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No.22683
カナダでのタックスリターンの際、日本にある貯金も申告していますか?
by 無回答 from 無回答 2012/04/25 20:39:35

タイトル通りです。
日本に残して来た自分の銀行口座にいくら入っているかは正直、親に任せていてしっかり把握してません。
税金のことについて詳しくないのですが、親は年をとるにつれて、自分の預金を私の名義に変えていきたいと言っています。(既に私の名前になっていたら親がなくなったときに遺産相続の手続きをしなくていいから楽だそうです。そうなのでしょうか?)
それでいくらか私名義の口座があるのですが、親が言うには日本の預金は利息がついた時点で20%税金を既に支払っていてそれ以上は支払うことはないそうです。
皆さんは日本に預けているお金についた利息、とられた税金等についてカナダでタックスリターンをする際に特に何かをしていますか?日本で既に税金がとられているということですが、カナダでも支払わないといけないのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/25 20:57:16

>親が言うには日本の預金は利息がついた時点で20%税金を既に支払っていてそれ以上は支払うことはないそうです。

その通りですが、20%差し引いた残りは申告しなければなりませんよ。

私はきちんとやってます。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/25 21:33:10

こういうことだと思いますよ。

過去ログ
http://bbs.jpcanada.com/log/16/6994.html
Res.3 by 無回答 from 無回答 2012/04/25 21:48:20

res1、res2さんありがとうございます。
申告しないでいてもしカナダの税務局側に分かってしまった場合ペナルティがかかるだろうということは想定できますが、日本にある預金のことなどカナダ税務局側は分かるのでしょうか???
自分としては罰金の心配などしたくないので、きちんと申告したいと思い、親についた利息、それから支払った税金について詳細が知りたいと言ったのですが親は余計なことを知らせるなの一点張りで協力しようとしません。

Res.4 by れす1です from バンクーバー 2012/04/25 22:38:58

>日本側で既に源泉徴収されている金額分は、二重課税を避けなければならないため、日本の税務署でForeign Tax Creditを発行してもらう必要があります。


税務署で発行してもらったことはありません。すでに日本で20%引かれているわけですから後の残りを申告。
一度も課税されたことはありません。20年以上もやってきていますけどね。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 01:04:36

今の日本の利率でカナダに申告しなければ脱税で問題になるほどの利息がつきますか?

私は日本に数百万の貯金があり、ほとんどは郵便局の定額貯金です。
独身時代のもので、十数万円というような小さい額面のものばかりです。
その一つが今月、10年目の満期になりました。
母が手続きを代行して、新しく定額に入れてくれたのですが、十数万円の金額に10年間でついた利子が800円位でした。


定額貯金は千円単位なので、10年たって次の書き換えで額を増やすこともなく、手続きに行ってくれた母のバス代が出たくらいです。

普通の人は心配する必要はないんじゃないですか?
Res.6 by 無回答 from 無回答 2012/04/26 01:44:20

預金高を申告するわけじゃなく、預金に付いた利息を申告するんですから、日本の微々たる利息なんて申告しなくてもどうでもいいと思うけど。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2012/04/26 01:54:07

日本で1千万円弱を超える金額を預金している場合は預金額の申告も必要です。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 02:28:23

上の人に言いますが、1千万あるからってそんなの申告はしなくていいって。カナダに関係ない。日本で稼いで日本で確定申告してきた昔の貯金が何の関係で申告する必要があるの?
インカムだけしか関係ないよ。
インカムとは、日本で不動産収入があったり、利息で何万も稼いだ場合だけ。
自分のお金はカナダに関係ない。
他の人も言ってるけど、今の日本の金利でも何万も貯金がもらえる人は、申告すればいいよ。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 08:17:05

レス8さんの気持ちもわかりますが、カナダの税法では1千万円以上の預金や不動産、株などを国外に所有している場合は申告の義務があるんです。その資産に関しては直接課税されることはありませんが、その資産が生み出した収入は申告する必要があります。申告漏れがあった場合は、ペナルティーが科されることもあります。

日本を含むカナダ以外の外国にて得た資産収入は、1千万円を超える超えないとも申告する必要はあります。でも、本当に微々たる利息収入(たとえば、年間50ドルみたないとか)の場合は個人の判断で申告しない人もいると思います。

日本で確定申告をされていて、なおかつカナダでもタックスリターンをされている方は、日本の確定申告が終了した後、資料を添えてカナダでタックスリターンをします。両国間で税法の協定が結ばれているので、両国で同じように課税されることはありませんが(二重課税)、カナダの税率の方が日本より高い場合は追加徴税という流れになりなります。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 08:18:32

>日本を含むカナダ以外の外国にて得た資産収入は、1千万円を超える超えないとも申告する必要はあります。

訂正:日本を含むカナダ以外の外国にて得た資産収入は、その資産総額が1千万円を超える超えないに関わらず、申告する必要はあります
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 19:25:35

