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No.29072
日本の国民年金を任意でかけていると、カナダのOASがもらえない?
by 無回答 from バンクーバー 2015/07/15 09:28:19

以前にも似たような議論があったと思いますが、経験談をお伺いしたいと思いトピを立てました。

カナダのOAS(老齢年金)についてです。(*CPPのことではありません)

OASは、カナダに居住期間で受給資格および受給額が決まりますよね。

年金機構のウェブを読めば、OAS受給資格・受給額を計算する上での「居住期間」は、日本で国民年金に加入していた期間は含まれない、ということのようです。以前のトピでもそういう結論になったような気がしますが、ややこしくて良くわかりませんでした。

つまり私のように、日本の国民年金を任意でかけ続けていた場合は、OAS計算上の居住期間は0年となり受給資格がないということになります。

そこで質問なのですが、
1)日本から国民年金とカナダのOASを一緒にもらわずに別々に申請したら、両方からもらえることになるのか?

2)もしOASの受給資格が一切ないとなると、GISの受給資格も失われ、結果、たとえ老後カナダに居ても、日本の国民年金だけで、OASもGISももらえないことになるのか?(CPPはもらえることは理解しています)

ということです。

カナダには20年住んでいますが、任意で日本の国民年金を支払い続けています。
そろそろ老後のことを考えて情報を検索してみると、OASがもらえない、OASがもらえないとGISも貰えないということになり、大きなショックを受けています。

私の解釈が合っているのかどうか、どなたか経験者の方のお話をお伺いできればと思い、トピを立てました。

「日本で国民年金に任意加入」していた人の、「OAS」受給の話です。

宜しくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/07/15 10:38:20


経験から。参考まで。

OASを最近申請しました。
驚いた事に、日本の年金を申請するようにと、英文の申請用紙を
送ってきました。
それも、えらい量の枚数があり、ちょっと動揺しましたが。
カナダの申請は簡単です。
面倒くさいので、日本から貰う資格が無いと送り返しました。

租税協定があり、両国からはもらえないと思います。
片方の国からだけですね。
10年以上居住して、条件を満たしていれば、問題なくカナダから貰えますよ。




Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/07/15 10:57:31

トピ主さんは、任意で国民年金をお支払いしているので、日本から年金を頂かなければ、かけ損になりませんか?
Res.3 by 現受給老人 from 無回答 2015/07/15 14:05:22

日本で国民年金加入者(時々、正当理由での年金料免除期間も含め)でした。68歳位の時に、カナダに移住10年たったのでガバメントからOASの書類が送付され、記入は簡単で必要事項を書いて送りました。
その翌年からOASを受け取っています。勿論日本の国民年金は日本で65歳時から受給しています。
日本の国民年金受給額を記載はしないといけないですが、自分の場合は日本の国民年金加入期間と掛けた金額からの計算で、満額受給の人の4分の1程度の受給金額です。
OASをもらえるかもらえないかは、10年カナダ居住期間は満たしても申請時に日本の国民年金の受給金額が関係してくるのかも知れません。

また、カナダのOASは申請時に居住が10年だと4分の1の金額がそのまま継続です。その後20年居住しても金額は4分の1のままで、2分の1に増えることはありません。(現時点の話)
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/15 14:16:32

Res1の方
>面倒くさいので、日本から貰う資格が無いと送り返しました。

本当にもらう資格がないのならいいですけど、もらっているのならあとあとタックス申請などで面倒になりませんかねえ。
勿論カナダの老齢年金をもらうとタックスリターンの時期に支払い証明が届いて記載しないといけないですが、日本のもらってる年金も記載しないといけませんんから、、。



Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/15 14:43:57

トピ主です。レスありがとうございます。

Res1さんの場合、何らかの形で日本の年金加入者であることが判り、それなら日本で申請してくださいということだったのでしょうか?ということは日本の年金加入者かどうかは、サービスカナダは把握しているということですね。

Res3さんは受け取られているのですね。Res3さんの場合は、全40年のうち、日本での年金加入期間と、カナダ居住期間はオーバーラップしてないということでしょうか(足して40年を超えない)。

だったら、受け取れてもおかしくないような気もしますが、私の場合、このまま国民年金をかけ続けた場合、日本から40年の満額受給になる計算です。カナダでこのままリタイアした場合、カナダには30年近く居る計算になりますが、日本の年金に40年加入してしまうと、カナダの年金はゼロ(つまり足して40年)ということになると理解しています(私の解釈が間違っていて欲しいですが)

計算してみると、現在では日本側から満額もらうほうが、OASで40分の30貰うよりも少しは高いので、払い込んだ年金がもったいないということを除いては、諦めもつくのですが、問題は、OASを貰えないとGISも貰えないことになるのではないかということです。健康上の理由をかかえていて、ギリギリの生活をしているので、リタイアまで健康に普通の収入を得ることができない可能性があるので、CPPが望めない場合はGISがあるので何とかなるかも、、、と思っていたのですが、GISも対象外になると、収入は国民年金のみということになってしまい心配しています。

Res.6 by 無回答 from 無回答 2015/07/15 16:51:39

>OASを最近申請しました。
驚いた事に、日本の年金を申請するようにと、英文の申請用紙を
送ってきました。


このレスは疑問です。

私はカナダを去るときサービスカナダ(リッチモンド)にてOASの申請を致しました。
このときの書類にあなたは他国の年金を受け取っているか否かの質問項目がありました。
受け取っているひとは年金番号記載です。
当時私はまだしんせいもしていなかったのいでNoと記載いたしました。
あなたは申請用紙を読んでいらっしゃるはずですよね。
その項目にNoとかいたために日本の年金を申請しろといってきたのですかね。
いちいちカナダが他国の年金を言ってきますかね。

>租税協定があり、両国からはもらえないと思います。
片方の国からだけですね。
10年以上居住して、条件を満たしていれば、問題なくカナダから貰えますよ。

いいえもらえます。もらっている本人が言うのですから。
ですが私は日本で両国の年金をもらう身です。
年金機構に聞いたところ年金支給額(人によって違いあり)からタックス15%をひいたのこりを受領人の講座に振込みだそうです。
私はカナダ居住者ではないのでOASからかなりのタックスを引かれて為替差損も出て円建てで送られてきます。
カナダで日本の年金を受け取る方も同じのはず。
税金先取りのうえカナダドルが高くなれば入金が多いし安くなれば少なくなる。
それと私のレスに必ずうそ、作り話というひとがあるのだが
私がきいた港区浜松町にある年金機構で聞いてください。
答えてくれた人の名前までは覚えていません。








Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/15 17:24:53

トピ主です。
Res6さん、レス、ありがとうございます。

Res6さんは日本から国民年金、カナダからOAS、両方を貰っておられるということで、希望が出てきましたが、ひとつお伺いしたいのは、Res6さんは、カナダ在住中に、日本の国民年金を任意でかけておられたのでしょうか?

