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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.4407
ロークラスワーク保持の場合で移民申請
by はな from バンクーバー 2007/04/05 20:09:42

今現在、ロースキルクラスでのワークを保持していますがあと数ヶ月で切れます。先日ロークラスでのワークが最高2年まで取れる様になった為、再度LMOを申請すればあと1年は取れる事が分かりました。しかし、現在のロークラスワークからあと1年取れる場合でもロークラスです。
給料の面でハイクラスでは無理だとコンサルタントに言われました。
移民申請をする場合、私の場合日本での職歴もA・Bクラスカテゴリーには入らないですし、これまでカナダで働いていた期間(ワーホリ期間も含め1年半)はロークラスでワークを保持しているので、Skilled Worker申請の際にカナダでの職歴としてポイント加算はされない様です。

例え、ハイクラスで次の1年が通って移民申請をしたとしても、申請中に給料明細等を求められると、ハイクラスでもらわなければいけない給与額にはならない為、申請が却下される可能性があると聞きました。

また、州立大学生ともうすぐ1年の同棲期間をむかえる為、コモンローとして申請をすればオープンワークが取れる事は分かったのですが、以前こちらの掲示板でオープンワークの間に必要であればAEOを取るという方法もあるとアドバイスを頂いたのですが、、オープンワークであってもワーク保持中はAEOは取れないと聞きましたので、このオプションはなくなりました。

この様な私の状況で移民申請により近づける方法があれば何か良いアドバイスをご教授下さい。宜しくお願いします。

Res.1 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/05 20:17:05

コモンロー申請というのは、カナダ人・永住者のコモンローパートナーとしての資格で移民申請をするということです。コモンローで永住権を取れれば、AEOを取る必要はないと思いますが。  
Res.2 by はな from バンクーバー 2007/04/05 20:46:13

けいさん。すみません、州立学生の彼はカナダ人ではなく留学生の為、お互い移民ではないのです。半年くらい前だったと思いますが、けいさんにこういうケースの場合オープンワークが申請出来、それから移民申請に必要なのであればAEOを取るとアドバイスを頂きました。しかしワーク保持中はAEOは取れないと伺いました。  
Res.3 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/05 23:20:42

>ワーク保持中はAEOは取れないと伺いました。

誰からですか?  
Res.4 by てんてん from バンクーバー 2007/04/06 14:36:34

ご返信有難うございます。コンサルタントの方からオープンワークであってもワークビザを持っている間としてもAEOは取れないと伺いました。違うのでしょうか?  
Res.5 by はな from バンクーバー 2007/04/06 14:38:28

すみません、Res4は私トピ主のはなです。  
Res.6   from    

ご本人の要望により削除しました。
Res.7 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/07 10:38:37

上のコメント、わかりにくいので削除依頼を出して書き直します。

ワーク保持中でもAEOは取れるはずです。

Arraged Employmentについては、移民法規則82条に規定があり、82(2)(a)〜(d)に4類型と条件が示されています。
http://www.canlii.org/ca/regu/sor2002-227/sec82.html

===========================================================
82条(2)
(a) LMO経由の通常のワークビザを持つ場合 - AEO不要

(b) NAFTAやPGワーク等のLMO免除のワークビザを持つ場合 - AEO不要

(c) ワークビザがない場合 - AEO必要

(d) ワークビザがあるが、上記(a)、(b)のいずれにも該当しない場合 - AEO必要

===========================================================

(d)項がある以上、ワークビザ保持中もAEOが取得可能なはずです。

この規定は、CICのページや審査マニュアルにも記載がありますので、確認してください。
http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5-4.html
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op06e.pdf, p.25 (4)

ちなみに、SCのWebページにも、ワーク保持中、AEOが出ないという記述はないようです。
http://www1.servicecanada.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/epb/lmd/fw/aehrdcassess.shtml&hs=jxj


 
Res.8 by はな from バンクーバー 2007/04/07 14:10:20

けいさん、ご丁寧に有難うございます。HPとけいさんのご説明を頂き、確かに(d)項があるという事はワーク保持中でもAEO取得出来るという解釈が出来ますね。コンサルタントに週明けにでももう一度聞いてみます。  
Res.9 by はな from バンクーバー 2007/04/11 19:20:14

けいさん、コンサルタントに確認し自分でももう一度下記WEBサイトを読みましたが、答えとしては基本的にはAEO取れないとの事です。
http://www.canlii.org/ca/regu/sor2002-227/sec82.html

(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does NOT hold a work permit and

(i) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and

(ii) an officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to the officer by the Department of Human Resources Development at the request of the employer or an officer that

(A) the offer of employment is genuine,

(B) the employment is not part-time or seasonal employment, and

(C) the wages offered to the skilled worker are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and the working conditions meet generally accepted Canadian standards; or

