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No.5849
カナダ市民への遺産相続
by りん from バンクーバー 2008/01/15 17:35:51

日本に住む両親がかなり年老いてきており、遺産相続の心配を
する必要が出てきました。

以前どこかで、カナダ市民権を取っていると日本から遺産相続が
あった場合、相続税を支払う必要がないというような話を聞いたこと
があります。

この話が本当なら、日本に帰る予定も計画もないのでカナダの市民権を
取ってしまおうかとも考えております。どなたか情報をご存知の方、
教えて頂けますでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/15 23:46:58

 同じような違うような表現なんですが、「カナダ市民権を取っていると」ではなく、「外国籍である場合」遺産相続ができないと聞いています。

 カナダ市民権を取っていても、それが内密の話で、事実上2重国籍になっていれば、相続できるのではないでしょうか?

 ちなみに、私は、相続問題のために、カナダ市民権を取らずにいます。相続のことばかりではなく、せめて両親が生きているうちは日本人でいてあげたいな、と思いまして。

 相続税は、相続の金額にもよりますが、ごく普通の庶民で、兄弟何人かで相続するような場合には、ほとんど税金がかからないはずです。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/16 00:23:51

↑外国籍であっても、相続人でさえあれば、もちろん遺産相続できますよ。

私の知識の範囲で言えば、トピ主さんの場合、日本を離れて久しいのであれば、外国籍であろうと日本国籍であろうと、相続税には関係なかったと思います。

というのは、日本国内にある資産については、相続する側が日本人であろうが外国人であろうが課税対象だからです。非日本人であるかどうかは関係ありません。

日本国外にある資産については、相続する側が外国籍の場合は、日本国側では課税されません。
それだけではなく、相続する側がたとえ日本国籍を有していたとしても、相続前の5年以内に日本に住所を有していなければ、同様に日本では課税されません。

つまり、5年以上外国に居住していれば、外国籍を取ろうが取ろうまいが同じということです。

上の方も言われているように、相続税は基礎控除が結構あります。確か、相続人が2人(配偶者と子供1人と仮定して)で 7,000万は非課税ですから(相続人が増えると1,000万円ずつ増えてゆきます)、国内財産が7000万円に満たない場合は相続税については気にする必要はないと思います。

家屋などの国内財産が 7,000万円以上ある場合は、今のうちにお金に変えて国外財産にしておけば、トピ主さんが5年以上国外に住んでいれば非課税で受け取れると思いますので、わざわざ外国籍にする必要はないと思います。逆に、日本国籍のままの方が、相続手続きがスムースにゆくと思いますよ。

 
Res.3 by りん from バンクーバー 2008/01/16 09:32:49

RES1さん、2さん
書き込みありがとうございました。大変参考になりました。
両親の持っている資産は不動産が主なので、海外に移して
というのも簡単にはいきそうにないですが、評価額がどうなって
いて、合計でどれ位の金額になるのかから先に調べる必要が
ありそうです。

カナダには5年以上住んでいますので、海外財産としてもらえれば
日本の大きな相続税を回避できそうです。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2008/01/16 11:49:44

上記5年海外在住の問題は2000年の法改正でNGです。
土地という不動産は相続税は不可避のようです。
キチンとした弁護士さんにお願いした方がよろしいですよ。

相続税に関して
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
贈与税に関して
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm

貴方の場合、ご両親が生存中に動産に代えた上、外国籍をもつ旦那さんに送金して所在を海外にする必要があるようです。  
Res.5 by  無回答 from バンクーバー 2008/01/16 12:47:14

日本国籍を持っていること、、が要件のようですが、

カナダ国籍って事はとび主さんは、日本の国籍はないんですよね
 
Res.6 by りん from バンクーバー 2008/01/16 13:32:19

RES4さん、新しい法律を教えて頂きありがとうございました。
この内容ですと、やはり自分が海外に有する財産をもらった場合、
日本国籍のままでは相続税が発生するわけですね。その時点で自分が
日本国籍を捨て、カナダ国籍であれば海外の財産には課税されないと。

直ちに相続するわけではないので、専門家に問い合わせる等して
調べてみたいと思います。

RES5さん
私はまだ日本国籍のままです。RES4さんがリンクを張ってくれた
文面を読むと、日本国籍を持った人が海外で海外にある財産を譲り
受けた場合も相続税の対象になるというように理解できますが。
 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/16 13:37:31

>上記5年海外在住の問題は2000年の法改正でNGです。

国外財産についてですよね?
NGじゃないと思いますよ。
貼ってくださっているリンクには大丈夫だと書いてあります。

---
外国に住所がある場合:

 相続などで財産をもらったときに外国に住所がある人は、もらった財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
 ただし、次の要件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

〔要件〕
イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

この要件「すべて」にあてはまる人のみ、国内外とわず全ての財産に課税されるということです。
トピ主さんの場合は「ロ」にはあてはまりませんよね。
つまり、日本国籍を有していても、5年以上日本に住所がなければ、海外財産には課税されないということです。

余談ですが、たしか2000年?の法改正以前は、5年という規定がなかったように記憶しています。ですから、親が亡くなりそう、という時点で慌てて海外在住にして税金逃れをする人が出てきたので、5年という規定が設けられたと思います。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/16 13:54:07

Res7です。あ、すみません。ご両親は日本在住なんですね!
だったらダメですね。
上のレスは無視してください!!  
Res.9 by りん from バンクーバー 2008/01/16 14:19:22

たびたびありがとうございます。

条文の「次の要件のすべてにあてはまる場合」というのを見落として
いました。イ、ロのどちらかにあてはまると駄目なのかと思ったら、
両方条件を満たした人って意味だったのですね。

日本国籍はありますが、現在を含め過去5年の間に日本に住所を持った
ことはありませんので、海外資産であれば課税対象からはずされる
ということですね。

両親は日本に在住ですが、この内容を含め話し合ってみたいと思い
ます。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/16 15:17:37

Res7です。

「ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある」と書いてあります。

「被相続人」又は財産をもらった人が、と書いてあります。
この場合、被相続人=ご両親ですから、ご両親が日本在住であれば、この「ロ」にも当てはまってしまうことになります。  
Res.11 by りん from バンクーバー 2008/01/16 15:35:45

本当にありがとうございます。(笑)日本語の文面でありながら
これまた見落としていました。この文章はまだ簡単な方なのでしょうが、法律の文面ってとってもわかりにくいですね。

やはり、私が日本国籍を捨てカナダ国籍を取得するのが間に合えば
一番のようですね。

重ねてお礼もうしあげます。  
Res.12 by りん from バンクーバー 2008/01/17 06:13:47

すいません、自分的にまとめです。

結局トピのトップに書いた、カナダ国籍を取っておけば相続するときに
有利になることがあるってことですね。

私がカナダ国籍を取得すると同時に、両親の財産で非課税対象額を超えそうなら、その分を動産として海外に持ち出す。相続する時点で、カナダ国籍を持っており、財産が海外にある分には課税されない。という
ふうに理解しました。

ありがとうございました。  
Res.13 by カナダ国籍保持者 from 無回答 2008/01/17 09:32:46

以前「カナダ人による日本の遺産相続」というトピを立てた者です。
よかったら参考にして下さい。

http://bbs.jpcanada.com/log/16/9000.html  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/17 18:33:00

トピヌシさん、もう〆てしまったようですけど、とても大事なことですから、日本の専門家に相談したほうがよいのでは?

税務署のホームページと、ここの書き込みから、こういう風に解釈しました、と言っても、何か見落としていることがあると大変ですよ。  
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