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No.29972
子どもが祖母から遺産相続をもらった場合
by 無回答 from 無回答 2016/03/28 10:53:50

タイトルどうりですが
日本の祖母(私の母)から、カナダに住んでいる15歳の息子が遺産増続をもらった場合、income taxはどうすればいいのか 知りたいです。
これが わかるサイト ご存知の方 または 誰に相談すればいいかご存知の方 教えてください。
よろしく御願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 11:42:03

先ず貴方のお子さんが日本の市民権が無い場合 SIN番号を持たす必要がでます。相続或いは贈与でも1年に1万ドルぐらいは税金に関係なくもらえます。只 相続もしくは贈与として申告しなければいけません。更に来年度から来るだろう相続又は贈与された金もしくは事業、不動産などが利益を生み出した時点で利益を収入として申告します。

お子さんが日本市民で有る場合は yahoo japan で検索すれば沢山答えが出てくるでしょう。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 12:00:48

普通に収入1万ドルでタックス申請するだけでは?
ただ、分散してタックスを減らそうというのかもしれませんが、その子がもらったというのが証明されるので、そのお金は親の自由にはなりません。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 15:32:04

カナダ側では何も払う必要はないよね?
日本で贈与税払ったのを送金すればいいんじゃない。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 15:44:16

Res 1です。どのくらいお子さんが貰うのか知りませんが、お子さんが普通にincomeとして申告すれば親の保護の下に居るのに親の扶養計算と家族としての全体収入に影響して州とか国の子供手当てが少なくなり、 その上家族全体の収入が上がる事になるので親の税金の控除額が少なく成ると思います。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 16:00:29

Res 1 です。問題はお子さんがどちらの国に属しているか、カナダ側でしたら相続はいくら有れども申告だけで無税です。贈与も申告が必要ですが無税は毎年1万ドルぐらい迄です。日本も確か100万円迄の贈与は無税です。どちらの国に申告しなければいけないかと言うのは日本の国に籍が在るかではないでしょうか? 贈与、相続された後で物から収入が発生すれば次の年からはカナダ政府に申告しなければ成りません。(例え動産が日本に有るとしても)
Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 16:42:12

カナダには gift tax はありませんので、カナダ側では基本的には税金は発生しないのでは?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 17:08:18

でもそれで利子や利益が出ると、日本より高い税率でとられます。
遺産がいくらなのか書いてないのでわかりませんが、百万程度ならただ申告すればいいだけ。億単位だといろいろ大変です。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 17:23:56

税金が発生しないとはいえ、
大金が舞い込んだわけで申告は必要であるはず。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 17:35:37

http://www.taxtips.ca/personaltax/giftsandinheritances.htm
不動産なら扱いは違うようですが、現金なら特に必要ないのでは。

Are gifts or inheritances taxable?

There is no "gift tax" in Canada. Any resident of Canada who receives a gift or inheritance of any amount from almost source (except from an employer) will not have to include this in their income.
However, if capital property (real estate, other than a principal residence, or investments) is given as a gift, the person who has given the gift will be deemed to have sold the capital property at fair market value, and will have to pay tax on any resulting capital gain
Res.10 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 21:41:59

申告は必要に決まってんだろ
また親切そうに嘘言って、トピ主に脱税させてカナダから追い出そうとする腹黒い奴がいる
京都のバッチャンか、お前
Res.11 by 無回答 from 無回答 2016/03/28 23:34:22


ですよね。
今までなかった大金が預金通帳に入るわけですからね。
それともその遺産を現金でカナダに持ち込みたんす預金?

Res.12 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 02:48:39

カナダでは相続したものに税金はかかりませんよ。
https://turbotax.intuit.ca/tax-resources/deceased-tax-returns/is-inheritance-taxable.jsp
↑ここを読んだら判ると思いますが、カナダでは、相続するお金に対しては、持ち主(亡くなった人)がすでに税金を払ったお金だから、それに対してさらに税金を払う必要がない、という理論のようです。
問題になるのは、価値が変わるもの(株や土地など)ですが、時価で受け取った時には税金はかからず、その後、その株や土地などが値上がりした場合は、そのキャピタルゲインについて税金がかかるようです。

上記のリンクは簡単な英語で書かれていますので、少し読まれてはいかがでしょうか?

当然のことながら日本には相続税や贈与税というものがありますので、日本では税金は支払わなければならないと思います。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 04:23:04


税金がかからないことは理解している。
だけど申告義務もないの?