レス9さんへ、税金についておくわしいようなので質問です。
私は日本で還付がありました。
それをカナダでは収入とみなされ、税金を支払う羽目になったのですが、、。

還付と言うのは税金を払いすぎているからですよね。なぜカナダでは収入になるのでしょうか。


Res.12 by 無回答 from 無回答 2012/04/26 19:39:30

こういう質問はCRAに直接聞いてください
Res.13 by 無回答 from 無回答 2012/04/26 22:11:48

9さんじゃないが

「日本で税金を払い過ぎた=カナダでは税金を少なく払った」こっちとあっちで両方収入がある方は2重課税にならないように日本での課税額を申告し、こちらはその分控除になるはず。

例)2010年度 日本で500万稼いだ、本来税金が100万だったのに前年度の関係で日本の税務署に130万払ってしまった。同年カナダでの申告は500万から130万を引いた370万の収入があると申告しているはず。

翌年2011年度 日本で還付30万があったとすると、カナダ側からみれば「11年度の370万の収入はホントは400万だったのかー、じゃあ370万の収入に対しての税金じゃなくて400万に対してTaxかけるぞー」となる訳。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 22:40:34

>Res.13
>例)2010年度 日本で500万稼いだ、本来税金が100万だったのに前年度の関係で日本の税務署に130万 払ってしまった。同年カナダでの申告は500万から130万を引いた370万の収入があると申告しているはず。



素人考えで申し訳ないんですけどこれって二重課税になりませんか?
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 22:56:47

>私は日本で還付がありました。
>それをカナダでは収入とみなされ、税金を支払う羽目になったのですが、、。

私もRes9さんじゃないですが、、、

「還付金が収入とみなされた」というのは誤解だと思いますよ。

まず、一個人が年間に稼いだ額は、当然ですが、どの国で申告しようと同じです。

しかし、稼いだ額に対して、どれだけ課税するかは国によって違いますよね。これも当然です。

日加協定ができてから、カナダと日本の両方で税金を払った場合、日本側に払った税金もカナダに払ったものと扱ってくれます(=カナダ側に払った税金を日本に払ったものと扱ってくれます)。

Res11さんの場合、まず(日本での収入+カナダでの収入)を合算し、それにカナダの税率をかけると、カナダに支払う税額が計算されますね。ただ上で書いたように、日本で支払った税金は、カナダで支払ったのと同等に扱ってもらえますから、計算された税金から、すでに日本で支払った税金を引いて請求されることになります。

さてここで、Res11さんの場合、日本で支払った税金より、カナダから課税される額が多いということですよね(カナダのほうが税率が高いので、たいていの場合、こうなります)。

たとえば日本で100万の税金を支払っていて、カナダから150万の課税額の計算がされたとします。
日本に払った100万円は、カナダ側にも支払ったと扱ってもらえますから、カナダからの請求は50万円になります(課税額150万円−すでに日本に払った100万=50万)。

しかしここで、トピ主さんが日本の税務署から30万円還付を受けたとします。
この時点で、日本側には70万円しか払っていないことになります。
となると、カナダからの請求は80万円になります(課税額150万円−日本に支払った70万円=80万円)

30万円還付を受けたけど、それはそのまんまカナダに流されたということです。

また別のシナリオで、日本側に日本の所得のみを申告していたような場合も考えられます。
もしそうであれば、日本側での年収は少なく、還付を受けることになったが、カナダでの収入と合算すると年収が大きくなり課税額が膨らむということもあります。
これは日本とかカナダとか関係なく、複数の会社に少しずつ勤めた場合には、合算して税率が上がり追徴になるのは良くあることです。

いずれにせよ基本は、一年の収入(日本カナダ関係なく)から、カナダの税金・日本の税金を別々に計算し、多く請求されたほうに差額を支払うことになるということです。日本で還付金を受けたということは、日本に少なく支払ったぶん、カナダからの請求が増えたとういことですね。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2012/04/26 23:11:12

レス15さんのご説明とっても分かりやすいですね。
レス9さんの内容に補足ですが、、、
タックスリターンの際、確かにCRAからの質問に「カナダ国外に100000ドル以上の資産がありますか?」っていうのがありますね。
これに皆さん正直に YESと答えてますか?
YESと答えた場合には別のフォームに、カナダ国外での収入とは別に、国外で持っている資産の金額を申告するようになってますね。
これ皆さん正直に提出してますか??
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 23:33:05

もちろん、正直に答えてます。
ペナルティーが大きいよと、会計士に言われました。

その、日本においてある資金を元に稼ぎ出す収入(利息、配当や株売買利益など)
を誤魔化す意図がなければ、正直に申告しておいた方が、あるいは多めに
申告していた方が、後々、有利に(?)なる事もあります。

