No.33090
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相続税について
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無回答
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バンクーバー 2018/11/03 14:14:50
亡くなるまで日本に住民票があった場合、日本と海外の財産に相続税がかかってくると思いますが、日本の税務署はカナダの家の価値まで調べられるのでしょうか?
例えば、ずっと日本に住民票を入れっぱなしにしていれば、カナダに財産があるということは分からないですよね?
そもそも日本での収入はゼロなので、税務署も税の取りようがないと思うのですが、皆さんはどう思われますか?
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Res.1 |
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ヒマ人
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無回答 2018/11/03 23:50:20
相続税の対象財産は、被相続人が死亡した際に遺族が死亡届を出して、相続手続をする際に申告するものです。
ただ、税務署は申告漏れがないかチェックするので、日本に住民票を置いたままカナダに住んでいる人が家族に「カナダの財産のことは秘密にしておけ」と言い残して亡くなったとしても、カナダに財産がないかどうか調べられます。
(1)
国外にある不動産の評価方法については、国税庁が相続財産の評価方法を定めた「財産評価基本通達」があります。一部抜粋します。
===
5−2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
===
「通達に定める評価方法」は日本だと路線価のことですが、日本国外だと路線価がありません。
「売買実例価額」とは、市場での売買価格です。また、「精通者意見価格等」とは、現地の不動産会社や不動産鑑定士等の専門家による評価額のことです。
国税庁 - 財産評価基本通達5-2(国外財産の評価)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01/01.htm
国税庁 - 国外財産の評価−土地の場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm
(2)
2013年から始まった「国外財産調書制度」により、毎年12月31日時点で日本国外に5000万円以上の財産を有する日本居住者は、国外財産を申告しなければいけません。
申告対象には、日本国外にある不動産(土地、建物)、日本国外に保有する貴金属、金融機関の日本国外支店口座の預金、証券会社の日本国外支店の口座にある株式や債券、日本国外で契約した生命保険、日本国外の個人や会社などが受託した信託財産、などが含まれます。
国外財産調書に虚偽の記載をして提出した場合や正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
また、調書を期限内に提出せず、かつ、確定申告でその国外財産に関する収入を申告していなかった場合などには、過少申告加算税などが加重されます。
国税庁 - No.7456 国外財産調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
国税庁 - 国外財産調書の提出制度(FAQ)PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
(3)
「共通報告基準(CRS)」により、2018年9月から、カナダの金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、当該口座情報をカナダの税務当局に報告する必要があります。報告された情報は、各国の税務当局間で相互に共有されますので、カナダの金融機関の口座情報はCRAを通じて日本の国税庁に送られます。
国税庁 - 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
ただ、「税務上の居住地=日本では所得税法上の居住者と扱われる居住地」で、住民票は関係ありません。
所得税法上の居住地の判定においては、住民票の有無は直接的な関係はないので注意が必要です。住民票が有っても非居住者となる場合、住民票が無くても居住者となる場合があります。
住民票を日本に置いたまま海外で生活している場合どうなるかは、以下のサイトが参考になると思います。
https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/non-resident/non-resident-residentcard/
…と、長くなってしまいましたが、個人的には、日本に住民票があったとしても、カナダの銀行が「この人はカナダに住んでいる」と思っているなら、その人の情報はCRSの対象にはならないような気がします。
日本側から「○○という個人の情報を送れ」と要請するわけではないので。
また、CRSには(現時点では)不動産の情報は含まれません。
CRSでの情報交換対象にならない=税務署が海外財産の報告を受けないので、国外財産調書制度の申告漏れがあったとしてもバレにくい……という事で、相続発生まではカナダに財産があることが分からない場合が多いのでは??
日本からカナダの自分名義の口座へ海外送金を行っていると、少なくても国外に金融機関口座を持っていることはバレますが、何も言われない人も多いと思います。
ですが、税務署は、相続時にはかなり突っ込んで調べるそうです。
*** ここから先は、人から聞いただけの話です。事実かどうかは分かりません。***
死亡した場所がカナダだったとして、旅行でカナダに来た形跡がない(航空券とか入出国履歴とかチェックされます)、または日本国内で死亡して日本に住民票があるにもかかわらず、日本に財産がなかったり日本の銀行口座の取引履歴が日本居住者にしては不自然だったりすると、海外に住んでいたと疑われます。
そこから、住所を調べたりカナダの金融機関に口座がないかなどを調べます。金融機関から過去のお金の出入りを把握して、大きなお金の動きがあれば不動産を取得したと思われるかも。モーゲージを組んでたかも調べます。
住所もレントか持家かをタイトルサーチをかけて調べたりします。この時被相続人や相続人がタイトルになっていれば、相続や贈与があったとバレます。
贈与は基本的に贈与の時点では税務署にバレることはないですが、相続の時に過去に遡って調べるので、その時にバレて課税されます。その他の申告漏れなどもその時点でペナルティなどが加算されて徴税されます。
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2018/11/04 00:49:15
亡くなるまでというより、亡くなる5年前まで、相続する側とされる側、いずれかが日本に住んでいた場合、国内国外すべての財産に相続税がかかってきます。
また所得がゼロとかいうのは相続税には一切関係ないです。
相続する資産があって、そこから算定されるものです。
トピ主さんは、日本在住のご両親がカナダに資産をお持ちということですか?