日本の年金40分のいくつ+カナダOAS40分のいくつ、という考えで、日本とカナダを足して、40分の40までは、応じた額をどちらからも貰えて当然だと思うのですが、40年のうち、日本で40年加入(満額)+カナダでは30年居住(40分の30)となると、人間は一人ですので、カバレッジリンクの条項にのっとって、どちらか一方の期間しかカウントしない(日本から40分の20、カナダから40分の20はアリでも、日本から40分の40、カナダから40分の30は無し?)と考えたのです。

つまり日本で20年年金を払って、カナダで20年居住すると、20年+20年=40年で、当然両方からもらえるけれど、日本で40年年金を払ってしまうと、カナダのほうはカウントされないということでは?と思いました。この解釈が合っているかどうかわかりませんが。

もしRes6さんが、日本の年金とOASを足して、40分の40以上もらっているのであれば、私の解釈が間違っていたことになって嬉しいのですが。。。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2015/07/15 18:26:21

OASはもらえるのですが、日本の年金の額によっては全額返金になりかねません。
特に厚生年金を10年以上かけているとかなりの額になると思うので、あんまり期待しないほうがいいですよ。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2015/07/15 19:31:31

>Res6さんは日本から国民年金、カナダからOAS、両方を貰っておられるということで、希望が出てきましたが、ひとつお伺いしたいのは、Res6さんは、カナダ在住中に、日本の国民年金を任意でかけておられたのでしょうか?

カナダ移住をしてからは支払いをストップ。
それでも22年支払っていましたのでカナダでの滞在から期間を利用しそれなりの年金を頂いています。


>日本の年金40分のいくつ+カナダOAS40分のいくつ、という考えで、日本とカナダを足して、40分の40までは、応じた額をどちらからも貰えて当然だと思うのですが、40年のうち、日本で40年加入(満額)+カナダでは30年居住(40分の30)となると、人間は一人ですので、カバレッジリンクの条項にのっとって、どちらか一方の期間しかカウントしない(日本から40分の20、カナダから40分の20はアリでも、日本から40分の40、カナダから40分の30は無し?)と考えたのです。

つまり日本で20年年金を払って、カナダで20年居住すると、20年+20年=40年で、当然両方からもらえるけれど、日本で40年年金を払ってしまうと、カナダのほうはカウントされないということでは?と思いました。この解釈が合っているかどうかわかりませんが。


おっしゃるとおり私もあなたと同じように考えていました。
ですが実際は違います。
私はカナダに23年ほど住んでいました。
サービスカナダで申請をするとき、計算上21年とされてしまったのですがこれは今でもなぜだかわかりません。
日本は22年+カナダ21年で計43年です。

それから企業で長く働き企業年金と厚生年金+国民年金を頂いている方があると思います。
先に源泉徴収がされて残りを口座に振り込みです。
当然年金受給額によって源泉徴収金額は違いますけど
これについては、日本で確定申告しお金を戻したほうが懸命です。
私は数万ですがそれでもちょっとした小遣いです。義理父は何十万も差し戻しです。






Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/15 22:16:18

トピ主です。
Res8さん、私は厚生年金は数年ぽっちしか支払ってませんし、国民年金を満額貰えても試算では年間80万円代だったと思います。年収80-90万円だったらたぶんOAS返金どころか、GISも加算できる位ではないかと予想しています。

Res9さん、日本22年+カナダ21年=43年なのですね。
40年以上もらえてるということは、3年ぶんは二重計算になってる計算になりますね。
これ日本40年+カナダ30年=70年、、、という計算もあり得るんでしょうか。
といっても、それ以外に収入はたぶん殆ど無いので、それでもカツカツかもしれませんが(それまで私が生きていればの話ですが)。

カナダの年金申請時に、まだ日本から年金をもらっていなければ、他国からの年金をもらっているかの質問はNOでも嘘ではないので、そう書いておけば、その情報で年金が確定し、それ以降は両方からもらえるということなのかもしれませんね。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 00:10:14

OASは住んだ年数分もらえます。収入は関係ない($117,954 (individual income)以上だと別ですが)ですから。
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/payments/index.shtml

OASは日本の年金のように掛けていくものでもないですし、日本の年金を受け取っているか否かは受給資格に関係ないはずです。ただし、GIS等の他のベネフィットには収入が関係してきますので、日本での年金を受け取っているかどうかはその判断をするために聞かれるはずです。

日本の年金は日本の年金で年数分(掛けた分)もらえるはずです。協定は外国で働いたりして日本での年金加入機関が少なくなってしまう人の救済を主たる目的として設定されている(と以前聞きました)のでトピ主さんのおっしゃるケースの合計70年もありえると思います。

日本からの年金やその他の収入で上限(2015年だと$117,954)を超えなかったらOASはもらえるはずです。

どなたかこの情報が間違っているということがありましたら、ぜひ正しいの情報の記載されたサイトのリンクを教えてください。

Res.12 by Res3受給者 from 無回答 2015/07/16 00:14:39

国民年金の期間とカナダのOAS期間は別として考えた方がいいのではないですか。
両方の期間を合算する意味があるんでしょうかね。
国民年金受給資格に必要な期間は25年以上で(海外滞在で年金料を支払わない、任意で支払うに関わらず期間としては計算される)
自分は日本で40年未満の期間だったので受給資格は満たしてるので金額はともかく65歳から日本で国民年金はもらっていました。

カナダでは何しろ10年居住したらOASがもらえます。40年なら満額もらえることになります。
大抵日本で仕事をしていた人は日本の厚生年金がもらえるので、カナダでOAS申請時に日本の全ての年金受給金額を書くと、カナダの基準以上になる場合は減額になるのではないかと思います。
実際、知り合いで日本からの年金が多いのでOASの申請してももらえない人もいますよ。

GIS(OASも含めて計算)はどれぐらいの収入基準でもらえるのか分かりませんがまったく収入のない人で現在は$1300/月ぐらいもらってます。まあトピヌシがもらえるようになるかなり先の話では金額の増減もありでしょうしね。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 01:11:28

>実際、知り合いで日本からの年金が多いのでOASの申請してももらえない人もいますよ

カナダのOASは年収によって支給額が決まります。
この方は年収がかなり多いと判断します。
当然、タックスリターンをされているはずですからね。
申請してもらえないのはその理由からだと思います。
お知り合いは年金とその他の収入で年収は10万ドル以上あるのではないかと推測いたします。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 02:04:22

過去トピです。

http://bbs.jpcanada.com/log/16/18414.html

トピをあげた方が、年金機構で尋ねた話が掲載されています。
日本の年金機構はカナダの詳細など知らないですよ。
といって年金機構は全国、沢山ありますのでカナダの年金に詳しい職員もあるのでしょうかね。
私が訪ねたときは、ちょっと待ってくださいといって資料を持ってきてカナダという項目を探して読んでいました。
カナダはOASというものがあり、これは65歳になれば仕事をした人も専業主婦も、ニートだった人も申請すればいただける年金です。といったらお支払い無しですか?とびっくりされていました。
ですがこれは、毎年確定申告(機構の職員はタックスリターンといっても理解できないので)をして年収によっては減額、無しということもあります。
そうなんですか?といわれました。
トピ主さんは計70年となった場合、いただけると思います。
ただOASも受給年齢が67歳に引き上げられますしカナダのいまもこれからも高齢者が多くなります。
日本と違い移住者をこれでもかと毎年採用しています。
ドンドン海外から人が入ってくればその人たちは高齢になります。OAS受給者となる日も近いです。



