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No.13875
日本での出産を考えています。
by
YM
from
リッチモンド
2009/02/03 12:33:26
現在1歳の娘がいますが、先日妊娠していることが発覚し、
9月に第二子を出産する予定の者です。
一人目はリッチモンドホスピタルで産みましたが、
産後の食事も粗末だし、部屋もいかにも病院という感じで、
1日で退院もさせられ、家に戻ってからは、主人は仕事なので、
私一人で子育てと言う感じで、とても大変でした。
今、日本では入院は1週間、食事はホテルのような食事、
部屋もホテルのようで、エステやアロマセラピーまである
病院もあるそうです。
しかも日本だと母や妹に色々と手伝ってもらえるので、
精神的にも産後、ラクだと思われます。
私は国籍は日本ですし、住民票も日本にありますし、国民保険も
ありますので、日本での出産は問題ないかと思いますが、
日本で出産した場合、子供は二重国籍を取得できるのでしょうか?
ちなみに娘はカナダと日本の二重国籍、主人はカナダ国籍です。
何か情報があればよろしくお願い致します。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 12:52:57
日本で出産した場合、子供は二重国籍を取得できるのでしょうか?
勿論です。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 13:07:28
少し横レスになりますが、日本の健康保険では出産費用はカバーされませんので、すべて自費になります。
市町村から出産費用一時金がもらえますが、最低限の分娩費用がカバーされるかどうかのレベルなので、ほぼ確実に足がでます。
費用の点で問題がなく、ご実家の近くによい病院が見つかれば(最近は産院不足で、地方病院などは産科を閉鎖しているところも多いです。弟夫婦は妻実家周辺に産科がなくかなり苦労していました)やはりご実家でご家族のヘルプがあった方が、絶対に絶対によいと思います。上の子の面倒も見なければならない二人目なら特に。
Res.3
by
YM
from
リッチモンド
2009/02/03 13:28:18
Res.1さん、
日本で生んでも子供はカナダ国籍が取れるのですね。
安心しました。ありがとうございました。
Res.2さん、
日本は今年からさらに出産費が高くなると聞きました。
カナダでの出産は無料というのが醍醐味ですが、
産後の大変さを考えたら、今から貯金して、日本での出産を希望します。
産婦人科についても事前にきちんと調べておいた方がいいですね。
アドバイス、ありがとうございました。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 13:37:33
前にこの掲示板で
日本で出産してカナダ国籍を自分の意志で取得してしまったばかりに日本の国籍を失ったトピありませんでしたか?
こちらで出産すれば出生地主義のカナダの国籍と血統主義の日本の国籍が自動に取得出来ますので21歳までは国籍を保留出来ますが、日本で出産した場合にカナダ国籍を申請するとその時点でカナダ国籍を選択したとみなされてしまったと書いてあったような・・・。
一度きちんとした所に問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 14:54:49
ええ?カナダ人の父親で母親が日本人日本で子供生まれて2つ国籍持ってますよ。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2009/02/03 15:47:43
RES4さん、
カナダは血統主義でもありますから、日本で生まれた場合、、どちらかの親がカナダ人なら自分の意思でカナダ国籍を得たことにはなりませんよ
Res.7
by
いい加減
from
バンクーバー
2009/02/03 16:05:08
Res4の話はぐたぐた書いてるけど、自分に関係ないあちこちの聞きかじりなので鵜呑みにしないように。
不確かなことは書かない方がみんなのため。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 17:40:46
いや、私もレス4さんの書かれていた内容のコメント見た覚えがありますよ。
国籍留保というのは、あくまで日本国外で生まれた日本人の親を持つ子供の場合の話であって、日本国内で生まれた場合には適用されない。
だから、日本の出生届けを出す前にカナダに出してしまっていて、しかも、そのことが日本の役所にわかってしまった為に日本の出生届けが受理されなかった……という話だったと記憶しています。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 19:11:19
日本で生まれた子どもは、国籍が何であっても、すべて日本の市区町村に出生届をする義務があります。これは出生から14日以内にしなければなりません。
(外務省による認証) 役所で発行された「受理証明書」と「出生証明書」、パスポートを持って外務省へ行き、領事移住政策課証明班に原本とコピーを提出して、それらを認証してもらう手続きをします。その場合、「受理証明書」が役所で発行されてから3ヶ月以内のものであることが条件です。
こうして認証されたものは、当日、その場で発行してもらうことはできません。後日受け取りに行くか、切手を貼った返信用封筒を用意して外務省に行くかしなければなりません。②の外務省で認証された書類とパスポートを持って自国の大使館へ行き、書類を提出すると、子がその国籍を取得することになります。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 19:58:37
たぶんRes4さんの見かけたコメントというのは、片方の親の国籍が中国だったとか(中国は二重国籍を絶対に許していませんから)特殊な例だったのではないでしょうか?