Res.14 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 06:20:24

"most "gifts and inheritances は税金がかからないけれど ”全部では無いと” CRC のWebsiteに書いて有ります。つまり税金の掛かる物もある(誰が払うかは別として)。それは昨日迄お金や財産が無い国民の1人が急に財産が増えた訳を政府が政策上 把握しておきたいからです。会計士を雇う事に1票。


問題は子供の籍、貰う物が何、不動産、株、現金、で違う。何れも申告する必要がある。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 06:43:06

Res.16 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 06:43:06

Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2016/03/29 11:51:29

てか、遺産ってなんなのか、金ならいくらくらいなのか?
例えば田舎の古い家なんて価値0だし、億単位の金なら日本の税務署も1円まで追求するし。
タンス預金しようが、死んだ人間の資産が誰かに移るんだから隠してもバレバレ。
こいつ、カナダに住んでるくせに日本での子ども手当不正受給してるおばちゃんだろ。
どうにかしてズルして儲けようといつも考えてるから、いつか捕まるの確実。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 16:21:57


田舎の家の価値がゼロなのは国民の話であって、国はキチンと価値を付けますよ。
バンクーバーだって売れない家にすごい価格付いてたりするでしょ?
あれも国民には価値がないけど国が価値をキチンと付けてる証拠ですよ。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 18:29:46

てか、税理士かカナダの会計士に頼む事をここで聞くということは、大した遺産じゃないか申告しないでごまかそうとしてんだよね。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 19:28:30

>15歳の息子が遺産増続をもらった場合、income taxはどうすればいいのか 知りたいです。

日本では、遺産については税金先取りで残りを相続人の預金口座に振込みです。
ですから申告はしません。
経験者ですので、うそはないです。
カナダは相続税がないとすると申告はしなければならない
と考えるのが普通だと思うが。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 21:25:40

????
海外での収入も申告義務ありますよ。
税金がかかるとかは関係ないです。

Res.22 by 無回答 from 無回答 2016/03/29 23:22:01


ですよね。

Res.23 by 相続経験者 from トロント 2016/03/30 04:28:04

"海外での収入も申告義務ありますよ" 相続した金額は収入ではないので申告の必要は一切ない。
カナダは相続は無税なのでどこを調べても申告の必要はない。
しかし相続した金や株などで得た利息などの利益は海外の収入となり申告しなければならない。
また相続した価値が10万ドル以上の価値なら海外資産が10万ドル持っていたという理由でタックスリターンで報告しなければならない。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2016/03/30 06:32:04

>また相続した価値が10万ドル以上の価値なら海外資産が10万ドル持っていたという理由でタックスリターンで報告しなければならない。
当時は自分の物じゃなかったのに申告しなきゃいけないの?
ちょこちょこ現金持ち出してるけど申告したことないや。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2016/03/30 09:13:14

Res 1です。色々な申告の仕方が有り、法律の過大解釈をして申告其の物をしない人もいると思います。CRC のwebsiteでさえ””殆どの相続と贈与”は無税としか、余り情報を出していません。それは贈与や相続の額が小額な場合はそれでも良いと思います。しかし其れが多額な場合に申告の仕方を間違えれば後で大変になるのは貰う人、もしくはくれた人です。

言葉と言う物は日本語でも英語でも難しいです。単語では無く文章を検索して見ました。

http://www.fiscalagents.com/newsletter/4grandtx.shtml

https://ca.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrSbjbC7ftWUbkATsLrFAx.;_ylc=X1MDMjExNDcyMTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTQwMy1zBGdwcmlkAzNXd01tOGNYUk95d1hIQWxmOVg5eEEEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzAEb3JpZ2luA2NhLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNTkEcXVlcnkDaG93IHRvIHJlcG9ydCBpbmhlcml0YW5jZSAmIGdpZnQgZnJvbSBmYW1pbHkgb3V0c2lkZSBjYW5hZGEEdF9zdG1wAzE0NTkzNTE1NjE-?p=how+to+report+inheritance+%26+gift+from+family+outside+canada&fr2=sb-top-ca.search&fr=yfp-t-403-s
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2016/03/31 01:39:48

は?遺産自体に税金かからなくても、申告しないとだめだが?
家族の収入で、チャイルドベネフィットの額も決まるんだから。
このトピ主は、日本の出産一時金も子供手当ても不正受給してるから、遺産で入った金もごまかせると勘違いしてるんだろうね。
日本の子ども手当ももらってるのに、カナダからはチャイルドベネフィットも受け取ってる。下手すりゃ生活保護ももらってんぞ、こいつ。
図星でトピ主でてここなくなったが 爆
Res.27 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 03:30:40