税務署はいろいろな方向から申告漏れがないか調べますから、海外に家を買う時に、日本から大きなお金の資金移動をしたのであれば、そこからチェックが入る可能性はありますね。
さらに貯金にしても不動産にしても、所有者が死亡した場合は、名義変更に死亡の証明が必要になるだろうし、カナダの税金が絡んでくるので、CRAと日本が情報を交換している可能性はあると思います。
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2018/11/04 00:53:50
> 亡くなるまでというより、亡くなる5年前
亡くなる10年前までですよ
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Res.4 |
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無回答
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日本 2018/11/04 01:27:17
贈与税の時効が過ぎれば、大丈夫?などといった質問もみかけますが、
これを悪用して過去に遡って贈与契約書を作成したりする方がいるんですよね。
https://osd-souzoku.jp/jikou
ということで時効は成立しないんです。
過去の贈与と相続の額が
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除以内で収まるかというのもポイントですかね
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2018/11/04 04:09:09
そりゃ、カナダに5000万円相当以上の財産があるのに黙っていれば国税庁にバレないだろうからって何もしなかった人は、れす1にある国外財産の申告義務を果たしていないので、意図的な所得隠しとみなされて、時効は成立しないでしょうね。
一応、贈与税の時効が認められた32億円の贈与(判例・平成17年3月30日静岡地裁)もありますけど。
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Res.6 |
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無回答
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無回答 2018/11/04 05:33:16
武富士事件がなければ10年ルールとかできなかったかもな
https://manetatsu.com/2014/05/31249/
弁護士や税理士への報酬って得た経済的利益の10%以上は払うことになりますよね。
会社を経営していて、優秀な弁護士、公認会計士、税理士と顧問契約をしている
費用がかっかても、争う価値があるくらいの資産額だと言う場合なら
それもいいけど
資産額によっては素直に申告、納税したほうが安上がり
相続の時は被相続人の三等親以内の銀行口座を調べられます。
連帯責任が問われた場合、親族の資産差し押さえなんかもありますよ。
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Res.7 |
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by
無回答
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バンクーバー 2018/11/04 08:31:43
トピ主です
早速レスをありがとうございます。
私と子供達のことを想像して質問しました。
帰国するたびに住民票を入れていたのですが(こちらにある5000万円以上の価値の自宅も申告していませんでした)、煩雑な相続の手続きを子供達にさせることを考えたら、もう住民票は入れないでいた方が良いですね。
実家を相続しているので、それの売却費(予定)などの現金が5000万円くらいできると思うのですが、海外移転届けを出した後も、銀行口座はそのまま残しておいて今後の帰国の度に銀行口座やクレジットカードを使うということは可能でしょうか?
年金も20歳から毎年払い続けていたのですが、貰えるかどうかも分からないし(海外移住者も手続きすれば貰えるのでしょうけれども)今後は完全に海外移住者として払わないでおこうと思います。
私がこのまま住民票を入れずに10年以上経ってから亡くなったとしたら(その時点では銀行口座にほとんど入っていない、できれば口座やカードは解約してから亡くなる)子供達が領事館に死亡届を提出するだけで日本側の手続きは終了しますか?
どうぞよろしくお願いします。
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Res.8 |
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無回答
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無回答 2018/11/04 17:28:19
銀行口座については、他のトピで話題になっていたような。
銀行によっては「住民表がないと口座を持てない」と言い張るので、多くの人は銀行に住所変更届けを出していなかったり実家の住所を登録したままにしていると思います。住民票を抜いても役所から銀行に連絡が行くことはないので。
海外送金しないならマイナンバーを届け出なくても使えます。
将来的には制度が変わる可能性もなきにしもあらずなので、心配なら、住民票を抜く前に「住民票がなくてもOK」な銀行に口座を作り、マイナンバーをその銀行口座に紐付けておけば、日本から住民票を抜いた後でも変わらず使えるかと思います。
> 私がこのまま住民票を入れずに10年以上経ってから亡くなったとしたら(その時点では銀行口座にほとんど入っていない、できれば口座やカードは解約してから亡くなる)子供達が領事館に死亡届を提出するだけで日本側の手続きは終了しますか?
相続に関しては、日本国内にトピ主さんの資産がまったくなければ、それで終了だと思います。
ですが日本の銀行口座を残しておくなら、それは課税対象になりますので、手続きが発生するはずです。
また、申告漏れは住民票を入れずに10年以上経っていたとしても関係ないです。
課税対象になる贈与は「贈与があった時点」がいつだったかを見るので、住民票を抜いて10年以内の贈与であれば、トピ主さんがなくなるのが10年以上あとであっても対象になります。
日本に住んでいる人でも勘違いが多いのですが、日本の銀行口座は死亡届けを出しても凍結されません。
遺族が自分で手続きしにいったり、有名人の場合は銀行側がニュースなどで口座名義人が死亡した事を知ると、そこで凍結されます。
あくまでも現在の法律が今後ずっと変わらなかった場合の話です。
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Res.9 |
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無回答
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日本 2018/11/06 00:37:00
非居住者用の銀行口座は使い勝手が悪いから、日本の住所で銀行口座を作りデビットカードで
カナダやネット出金している人は多いと思います。
銀行には住所変更届を出さずに。デビットカードの有効期限が切れないうちはいいけど、
有効期限が迫ってきたら、日本に帰国しマイナンバーを取得し更新するか
とにかく相続税の課税対象になるのが嫌だから住民票を入れない?
