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No.33205
子供の日本国籍、取り忘れちゃった!(泣)
by 無回答 from 無回答 2018/12/17 10:25:59

大ショックです。
子供の日本国籍を取り忘れてしまいました。
気付いたときには既に遅く、もう為す術無しのようです。

同じような方いますか?
その後どうにか日本国籍を取れた方などいらっしゃいますでしょうか?
もうショックでショックで・・・・アドバイスいただkればありががたいです。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 10:30:11

領事館に相談しましたか?それで断られたんですか?
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 10:38:40

https://office-jang.com/ja/reacquisition_of_japanese_nationality
~抜粋
国籍留保の届出を忘れてしまうと
この国籍留保の届出は、原則として出生より3ヶ月以内に行わなければならず、不注意により怠ってしまうとそれより後からは受理してもらえないのが原則です。
かつてはある程度いい加減に、3ヶ月を過ぎても受理をしてくれた在外公館もありましたが、最近はどこも厳しくなっているという話を聞きます。

国籍留保の届出を忘れてしまうと、例え子どもが二重国籍で生まれても、実の両親が共に日本人であっても、その子どもは日本国籍を出生にさかのぼって喪失してしまう事になってしまいます。
その結果、その子どもは日本では外国人となってしまうため、日本へ入国するのにもビザ手続きが必要になってしまったりします。(カナダは短期であれば不要)

国籍留保の届出を忘れてしまった場合の救済措置
このように、子どもの国籍というとても重要な事に関する手続きである国籍留保の届出は、出生後たったの3ヶ月までしか受け付けてもらえません。
そのため、二重国籍の子どもを持つ親でも、知らなかったり、忙しくて3ヶ月を過ぎてしまったりするようなケースはままあります。

このように国籍留保をしなかったために日本国籍を喪失してしまった子どものために、「国籍再選択の届出」という手続きが定められています。

ただし、この国籍再選択の届出をするためには、下記の二つの要件をクリアしている事が必要です。

届出の時に20歳未満であること。
日本に住所を有すること。
特に問題になるのは、「日本に住所を有すること」です。

「住所」というためには、単に日本へ一時的に来るだけでは認められません。

実務上の運用では最低でも6カ月間日本に暮らしてから受理をするように指導されています。

~以上抜粋

という訳で20歳までに「6ケ月以上日本に帰れる」なら国籍取得は可能です。それが難しい場合、そもそも論として「6ケ月程度も居住予定がないのであれば、そこまでコスト(6か月の日本滞在コスト)を掛けて別に国籍保持する必要性があるか?」という点に行くような気もします。

逆に言えばトピ主さんが子どもを連れて半年以上ご実家等に滞在したいときに国籍が必要ならば、その時に取ればいいという話になる訳で。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 10:42:59

ちなみに国籍取得まで日本にお子さんが長期で滞在するためにはカナディアンとして日本に入国後、「日本人の子」ビザ(「日本人配偶者等」の在留資格)を取得すれば6ケ月の滞在資格は問題なく超えられます。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 15:01:46

私にとっては忘れるなんてありえない、ですが。。。

体調が悪いなどで出しに行けなかったのならまだ分かりますが、
忘れちゃってて〜、ショック〜
ってのは、なんだかな〜、と思います。
それほどトピ主さんにとっては重要ではなかったのでは?
そんなに重要なことであれば、産前からきちんと調べてこの日までにどのように誰が届け出をするかまで決めておくと思うのです。 (少なくとも私はそうしました)

領事館に出生届は出されているのでしょうか? 以下はできないですかね。

https://www.ha-hunomama.net/58.html

>届出人の見落としや役場の手違いから国籍留保の
署名のない出生届が受理されてしまったら?