>国籍留保というのは、あくまで日本国外で生まれた日本人の親を持つ
>子供の場合の話であって、
これは当然のことで、日本国内で生まれた日本人の子供の場合は、役所に出生届を出した時点では、この子がその後で外国籍を申請するかしないかなんて判りません。普通に日本人の子供として、日本で生まれて、日本の親の戸籍に子供として名前が載るのですから、留保とかの手続きは必要ないです。
その上で、片親が、カナダなど二重国籍を許している国であれば、その後、親の国に申請すれば、国籍が付与されます(これは、その国の事務手続きであって日本は関知できない部分です)。
しかし、国籍法には「二重国籍状態になっている人は22歳までにどちらかを選択すること」と決められいますから、たとえ国籍留保届けを出していなくても、22歳までに国籍を選択する義務は生じます。
Res.11
by
れす4
from
バンクーバー
2009/02/03 21:15:19
参考になればと思い良心で書いた事をぐだぐだいい加減な事をと言われてしまい、びっくりしました。
掲示板でコメントを書く事の難しさを知りました。
そこで、いろいろ調べてみました
http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/visa/nationality.htm
日本総領事館のサイトによりますと
最初の部分で
1.出生や婚姻等で重国籍(外国の国籍と日本の国籍を同時に持つ)となった場合は、規定する一定期間内に日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。以下の場合は重国籍となります。
日本国民である父又は母(あるいは父母両方)の子として生地主義 を採る国で生まれた子
日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を持つ母(又は父)との間で生まれた子
日本国民が婚姻等の理由により出生時以外で外国籍を付与される場合
となっている所を見ると日本で生まれた場合は重国籍にならない事になります。
そしてサイトの最後に
(3)国籍の喪失
自己の意志により外国籍を取得した場合、取得と同時に日本国籍を失いますので、国籍の喪失を届け出る必要があります。
とあります。
私の解釈が間違っているのでしょうか?
トピ主さんの参考なれば幸いです。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 21:31:01
過去トピ
http://bbs.jpcanada.com/log/16/12161.html
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 21:36:59
↑解釈が間違っているというよりも、見るところが間違っているのではないかと思います。
日本「領事館」というのは「国外にいる日本人」のためのものです。ですから上に抜粋された情報は、「日本国外で生まれた子」の扱いについての情報です。生地主義やら血統主義がどうのこうの、日本人の親を持つ日本人の子についてこんな情報を参照する人はいません。外国で子供を産んだ人が参照する情報です。
日本で生まれた日本人の子は、日本にいるのだから領事館なんて関係ないです。ですから上で抜粋された情報自体「日本で生まれた子」には該当しません。
また国籍の喪失についても、親がカナダ人という理由でカナダ国籍を取得するのは「自己の意思」ではありませんので、これも当てはまりません。
いずれにせよ、日本人の子として日本で生まれた場合は、普通に親の戸籍に入って普通に日本人となります。ただし重国籍者は22歳までに選択することは義務づけられているので、22歳までに選択する義務はあります。
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 21:52:06
野球のダビルッシュは日本で生まれたけど、去年、日本国籍を選択すると書類を区役所に提出しましたよね。それまでは2重国籍だったわけです。
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/03 21:53:50
国際結婚と子供: 二重国籍となる場合
日本国内で生まれた場合
血統主義国の外国人と日本人の間の子供が、日本国内で生まれ二重国籍を取得した場合、国籍留保届は不要です。国籍留保届は国外で生まれた二重国籍の日本国民が対象となっているからです(国籍法12条)。