マイナンバーが送付される前2014年付近、義務化になる前に口座を作ったかたは悩みどころですね。
寿命は誰にもわからないので、私がもしトピ主さんなら課税の可能性があるなら
子供を受取人として生命保険に加入しておいて資産圧縮、自分の死後子供達が納税できるようにしますが。
不動産の価格は変動しますしね。これもその上下を予測するのは難しいですし。
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Res.10 |
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無回答
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日本 2018/11/15 01:43:44
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Res.11 |
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無回答
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バンクーバー 2018/11/15 09:20:28
↑きちんとリンク貼ってください。
該当の記事じゃないみたいですよ。
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Res.12 |
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無回答
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日本 2018/11/15 14:56:40
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Res.13 |
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トピ主
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バンクーバー 2018/11/15 19:22:42
Res12さん、ありがとうございます。
リンクしてくださった記事で、制限納税義務者という枠があることを初めて知りました。
ということは、万が一私が住民票を残したまま(もしくは抜いてから10年経たずに)亡くなった場合でも、住民票が入っていない(もしくは抜いてから10年以上の)子供達・カナダ人夫には、私のカナダの資産に関しては納税義務がないということですね。
これで対策ができそうです。ありがとうございました。
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Res.14 |
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無回答
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無回答 2018/11/16 05:58:59
>ということは、万が一私が住民票を残したまま(もしくは抜いてから10年経たずに)亡くなった場合でも、住民票が入っていない(もしくは抜いてから10年以上の)子供達・カナダ人夫には、私のカナダの資産に関しては納税義務がないということですね。
トピ主さんが、亡くなる10年以上前、(場合によっては亡くなる15年前)から、継続して日本国籍なしなら、そうなります。
トピ主さんが、亡くなる10年(または15年)以内に日本国籍があるなら、ご主人やお子さんが10年以上住民票を抜いていても、トピ主さんのカナダの財産にも相続税が課税され、納税義務があります。
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Res.15 |
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無回答
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無回答 2018/11/16 05:59:46
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Res.16 |
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トピ主
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バンクーバー 2018/11/16 10:29:59
Res14さん15さんご指摘ありがとうございます。勘違いでした。
毎年のように改悪されていくので常に新しい情報を入れていないといけませんね。
国籍の点で疑問があるのですが、PDFのP74の改正後納税義務の表では、日本国籍なしという欄があり、ということはそれ以外の罫線の中は日本国籍ありとして考えるということではないでしょうか。
つまり、被相続人(私)の一番下のコラムに10年以内に住所なし(日本国籍ありですよね?)とあり、そこを辿ると相続人(子供&夫)の日本国籍で10年以内に住所がない場合(子供)&日本国籍がない場合(夫)は、日本国内資産だけに納税義務があるとなっていると思うのですが、どうでしょうか?
私は亡くなるまで日本国籍&10年以内に住所なしとします。
よろしくお願いします。
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Res.17 |
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無回答
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バンクーバー 2018/11/16 10:48:44
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Res.18 |
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トピ主
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バンクーバー 2018/11/16 13:33:13
17さん、ありがとうございます!
チャートすごく分かりやすかったです。
早めに終活をして、日本の住民票は抜こうと思います。
みなさんありがとうございました。
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Res.19 |
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無回答
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バンクーバー 2018/11/16 17:47:40
横なので恐縮ですが、
Res17さんが添付してくれた情報は大変参考になりました。
私はカナダ在住20年、カナダ国籍(日本国籍喪失届け済)の一人っ子で、父親が10年前に他界し、高齢の母親は日本で独り暮らしをしております。
父親が死去した際は、遺産相続拒否(生前贈与で相続済)で税金を払うことはありませんでしたが、もし今、母親が急遽した場合は、不動産(実家)を含め遺産総額が相続税の控除額(一人3600万円)以上あるので、唯一の法定相続人である私が、多額の相続税を払う覚悟でおりました。
今まで日本の相続税に関して、自分なりにリサーチし情報収集しておりましたが、添付して戴いたサイトは非常にわかりやすく、半日かけて各リンクを熟読し、節税の方法があることをいろいろと勉強させて戴きました。
ありがとうございます。
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Res.20 |
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無回答
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無回答 2018/11/17 08:56:18
私もレス19さんと同じ状況ですが、お母様が日本に住んでいらっしゃる限り、これ以上の節税なんて出来なくないですか?
お母様に全て財産を使ってもらう以外は。
お孫さんの教育資金とかですか?
なかなか「あなたが死んだ時の相続税を減らすために今お金頂戴」とは言えないと思うのですが。。
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Res.21 |
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無回答
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無回答 2018/11/17 17:32:25
トピ主の方はもう理解されたとのことで、今さら横から恐縮なのですが、つまり『10年以内に日本国内に住所があった場合は、カナダ人配偶者がカナダで相続される財産も日本に課税される』と理解されたのだと思います。
そこで疑問なのですが、相続人も被相続人もカナダにいる場合、カナダ国内で日本とは一切関係なく相続手続きが行われることと思いますが、日本はどうやって課税するのでしょうか?仮に日本国内にも相続財産がある場合は、その申告時に海外は?ということで調査されるのかもしれませんが、日本国内に相続財産がない場合は?被相続人であるカナダ人にわざわざ日本に行く義務が生じるのでしょうか?
どなたか理解された方、教えて頂ければ幸いです。恐縮ですが、参照先リンクを隅から隅まで目を通してはいないので、どこかに書いてあるのかもしれません。参照先を教えて頂ければ大変有り難いです。
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Res.22 |
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無回答
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日本 2018/11/17 19:39:31
>日本はどうやって課税するのでしょうか?仮に日本国内にも相続財産がある場合は、その申告時に海外は?ということで調査されるのかもしれませんが、日本国内に相続財産がない場合は?被相続人であるカナダ人にわざわざ日本に行く義務が生じるのでしょうか?
被相続人=亡くなった人 なので相続人が日本に行く義務があるかということ?
もし申告が必要な課税される財産があれば、日本に行く必要があり、不可ならば納税代理人を定めるようになるでしょう。
相続人が知らない財産が残っていたという場合もあります。
相続人、被相続人の三親等以内の親族がすべて日本で亡くなっているならば調査対象とならないと
思いますが、
日本に財産がまったくない相続人、被相続人の場合、国税は日本からカナダへ所得移転が行われなかったかという観点で調べます。
無一文でカナダに渡れませんよね?カナダのみに相当な財産がある場合にはその資産形成が
すべてカナダでの収入によるものだと立証できればよいですが、日本の親族からの贈与や所得移転が行われていないかということは調べます。
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Res.23 |
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Res.21
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無回答 2018/11/17 23:10:26
Res.22さん、回答、ありがとうございます。相続人・被相続人を混同し、失礼しました。質問の主旨は:
例えば、私にインド人の父がいて、私はインドに行ったこともなく、インドにいる父の親戚も知人も全く知らなかったとします。父がなくなり、カナダで財産を相続した場合、私は諸手続きを全てカナダで済ませ、インドの税務署には連絡しないと思います。もし仮に、インドも日本と同じ税制で、その父が9年前に短期間インドに住んだとしたら、インドの税務署は一体どうやってカナダの財産に課税するのか?という疑問でした。例えばの話です。それと同じことが、カナダ在住日本人とカナダ人相続人の間に起こりうると思いました。
現実には、誰かしら母国に知っている人がいて、現地で死亡届を出してもらうことが一般的かと思いますが、それによって税務署が調査を開始するということでしょうか?
