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No.25929
贈与・相続税について
by 無回答 from 無回答 2012/11/27 09:04:46

日本の家族から生前贈与、または相続時に現金を受け取る場合、受取人をカナディアンの夫の名前にすれば(銀行口座はジョイントアカウント、もしくは彼個人のアカウント)贈与税・相続税はかからないでしょうか?

受贈者が外国住んでいる場合で税金がかかる条件は、受贈者が日本国籍を有しているかつ5年以内に日本に住所を置いたことがあるという条件なので、カナディアンの夫には当てはまらないのではないかと思いますが・・

どうぞよろしくお願いします。

Res.1 by トピ主 from 無回答 2012/11/27 09:09:55

すみません、追加です。
贈与人の海外資産(現金)も、夫の口座に振込みをすれば、国税局は課税なしとしてみなしてくれるのでしょうか?
それは亡くなった後の相続時でも生前贈与でも変わりませんか?

よろしくお願いします。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2012/11/27 09:30:17

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_015.htm


財産が日本国内にあるならかるようですね

トピ主さんが出した条件は、日本国外にある財産が贈与された場合に、日本の贈与税がかからないための条件のようです





Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2012/11/27 09:40:58

日本の家族から、とおっしゃっているので、ご家族は日本在住の日本人で、贈与するのは日本にある資産ということですか?

私の知る限りでは、たとえ受け取る側が外国人でも、資産が日本国内にある場合は課税されたと思います。

なので親御さんが、いったん資産を海外に移した上で、ご主人に贈与すれば、課税対象にはならないように思いますが、直接日本から送金するとかすると、問題がでる可能性もありそうに思うので、まずは日本の会計士さんに相談されてはいかがでしょうか。

http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou404.html
Res.4 by トピ主 from 無回答 2012/11/27 10:01:54

レス2さん、3さん、早速のご回答をありがとうございます。
そうですね、資産が日本国内にある場合は課税されますね。
私も、リンクを張っていただいたウェブサイトを丁度読んでいたところです。

過去にこのような経験がおありの方がいらっしゃれば、お聞かせいただければ助かります。
よろしくお願いします。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2012/11/27 10:44:16

贈与税は相続税に比べて高いですよ

千万単位の贈与なら半分税金です

あんまり現実的ではないのでは?

少しずつ生前贈与してもらうなら、年に100万ぐらいずつトピ主さんが受け取っても、無課税ですし税務署に申告する必要もないので
ご主人名義にする意味はないでしょ
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/11/27 12:00:36

↑まぁ、いろいろ人によって状況があるのでしょう。家を買いたいからとか。

額にもよりますが、高額でない場合、ご両親が65歳以上なら、2500万円までは子供に贈与しても、生前贈与でありながら、相続と同様の扱いで非課税枠が使える制度があります。「生前贈与」「贈与税非課税枠」などでググってみてください。

しかしこれは、実際に亡くなって相続が発生した時、生前にもらっていた2500万円を足して相続税の清算をすることになるので、相続額が多い場合は節税にはならないので関係ないですが、もし相続額が2500万円であれば、今、贈与してもらっても、ご両親が亡くなったときに相続するのと同じ非課税枠が使えるということです。

トピ主さんの場合は当てはまらないかもしれませんが、参考までに。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2012/11/27 21:38:31

>相続時に現金を受け取る場合、受取人をカナディアンの夫の名前にすれば(銀行口座はジョイントアカウント、もしくは彼個人のアカウント)贈与税・相続税はかからないでしょうか?

結論で言えば「(日本国籍が無い)旦那さんのカナダのアカウントに送金した場合」贈与税は掛かりません。

テクニカルに説明すると「贈与者(この場合トピ主さんの両親)が、娘さん(トピ主さん)に指示して、円をカナダ$に両替し、義理の息子さんに贈与」という形であればですが。

つまり「(海外送金でカナダ内にあるトピ主さんの口座から、旦那さんの口座にトランスファーするまではご両親の指示である事を証明できれば)ご両親の外国資産を外国籍の方に贈与」という形になるので、贈与税の要件外になります。

あくまで、奥さんは「(海外に出てこれない)両親に頼まれたので、仲介した」形になります。

面倒ですが、実行前に、「ご両親が娘さんの口座に送金するので、それを旦那さんへの送金してくれと依頼」した旨の公正証書を作成してください。
Res.8 by トピ主 from 無回答 2012/11/28 08:46:01