国外で生まれた日本人は日本国籍を有していても、日本との関係が疎遠になり、日本国籍が形骸化する可能性もあります。そのため、あえて国籍留保する意思表示をする機会を設けて、二重国籍の防止に務めています。
このように国籍留保届は不要ですが、22歳までに国籍選択をしなければいけないのは、国外で生まれた二重国籍取得者と同じです(国籍法14条)。また、法務大臣の催告により催告後1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと、日本国籍を失うのも同様です(国籍法15条)。その場合にも、国籍再取得、簡易帰化が認められる点も、外国で生まれた場合と同様です。
http://www.sakura-ilo.com/mokuteki/child2Nijukokuseki.html
-----------------
↑ということです。
つまり、片親が外国人の場合、外国で生まれた場合と、日本国内で生まれた場合、基本的には同じで、合法的な二重国籍となります。両者とも、22歳になれば国籍を選択しなければならないのも同じです。
ただし外国で生まれた場合は、日本との関係が疎遠になる可能性が高いという理由で「国籍留保届け」の義務付けをしているということです。日本で生まれた場合は、それも必要ありません。
いずれにせよ22歳になるまでは合法的に重国籍ですから、カナダ国籍を申請したからといって、日本の国籍が剥奪されることはあり得ません。
Res.16
by
れす4
from
バンクーバー
2009/02/03 22:28:35
領事館だから日本国外在住者への情報って納得です。
他の方で過去のトピで実際日本で出産してちゃんと両国籍取れているようですし、大丈夫なんですね。
ご迷惑おかけしました。
Res.17
by
YM
from
リッチモンド
2009/02/03 22:58:16
たくさんのコメントありがとうございます。
現在つわりが激しくて、一人一人コメントできなくてごめんなさい。
みなさんの意見によると、日本で出産しても子供はカナダ国籍が取れるようですね。
けれども、産後カナダに子供と入国する際に、カナダ人としての証明がいるので、産後はその手続きが大変そうですね。
手続きについてはカナダ大使館に問い合わせてみました。
きちんとした回答が戻ってきたらまた載せようと思います。
Res.18
by
無回答
from
トロント
2009/02/04 01:30:52
子持ちということはカナダに長く住んでいてしかもこれからもすみつづけるんですよね。
それなのに住民票はそのもも健康保険も使えるって、そんなずるいことできるんですか。
役所のチェックとか入らないの。
結婚してることとか、子供がいることも戸籍にのせてないの?
Res.19
by
無回答
from
無回答
2009/02/04 02:19:36
上の方、
ずるいって書かれていますけれど、
日本の健康保険が使える
=日本に住民票を残している(それも一時的ではなくて)
この意味がわかっていらっしゃいますか。
これらは個人のチョイスです。
そして、この選択をした人は、この資格をキープするために日本で高い税金を毎日払い続けています。
もちろんカナダでも税金は払っています。
ダブルで払っているんです。
私もそうなので気になってレスをつけてみました。
恩恵を受けるためには当然のことなんですが、簡単にずるいと言われるのはちょっと。
とぴずれ失礼。
Res.20
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/04 02:41:51
法律で海外に長期滞在する場合は、その旨を報告し住民票をぬかなければいけません。
役所に行って、「私は実際はカナダにすんでいる」と言ったんですか?
ずるいと思わないなら言えますよね?
違法なことをしていても、税金を払っているくらいで許されると思ってるんですか?
Res.21
by
無回答
from
無回答
2009/02/04 02:45:17
20が正しい
19 個人のチョイス?何言っての?チョイスはないぞ。あんたがカナダに住むなら住民票は抜かなければならない。決まりを知らない馬鹿か、知ってて不法に恩恵を受けているだけだろ。
Res.22
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/04 15:08:56
私も周りにいる二重国籍の22歳以上(カナダで生まれた)お子さん達は国籍を選択してません。してる人っているのですか?