又、ご指摘頂いた下記(d)については(a)(i) から(iv)とパラグラフ(b) の状況については、取れないという事ですよね?
但し、パラグラフの(C)の(i)と(ii)の方は可能という事だと思われます。
でも少々疑問なのは、(C)の(i)は雇用者から永住権が取れたら雇うというジョブブオファーがありHRSDCに認められた場合、という意味ではないでしょうか?
という事は、(C)の(i)はワークパーミットを持っているカテゴリーではないはずですよね?もし、現在持っているワークビザと違う雇用主からのジョブオファーがありHRSDCに承認された場合は有り得るかもしれませんが。


(d) the skilled worker holds a work permit and

(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply, and

(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

長々となりましたが、私も勉強になりました。有難うございました。  
Res.10 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 19:44:39

はなさん、
(c)項は、私が前に書いた
>(c) ワークビザがない場合 - AEO必要
です。これは、はなさんには該当しません。

はなさんに関係するのは、(d)項のみです。
(c)項に何が書いてあってもまったく関係ありません。

(d) the skilled worker holds a work permit and

(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply, and

(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

>又、ご指摘頂いた下記(d)については(a)(i) から(iv)とパラグラフ(b) の状況については、取れないという事ですよね?

とれないのではなく、必要ないんです。

(a)(i) から(iv)は、上で書いた
>(a) LMO経由の通常のワークビザを持つ場合 - AEO不要
です。

(b) は、
>(b) NAFTAやPGワーク等のLMO免除のワークビザを持つ場合 - AEO不要
です。

はなさんは、このいずれかに該当するのですか。もしそうなら、AEOなしでAEが認められます。

もし該当しないなら、(d)に基づき、AEOが申請できます。  
Res.11 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 19:56:35

削除した部分に書いたことですが、ロースキルのままではAEOは取れません。コンサルタントの方はそういうことを言ってるのではないのでしょうか。

半年前に立てられたトピというのは、
http://bbs.jpcanada.com/log/5/3418.html
ですよね。ここでも書いているように、オープンワークを取って、
スキルドワーカー職に就くのが大前提です。
オープンワークでもロースキル職のままではAEOは取れないですよ。

 
Res.12 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 20:14:45

何度もすみません。

82条(2)(d)
(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

ですが、
(c)(i)は、パーマネントジョブオファーがあること(バリデーションは不要)
(c)(ii)は、AEOのことです。

まとめると、82条(2)(d)の要件は次のとおりです。
・スキルドワーカーであること
・ワークパーミットを持っていること
・LMO経由やNAFTA、PGワークでないこと
(これに該当する場合は、82(2)(a)または(b)に該当するためAEO不要)
・AEOがあること


 
Res.13 by はな from バンクーバー 2007/04/11 20:44:15

けいさん、いつもご丁寧に本当に有難うございます。しかし、今何度か読み直してみたのですが、混乱して来ました。。。
まず、初歩的な質問となるかと思いますが、
82条(2)(d)
(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply. ですが、(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit andここから読んではいけないという事でしょうか?
(i) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and

(ii) an officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to the officer by the Department of Human Resources Development at the request of the employer or an officer that

この2項目だけを読めばけいさんがおっしゃる
>(c)(i)は、パーマネントジョブオファーがあること(バリデーションは不要)
>(c)(ii)は、AEOのことです。
は、解釈出来ます。でももし、(C)項の the skilled worker does not intend to work・・・ から読むのだとしたら(C)項でdoes not hold a work permitと言っているのに、(d)項のワーク保持の場合についてのコンディションに入るのはおかしいなと思いました。

オープンワークを取りスキルドワカー職についてというのはもちろん、大前提の上のお話という事で理解しております。
もしかしたらコンサルタントはHRSDCから基本的にはワーク保持中はAEO申請が出来ないと回答を得た様です。但しコンサルタントの方が、>・LMO経由やNAFTA、PGワークでないこと、ここを見逃してるのかもしれません。オープンワークであればLMO経由やその他ではないですもんね。  
Res.14 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 21:00:16

>(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply. ですが、(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit andここから読んではいけないという事でしょうか?

はい、そういうことです。

>もしかしたらコンサルタントはHRSDCから基本的にはワーク保持中はAEO申請が出来ないと回答を得た様です。但しコンサルタントの方が、>・LMO経由やNAFTA、PGワークでないこと、ここを見逃してるのかもしれません。オープンワークであればLMO経由やその他ではないですもんね。

その可能性はあると思います。

ワークを持っていない人でさえ (c)項でAEOを取ってAEが認められるのに、オープンワークがあるがためにAEを取る手立てがなくなってしまう、というのはどう考えてもおかしいと思います。  
Res.15 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 21:21:55

あるいは。。。

ひょっとしたら、学生ビザ保持者の配偶者のオープンワークが、82条(2)(b)に該当するのかも。
この点をコンサルタントの方やSCに確認されてはいかがでしょう。もしそうなら、AEOを取る必要がなくなります。