カナダには贈与税も相続税もありません。
なので、もらったお金は income ではありません。
よって、相続した時点で、それ自体に税金がかかることはありません。

税金がかかるのは、贈与あるいは相続したものが、利子・株の時価などの変動で、その後増えた場合です。その場合、それは income となるので、税金がかかります。

Res25さんが引用されているのは、祖父母が孫名義で投資をした場合の話ですね。
GIC にしろ何にしろ、孫にあげたお金が増えた場合は、増えたぶんは収入として課税されますよという話です。

Res.28 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 06:16:45

Res.29 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 06:35:00

贈与あるいは相続する側、あるいは受け取る側、いずれかが日本国籍の場合(あるいは資産が日本にある場合)、Res28さんのリンクのとおり、日本側で税金は発生します。おばあさんが日本国籍なら「日本の」贈与税や相続税は必ず課せられます。これは誰もが承知のことと思います。

しかし「カナダ」には相続税や贈与税はありませんので、カナダ側では相続時に税金は発生しません。
相続あるいは贈与を受けて、それが後に利益を生んだ場合はそれは収入となるので課税対象となるだけの話です。
Res.30 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 07:00:25

Res 1です。相続税や贈与税は殆ど有りません。”しかし相続や贈与に関して結果として税金が払われなければならない場合が有る。(国籍と財産の場所に由る)”ではいかがでしょう。

検索の言葉は "Capital Gain,  Fair Market, Value,  Attribution Rule on a hands of giver."


Gift from someone in debt to Canada Revenue Agency
Income Tax Act s. 160
If a tax debtor transfers cash or other property, directly or indirectly, by means of a trust or by other means whatever, to:

their spouse or common-law partner, or someone who has since become their spouse or common-law partner,
a person who is under 18 years of age, or
a person with whom they are not dealing at arm's length


then the recipient of the cash or other property can be held liable to pay outstanding tax liabilities of the transferor, up to the fair market value of the property transferred, less the fair market value of anything that was given in return.


Res.31 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 07:08:36

Res 1です。 これはカナダに有る株や家やその他の不動産の事だと思います。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 07:19:30

Res 1 です。しかし、相続や贈与する方がカナダ籍が有る場合(更に移住していてカナダで生活を営んで居る場合)日本に有る株や不動産にも影響すると基本的には考えるべきです。

しかし現実には日本で税金を払えばカナダで取られる事は無い。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 08:05:28

Res30さんの引用は、普通に相続としてお金をもらう場合には関係ない話だと思いますよ。

Res30 さんの引用の内容をざっと訳すと
「CRAに税金を滞納している人が、お金を家族にトランスファーした場合、お金を受け取った側の人は、受けとったお金の中から滞納した税金を払わなければならない」ということです。

要は、CRAに対して税金を滞納している人は、家族にお金を移動させても、その税金からは逃れられない、ということです。

トピ主さんのお母さんが、CRAに税金を滞納していることはまずないと思うので、この引用はすこしずれているように思います。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 08:53:07

Res 1 です。Res 33さんは普通に滞納と訳しましたか? あの英語の文章は他の方が張った文章を貼り付けた物の1部です。

私はCapital Gainの含み益を持つ 株や、事業や不動産と考えます。つまり過去に利益として計上されていない昔(最初に買った時の価格と現在の価値)との違いです。
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2016/03/31 13:35:45

課税は日本で必ずしなくてはならない。マイナンバーもあるし、ごまかせない。
カナダでは子供がカナダ人なら課税されないが課税されなくても申告はする。その後利子が少しでもついたら課税。
てか会計士に頼む料金もケチってここで聞いてるんだから、大した金額じゃないっしょ。
200万とど田舎の小さいあばら家程度だったら笑う。何でみんないろいろ答えてんの?

Res.36 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 15:47:51

確かに。。只JPcanadaといえど間違う解釈が通用するのが良くないと思い反論しました。
Res.37 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 19:57:36

>課税は日本で必ずしなくてはならない

遺産相続をした人であれば理解できるのだが、
遺産の金額と相続人数、分ける金額によっては無税です。
遺産=課税ではありません。
課税はそれなりの財産を残した人だけです。

トピ主さんのお子さんが祖母からいくらぐらい頂くのかわかりませんが。
日本は孫への境域資金として1000万までは無税だったはずです。
(金額については不確かなので断言できません。調べてみてください)
もちろん申告はしますけど非課税。
カナダにいるお孫さんの預金通帳に1000万円が入金された場合
申告せず使い果たす?
しかし海外からの贈与は非課税というのなら申告は恐ろしいものでないのではないですか?
まず、会計士やCRAに聞くことです。
タックスリターンの義務がなければそれでいいし、非課税といえどもやらねばならないのならやってください。


Res.38 by 無回答 from 無回答 2016/03/31 20:17:19

日本は孫への境域資金X

日本は孫への教育資金0

訂正です。
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