でも、しなくてもいいのかなって思います。
もし選択をして損なことで得なことってなんでしょう?
Res.23
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/04 17:43:33
うちは国籍の選択届けしてますよ。
ほかにも2−3人いました。カナダの国籍をとられるのかと恐る恐る領事館を訪ねました。とりあえず日本国籍を選択しました。
そのとき領事館の方がこれからは日本人として行動してくださいといってました、うーーん公務員には、なってはいけませんということでしょうかね。
カナダの国籍ですか。そのままあります。カナダのパスポートも持ってます。
Res.24
by
ママ
from
バンクーバー
2009/02/04 20:52:38
このような情報を聞きましたので、ご参考になさってください。
市民権について、4月以降に産まれる子どもに関して変更があるようです。
私も詳しくは読んでいませんが、トピ主さんのケースで
お子さんをカナダ国外で出産した場合、そのお子さんがまた
カナダ国外で子どもを授かると、その子(トピ主さんにとって孫)は
カナダ国籍が取れないということだと思います。
http://www.ccrweb.ca/documents/citizenship09.htm
Res.25
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/04 23:19:54
↑そうみたいですね。
私のボーイフレンドはイギリス生まれ(両親がカナダ人でイギリスで仕事をしているときに生まれた)なのですが、もし私たちが結婚して(私が移民の状態のままの場合)日本で里帰り出産したら、私たちの子は自動的にカナダ人にはなれないということですね。
この場合、出産前に私が市民権をとるか、カナダで出産するか、あるいは出産してから子供をファミリークラスで移民させるかということになります。
Moreover, those who are born abroad in the second or subsequent generations before the new law is implemented, who are not already Canadian citizens, will not automatically become a citizen under the new law.
http://www.cicnews.com/2009/01/canadian-citizenship-rules-change-born-canada-01697.html
と書いてあるということは、2009年4月以前に生まれた子供でも、改正前に市民権申請を済ましていなければ、簡単に市民にはなれないみたいですね。
Res.26
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/05 11:28:58
2代に渡っての国外での出生者には、市民権を与えないという事ですね。
まあカナダ政府も仕方無いですよ。国外で生まれ国外で生活、カナダ市民ならお金がなくてカナダに戻ってきたらその人の面倒を見ないといけないのだから。
これからどっと増えるのでしょうか。
Res.27
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/05 11:48:56
↑Res25です。確かに、カナダ国外で生まれた人が、またその子供も国外で産むとなると、カナダに住んだことのないカナダ人や、カナダとはほとんど縁もユカリもないカナダ人というのが増えてきて、収拾が付かなくなるというのはあると思います。
でも私の彼氏のように、両親の仕事の関係でタイミング的にたまたま国外で生まれてしまった人は(彼が1歳のときにカナダに戻ってきています)、それ以降、カナダ人として生涯を過ごしているので、そういう人と、カナダと縁もゆかりもなくなってしまった人とは、居住年数などで分けて考えるような規則になってくれないかなぁと思います。
もちろん彼が、カナダ生まれのカナダ人と結婚すれば、彼らの子供はカナダ人なので問題ないですよね。
これが問題になるのは、相手が非カナダ生まれのカナダ人か、移民の人で、かつ国外で出産(里帰り出産や、アメリカの病院で出産など)した場合ですよね。
こういうパターンって、全体としては少数派なので、あまり問題にならないのでしょうか?
Res.28
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/05 12:01:07
例外規定があってそれはカナダ政府、軍で働いている人だそうです。
Res.29
by
無回答
from
バンクーバー
2009/02/05 12:14:34
特に香港とか台湾。カナダ国籍取得後本国に帰国、子供が産まれ孫が産まれひ孫、やしゃごまでカナダシチズンなんているのかもしれない。
それも一度もカナダの土を踏んだ事無い人がね。
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