82条(2)(b) the skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph 204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;

204(a)は、NAFTA等条約・協定に基づくワークなので該当せず。

205. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

★(a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents;

(b)略

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

(i)略
(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy; or

205(a)に該当しそうな気もしますね。  
Res.16 by はな from バンクーバー 2007/04/11 21:27:25

何度も何度も申し訳ありません。>・LMO経由やNAFTA、PGワークでないことの条件はどちらに記載があるのでしょうか?  
Res.17 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 21:38:40

いえいえ、私も何度も書き込んでますし。

>・LMO経由やNAFTA、PGワークでないことの条件

82(2)
d) the skilled worker holds a work permit and

★(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply

です。
subparagraphs (a)(i) to (iv) がLMO経由
paragraph (b) がNAFTA、PGワークです。

で、上のレスで言ったように、オープンワークが、NAFTA、PGワークと同じparagraph (b)に含まれる可能性があるな、と。

先ほどは205(a)といいましたが、むしろ205(c)(ii)に該当するから
82(2)(b)に該当する可能性の方が高いかもしれません。

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy;

外国人学生の配偶者にワークビザを出すのは、competitiveness of Canada’s academic institutions に関連した施策といえなくないですね。
 
Res.18 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/11 21:55:38

はなさん!!!!あった、ありました!!!!


学生ビザ配偶者のオープンワークパーミットは、
移民法規則82条(2)(b)に該当します。
なので、AEOは要りません。
オープンワークでスキルドワーカーとして働いてて
パーマネントジョブオファーがあれば、AEが認められますよ!!

スキルドワーカーの審査マニュアル、p.25に書いてありました。
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op06e.pdf

IF
(2) the applicant is currently working in
Canada pursuant to R82(2)(b):

• in the category where limited access to the labour market is granted for public policy reasons (i.e., post-graduate work,
★★spouse/common-law partner of temporary skilled worker/foreignstudent★★, etc.).

AND

・the work permit is valid at the time of the permanent resident visa application and at the time the visa is issued; and

・the employer has made an offer to employ the applicant on an
indeterminate basis if the permanent resident visa is issued.

Points 10 !!

ごめんなさい。私がよく調べなかったせいでお騒がせしてしまいました。  
Res.19 by はな from バンクーバー 2007/04/11 22:27:02

うわぁ!!けいさん、有難うございます(T_T)!!!今、あっちを読んだりこっちを読んだりしてけいさんのレスを確認し、審査マニュアルの25ページを読んだ時は感激しました。本当にこの初心者にご丁寧にお付き合い頂き感謝しております。コンサルタントでもこのアドバイスはくれなかったのに、感激です。

あともう一つの問題は給与面になりました。AEOを申請する事になったら・・・と思っていた時も悩んでいたのですが、給与面がけっこう厳しいのでその点が難です・・・。AEの10点をもらう為にジョブオファーや仕事内容等のレターは会社からもらうとして、給与を証明する必要もありますよね恐らく。  
Res.20 by はな from バンクーバー 2007/04/12 22:47:05

けいさん、昨日はたくさんのアドバイスを有難うございました。もし見ていらっしゃればもう一つお伺いしたい事がございます。
現在はロークラスワークですが、LMOを取った時に給与は$3000/月くらいなければダメだと言われました。ビザが降り働いて8ヶ月ほどになりますが今までの給与はこれに恐らく達しているかと思われます。そこで、ハイクラスでもう一年延長してカナダでの職歴を作り、その後彼のコモンローパートナーとしてオープンワークを取ろうかとも思っています。
そこでオープンワークを取り働きながらスキルドワーカーで申請する場合、途中で給与明細等を求めれる事はあるのでしょうか?
というのも、給与が能力によって一定しない為、もし今後何かありハイスキルでの給与基準を満たしていない場合、却下となるかが心配です。  
Res.21 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/13 02:15:31

スキルドワーカーの永住権申請では、多くの場合、給与明細を求められると思います。職歴の確認のためですが、そのときに給与額が大きな判断材料になるかどうか、ちょっとわかりません。

私の経験をご参考までに書くと、私は節税対策のため、個人としての収入は$3000/月の数分の1の額でしたが、4年間フルタイムのスキルドワーカーとしての職歴を問題なく認められました(もっともロースキル職のない職種なのですけれど)。

他の方からも経験を教えてもらえるといいですね。過去ログには参考になりそうなものはありませんか。


 
Res.22 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/04/13 02:18:09

給与明細 → 収入証明、の誤りです。失礼しました。  
Res.23 by はな from バンクーバー 2007/04/15 11:28:43

けいさん、せっかくお返事頂いたのにご返信遅くなりました。ご経験談も有難うございます。そうだったのですね。過去ログも一生懸命探してみます。本当に有難うございました。  
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