Res5さん、6さん、7さん、詳しくありがとうございます。

私とのジョイントアカウントではありますが、親もカナダの銀行口座を持っているので、自分の名前宛に日本から送金をして、もし贈与を受ける場合にはその口座から私の夫の口座に送金をするようにすればよさそうですね。
一応銀行に「私とのジョイントアカウントだということを、ガバメントなり他人に開示することはあるか」と聞いたら「個人情報なのでありえない」と言っていたので大丈夫だとは思いますが・・。

こういうことを考える歳になってきたのはなんだか寂しい思いにもなりますが、親の希望にそって進めていければと思っています。

Res.9 by Res7 from 無回答 2012/11/28 10:23:48

>親もカナダの銀行口座を持っているので、自分の名前宛に日本から送金をして、もし贈与を受ける場合にはその口座から私の夫の口座に送金をするようにすればよさそうですね。

その場合、内容証明は必要ないです。単に「海外資産を外国籍の方に贈与」ですので、贈与及び相続税の要件外になります。

実際その後に「旦那さんからトピ主さんへの贈与」もカナダ国内法で非課税になるので(カナダの旦那さんの資産をカナダの日本人国籍者が受領しても日本の税法とは一切関係がないんです)実質的に非課税でトピ主さんに遺産相続が可能です。

ただ、その時点で、旦那さんがゴネたら問題大ありですが(笑

また、たとえば遺言に「(生前にご両親がカナダの口座に送金してあれば)カナダの現預金は、自身の死後(とぴ主さんの旦那さんの名前)に相続する」と有れば、相続遺産の目録から落として問題ありません。

>こういうことを考える歳になってきたのはなんだか寂しい思いにもなりますが、親の希望にそって進めていければと思っています。

相続時精算課税すら、自身の介護不安から死ぬまで財産をコントロールしたいと考える方や、一切相続準備を考えない方と比べてトピ主さんのご両親は、シッカリ生前から相続を考えているという意味で立派なご両親だと思いますよ、自分もそうなりたいものです。
Res.10 by トピ主 from 無回答 2012/11/28 16:46:17

Res7さん、レスをありがとうございます。

>遺言に「(生前にご両親がカナダの口座に送金してあれば)カナダの現預金は、自身の死後(とぴ主さんの旦那さんの名前)に相続する」と有れば、相続遺産の目録から落として問題ありません。

これは大変参考になりました。
せめて海外資産の分は、相続時に目録から落とせるようにしておけば安心ですね。

まだピンピンしているうちから遺言書の話をするのも気が引けますが、きっと理解してくれるだろうと思います。
折を見て話しをしたいと思います。

本当にありがとうございました。

Res.11 by Res7 from 無回答 2012/11/29 12:10:39

度々申し訳ない。今日の日経のサイトに「今後外国籍の子供の(つまりトピ主さんの旦那さん)相続にも相続税を課税する動き」とのニュースがあったのでお知らせしておきます。

外国籍の子・孫への相続税、外国資産も課税対象に 財務省検討
2012/11/30 1:20

 財務省は外国籍の子どもや孫に対する相続税と贈与税の課税対象拡大を検討する。外国にある資産を加える方針。現在は外国籍の子どもや孫の場合、国内にある資産だけが課税対象。外国にある資産への課税を逃れる事例があるため、課税の網を広げることを目指す。

 例えば日本人の父親が国内外に持っていた資産を、海外にいる子どもに相続させる場合が検討の対象になる。子どもが日本国籍であれば、国内外の資産はすべてが相続税の対象。しかし子どもが外国籍であれば、現在の仕組みでは相続税は日本の資産にしかかからない。

 財務省によると、米国や英国、ドイツなどは自国の国籍を持たず国外に住む相続人でも、国内外の資産を対象に相続税を課している。

 日本の相続税は国内に住む人を念頭に置いてきたが、2000年に日本国籍で海外に住む人に課税対象が広がった。今後は経済のグローバル化に伴い、日本国籍を持たない人への相続が増えることも予想される。財務省は海外の事例を参考にしながら、課税の拡大を検討していく方針だ。


と、言うわけで「現時点では完全に合法」ですが、5年後10年後は上で書いたようなスキームが通用しなくなる可能性は大きいようです。
Res.12 by トピ主 from 無回答 2012/11/29 17:00:45

追加情報をありがとうございます。
増税増税と騒がれている中、この動きは当然だと思います。

>外国籍の子どもや孫
ということで、私の夫は”子ども”になるのかどうかというあたりも含め、watchしていこうと思います。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2012/11/30 00:24:56