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Res.24 |
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無回答
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無回答 2018/11/18 00:21:46
国籍や日本滞在のステータスによって、課税対象であるかないかというのは
皆さんのレスやリンクで判定できると思います。
仮に戸籍が母国にあるとしたら、大使館や総領事館に死亡届を提出しますよね。
その後1ケ月程度で本籍地に通達されます。
市町村役場には、死亡届を受理した後、その情報を税務署へ通知する義務があります。このため税務署へ死亡届を提出する必要がないのです。
ということで被相続人の死亡は母国の税務署はわかりますから、調査開始です。
相続税の申告の期限は10ケ月後ですから、対象になりそうなら早めに母国の税務署に相談することです。
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Res.25 |
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無回答
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無回答 2018/11/18 20:58:29
二重国籍の方は死亡届はどうやって出すのでしょうか?
もし出さないのなら、日本の税務署は分からないですよね。
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Res.26 |
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無回答
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日本 2018/11/18 23:41:46
死亡届を出さないで、あとから課税対象であったと判明すれば
いろいろペナルティがあります。
このスレでは一次相続を経験されている方がいるので、ご存じの方多いと思いますが、
相続人になった場合には被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を税務署に提出します。
さまざまな控除を受けるには期限内に申告する必要があるからです。
私も一次相続を経験して、相続人の一人に国際結婚をしたものがおりました。
かなり突っ込んで聞かれました。
もし出さないのならとはおすすめできないですねぇ
どうぞ自己責任で
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Res.27 |
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無回答
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無回答 2018/11/19 07:30:51
その煩雑さを子供にさせたくないと思います。
なので今できる事はすぐにでも住民票を抜く事なのかな、と。
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Res.28 |
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無回答
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無回答 2018/11/19 11:27:21
真面目な話、数百万程度の課税額だと催告の手紙でお終い。動かないけどね。
多分億位じゃないかな。数千万レベルでも国税がカナダ単国籍の個人を相手取ってカナダの銀行の差し押さえの手続きをするか?は疑わしい。
その息子さんが、相続したと同時にカナダ国籍の奥さんなりお子さんに贈与したとしたら、贈与税の無いカナダでは裁判で勝てない。本人自体にお金が無けりゃ差し押さえも不可能だしね。
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Res.29 |
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無回答
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無回答 2018/11/19 13:12:35
実際に相続された方で、カナダの銀行資産について調べられたというケースをご存知の方いらっしゃいませんか?
例えば、(以前)ご両親がカナダに住んでいらしてご両親の遺産をカナダで相続された方とか・・。
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Res.30 |
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無回答
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日本 2018/11/20 02:21:51
調べますって本人に断って調査するわけじゃないです。
口座情報の交換が今年の9月とか10月で今は精査中ってところで本格的な徴収は2019年頃だろうと
口座情報だけでなく、徴収共助、送達共助もあるのでまぁ億ある人から徴収していくと思いますが、3年、5年分をまとめて徴収もありえます。これ突然ね。
だって資産フライトされても困るし。
場合によっては相続税以外の税を徴収されることもあると、、、贈与とか所得税とか
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Res.31 |
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無回答
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無回答 2018/11/20 18:03:26
税務署員もそんなに多くないしね。何億も持ってる金持ちの遺産をターゲットした方が割りがいいんじゃない?
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Res.32 |
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無回答
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日本 2018/11/20 18:21:22
ばれない、ばれない
カナダ国籍の子供の預金にしとけば大丈夫
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Res.33 |
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無回答
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無回答 2018/11/24 18:02:05
芦屋の資産家ら30億円超申告漏れ 国税局、富裕層監視
全国有数の高級住宅街があることで知られる兵庫県芦屋市の資産家らに対して大阪国税局が税務調査に乗り出し、昨年7月からの約1年間で、そのうち少なくとも50人以上が総額30億円超の申告漏れを指摘されたことがわかった。国税当局は全国で富裕層の税逃れへの監視を強めており、一つの地域での集中調査としては異例の規模という。
富裕層への税務調査、これまでの成果は
関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、特に多額の資産を持つ「超富裕層」が多いとされる同市六麓荘(ろくろくそう)町などに住む一部の資産家や会社経営者ら。
外国通貨を円に換えるなどして得た為替差益(為替変動で得られる利益)や、
相続財産の一部を申告していないケースが目立ち、仮装・隠蔽を伴う所得隠しも一部認定されたという。
過少申告加算税などを含む追徴税額は計10億円規模に上るとみられる。
国税庁は富裕層の税逃れへの監視を強化しようと、2014年に東京、大阪、名古屋の3国税局に「富裕層プロジェクトチーム(PT)」を設置。
富裕層や多国籍企業が税逃れに利用しているとされるタックスヘイブン(租税回避地)の実態を暴いた「パナマ文書」などが注目される中、
17年までに全国12カ所の国税局・国税事務所全てに拡大し、
東京国税局管内は麻布や世田谷など、大阪国税局管内は芦屋や西宮(兵庫県)などの各税務署にもPTを置いた。芦
屋では昨年7月以降、約25人態勢で調査していた。