戸籍法第45条による「追完届」を役所にできるだけ早く出しましょう。

戸籍法第45条とは、市町村長は、届出を受理した場合に、
届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、
届出人に、その追完をさせなければならない。

この場合には、前条の規定を準用する。

というもので、国籍を留保したいのに記載しなかったのですから
不備として追完して下さい。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 15:15:55

私は心配性なので、こんな大事なことを忘れる人がいるなんてびっくりです。

上の方も指摘しているように、日本に永住することになったら比較的簡単にとれるようです。
カナダに基盤を置いている間は無理ではないでしょうか?
過去にもうっかりさんがいるようなので過去ログ張っておきます
http://bbs.jpcanada.com/log/16/19113.html
Res.6 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 15:28:22

でも3ヵ月って期限は短すぎない?子供生まれて、3ヵ月なんて、一番大変な時だし。疲労と寝不足で忘れちゃうのもわかる気がする。中には、病気持って生まれたり、未熟児とかだと、それどころじゃないって人だっいるだろうしね。期限3年くらいにのばしてあげて〜。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 15:38:41

いやいや日本だったら14日以内でしょう? 
3か月は十分では?体が辛かったら、日本の親に出してもらうこともできますよ。
(私はそうしました)
留保をするのを忘れたのか、未だに出生届を出していないのか? それによっても違ってくるのでは?
天災などの事情で遅れるのはわかるけど、忘れた人に対して例外で認めていたら、きりがないですし、何のために期限があるのか。
こんなところで、ショック、という前に自分でググるとか、領事館や法務省にどうすればいいのかきいたほうが確実ですね。
上の方の方法で、日本永久帰国時に国籍取得できた人は知ってますが、(簡単にできるようです)
領事館などで例外として認めてくれ取得できた例は聞いたことはありません。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 18:31:51

私の場合は逆で、当時、私達は日本に住んでいて子供のカナダ国籍を取る必要もなかったので、日本国籍だけ取得して暮らしてきました。でも、事情が変わって、カナダに帰ってきた時にとりました。その時、子供は13歳。きちんと書類さえ集めれば簡単に取れましたよ。出生から3ヶ月なんて短すぎます。日本にもそれぐらいの寛大さがあってもいいのにな〜
Res.9 by from バンクーバー 2018/12/17 19:01:18

出生届は3ヶ月以内となってますが、過ぎても受理されますよ。
出生届を領事館に取りに行った時に言われました。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2018/12/17 19:34:54


諦める前に、正確な情報が得たいのであれば、領事館に聞いてみるのが良いのでは?


Res.11 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 07:24:40

カナダで産んだら、カナダの出生届みたいなのはその日か次の日に病院で出してから退院するのが普通じゃない?3ヶ月もあると思うけど。新生児の頃なんて寝てる時間も長いし、実は結構楽だよね。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 11:02:27

res8さん、
お子さんはカナダに来てからカナダ国籍を取ったということでしょうか?
ということは日本国籍は捨てたのでしょうか?
後から取ったということは留保もされていない状態だと思うので、22歳に達していなくても日本国籍を放棄しなければいけない状態になってしまうのでしょうか?
Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 13:03:08

https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shussei_todoke_j.html

カナダでお子さんが生まれると、そのお子さんはカナダ国籍を取得します。日本国籍を留保したい場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本国籍留保の届(出生届用紙の「その他」欄に署名、押印(拇印)をするもの)を伴う出生届を提出して頂く必要があります。この届出期間を過ぎますと日本側では出生届が受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。 例:4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日

Res9さんの書き込みとは不整合ですが、バンクーバー領事館のHP上ではこう書かれています。

Res12さんの疑問に対しては。出生後3ケ月を過ぎると日本政府として出生届が受領されず(つまり日本人が生まれたと日本政府が認識しない状態)、放棄以前に、国籍が付与されない状態です。

これを是正するにはRes2で書いた方法で国籍取得が出来るという手順です。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 13:07:16

ちなみにRes4さんが掛かれているのは「日本領事館に出生届は提出したが、国籍留保を忘れた場合」です。

ですのでトピ主さんが
1,日本の領事館に出生届を出し忘れていたのであれば>Res2の手続きへ
2,日本の領事館に出生届を出したが国籍留保への捺印サインをしていないのであれば>Res4の手続きへ

という事になります。
Res.15 by レス8 from 無回答 2018/12/18 13:19:23

レス12さん

私の子供は、日本で生まれ、日本で育ちました。13歳まで日本以外の国に出たことはありません。でも、日本国内でも、父親がカナダ人であるということで、日本のカナダ大使館に書類を提出してカナダ国籍は簡単に取れました。

で、今のところ、まだ22歳に達していないので、日本もカナダも両方の国籍を持っています。22歳になったら、どちらかを選択しなきゃいけないんでしょうね。もうずっとカナダに住むつもりなので、おそらく、カナダの国籍を選択すると思います。