私は、不動産を持ってますが、後日の事を考えて、大目の評価にして
報告しています。
その不動産は、現在、賃貸ししてませんし、将来、貸す予定も
ないので(つまり利益発生はないので)考慮点は、今、いくら
持ってるかということです。

ま、将来、売った時のキャピタルゲイン減らしたり、大金を日本から
送金した時の整合性を考えて、今、すでに持ってる資産は、多めに
報告しておいた方が無難という、助言を受けたからです。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 23:41:06

5,000万円、日本に持ってる人が、3,000万円をカナダに送金しても
「持ってる金の一部移動」なので、何にも税務署からはつつかれない。

しかし、国外資産を報告してない人は、たった500万円をカナダに
送金しても、その500万円が課税対象にされるから。

なので、どうせなら、すでに大金を国外に持っているよと
報告しておいた方が無難。

と、いう事ですか?
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/26 23:56:12

>5,000万円、日本に持ってる人が、3,000万円をカナダに送金しても
>持ってる金の一部移動」なので、何にも税務署からはつつかれない。

>しかし、国外資産を報告してない人は、たった500万円をカナダに
>送金しても、その500万円が課税対象にされるから。

>なので、どうせなら、すでに大金を国外に持っているよと
>報告しておいた方が無難。

いえ、そういう話ではないような気がしますよ。
そもそも資金移動に税金はかかりませんしね。

課税対象になるのは「収入」ですから、税務署が興味を持つのは、その資産によって得られる収入でしょう(移動ではなく)。

Res17さんが言われているのは、その資産を使って現在何の収入も得ていないのであれば、税金は関係ないので誤魔化す必要もないけれど、万一、収入につながった場合(売って利益が出たような場合)高めに評価しておいたほうが、同じ金額で売っても利益分は少ないと計算される=収入が少なく計算される=課税額が減る、ということだと思います。

また、たとえば家を売ってそのお金を移動した時、その売買にともなって何か大きな利益があったのではないか(利益が発生していれば課税できるので)と調査が入った場合も、高い資産を持っていたことがわかれば、それが現金に換わっただけなので怪しまれないけど、資産がないはずなのに何千万円もの資金を急に得たら、これまで資産を隠して収入を得たのでは?と思われ、証明を求められたときに虚偽申請だといわれても面倒だから、それなら最初から少し高めに申告しておいたほうが面倒がなくていいということではないでしょうか。
Res.20 by 17 from バンクーバー 2012/04/27 01:00:51

19さん、代わりに、明快にお答えいただいてありがとうございます。
15を書かれた方でしょうか?

しかし、日加の租税条約って、税務署側にとって都合悪いことでも
ちゃんと、処理してくれるんでしょうかね。
たとえば、日本で持っていた不動産を売って、キャピタルロスが出た時など。
それをカナダで申告し、前後数年の埋め戻しに使えるんでしょうか。
出来る筈ですよね、理屈では。



Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/27 09:28:31

>しかし、日加の租税条約って、税務署側にとって都合悪いことでも
>ちゃんと、処理してくれるんでしょうかね。

私はそういう状況になったことはないですが、理屈としては、日本側で日本式で独自に計算された税金・カナダ側でカナダ式で独自に計算した税金について、最終的に「はじき出された税額は、どちらかに払えばどちらにも払ったことになる(二重払いにならない)」というだけの話だと思うので、その税金を計算する部分については協定とは無関係だと思います。
もちろん、海外資産の課税率や方法については、日本とカナダは違う可能性はあると思いますが、税額を計算する方法は協定があるとかないとか関係ないですからね。協定はあくまでも「二国に別々に二重に税金を払う」ことを避けるもので、課税方法については双方の国が独自に行い、最終的な「差し引き」の部分だけが関係してくると思います。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2012/04/27 09:49:53

日本にある貯金について申告したことがないのですが、日本にある1千万以上の貯金をカナダ税務局に申告していなかったとして、ペナルティーがかかるのは、その資産のことが何らかの形でわかってしまった場合だと思いますが、どういった時にわかるのでしょうか。
日本の自分の口座から1千万円カナダの自分の口座に送金したら、それが日本に隠していた資産ということになってペナルティーになるのでしょうか?
母親の口座から送金すれば(母にもらった場合など)問題ないのでしょうか?親からお金をもらった場合はこれは収入とみなされるのでしょうか?(親の方で確定申告をして既に税金を払った後のお金ですけど)

Res.23 by 無回答 from 無回答 2012/04/27 13:22:52

別トピでもあったのですが夫の預貯金が日本に億単位であります。
いずれも年末調整で20%は税金として取られてしまっているので利息の分はカナダでも申告。
当然有価証券や株の配当も、そして東京に残してある自宅の賃貸料もすべて申告しております。

うちは会計士を使ってやっているのですが一度もいわれたことがありません。

その預貯金はこれから先も動かすことはありません。
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