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Res.34 |
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無回答
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無回答 2018/11/24 20:02:00
芦屋の中でも六麓荘は別格ですからねー。六麓荘に住むには元々住んでる住民が了承しないと引越せないと言われてたぐらいですから...。一代で財を成した成金はお断り、という地域ですからねー。
ちなみに芦屋でも浜のほうは庶民的(人によっては芦屋のスラムなんて呼んでますが)。
六麓荘は税務署から狙われて当然の地区でしょう。
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Res.35 |
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無回答
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無回答 2018/11/29 12:35:33
全国の国税局が今年6月までの1年間に実施した個人の所得税の調査で、富裕層の申告漏れが過去最高の670億円(前年比51・9%増)に上ったことが国税庁のまとめでわかった。
調査した5219件のうち4269件で申告漏れがあり、追徴税額は177億円(同39・4%増)だった。
発表によると、名古屋国税局の税務調査で、外国会社の株式を無償で取得できる権利や、海外ファンドからの配当を得ていた男性に対し、約1億6200万円の申告漏れを指摘した。
同庁は、調査に支障があるとして富裕層の具体的基準を明らかにしていないが、
「資産運用の多様化・国際化が進んでいる」として調査に力を入れている。
また東京国税局の管内では、男性会社員が自分と妻の名義で仮想通貨の取引をして利益を上げ、妻名義の分を除外していたとして、
重加算税を含め約2400万円を追徴した例もあった。
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Res.36 |
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無回答
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日本 2018/12/03 13:30:07
国税庁は3日、今年6月までの1年間の税務調査で、法人の申告漏れ所得の総額は前年同期比2割増の9996億円に上ったと発表した。
法人税の追徴税額は1948億円で、海外取引に関する申告漏れが増えたことなどが影響した。
国税庁によると、海外取引に関して1万6000社を調査し、申告漏れは4年連続増の3670億円となった。
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Res.37 |
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NW
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バンクーバー 2018/12/04 10:39:43
横からすいませんが質問です。
私はもうカナダ在住10年以上になりますが、住民票は日本へ残したままです。
その間の住民税も健康保険も支払っていません。
離婚直後に日本を飛び出し、もう日本に住むことはないのだしと軽く考えていました。
しかしこのトピを読んで、今からでも住民票を抜いて海外転居届なるものを提出しておいたほうが後々良いのではと思い、お聞きさせてください。
私のように住民票をそのままにしておきながら何の支払いもせず、10年以上経過したのち住民票を抜いた方はいらっしゃいますか?
その場合どういう風に手続きを取ったのでしょう?
帰国の予定はないのですが、こちらに居ながらその手続きは出来るのでしょうか?
あと、支払いをしてない税金と年金についてはどうなりましたか?
体験された方、教えてください。
宜しくお願い致します。
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Res.38 |
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無回答
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日本 2018/12/04 14:15:16
現在の状況を確認するのに戸籍の附票を取得することをお勧めします。
まだ住民票が抜かれていない状況なら、海外転居届けを出しましょう。
一応、転居の事実が発生して2週間以内に届けを出すことになっており、転出日は届け日で受理されてしまうと、国民年金は住民票があった過去2年分を請求されます。
国民年金の督促業務は民間会社が行っており、融通はききません。
あなたと同じ日本の住所に親族がいる場合、その方の預金が差し押さえがあったりします。
私の弟が同じような状況で何度も督促状が母の住む実家に届き、大変苦労しました。
その後、弟は1カ月以内に住民票を抜けば年金も国保の支払いもないことをこういった掲示板で覚えたようで、数年おきに帰国しては、住民票をいれ国保に短期間のみはいり、レンタル携帯電話の契約や日本の住所での銀行口座をつくり転売屋をしております。
転売するのに日本での携帯電話のSMS認証が必要なんですね。
将来マイナンバーは在外邦人の管理の為に戸籍と連動させることが検討されています。
おどすつもりはありませんが、早く状況確認されたほうがよいとおもいます。
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Res.39 |
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無回答
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日本 2018/12/04 22:20:17
複数の海外業者に対し、東京国税局が消費税の申告漏れを指摘したことが、関係者への取材でわかった。
日本の消費者にネット上のサービスを提供する海外業者に対し、消費税の追徴課税が明らかになるのは初めて。
シンガポールの1社が約5億円の売り上げが無申告だったと認め、加算税などを含め約4300万円を追徴課税したという。
国税当局は、海外の税務当局とも連携して調査を進める方針です。
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Res.40 |
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2018/12/7 2:00 日本経済新聞
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日本 2018/12/07 20:29:03
海外送金で監視強化 金融庁が要請、まずメガ銀で
銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)のリスクに応じ全顧客を格付けする。
3段階程度に分類し、貿易業者などリスクが高い客には送金のたびに目的や取引内容を示す証拠提出などを求める。
「誰による取引か」を把握する狙い。マネロン対策の抜け穴を埋めるため、金融庁が導入を要請したもので、
数年内にすべての金融機関に広げる計画だ。利用者にとっては預金や送金が使いにくくなる場面が増えそうだ。
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Res.41 |
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無回答
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日本 2018/12/09 19:11:50
Res.37さんは現況を確認されたでしょうか
自治体によっては下記のような対応もありますのでご注意ください。
届け出の期間を著しく過ぎますと、「届出期間経過申述書」を地方簡易裁判所あてに提出いただき、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
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Res.42 |
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2018年12月12日 19時49分
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日本 2018/12/12 22:10:24