Res.15 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 05:14:40


トピヌシさんのケースでは、
もし、国民年金を貰って、さらに企業年金もしくはCPPを貰い、
さらに、他からの収入が有った場合は、
ある一定の年収を超えたら、OASは貰えないと考えられます。
毎年やる、Taxリターンで判断されます。
OASを貰える資格が有ると言う事は、必ずしも貰えるとは限りません。

後は、トピヌシさんが、どちらを優先して貰うか、国民年金かOASか
によると思います。
両方貰っている方は、年収が上限以内だからでしょう。

蛇足ですが、かつて問題になった事があります。
資産がミリオン有っても、そこから収入を得ていないで、
OASを貰っている人が沢山いる現実です。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 08:20:08

トピ主です。みなさん、有用なレスをありがとうございます。感謝します。

複数の方が書いておられますが、ある一定の年収を超えると受給資格があってもOASはもらえないとのこと、理解しました。

しかし私の場合、国民年金オンリー(若い時に厚生年金数年のみ)CPPはこちらでの収入が微々たるもので健康上の理由で働けないことが多かったので、老後の年金年収は、全部足しても年収1万ドルに届かないと思います。なので以降、収入面では、OASは必ず貰えるという前提で話を進めていただけるとありがたいです。

Res14 さん、以前のトピのリンクを貼ってくださってありがとございました。そうです、以前のトピはこれでした。そこでは、何度問い合わせても、カナダでの居住年数は0と計算すると言われたと書かれていますね。

他の方のご意見もお伺いしたのですが、年金機構のここのリンク先にあるこの部分です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/detail.jsp?id=20

«Totalization rule under OAS "Coverage Link"»
In principle, while you reside in Canada, it is considered to be period of residence under the OAS. However, if you are covered by the Japanese pension system during your residence and work in Canada, it is no longer considered to be valid period under the OAS. (While, the period is still considered to be CPP period.) It is regardless of periods before or periods after the implementation of the Agreement.

これを読む限りにおいては、任意加入している期間はOASにカウントされないと書かれているように見えます。

リタイアまでに健康が回復してある程度のお金を残せればいいのですが、そうでない場合に日本の年金だけでは不安で、+OAS、さらにGISをいただいて、せめて月に1000ドル確保できれば何とか生きて行けると思ったのですが、任意加入したことでOASがいただけないことになり、そうなるとGISさえいただけない可能性が出てきたので、急に不安になりました。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 12:39:46

記憶をだどると、OASの申請書には、過去の年収を記入する欄がありました。
勿論、Taxリターンで申告した金額を記入するわけですが。

Taxリターンは、当然日本からの年金収入分も記入されていますから、
あくまでも、資産でなく、トータルでの年収の判断になります。

あとは、40分のいくつかの計算となるわけです。

年収が、1万ドル以下なら、OASは枠内で満額もらえると考えられます。
更に、サプルメントとかGSTクレジットとかもらえるでしょう。


Res.18 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 23:02:13

レス3受給者さんのレスで
>国民年金受給資格に必要な期間は25年以上で(海外滞在で年金料を支払わない、任意で支払うに関わらず期間としては計算される)
とありますが、受給資格に必要な加入期間は、日本での「強制加入期間」と、海外滞在で年金を払わない「免除期間」を「足して」25年以上になればいいのでしょうか?先日実家に送られた「ねんきん定期便」を見ると、私は(強制15年プラス任意6年の)計21年間払っている、つまり25年にはまだ4年ほど足りないようです。

そこで今、任意支払いをやめると、カナダの滞在期間35年を最終的に申告した場合(免除期間証明書みたいなものがある?)、21プラス35の66年が加入期間としてみなされ、25<66なので受給資格ありとみなされる。ただ掛け金が少ないので年金額が少なくなる。と理解していいですか?

先日年金機構に行って聞いたのですが、免除期間も期間にカウントされるとは思っていなかったので、「あと4年を任意で払えば受給できます」と言われました。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2015/07/16 23:26:01

>私は(強制15年プラス任意6年の)計21年間払っている、つまり25年にはまだ4年ほど足りないようです。

これからも支払い続けるのですか?4年支払えば25年分の支払いですので25年分の年金。
それとも止めますか?
止めた場合は、支払った21年分。
21年ですと毎月3万ちょっとです。支給額毎年減です。
それとリタイヤした夫婦の平均生活費は30万だそうです。もちろん家あり、ローン無しの状態です。
カナダの場合はわかりませんが、OAS満額で570ドル前後、年金満額で6万ちょっと(日本からもらうと税引き)で毎月生活できますかね。
家のない人、またローンを支払いきっていない人はここに上乗せです。
ただ家があっても老朽化すれば修理、リノベーションです。
コンドは管理費、保険いろいろかかりますから。
どっちもどっちかな。






Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/17 10:35:01

トピ主です。みなさんレスありがとうございます。

私の理解では、海外転出として届けを出している期間は、支払いをしなくても期間だけはカウントされるので、たとえ少しであっても以前に日本で年金を支払ったことのある人は、受給資格はあると思います。ただ支払った分のみの受取りとなるはずですが。

さてオーバーラップの話ですが、Res6=9さんは、日本とカナダを合せて40以上(43?)受け取っておられる方は、年数ではなく、具体的な「期間」で考えた場合、オーバーラップしてないから、受給資格が得られたのでは?と思い始めました。

私がRes16で引用した文をそのまま解釈すると、例として、日本の年金の払込みが22年(1969-1991)カナダ居住が21年(1992-2013)だとしたら、両者はオーバーラップしていないので両方とも問題なくカウントされて、合計で40以上になることは可能かと思いますが、たとえば日本の年金に任意で払い続けて40年(1969-2009)カナダ居住が21年(1992-2013)としたら、1992年から2009年までは期間がオーバーラップしてるので、この17年はOASには考慮されない(よってOAS期間は4年)という感じに解釈でき、受給資格はなくなってしまいます。

どなたか私の解釈が誤っているか(誤っていて欲しいのですが)ご指摘いただければ嬉しいです。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2015/07/17 19:38:36

トピぬしさんは期間やオーバーラップとかと難しく考えすぎでしょ。
別々の国の年金だし、支給に求めている条件は別々、日本側が国民年金支払のため求めているのは最低加入期間25年みたしているかどうかだけ。
年金料を支払わなくても海外滞在は加入期間として計算されるということ。あとは支払った年金料で受給金額が多い少ないの差。
日本の年金加入で40年支払ったら日本から満額支給じゃないの(今なら年80万円ぐらいか?)
そしてカナダには21年住んだ時点が65歳ならOAS申請するとすればOASの21/40分が支給されるということでしょう。
OASは年金料は支払っていないので受給金額の差は居住年数の違いだけ。

