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No.42473

カナダ在住者の年金請求手続きについて

by 無回答 
from 無回答
 2023-10-26 03:52:12 CA

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?

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Res.19

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:40:32 CA


だから国民年金とOASの重複期間があっても実際に受け取ってる人がいるって言ってるじゃん。

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Res.20

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:43:29 CA

↑そういう「そんな人が居るらしい」みたいな「また聞き」ではなく、ルールが知りたい。

実際に一度は受け取ってても、カナダの事だから、実は間違いだった〜なんて返却させられたりする可能性もあるからね。特にカナダはとりあえず払っておいて後でチェックするタイプの国だから。

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Res.21

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:03:07 CA

レス16がどっかからリンク引っ張ってくるの待とう。
たぶん、国民年金の受給資格に年数が足りない人が、資格を得るためにOAS期間を合算しようとしてもできないってのを間違って国民年金かけてるとOASがもらえないって勝手に解釈してしまったくちだとおもう。
あと、カナダに身を置きながら日本の国内で働く形態(駐在員など)を取って厚生年金を支払ってる人がカナダからCPPを二重に取られないための制度を、勝手に国民年金とOASに置き換えて二重加入できないと勘違いしてたりね。

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Res.22

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:30:31 CA

私が見つけたリンクはこの2つ。年金機構と、厚生労働省のサイト。

年金機構のサイト:

協定相手国別の注意事項(カナダ)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

-------------------
老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
-------------------

この「日本の法令の適用を受ける人」というのがミソで、これが「日本の国民年金に加入している人」という意味であれば、日本の国民年金に任意加入していれば、その期間はOAS加入期間とはみなされないということになるよね。

なので、この「日本の法令の適用を受ける人」の意味を調べてみたら、厚生労働省のサイトに「法令」の定義を説明している箇所があった。

厚生労働省のサイト:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf

--------------------
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定

(中略)

「法令」とは、日本国については、次条1(a)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則(この協定と同種の社会保障に関する他の協定の実施のために定めたものを除く。)をいい、カナダについては、次条1(b)に掲げるカナダの法律及び規則をいう。

(中略)

1(a)
日本国については、次に掲げる日本国の年金制度について適用する。
(i) 国民年金(国民年金基金を除く)
(ii) 厚生年金保険 (厚生年金基金を除く)
......

--------------------

つまり、この法令とは、国民年金の法令のことで、この法令の適用を受ける人というのは、国民年金に加入している人、ということになる。

よって日本の国民年金に任意加入している=日本の国民年金の法令の適用を受けている=OASにはカウントできない、という事になる。

100%の自信はないので他の解釈があれば教えて。

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Res.23

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:41:23 CA

22
そうそう、それが21で書いた誤解だよ。

カバレッジリンクは受給資格を得るための期間合算のことだから支給については触れてません。

21でも書いたように、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のことであって、海外転出届だして国民年金に任意加入してる人は含まれません。

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Res.24

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:47:49 CA

11さんと 同じような状況です。
重複期間の分は貰えないんだろうなと思っています。

以前にも年金のトピックがあった時に重複期間分のOASを貰えないのは、駐在員の家族の場合だという説明をされていたコメントを読んだ記憶がありますが 内容を覚えていません。

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Res.25

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:59:51 CA

>カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のこと

そう解釈出来る、根拠となるリンクはありますか?

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Res.26

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 14:16:48 CA

>カナダの年金支払い義務から抜けている人

ん?
そもそも、カナダのOASは税金から拠出されるから、誰も支払い義務はないのでは?

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Res.27

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 15:43:40 CA

駐在員もカナダで働けばカナダの税金を払っている。

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Res.28

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 17:37:40 CA

税金と年金は違うでしょ。何いってんの?
日本から給料もらって公務員年金か厚生年金払ってるのにCPP取られてるなら申請すれば返してもらえるよ。

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