国税庁は12日、2017事務年度(17年7月〜18年6月)の相続税の調査で、
遺産の申告漏れの総額は前年度比6.9%増の3523億円と発表した。
海外資産の調査を強化しており、同32.5%増の70億円の申告漏れが見つかった。
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Res.43 |
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無回答
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日本 2019/01/02 09:47:31
2019年1月から相続に関するルールが1980年以来、約40年ぶりに大きく変わる。
その改正の骨子は大きく六つ。
(1)「配偶者居住権の新設」、(2)「遺産分割等に関する見直し」、
(3)「遺言制度の見直し」、(4)「遺留分制度の見直し」、
(5)「相続の効力に関する見直し」、(6)「相続人以外の貢献度を考慮するための方策」だ。
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Res.44 |
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無回答
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無回答 2019/01/12 22:15:52
日本を離れ、海外に移り住む富裕層が後を絶たないという。
外務省によれば、2016年の海外在留邦人のうち、長期滞在者は約87万人、永住者は約46万8000人で、06年に比べて長期滞在者は18.3%、永住者はなんと42.6%も増加している。しかし、富裕層を
背景には、日本の税制に対する富裕層の不満がある。
とりわけ不満が大きいのが、資産に対する課税強化だ。
15年には、相続税の最高税率が55%に引き上げられた。この税率で3代目が相続すると、単純計算では1代目の遺産は20.25%に目減りする。
海外の税制に詳しく、資産家の顧客が多い税理士法人奥村会計事務所の代表社員で税理士の奥村眞吾さんは、「相続税は、いわば税を納めた後の資産に再度課税しているわけで、二重課税ではないかという反発が強いのです」と説明する。
世界では、相続税がない国も珍しくない。オーストラリアやスウェーデンなど相続税を廃止する国も続出している。
日本と外国の税負担の差は開く一方で、富裕層は、相続税などがかからないオフショア(国外)への資産フライト(資産逃避)を、自衛策として進めてきた。
その一方で税務当局は、次々と封じ手を打っている。
14年からは、5000万円超の国外資産を保有している人に、「国外財産調書」の提出が義務付けられた。
15年には、国外転出の際に有価証券などを1億円以上保有している場合、その含み益に所得税(いわゆる「出国税」)が課されるようになった。
極めつきは、富裕層などの課税逃れを防ぐための多国間協定だ。
17年6月7日に、G20やOECD(経済協力開発機構)加盟の約60カ国が署名した。
協定した国の間では、18年から金融口座情報の自動交換がスタートする。
「各国が足並みを揃えてオフショアの金融機関を締め付け、口座情報を開示させる効果は大きい」と見る。
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Res.45 |
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無回答
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無回答 2019/01/12 22:21:13
追い詰められた富裕層が考えるようになったのが、資産もろともオフショアにフライトすること。
17年の税制改正では、国外資産への相続税の免除条件が、相続人・被相続人とも「相続開始前に海外に5年超在住」から「10年超在住」と厳しくなった。
海外に移住した人が税制上、気をつけたいのは、日本に生活根拠がないと証明できるようにすること。
「扶養家族も一緒に移住し、自分名義の国内不動産は手放します。日本での仕事は1年以内の短期のものにとどめます」。ただし、日本滞在を半年未満とする「183日ルール」は気にしなくていいという。
基本的に企業の従業員の給与所得に対する課税判定基準で、企業のオーナーのような富裕層は対象ではないからだ。
実は米国こそがタックスヘイブン大国
オフショアと呼ばれる国や地域は多いが、「その中でも最高の移住先」と、識者たちが太鼓判を押すのは、意外にも米国。
税の負担率、安全性や生活水準などを総合評価した結果だという。
米国には現在、相続税があるが、その最高税率は40%。基礎控除も543万米ドル(約6億円)あって、実際の税負担は日本よりもはるかに軽い。
米国は富裕層を優遇する国で、「チャリタブル信託を設定し、公益事業に一定期間寄付した後なら、信託財産を破格値で相続できるといった抜け道が、いくつもあるのです」(奥村さん)。
あまり知られていないが、実は米国こそ「元祖タックスヘイブン」なのだ。
米国は州によっても税制が異なり、国内タックスヘイブンとして有名な東部のデラウェア州は、企業を誘致するため、
法人を簡単に設立できるようにし、税も格安にしている。そのため、アップル、スターバックスといった名だたるグローバル企業が、同州に本社登記している。
同州政府は「口が堅い」ことでも知られ、「IRS(米国国税庁)から照会があっても、州法による守秘義務を盾に、口座情報の提供を拒むそうです。今やスイスよりも情報の秘匿性が高いでしょう」(同)。
そもそも、米国は前述の多国間協定にも参加していない。それゆえ日本の税務当局は米国に口座などの照会をかけようがない。「たとえば、デラウェア州にSPC(特定目的会社)を設立して資産を移し、投資による富裕層向けの『EB−5ビザ』で永住権を取得して、フロリダやハワイに家族とともに移住すると、日米の国税当局は相続税の徴税が難しくなります」と奥村さんはいう。
移住先として、米国に次いでおすすめなのがニュージーランド(NZ)。
「相続税がないので、世界各国から富裕層が集まっていて、09年にはベネッセ2代目の福武總一郎さんも移住しています」(山田さん)。そのほか、映画監督のジェームズ・キャメロン氏、投資家のジュリアン・ロバートソン氏、最近では米国ペイパル創業者のピーター・ティール氏などもNZの住民となっている。日本と時差が少なく、気候も似ている。不動産価格や物価も香港やシンガポールより安いのが魅力だ。
第3位はシンガポール。「やはり相続税がなく、富裕層に以前から根強い人気があります」(奥村さん)。多民族国家で、多くの日本人が住んでいる。日本と近く、行き来しやすいのも利点。経済成長が著しく、将来性も高い。
以上の移住先ベスト3は、外国人富裕層を積極的に受け入れており、一定金額以上の投資をすれば、永住権の獲得も可能だ。ただし、移転できる資産が10億円以上は必要だが、「自分には無理」と諦めることなかれ。一般のビジネスパーソンでも移住できる国がある。その代表がマレーシアだ。
物価が安いので、大企業を定年退職した人なら、年金収入でも悠々自適の生活を送れるだろう。「NZは最近の移住人気で不動産価格が上昇傾向で、マレーシアに人気の一部が移っています」(山田さん)。10年間のセカンドライフ向けのビザがあるが、更新もできる。しかも、所得税が低く、相続税もかからない。子どもも海外で長期間働いているようであるのなら、国外資産への相続税の免除条件を満たすことも可能になってくるだろう。
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Res.46 |
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無回答
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無回答 2019/01/13 07:30:12
↑ コピペいらない。リンク張ってくださいよ。
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Res.47 |
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無回答
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無回答 2019/01/13 08:09:05
>協定した国の間では、18年から金融口座情報の自動交換がスタートする。
「各国が足並みを揃えてオフショアの金融機関を締め付け、口座情報を開示させる効果は大きい」と見る。
具体的にどのように調べるのかご存知の方いますか?