カナダ国籍の場合、出生から何ヶ月以上とかの取り決めはないんじゃないでしょうか。出生から13年も経った、我が子が取得できた訳ですから。そういった点では、日本は融通が利かないですよね。


Res.16 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 15:01:53

忘れるくらいなら、いらないということ。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2018/12/18 15:33:13

私は出生届を受理される最終日に出しに行ったのですが、今日までに出せば間に合いますよ、明日だともう受理できませんから と言われました。
Res.18 by RES12 from 無回答 2018/12/19 10:22:01

RES8さん、詳細ありがとうございます。
それは一番、いいパターンかもしれないですね。
日本の戸籍上にはカナダ国籍のことは一切、載っていないということですよね。
日本の戸籍上は日本で出生、日本国籍のみになっているのですから、二重国籍であることは分かりようがないのですから。
(ちなみにうちの子供たちも含め、カナダで生まれた子は、戸籍上はカナダで出生、国籍は留保になってます)
だったらこのまま放っておけば国籍選択もないですよ。
ただ領事館へは足を踏み入れないほうがいいと思いますが。
(必ずカナダの滞在資格を訊かれます!)

レス16>忘れるくらいなら、いらないということ。
私も同意です。私だったらどんな手段使ってでも、提出するだろうし、受理されるまでは心配で頭の隅から離れなかったです。

出生届、受理されなかったらどうなるのでしょう? カナダ在住だったら、日本国籍は取れませんよ、で終わりますが、日本で出産した普通の日本国籍の人が忘れたら? 戸籍なし???それはあり得ないですよね。。。横レスですが、ちょっと疑問に思いました。

Res.19 by 無回答 from 無回答 2018/12/19 10:28:49

そうそう。同感。忘れるなんて事ある?
しかも(泣)って。
計画性も危機感もないんじゃない?
Res.20 by レス8 from 無回答 2018/12/19 12:47:10

レス12さん、

>日本の戸籍上にはカナダ国籍のことは一切、載っていないということ

一番いいパターン!?あ、そういうことになるんですか?そういうの全然知りませんでした。

>日本で出産した普通の日本国籍の人が忘れたら? 戸籍なし???

もちろんこういう方は稀ですが、親が出生を隠したいなど、何らかの事情があって出生届を出していなくて、学校にも通っていない、文字もろくに書けない人のドキュメンタリーを見たことがあります。戸籍がなければ、学校に通って文字を習い始めることも、就職をすることもできず、路頭に迷っていました。民間のボランティア団体に助けられ、行政に戸籍を作ってもらうよう働きかけをしていると言っていました。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/12/19 19:41:58

↑私もテレビで見ました。

離婚後300日以内に生まれた子は元夫の戸籍に入るやつですよね。
今では改正されたんでしょうか?
Res.22 by レス8 from 無回答 2018/12/19 20:51:39

レス21さん

>離婚後300日以内に生まれた子は元夫の戸籍に入るやつですよね。

いえいえ、生まれたのに、親から出生届さえ出してもらっていないので、出生していないことになっている子供のドキュメンタリーです。だから、もう18歳とかになるのに、戸籍がないんです。戸籍がないから行政もその子供の状況を把握していない。学校にも行かせてもらえなかったから、字もろくに読めない、書けない。世の中にはこんな親もいるのか!とびっくりしました。

戸籍がないのはその子のせいじゃないのに、現法では戸籍を作るのはそう簡単なもんじゃないそうですよ。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2018/12/20 06:59:19

本当にひどい話です。当たり前のことが当たり前ではない人生・・涙でそうです。

母親の戸籍に入れないんでしょうか。そうすると、そもそも「戸籍」というものの意味がなくなるのでしょうか。

Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2018/12/20 10:14:05

戸籍を作ることは14日以内でなくても可能だから、上に書かれてるような18歳以上の子が自分で申請することも可能。けど、戸籍を作るには完璧な書類や証明書が必要だからそこでつまづく場合が多いんだよね。
300日問題でも父親の名前が違うから受付できないとか、お金がないから自宅出産して出生証明書がないとか、DV男から逃げたものの離籍できないまま他の男性と生まれた子とかは正式な書類作成がまず不可能。

そりゃあ子供になんの罪もないんだけど、トピ主のような親の怠慢…と一括りにできないような事案もある。
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