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No.9000
カナダ人による日本の遺産相続
by
カナダ国籍保持者
from
無回答
2007/08/20 22:12:27
数年前にカナダ市民権を取得して、日本国籍を喪失(届出済)した者です。
日本に住む親の余命が病気の為あまり長くないので、近い将来、親から遺産分を生前相続でいくらか送金したいと提案されました。
別板(カナダへの道)で外国籍保持者が“日本人より日本国外にて贈与(相続)された場合、一切の贈与税を課税されない。”という情報を得ました。これは送金額に関わらず一切贈与税を払わなくてよいということでしょうか?遺産相続に詳しい方がおられましたらアドバイスをお願いします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2007/08/20 22:35:04
>日本人より日本国外にて贈与(相続)された場合、
贈与税がかからないのは、外国人に対して「日本国外にて贈与」ではなく、外国人に対して「日本国外の財産を贈与」した場合ではないですか?
ですから遺産は、親御さんの名義で、一旦、国外に出して「国外財産」にしてしまい、それから贈与を行う必要があると思います。
そうなれば、日本に対して、贈与税を払う必要はありません(ただし、贈与が行われた国が贈与税を課す国であれば、その国のシステムにのっとって税金が徴収されるはずです。)
Res.2
by
無回答
from
無回答
2007/08/20 23:02:34
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0205/news020508_01.html
判例として電信送金した段階で国外財産の贈与扱いになりますので大丈夫です。(上記リンクは現在では外国籍でないとNGとなりますのでご注意ください)
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2007/08/20 23:41:12
トピずれですが、日本在住でカナダの不動産を持っている人が孫(カナダ国籍)に対しカナダの不動産を与えると遺書を残した場合、贈与税や相続税はどうなるのでしょうか。あまり税金とかに詳しくないのでご存知の方がいたら情報お願いします。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2007/08/21 14:13:33
お孫さんが日本国籍を保持していたら(2重国籍を含む)相続、贈与税の対象となり、日本国籍を保持していなければ相続、贈与税の対象外となります。
Res.5
by
カナダ国籍保持者
from
無回答
2007/08/21 21:52:13
トピ主です。
アドバイスを下さった方ありがとうございました。
大変参考になりました。
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