単純思考で考えた方が頭すっきりじゃないですか。

Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/17 22:44:51

トピ主です。Res21さん、レスありがとうございます。

もちろん、考え方としては単純に考えたほうが頭はすっきりしますが、法律というのは、一筋縄ではいかないものみたいです。

今回の場合、まったく協定のない国であれば、別々に考えれば問題ないのでしょうけれど、なまじ日本とカナダは協定があるので、このような疑問や問題が起こってくるのだと思います。

オーバーラップについては、難しく考えるというより、日加協定の文章にしっかりと明記されていることなので、勝手に無視できないです。

私がRes16で引用したのは英語版の日加協定の文章ですが、やはりカナダに居住していても日本の年金に加入していた場合、オーバーラップした分の期間は、OASの期間としてはカウントしないと明記されているように読めます。

私が難しく考えているだけで、実際はまったく違う解釈になるのであれば万々歳なのですが、、、。

Res21さんは、Res16で引用した文章を読んでどう解釈されますか???
Res.23 by 無回答 from 無回答 2015/07/17 22:55:13

トピ主さんの解釈であってると思います。
オーバーラップしている分は、貰えないと思います。
ただ、オーバーラップしていない分を(日本の分も)参入して
カナダのOASが、まとめて支払ってくれるというのなら、
こんな有り難い事はありませんが…んなわきゃないか。

Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/19 11:47:21

トピ主です。レス有難うございます。

Res23さん、私の解釈で合ってる、、、、というご意見、ショックですが、やはりそうなのでしょうね。

私が心配しているのは、OASがもらえない場合はGISをもらう資格もなくなってしまい、もし老後の収入が日本の国民年金(たぶん月6-7万円?)オンリーだった場合に生活してゆけるかどうかということです。貯金もないですし、持家もないです。家族も子供もいないので気楽といえば気楽なのですが、、、。

年金を当てにするよおり、これからリタイアまでの10年間に、何とか健康を回復して、普通に働けるようになることが先決ですね。カナダは医療費が無料なのが本当に助かっています。
Res.25 by 11 from 無回答 2015/07/19 23:12:43

トピ主さんは、
>私の解釈が合っているのかどうか、どなたか経験者の方のお話をお伺いできればと思い、トピを立てました。

といいながら、なぜ、実際の経験者であるおじさんがレス9で答えている「日本は22年+カナダ21年で計43年です。」のに、それを無視するのですか?そして、レス23の言う事をしんじるートピ主さんもそう訳したから。だったら、経験者の話なんて意味無いのでは?

それに、そこまで心配なら、年金機構とかに電話して自分で確認してみればいいのではないでしょうか。経験者の言葉も聴きながら、心配心配って、自分と同じ解釈しか信用できないなら、後は直接電話してみてください。03-6700-1144 リンクに載ってます。

それから、あえて英語版を読まなくても日本語のページを読めばいいと思います。http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=997#a08
日本語ではちゃんと「日・カナダ協定は老齢保障制度(OAS:OldAge Security)及びカナダ年金制度(CPP:Canada Pension Plan)という2つの年金制度を対象としています。ただし、老齢保障制度(OAS)については、保険料ではなく税を財源としているため、日本の年金制度との間で適用調整をするのは、社会保険方式のカナダ年金制度(CPP)のみとなっています。」と書いてありますし、
老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】に関しても
「協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません)」とあります。

レス11でも書きましたが、この協定は
(以下同リンクから抜粋)http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=997#a08
「社会保障協定は、
・「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
・保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)
ために締結しています。」

あなたが日本の会社から派遣されてカナダで働いたり、日本の法令の適用を受けながら働く環境にあったのでなければ、OASは単純に移民もしくはカナダ人となってから居住した年数分受給できます。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1051
「年金加入期間通算とは、協定相手国の年金制度の加入期間のみでは、受給資格を満たさない場合に日本の年金制度の加入期間を協定相手国の加入期間とみなし、年金加入期間を通算することにより、協定相手国の年金を受けられるようにするものです。

ただし、両国の年金制度に二重に加入していた期間は、一方の国の加入期間のみを考慮します。

年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめての一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。
同様に、障害年金及び遺族年金についても年金加入期間の要件を満たす必要がある場合は、日本の年金加入期間を通算することができます。」

>たとえば日本の年金に任意で払い続けて40年(1969-2009)カナダ居住が21年(1992-2013)としたら、1992年から2009年までは期間がオーバーラップしてるので、この17年はOASには考慮されない

オーバーラップしている部分をカウントできないという意味は、カナダ居住の21年から差し引くと言う意味ではありません。OAS需給に必要な最低10年間の居住を満たしているので、そもそも17年は関係ありません。もう一度申し上げます。この協定は受給資格がその国での居住年数だけでは満たない場合に、加入機関を通算できると言うものです。当然ですが、カナダの居住21年にオーバーラップしてない日本での年金加入期間を加算することも出来ません。日本の年金は40年分、カナダの年金は21年分です。


まだ不安であるならば、これ以上は掲示板で聞くのではなく、年金機構とService Canadaに聞くことです。



Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/20 00:39:28

トピ主です。Res25さん、たくさんレスを書いていただいてありがとうございました。

>といいながら、なぜ、実際の経験者であるおじさんがレス9で答えている「日本は22年+カナダ21年で計43年です。」のに、それを無視するのですか

ということですが、無視は全然していません。
最初は、40年以上もらえてるのであれば希望が出てきたと思いましたが、後で期間にフォーカスしてみると、期間さえオーバーラップしなければ、両方足して40年以上になってもおかしくないと思いました。おじさんの場合は、カナダに来たと同時に日本の国民年金はストップしたということだったので、期間がオーバーラップしていない、つまり私のパターンとは違うと思いました。

Res25さんの解釈は私が最初にそう思っていた解釈です。
調べるうちに、違うかなと思い始めて、検索してみると過去トピでも「年金機構に聞いたが何度聞いてもダメだと言われた」というたので、改めて掲示板で聞いてみました。

しつこく聞いているように思われたらすみません。レスをくださった方にはレスを返しているので、私のレスが増えて何度も聞いているように見えてしまったかもしれませんが、今は私なりに結論が出て落ち着いています。不安は不安なのですが、もらえるにしても、もらえないにしても、だからといって今の私にはどうしようもないことかなぁと思っています。機会があれば直接出向いて聞こうと思います。

レスを下さったかた、ありがとうございます。特にRes25さん、見ず知らずの私に時間をとっていただいて長いレスを書いていただき感謝しています。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 01:01:10


レス14で余計な過去トピを掲載してしまったため、トピ主さんも混乱しているようです。
申し訳ない。
この過去トピ主さん

>社会保険庁国際事業室に年金の件を連絡して聞いてみたところ、日本の国民年金に任意加入している場合、カナダに永住権を持ってカナダで10年以上なり20年以上居住しても、日本の国民年金を任意で掛けているので、カナダの居住期間とみなされず、カナダからOAS(老齢保障)はもらえなくなると聞きました

とかいています。

トピ主さんも先にこのトピックを読まれたようです。
この任意で支払うというのがくせものなのかもしれません。
海外に移住や派遣で居住する人は支払い免除となっています。
それをあえて支払いをする=日本に居住=カナダの滞在年数または月数カット
ということかも、かもしれないです。
私はトピ主さんと違い
日本出国の時、私と家内のお支払いは停止しています。(帰国後家内は支払い再継続)
トピ主さんのように任意で支払いを続行したわけではありません。
ですからいただけているのかもしれませんよね。
私がカナダにいながら任意で20数年支払いを続行した場合はOASは頂けないことになっていたのかもしれません。
あくまでも想像だけです。
海外に住みながら任意で支払いをするというのがくせものなのかもしれないです。
どのように思われますか?