海外送金をしていなかったり、そもそも日本に住民票があって海外在住を伝えていない人の場合、日本側に海外の口座のことは分かりようがないと思うのですが、どうでしょうか。
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Res.48 |
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無回答
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無回答 2019/01/13 17:12:21
47さん、
大筋は、「各銀行が自分の銀行に口座を持っている海外居住者の情報を、税務当局を通じてその口座名義人の居住国に提供する」です。
日本(カナダ)が各国の銀行に対して人物を指定して口座情報の提供を請求する訳ではありません。
ですから、
>海外送金をしていなかったり、
関係ありません。
>そもそも日本に住民票があって海外在住を伝えていない人
これも関係ありません。
この制度のことは国税庁のサイトにも掲載されているし、税理士のブログとか、まとめサイトとか、ネットで検索すれば、色々詳しく出てくると思いますよ。
>日本側に海外の口座のことは分かりようがないと思うのですが、どうでしょうか。
相続の際にはもっと突っ込んで調査が入りますから、遅かれ早かれバレます。
毎年の情報交換で見つからず、日本やカナダに申告しなければいけない課税対象の何かが申告も課税もされずに何年も放置されていたら、将来の相続時に過去に遡って「申告漏れ」のペナルティが課されるだけです。
個人的には、このトピで相続税などの課税を回避したいと思っている人たちにとっては、情報交換の対象になった方がメリットがあるように思いますが、どうでしょう。
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Res.49 |
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47
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無回答 2019/01/13 17:54:51
48さんありがとうございます。
ということは移民の私の場合は関係なさそうですね。
日本から資産を持ち出したわけではないのですが、こちらで稼いだ資産を守るために、
>国外資産への相続税の免除条件が、相続人・被相続人とも「相続開始前に海外に5年超在住」から「10年超在住」と厳しくなった。
これだけ気をつけようと思います。
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Res.50 |
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無回答
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日本 2019/02/25 21:23:39
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Res.51 |
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無回答
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日本 2019/05/11 14:57:44
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Res.52 |
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無回答
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無回答 2019/05/12 05:19:22
隙間だったことは全部これから埋められるよ。
電子マネーになったら現金はないのと一緒になる。
早めに手は打った方がいいね。青色申告でないと生き残れなくなるし。
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Res.53 |
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K
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無回答 2019/05/15 18:48:15
「10年超在住」と何度も出てきますが、判定の定義が今一分かりません。
もし10年間の間に日本へ1か月帰国し、その間に住民票を入れたとした場合、
10年は無効になり、また10年待たなくてはならないのでしょうか?
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Res.54 |
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無回答
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無回答 2019/05/16 01:09:56
日本の税理士さんにお金払って聞いた方がいいですよ。
役所に聞いたらその時々で正しいことは教えてくれますけど、自己責任ですし。
失敗は許されないので。
二度と帰国しないなら別ですけど
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Res.55 |
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無回答
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無回答 2019/05/16 15:33:23
K さん
>「10年超在住」と何度も出てきますが、判定の定義が今一分かりません。
日本の税法はあいまいな条文構成になっており、明確な定義はありません。個別に審査されます。
>もし10年間の間に日本へ1か月帰国し、その間に住民票を入れたとした場合、
>10年は無効になり、また10年待たなくてはならないのでしょうか?
基本的にはそう考えた方が無難です。
というか、ほぼ100%そうなります。
10年間、日本に住民票を入れていなかった人でも日本居住者とみなされて課税されたケースも腐るほどありますし。
複雑なので、よほど心配ならRes.54さんのアドバイスどおり日本の税理士さんに聞くのがオススメですが、なんせ法律はしょっちゅう変わりますし、税理士さんが大丈夫といっても実際税務署がどう出るかの保証にはならないのがネックですよね。
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Res.56 |
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無回答
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無回答 2019/05/17 06:32:34
法律通りに節税に動いても相続税取られて裁判してる(武富士、結局税務署が敗訴)
入国しただけで国籍保有者は10年の対象外と言われ相続税を請求される場合すらあり得るよ。
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Res.57 |
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by
無回答
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無回答 2019/05/17 18:38:56
武富士事件って本人は韓国在住、奥さんも韓国在住、仕事も韓国で生活の基盤も完全に韓国にあったのに、日本への出張で帰国時に実家に泊まってたのが理由で日本居住者扱いされて課税された事件だよね。
資産家だから目をつけられたってのもあるとは思うけど、あの事件のあとに10年ルールができたし、今後も誰かが節税に成功するたびに税務署も法改正してくるだろうしね。
個人的にヤバイって思うのは、武富士事件の裁判は、最高裁でこそ国が敗訴したけれど、途中の高裁では国が勝訴して武富士側が負けてるんだよね。
本当に、どんな難癖つけられるか分かったもんじゃない。
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Res.58 |
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無回答
from
無回答 2019/05/18 08:26:18
それだけ国税も財源なくて必死ってこと。
今までグレーだったことは日本もカナダも外掘は埋めてくるよ。100,000 CAD ルールも厳しいでしょう。相続して一旦日本の銀行に数日預金しただけでも申告してくださいって言われそう。
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Res.59 |
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無回答
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無回答 2019/05/19 04:35:05
> 100,000 CAD ルールも厳しいでしょう。相続して一旦日本の銀行に数日預金しただけでも申告してくださいって言われそう。
1日でも銀行に100,000CAD以上あった場合は申告必要だったよ。
申告なしでもCRAからも特に何も言われない人も沢山いそうだけど。
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Res.60 |
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法定相続人
from
バンクーバー 2019/05/27 17:15:55
親の死去に伴い、先日、日本で資産の相続手続きをしました。
司法書士と税理士を雇い、結果、日本の税務署に1200万円もの相続税を支払いました…
トピ主さんからの質問内容に外れ恐縮ですが、
「< 100,000 CAD ルールも厳しいでしょう。相続して一旦日本の銀行に数日預金しただけでも申告してくださいって言われそう。
1日でも銀行に100,000CAD以上あった場合は申告必要だったよ。
申告なしでもCRAからも特に何も言われない人も沢山いそうだけど。」
との投稿がありました。Res59さんに質問があります。
ご教示戴きたいのですが『100,000 CAD ルール』とは何ですか?