貴方のご主人は貴方の両親の子供では有りませんが養子縁組すれば子と同じ資格ができますが、大変な手間ですし、将来どうなるか、今は仲良くても解らない夫婦の間、しかも、カナダ国籍の旦那であろうと、日本国籍の貴方で有ろうと日本の財産は1億以上超えたら、日本の相続税を払わなければ成らないでしょう。しかも旦那の財産が増えて年収が増えれば長い期間 INCOME TAXが高くなるというマイナスな面が大きくなるでしょう。

多分 カナダ国籍が物言うのは両親がカナダに財産を持って来てこちらで生活していて亡くなっつた場合にカナダの相続税がかからない事です。

贈与に関してはどちらの国も年間1万2千ドル(100万ぐらい)ぐらいは毎年頂いても税金は架からないでしょう。この場合贈与された事の記録は大事です。そしてその趣旨をどちらかの国に確定申告の1部として毎年 申告する事が重要です。財産を分ける人の数にもよりますが1億以上の財産なら計画しなければならないけれど、それ以下なら毎年贈与で貰い続けるのも良いでしょう。いずれにしても沢山の弁護士や税理士がそして、カナダも日本も政府が法律をWEBPAGEに乗せているし、計算方法も大体解る。それらを見たその後で税理士を雇うべきです。
Res.14 by Res7 from 無回答 2012/11/30 01:02:51

取り敢えず、上で書いた事のソースです。思い違いなされている方が居るようなので。

http://allabout.co.jp/gm/gc/10889/2/

このページの2段落目です、()内は自分が補足の為に追記します。

贈与者(財産を上げるご両親)の住所が日本にあり、受贈者の住所(トピ主の旦那さん)が国外(カナダ)にある場合に、受贈者(トピ主の旦那さん)が日本国籍を有していないときはどうなるのでしょうか? この場合には、もらった財産のうち日本国内にある財産※だけに贈与税がかかります。

※たとえば、日本国内の不動産、銀行の国内にある支店の預金など(つまり国外にある財産は掛からない)

ですので

>カナダ国籍が物言うのは両親がカナダに財産を持って来てこちらで生活していて亡くなっつた場合にカナダの相続税がかからない事です。

という話は、現状の「日本の相続税法」では、カナダのBANK内のキャッシュやブローカーの株式、カナダの不動産等、両親がカナダにいようが居まいが、関係無く無税になります。

ちなみにトピ主さんの旦那さんは贈与者から見た場合「子の夫」になりますが、遺贈も多分、相続税法(含む贈与税)が万一変更した場合、税法の網が掛かることになると思われます。(直系親族でも孫はNGで、子の夫がOKになるとは考えにくいです)

ただ個人的には、万一法律が変更した場合も、実際日本の国税が、海外の外国籍相手に外国の銀行なりで非納税者へ強制力が及ぶのか?となると非常に疑わしいですけどね・・

要は相続税は相続を受けた側が納税義務を負うんですが、例えば、相続を受けた人がカナダ人で、TDの口座に相続財産があっても、日本の国税が差し押さえも出来ないし、当然海外に居る外人を日本国内で起訴ってのも実現的じゃないんですよねぇ。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2012/11/30 09:47:13

Res7さん
詳しく情報をありがとうございます。

>相続を受けた人がカナダ人で、TDの口座に相続財産があっても、日本の国税が差し押さえも出来ないし、当然海外に居る外人を日本国内で起訴ってのも実現的じゃないんですよねぇ

そうですよね・・
でも法に触れるようなことはしたくないので、慎重に進めなければと思っています。


Res13さん
新たにレスをありがとうございます。
大変参考になります。

一点質問なのですが、
>旦那の財産が増えて年収が増えれば長い期間 INCOME TAXが高くなるというマイナスな面が大きくなるでしょう。

とありましたが、カナダの場合、ギフトにはTaxがかからないので、年収としてもみなされないのではないかと思っていましたが、所得として申告しなければならないのでしょうか?

すっかり所得税のことは忘れていました。
億に届くような金額ではありませんが、税金だけでかなり大きな金額になりそうですね。。


Res.16 by トピ主 from 無回答 2012/11/30 10:07:39

たびたびすみません。
上のレスを書いていてふと思ったのですが、今まで母親のカナダの口座から私のインターネットバンキングの口座に振り替えて利息を得たあと(私の利息としてT5はもらっています)、母親がカナダに滞在するときだけ母親の口座に元金を戻したりしていたのですが、これも所得税の観点から問題になるのでしょうか?

その資産は母親のものだという意識でいたのですが、いったん私名義の口座に入ったということは・・・
なんだか混乱してきました。

よろしくお願いします。
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2012/11/30 10:17:20

トピ主さん名義に資金を移動した時点で、贈与なるのではないですか?
もちろん小額なら問題ないはずです。
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