Res.28 by 11・25 from 無回答 2015/07/20 01:16:30

結局はどのような結論に至ったのでしょうか。日本語の説明を読んでもはっきりしませんか?だとしたら残念ですが仕方ないですね。
勝手にちょっとイラついてしまってごめんなさいね。なんだかもどかしくなってしまったのですが、トピ主さんの不安なお気持ちがわからないわけではないのです。最後に一つだけ。

>おじさんの場合は、カナダに来たと同時に日本の国民年金はストップしたということだったので、期間がオーバーラップしていない、つまり私のパターンとは違うと思いました。

レス9ではこう書かれています。
>カナダ移住をしてからは支払いをストップ。
>それでも22年支払っていましたのでカナダでの滞在から期間を利用しそれなりの年金を頂いています。

日本の年金の受給資格期間(25年間)が必要なのはご存じでしょうか。(海外に住んでいる場合、年金は任意加入となり、支払いを続けることも、解約することも、支払いを中止して加入し続けることも出来ます。)年金を支払わないことは選択できますが、カラ期間扱いにしてもらわないといけません。レス9では、日本の年金ももらっていると言っているので、22年支払ってあとはカラ期間にした、という意味にしか受け取れません。「カナダでの滞在から期間を利用し」の「から」がひらがなだったので、1回読んだときはスッと入りませんでしたが、読み直して、「カナダでの滞在中はカラ期間を利用し」と解釈しました。

カラ期間の数年はトピ主さんの言う「オーバーラップ」した時期です。カラ期間は日本の年金に加入していた期間だからです。「支払いストップしてカラ期間利用=日本の年金に加入していない」ということにはなりません。だから、多くの移民者は(年金を少しでも多く受け取りたい場合)年金の支払いをし続けるか、(今まで払った分に対する年金だけは受け取りたい場合)支払いをストップしてカラ期間の手続きをするのです。これまで掛けた分を捨てて年金を解約する人はマレだと思います。しかしながら、「カラ期間」は日本の年金のみに対する受給資格のカウントにかかわることであって、OASは関係ないです。レス9のケースの場合、カナダに来てから少なくとも20年ほどはオーバーラップしていますが、以上の理由でOASはもらえているのです。


Res.29 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 02:07:19


紛らわしいレスで申し訳ありませんでした。
おっしゃるとおり。
から期間が適応になり、25年の支払い拘束無しに支払った年数分だけの年金を頂いています。
先ず、申請に行った時に、あなたは22年しか支払っていないので3年不足ですといわれました。
私は事情で20数年どカナダに住んでおりましてその間は支払いをしていません。
そう告げると、から期間が使えますね。とすぐにいってくれました。
から期間を使うには私が外国にいた証明が必要です。
私は任意で支払ってはいませんので、OASも住んだ分だけ、日本の年金も頂けているのではないでしょうかね。
すぐにとはいえないですが、年金機構で聞いてみますよ。
ここには任意でお支払いをしている方が多く?いるようですからね。
任意で40年支払うとカナダのOASはカットですか?とね。

それと

>年金の支払いをし続けるか、(今まで払った分に対する年金だけは受け取りたい場合)支払いをストップしてカラ期間の手続きをするのです。

から期間の手続などありませんよ。
受給申請時にそれなりの証明(海外にいた)を提出するだけです。
口頭はXです。当たり前ですね。
日本で10年かけていれば外国で15年。5年だったら海外で20年過ごす。
20年かけていれば5年の滞在で25年支払いという要件が達せられます。
これはあくまでも任意支払いを含んでということではないかと、、わかりません。


Res.30 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 02:07:55

トピ主です。Res27さん、28さん、またまたレスありがとうございます。

特にRes28は、私にイラッとしたにもかかわらず、こうやって時間を割いてレスを付けてくださっていることに二重に感謝です。

私もRes27さんの言われるように、任意で加入していることが曲者なのではないかと思っています。

自信はありませんが、Res28さんは、カラ期間を「日本の年金に加入していた期間」と書かれていますが、カラ期間は、期間として合算はできるけれど、年金に加入していたとは見なされないのではないかと思っています。

というのは、国民年金のページの「カラ期間」の説明で、カラ期間とは「合算対象期間」のことだと書いてありました。要は計算するときに合算してくれる期間ということみたいです。

その合算対象期間(カラ期間)の例として

1.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間

という記述があります。

「任意加入しなかった期間」という記述から予測できるのは、海外に居住していて年金を支払わなけれれば「未加入」(だけど支払の計算上は合算してあげる)ということだと思います。

そう考えれば、カラ期間は「未加入」でオーバーラップはしませんが、年金を払うと「加入」になるのでオーバーラップしてしまうとと考えられるのではないかと思います。
Res.31 by 好きに解釈して from 無回答 2015/07/20 03:36:15

オーバーラップ云々より主さんは思考オーバーって感じですかね。
それも年金もらえるまでかなり先の年数を心配してるけど、そのもらえる時には今の支給制度が全く同じとは限らないですよ。
あとは健康とりもどして働けるだけ働いて年金の足しになるような計画立てたほうがましです。

他国からの難民でカナダのウエルフェアーをもらってた人が(月$600程度)65歳になったらウエルフェアーがOAS年金+GISに代わり支給を受けてる知り合いがいます(月に$1300ぐらい)シニアハウスに入居して十分暮らしていける金額をもらってますね。
病気などで収入なしで生活できないとなったら何らかの援助支給があるのではないですか、この国では。
そうなった時はそうなったで考えて何かのを申請すればいいんですよ。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 04:00:22

>それも年金もらえるまでかなり先の年数を心配してるけど、そのもらえる時には今の支給制度が全く同じとは限らないですよ。

確かにいえます。
年金の受給額は毎年減っていますからね。
厚生年金、企業年金もしかりです。
海外に居住し任意でお支払いを続けた場合OASはどうなるのかだけは聞いてきますよ。
あくまでも今現在の回答にとどまるだけですが、それでも納得できるでしょう。




Res.33 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 07:31:06

私もとぴ主さんと同じ年代で、日本で任意に支払っています。なんだか不安ですよね。

結局任意で払わずカラ期間にしたほうがよかったのでしょうか?

なんだか真面目に払った者が損するみたいなのはいやですね。

カラ期間にしていた人がOASもらえて、任意で払っていた人はOASをもらえない?とか、全く貯金してこなかった人の方が中途半端に貯金している人より年金を含めた老後の収入が多くなる?


Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/20 12:47:05

トピ主です。
Res32さん、おじさん、ですよね。
年金機構で直接聞いてきてくださるとのこと、ありがとうございます。
他にも私のようなパターンの人もいらっしゃると思うので、その方たちにとってもとても参考になるとおもいます。

Res31さん、確かに私の思考、二重三重にオーバーラップです!!

>あとは健康とりもどして働けるだけ働いて年金の足しになるような計画立てたほうがましです。

はい、ご指摘の通り、それが私の現在のプライオリティです。

言い訳がましくなりますが、この年齢になると、身体も脳も若い頃のようには働かず、維持することで精いっぱいの状態なので(10年前には、自分がこんな状態になるとは夢にも思って居ませんでした)先日体調を崩したタイミングで、ネガティブ思考のスパイラルに入ってしまっていました。

若い時、あるいは今でも健康な時は「そうなった時はそうなった時」と思えるのですが、今、自分の脳的・身体的能力が著しく落ちてきていることを実感するにつれ、どうも精神が弱くなってしまっていけません。確かに10年後、どうなっているかわかりませんね。自分が生きているかすら判りませんし、宝くじが当たって一発逆転してるかもかもしれませんし :)

Res33さんも日本の国民年金に任意加入されているのですね。私も何も考えずに任意加入してきたのですが(今の私にとっては毎月これを払うのが本当に本当に大変です)カラ期間にしておいたほうが良かったという結論になると悲しいですね。
Res.35 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 18:41:08

>カラ期間にしていた人がOASもらえて、任意で払っていた人はOASをもらえない?とか、全く貯金してこなかった人の方が中途半端に貯金している人より年金を含めた老後の収入が多くなる?

そんなものかもしれませんよ。
現在の国民年金の支給額は78万ちょっと、そこ介護保険を引かれて毎月の手取りは6万ぐらいだと思います。
しかし生活保護は毎月14万ぐらいだそうですよ。
生活保護者はいろいろ優遇されていますよね。
国民年金だけで暮らす人は逼迫し、生活保護者は生活が成り立つ。
これもおかしいでしょ。
先日新幹線の中で焼身自殺を図った70代前半の男性。
年金だけでやっていけないと生活苦が理由だそうです。
35年も働いて年金支払っていながら受け取りは12万だったとか。。
これが毎月12万なのか2ヶ月(年金は2ヵ月に一度に支給)で12万なのかわかりませんけどね。
上でもかいたのですが任意でのお支払いというのがくせもののような気がいたしますよ。
おかしいといっても、支払った日本側からはいただけるのです。これはおかしくない。
問題は居住年数によって支払われるOASとは別物です。
たぶんそういうことなのかもしれません。
あくまでも想像の範囲ですのではずれもありかもしれませんから聞きましょう。
東京は連日35度と猛暑、急に猛暑となったため体が付いていかない。
エアコン24時間フル回転。
それに来週は台風12号もやってくるそうです。

トピ主さんへ
かならず聞いてレスを致します。うそは言いませんから待っていてください笑




Res.36 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 20:53:57

トピ主です。Res35のおじさん、再度のレスありがとうございます。
そんなもの、、、なのかもしれませんね。

焼身自殺のお話、悲しいですね。
12万という数字、年金が2か月に一度の支払いなら、税金引かれて月6万、のような気がします。
たぶん私がもらえても、そんなものだと思います。というか10年後はもっと減っているかもしれませんね。

そのニュースを見ていないので詳しくは判りませんが、お金がなくて自殺するというより、鬱状態になってしまわれたのでしょうね。私も他人事ではないなと思います。

東京は猛暑とのこと、ぐれぐれもお体大切になさってください。
聞きに行ってくださるのも、いつでも構いませんので、ご無理なさいませんように。。。
Res.37 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 23:33:13

日本の年金機構で聞いても間違った案内をされる可能性もあると思います。OASはカナダの年金ですから。協定のことなので本来間違った案内はありえないのですが、可能性は否めません。OASのことはサービスカナダに聞かれるのが一番だと思います。

Res.38 by 無回答 from 無回答 2015/07/20 23:35:05

37ですが、さらに悲しいことにサービスカナダでも100%正しい答えがもらえるとは限りませんが、日本に聞くよりは若干正しい可能瀬が高いと思います。


Res.39 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 00:13:28

カナダ人って、役所でも移民局でも、担当者が良く判らなくても適当に好き勝手言ってて(しかも自信満々)聞く人によって言うことが全然違うから余計に信用ならねーよ。
Res.40 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 00:58:20

>日本の年金機構で聞いても間違った案内をされる可能性もあると思います

ありえません。
先にも書いたが、OASについて聞いたとき、分厚い資料を持ってきて
カナダ、カナダですよね。とカナダの項目を探して読んでくれました。
レス37サンは年金機構で聞かれた経験があって発言されているのですか?
かなり失敬な人ですね。
それとサービスカナダは日本の年金が任意でかけられることなど知らないと思います。
日本がカナダの年金システムを知らないのですから
カナダも日本の年金システムなど知るわけがないです。きっと資料はあると思いますが、、。
ですが先の年金機構の英文にも書いてあるように、カナダに居住または仕事をしていながら日本の年金を支払いをすると〜とかいてあります。
要するに任意支払いを意味しますよね。
とにかく外野は黙っていてください、
トピ主さん
あなたにだけでもレスをしますよ。




Res.41 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 09:51:44

トピ主です。

Res40のおじさん、私がトピを挙げたせいで不快な思いをさせてしまって申し訳ありません。

わざわざ年金機構に出向いてまで聞いてくださろうとしているのに、聞いてもアテにならない、というように取れてしまう発言は、良い気はしないですよね。

でも、書かれた方は、多分そこまで深く考えてられたのではなく、単純にカナダ側に聞いたほうが良いのではという、トピ主である私へのアドバイスだと思うので、あまり気にされないほうが良いと思います。

再度になりますが、私以外にもこのことを知りたい方もおられると思うので、実際に聞いてきてくださって掲示板でシェアしてくださるというのは本当にありがたいです。

もちろん日々情報は変わりますし、掲示板での情報はあくまでも参考情報であって、盲目的に信用してしまうと危険ですが(掲示板で誤った情報は日常的に目にしますので)今回のようにいろいろな角度から意見をシェアし、その中で年金機構で聞いてきてくださる方の情報も加わると、私ひとりではなく、他に興味を持たれている方(今すぐに切羽詰まっていないけれど興味はある)にもとても有用なことだと思いますので、おじさんには感謝しています。
Res.42 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 13:14:41

おじさん、37ですが。

失敬なのはあなたの方ですよ。私は別にあなたをどうこう言ってるのでもなく、役所の対応方について述べているだけです。以前、別のことで役所の対応がこうだったという事実を書いた際、あなたは頭ごなしに「それはあり得ない」と言われたことがありますが、私が嘘をついたのではないのでどうしようもなかったです。まあ、私にだけでなく、誰にでも「ありえない」とか言ってますけどね。言われたほうは大変不快になりますよ。事実を述べただけで、その場に居もしなかった”外野”に「ありえない」と決め付けられるのは。

今回も、もし年金機構のすべてのスタッフが100%正しい同じ答えしかしないというのなら、なぜまた聞きにいく必要があるのですか?ご自身が張られたリンクにすでに答えはあるのに?

