ファミリーとぴで同じような事を書き込んだものです。
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=16&msgid=14278&sort=0&cat=0&dummy=12
そちらにも書いたのですが、再度転記しますね。
カナダ国内では贈与や相続によって譲渡された資産については、それを受けた人の所得(インカム)としては課税されません。
ただし、贈与が行われた場合は、税務当局(CRA)は配偶者間の移転などの例外を除き、公正な市場価格で資産を売却したとみなし、贈与した人がキャピタルゲイン(譲渡益)の課税所得を得たとして扱います。そして贈与を受けた人は、市場価格で資産を購入したとみなされます。
その後受領者が資産を売却したり移譲した場合は、贈与を受けた際の市場価値を基に、キャピタルゲイン(譲渡益)が計算されます。
ですので、キャッシュの転移に関してはincometaxに入れる必要はないですよ。
トピ主さんの場合は証券を相続なされるとの事で、相続された株券のまま保有するのであれば受贈された時の取得時価(および円カナダレート為替)を証明できるものを取っておいてください、その証券を売却するときにカナダ$建てで計算したインカムゲイン(orロス)が幾らかの証明となりますので、今回の受贈時にインカムやタックスが掛かることはありません。
また正直言うと証券の名義書き換えが在カナダのままでは出来ないと思います。一度日本に行って住民登録後>証券口座を開設後>名義書き換え>現金化の流れですね。ぶっちゃけホフリに印鑑とか住民票送ったり結構面倒ですよ。現金化して送ってもらうのが楽だとおもいますけど。
トピさんも判っているようですがこの話はあくまでカナダ側だけです。日本国内は相続人数や遺産分配などによって変わる話ですので。