CRAに申告するのですか?
ちなみに相続の総額は不動産を含め1億円を超えています。
先日、三菱UFJ銀行(元外貨送金得意の東京銀行)から2000万円分をカナダの口座に送金しましたが、特に申告の必要性は問われませんでした。
日本の税理士も、さらにカナダで税理を委託している会計士も、キャピタルゲインについては説明を受けましたが、『100,000 CAD ルール』というものは一切Mentionされていませんでした。
Res59さん、お時間のある時で構わないので、『100,000 CAD ルール』をご教示戴けると幸いです。
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Res.61 |
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無回答
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日本 2019/05/27 21:18:27
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Res.62 |
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無回答
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バンクーバー 2019/05/28 00:01:24
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Res.63 |
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法定相続人
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バンクーバー 2019/05/28 13:21:01
Res61,62さん、情報ありがとうございました。
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Res.64 |
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by
便乗
from
無回答 2019/05/28 15:29:52
便乗で質問させてください。
今まで$100,000以上持っていなかった人が相続で持つようになったとき、その年の税申告からYesをチェックして、T1135を付けることになりますが、T1135には相続で得た的な記述欄がないようです。前年まで$100,000以上ないと申告していた人が何で突然?と問われないのでしょうか?問われたら「相続です」と答えるまでですが、最初からT1135に書けたら面倒がなくて良いのに…と不思議に思いました。私が見落としているだけかもしれません。経験された方は、単に相続した年からT1135を付けただけで、特に監査が入ったりしないのでしょうか?
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Res.65 |
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無回答
from
バンクーバー 2019/05/28 18:32:23
↑今は$100,000じゃなくて、$250,000じゃないですか?
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Res.66 |
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無回答
from
無回答 2019/05/28 19:50:16
↑今も変わらず $100,000で申告が必要ですよ。
でも、62さんのリンク先にある通り、$100,000〜$249,999までは申告が簡単になりました。
$250,000以上は、以前と同様に申告しなければいけません。
64さんが書かれているような私的な事情を記入する欄はないです。
T1135だけ他のタックスリターンと提出先が違うので、他はオンラインで済ませつつ、T1135だけプリントして事情を書いたカバーレターを付けて郵送することができるかも。
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Res.67 |
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by
無回答
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無回答 2019/05/29 09:20:23
日本に$100,000以上ある人が、カナダ政府に申告しても申告しなくても、またその現金をカナダに持って来るだけじゃ何のお咎め(混乱)はありませんよね?
日本で納税した後のお金な訳だから。
その現金をカナダで運用した後の納税はもちろんカナダでする必要があるけれども。
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Res.68 |
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無回答
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無回答 2019/05/29 13:56:27
金額によりますが、日本でも持ち出すのに申告が必要な場合もあるので、ご注意をペナルティは結構重いです。
ご注意ください。
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Res.69 |
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無回答
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無回答 2019/05/29 15:54:32
> 日本に$100,000以上ある人が、カナダ政府に申告しても申告しなくても、またその現金をカナダに持って来るだけじゃ何のお咎め(混乱)はありませんよね?
$100,000ルールは、タックスリターンをする年度より昔から海外に資産を持っている人が「もともと持っている資産=今年の所得ではない=課税対象ではない資産」を申告するためのものです。
(その年に海外で得た所得は $100,000ルールとは別のフォームで申告します)
ですから、日本に$100,000以上ある人がT1135でカナダ政府に申告しても、その時点では所得とはみなされないので課税対象ではありませんし、T1135で申告した海外資産は、将来その資産を日本からカナダに持ってきた際にも課税されません。
$100,000ルールを無視してT1135での申告をしていなかった場合、CRAはその資産が「元々日本に持っていた資産」なのか「カナダへの納税義務がある期間中に海外で得た所得」なのか分からないので、お尋ねが来たり課税される場合があります。
> 日本で納税した後のお金な訳だから。
日本で税金を払っていた場合でも、両国の税率に差があり、日本の方が税率が低い場合(例えば、カナダでは10%の税率のところ、日本では税率が1% 場合 etc)、CRAに差額を支払う必要があります。
逆に日本の方がカナダより税率が高くて多く払いすぎていた場合は、それに応じてカナダでの税金が控除される場合があります。
これは 日本ーカナダ だけのことではなく、他の国との関係でも同じです。
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Res.70 |
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無回答
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日本 2019/06/07 20:05:03
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Res.71 |
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無回答
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日本 2019/06/13 17:22:11
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Res.72 |
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無回答
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日本 2019/07/03 16:35:31
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Res.73 |
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無回答
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無回答 2019/07/03 17:34:53
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Res.74 |
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無回答
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日本 2019/07/29 22:38:56
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