>日本の国民年金に任意加入している場合、カナダに永住権を持ってカナダで10年以上なり20年以上居住しても、日本の国民年金を任意で掛けているので、カナダの居住期間とみなされず、カナダからOAS(老齢保障)はもらえなくなる

と確認済みです。

外野だとか、失礼な言い方はお止めなさい。私はひとつの情報源だけを信じるより、OASはカナダが受給するものだから、カナダにも聞いてみたほうがいいと言ったまでです。

Res.43 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 13:23:15

42さん、いいかげんにしていただけません?
あちこちのトピで荒らして楽しいですか?
有益なトピなのにほんとうに迷惑です。
Res.44 by ??? from 無回答 2015/07/21 13:28:29

かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
かんずめ
Res.45 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 13:48:10

まぁ年金の個人情報がハッキングされて(それもかなり杜撰な管理で、添付メールを開かせるという、前時代的方法でのウィルス混入方法)って話自体が「あり得ない」んですけどね。

年金の2重支払もあり得ない筈ですし
http://www.sankei.com/affairs/news/150423/afr1504230048-n1.html

故人への年金支給もあり得ない、生存を確認しても居ないケースが万近くあるのもあり得ないんですが、
http://www.sankei.com/west/news/150510/wst1505100021-n1.html

それが有るのが社保庁だったりします。
Res.46 by 無回答 from 無回答 2015/07/21 22:20:08

トピ主です。Res42さん、レスありがとうございます。

Res42さんも、おじさんも、お二人とも、わざわざ時間と労力を割いてレスくださっていることから、とても親切な方だということが判ります。真剣さ裏目に出て、つい強い言葉になってしまったりすることは、実生活でも良くあることですが、顔を合せていると表情で判ることが、文字にしてしまうと妙に強く感じられてしまうのですよね。書き言葉は読み手のイメージも入ってしまい、強く感じられる傾向にあるのでそのあたりをディスカウントして読めば、お二人とも良いご意見を述べられていると思います。

他にレスを下さっている方を含め、真摯にレスをくださることで、私だけでなくトピを見ておられる他の方にとっても興味深いトピになっていると思いますので、あまり言い方など気にせず、情報を交換できればいいなと思います。

Res.47 by 無回答 from 無回答 2015/07/22 10:47:25

情報交換とのことで私の知っていることを書きます。

1957年以降生まれた人はカナダのOSAの受け取りは67才からになります。(確定)

尚政府は増え続ける年金対策のため70才からの支払いも検討していますので、
70才からになるのにそれほど時間はかからないと思います。

このように財政状態で変化するので、今色々考えてもあまり助けになるとも思えません。
私の知り合いで2か国から不正に年金をもらっている人がいますが、いつもビクビクしています。
分かれば、遡って利子もつけて返金ですから。

年金が貰える年になれば、誕生日の8ケ月前(10か月前だったかもしれませんが政府から手続きをするよう手紙がきます。)に申請ができ、書類にサインをします。この時聞かれていることに正直に回答すればあとは政府が判断して毎月入金があります。


Res.48 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/22 12:24:23

横からすみません。

レス47さん 年金の受給年齢ですが、1957年生まれなんですが、65歳から?それとも67歳からでしょうか?

出来ましたら教えてください。
Res.49 by 無回答 from 無回答 2015/07/22 12:54:19

おじさんね、古い考え方だから自分と考え方の合わない人は全て失敬な人なの。
許してあげて。

Res.50 by 無回答 from 無回答 2015/07/22 13:45:27

レス48さん 1957年12月31日までに生まれた方は、現在のところ65歳から受給となっています。
Res.51 by 訂正 from 無回答 2015/07/22 14:22:29

おじさんね、Res.37(42,44)は古い考え方だから自分と考え方の合わない人は全て失敬な人なの。
許してあげて。
Res.52 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/22 14:49:25

レス48です。

レス50さん、さっそく教えて頂いてどうもありがとうございました。1957年年末生まれなので、、、65歳から頂けそうで有り難いです。
Res.53 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/23 12:45:56

トピ主です。Res47さん、有用な情報ありがとうございました。
Res48さんも答えが得られて良かったですね。トピを立てた甲斐がありました。

私の場合はOASが受け取れない可能性も高く、日本の年金だけは受け取れると思うのですが、受給開始年齢は日本も引き上げを検討してるのと、受給額も減る可能性がありそうですね。

年金定期便によれば、私は厚生年金も入れて、年間80万ちょっとのようです。持家も貯金も連れ合いもいない私はこれでは家賃も払えないなーなど、またネガティブ思考オーバーラップですが、まだまだ先の話、考えていても仕方ないですね。

不正受給に関しては日本でも問題になっていますが、これまでは不正に受給しても逃げ切ってしまえる人もいたかもしれませんが、これからはチェックも厳しくなるでしょうね。不正してまで欲しいとは断じて思いませんが、最低限の生活(住むところと食べるところ)を確保できる生活をしたいものです。

未来の事は判りませんが、10年前から今までアッという間に過ぎたのと同じように、これからの10年も過ぎるとしたら、年金受給も妙に現実味を帯びてきます。今の状況から未来の予測は完全にはできませんが、少しでも知識を備えて、来るべき老後に備えたいと思います。
Res.54 by 無回答 from 無回答 2015/07/23 17:17:43


日本の年金は一度日本へ帰り、住民票を置いてから受理申請をされたらどうですか?
その時には半年以上経っていないと、前年度はどこに?ってことになるから注意ですね。

その後手続きが終わったら、住民票を抜いて年金機構にカナダの住所へ変更する。

そうるするとカナダで年金手続きの際、カナダ政府から日本への連絡も行かないと思いますが・・・
どうでしょうか?


Res.55 by 無回答 from 無回答 2015/07/23 17:30:46

ちょっと疑問に思ったことですが・・・
年金を受給する方って、生存証明書を毎年提出しますね。
カナダ在住の二重国籍の方の場合は領事館からはそれは出して貰えませんよね。
そうなるとカナダ在住の場合はどんな書類を年金機構へ送ってるのでしょうか?


Res.56 by 無回答 from 無回答 2015/07/23 18:18:33

レス54さん
日本で手続をして、、といいますが私たち外国に滞在経験がある人はそれなりの証明を提出しなければなりません。
年金機構は在留証明書となっていますが、、。
めでたく申請が終わり受給となった、しばらく日本に滞在するとしてカナダへ戻る。
カナダでOASの申請をする。
できないことはありません。
上でもかいたのだが、申請書にはすでに海外の年金をもらっているか、もらっているのなら年金番号を記入せねばなりません。
申請しただけでまだもらってないよという方もあるだろう。
だが、申請=受給が開始されます。
カナダのOAS申請書に虚偽の申告をするのですか?

