?