Res.57 by 無回答 from 無回答 2015/07/23 19:51:02

レス56さん

それではカナダのOAS申請方を先に申請してから日本の年金申請とはいきませんか? 
日本の年金請求は5年未満ですから、1,2年後に日本の年金を請求すれはと思うのですが、
どうでしょうか?助言をお願いします。
Res.58 by 無回答 from 無回答 2015/07/23 20:24:11


それなら可能でしょう。

OAS申請書に年金受給あり、日本、年金番号の記載をしなければなりません。
逆であればよいのではありませんかね。
私も
先ずOASを申請、日本に帰国後年金申請です。
それと日本の年金申請書には外国から年金を受け取っているかとかSINを書けといいようなスペースは御座いません。
ものすごく簡単であっという間に申請が終わります。
ですが翌月から受給できません。
3〜4ヶ月後の(偶数月)からだったと記憶しています。
申請について言えばOASの申請のほうが結構ややこしかった記憶があります。

トピ主さんへ
お待たせして申し訳ない。何度もトピックをのぞいてらっしゃるのかなと思います。
東京は猛暑でとにかくあつい。明日は気温36度まで上がるそうです。
年金機構で聞いたら新しくトピをたてますよ。
そのほうが見やすいだろうしわかりやすいかと思います。
もうしばらく辛抱してください。





Res.59 by 無回答 from 無回答 2015/07/24 07:13:54

はじめまして。私も、任意で国民年金を払い続けています。場合によっては、日本に永久帰国することも考えられるので、このまま支払い続ける予定です。ちなみにトピ主さんは、何年くらい厚生年金を支払いましたか?
>私は厚生年金も入れて、年間80万ちょっとのようです。
参考のため、教えていただけないでしょうか。

Res.60 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/24 14:12:14

トピ主です。みなさん、レスありがとうございます。

どちらを先に申請するかで、抜け道はあるかもしれないですね。
OAS申請時に日本の年金を受け取っていなければ、受け取っていないと申請しても嘘ではないという感じでしょうか。

ただ現在のところ、通常でいけば、日本の年金の申請のほうが先になりそうな気がします(現在の日本の年金は65歳ですが、私の年代は年金システムの経過措置があって、生まれた年によって、65歳以前に少額ですが受け取れるようです)。もちろん上記方法でOASも受け取れることが確実なのであれば、OASを申請するまで日本の年金を申請しなければ良いということになりますね。

Res59さん、見てみたら私の厚生年金加入は7年程度みたいです。

Res58のおじさん、暑いのにご無理されないでくださいね。特に急ぎのトピでもありませんし。
別にトピを立ててくださるとのことで、興味がおありの方にも目に留まりやすくて良い方法だと思います。
本当にありがとうございます。
Res.61 by 無回答 from 無回答 2015/07/25 07:48:37

Res59です。トピ主さん、回答ありがとうございました。知人が25年の厚生年金で、月額10万位の支給だと言っていたので、自分の場合を考えておりました。職場でも、老後や年金の話題が頻繁にあります。有意義なトピを立てていただき、ありがとうございます。
Res.62 by 無回答 from 無回答 2015/07/26 18:46:50

>先ずOASを申請、日本に帰国後年金申請です。



今は日本の年金(厚生年金の場合)は老齢厚生年金の申請は60歳から、カナダのOASは65歳から、つまり、日本の手続きを先にしなくてはならないと言う事になると思いますが。


Res.63 by 無回答 from 無回答 2015/07/26 20:27:50

ズルすると後でつけが来る 年金0.
カナダ永住権取り消し
Res.64 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/26 22:52:51

すみません、トピ主さんに質問なんですが、”年金機構のウェブを読めば、OAS受給資格・受給額を計算する上での「居住期間」は、日本で国民年金に加入していた期間は含まれない、ということのようです。” と書かれてありますが、
それはどこに書かれているのでしょうか?サービスカナダのOASのサイトにいっても見つからないのですが、、、。
その情報はどこからきているのかぜひ知りたいと思います、書かれているサイトがあったら教えてください。
Res.65 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/26 23:20:55

Res64さん、このリンクです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/detail.jsp?id=20

8.の中にある «Totalization rule under OAS "Coverage Link"»

In principle, while you reside in Canada, it is considered to be period of residence under the OAS. However, if you are covered by the Japanese pension system during your residence and work in Canada, it is no longer considered to be valid period under the OAS.
Res.66 by 無回答 from 無回答 2015/07/26 23:27:26

レス64さん、
トピ主ではなく通りすがりのものですが、
下記の日本年金機構のウェブサイトのことだと思います。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=997
8.
<老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】>
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
(カナダ年金制度には何ら影響はありません)
また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。

Res.67 by レス64 from バンクーバー 2015/07/27 02:12:11

レス65さんと66さん、そのサイト教えていただきありがとうございます。
よく読んでみます。その事を全然知らなかったので、、、、、。
Res.68 by 無回答 from バンクーバー 2015/07/27 10:26:56

トピ主です。Res64さん、他の方が先にレスしてくださってました。みなさん親切です。ありがとうございます。

年金受給申請は、現在受給年齢になっている人は60歳からのようですが、65歳に移行することが決定してからは、私の年代は経過措置で、生まれた年によって受給開始年齢が変わるようです。ただ65歳以前にもらえる額は大した額ではないので、カナダのほうを待っても良いかもしれませんが、カナダがその時に70歳に引き上げていたら、ちょっと待てないですね。。。といっても先の話なのでこればかりは考えていても仕方ないですが。

Res63さんの言われるように、不正受給発覚で永住権取り消しになどなったら大変なので、受給前の時点で再度しっかり法律を調べなければなりませんね。
Res.69 by 無回答 from 無回答 2015/07/27 21:43:18

OASって現在、56歳ぐらいの人から支給開始は67歳に引き上げられましたよ。
期待しないほうがいいですよ。
それとマニトバは別のペンションがあります。オンタリオも別のペンションを創出します。
ケベックは日本との条約が適用されないペンションに加入です。

古い情報なので最新には自分で調べてみてくださいね。

期待していたら、いたい目をあいます。
Res.70 by 無回答 from 無回答 2015/07/27 22:19:03


OASは現在65歳で受給可能だが2023年から67歳まで繰り下げられます。
8年後です。
CPPは65歳のまま。

この改革は5〜6年前に行われたものかと記憶。
カナダもご他聞にもれず高齢者がドンドン増え続ける。
財源でひねり出しているOASですがこのまま行くと枯渇してしまうそうです。
8年後から67歳受給となるが、財源が増えていけばいいですが、、今後のカナダはどうでしょうか。


期待していたら、いたい目をあいます

どうして痛い目にあうのでしょうか?
67歳になって申請すれば誰もが確実にもらえるOASです。

Res.71 by 無回答 from 無回答 2015/07/27 22:54:05

くれるにはくれるだろうけど67歳ということは保障ではありません。
今年は不況、選挙にもよりますけど、今の50代、40代は67歳でもらえることは期待しなほうがいいです。

カナダの年金の増え方は経済成長の3倍以上、もうもらって人はいいでしょうけど、若い世代はもらえないと思ってもらえたらもうけものと考えないと難しいですよ。
石油があるから安心とか勘違いしている人もいますけど、石油があっても貧しい国はたくさんあります。
資源の量と豊かさは関係ありません。

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