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カナダ移民・カナダビザ

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No.10991

カナダ生まれの子供、国籍選択に伴い、PR取得方法

by   Email 
from バンクーバー
 2023-10-02 11:29:03 CA

カナダ生まれの子供が現在二重国籍状態です。20歳になるので日本国籍を選択するつもりなのですが、当面はカナダに住む予定です。そうすると、カナダでのPERMANET RESIDENTを取得しなくてはいけないと思うのですが、どのような手順で取得するのでしょうか?

カナダのCitizenshipを放棄する手続きを終了してから、通常の手続きでPRを申請するのでしょうか?  そうすると、放棄してからPRを取るまでの間の カナダでのStatusはどうなるのでしょうか? 日本への届け出はPRを取得してからになるのでしょうか?

同じ経験をされている方がいらっしゃったら、教えていただけますでしょうか?

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Res.9

by
from バンクーバー 2023-10-02 15:28:04 CA

もJRes6さん、 リプライありがとうございます。
ーわざわざそれを手放すのに日本に帰国するわけでもなくPR取りたいって矛盾してませんか?

息子の場合は、すぐに日本にいくというのであれば、話は簡単なのだと思います。
ざっくりいうと大学卒業して、何年か働いてお金貯めて仕事で経験積んでから日本に行きたいらしいです。 ですから、まだ4,5年はかかるのかなと思います。

ですので、それまでの間、PRを取らないといけないのかと。。。

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Res.10

by
from バンクーバー 2023-10-02 15:30:11 CA

Res7さん、 リプライありがとうございます。
ご意見ありがとうございます。 参考になりました。

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Res.11

by 無回答
from 無回答 2023-10-02 15:50:31 CA

> 日本国籍を復活とは、簡単にできることなのですか?

簡易帰化でネット検索したら山程でてきますよ。その情報でもわからないのであれば国籍関連を専門にしてる行政書士なりに質問してみては?

これからもカナダに住み続ける予定なのに生まれ育った国の国籍を放棄してPRに戻るなんて聞いたこと無いです。
今後仕事が上手く行き、カナダ人配偶者を得たり、気がついたらそのまま老後までなんてことも十分に考えられますよね。本人が今はその気でなくとも今後どうなるかなんてわからないじゃないですか?それならカナダ国籍は触らず、帰るかどうかわからない日本国籍をまず放棄して、必要になったら復活させるのが一番理に適ってると思いますが。

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Res.12

by 無回答
from 無回答 2023-10-02 15:59:14 CA

>今まではカナダbirth certificateでいけましたが、20歳以上のカナダ滞在資格の証明はPRカードを使わなくてはいけないと理解しています。

私は実際にその立場にないので正確なことはコメントできませんが、Birth Certificate でいいんでは?
だって Birth Certificate って国籍のあるなし関係ないですよね?
Birth Certificate があれば、カナダに合法的に滞在していることが判るので、それで良いと思います。

PRじゃないのにここで生活してるの?と突っ込まれる可能性もありますが、そもそも、出生によって国籍が付与された場合、日本の国籍を選択すると同時に、外国の国籍の「離脱の努力」が生じるだけで、特に罰則もないんですよね。グレーゾーンというか、外国の制度が絡むことなので。
離脱の努力をしてくださいね、と言われたら、はい分かりました、と言うだけで向こうは何もできないです。

↓この外務省のページのフローチャートで言うと、日本国籍の選択宣言をした場合、「国籍の選択義務は履行したことになる」となり、「外国籍を喪失していない場合は、外国籍の離脱の努力」に行きつきます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

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Res.13

by 無回答
from 無回答 2023-10-02 16:08:43 CA

子供が20歳過ぎた頃にちょうど日本のパスポートが切れる直前だったので
ついでに日本国籍を取得しました。
宣誓書のようなものにサインするときに、他国の国籍を放棄するみたいなのがあって
係の人に「これってどういう意味ですか?カナダの国籍を放棄したらこの子のカナダにおける
ステータスはどうなりますか?PRカードは?パスポート更新は?」
みたいな質問をたくさんした覚えがあります。
すると「カナダについては二重国籍を認めているため、関係ありません。
日本の国籍を選択したために、お子さんは日本国籍ですが、カナダ人としての権利も存在しますので、カナダのパスポートを取り上げられたり、PRカードが必要になったりすることもありません」と言うような答えをいただきました。
自分の理解では、日本国籍を持っていても、カナダにいる間はあくまでもカナダ人ということ。
その時に、「結局は合法な二重国籍なんだ」と思いました。


そして、子供が日本国籍を保持しながらもコチラにすみ続け、日本のパスポートを更新したい際
私達が見せるPRカードはありませんが、コチラで生まれて日本国籍を取得という記録があるので
PRのある私達と同様、期限前だったらそのまま更新できるし、期限が切れていたら戸籍謄本を
取り寄せてもらいます」みたいなことを言われた気がします。

日本国籍を取得し、日本のパスポートを更新したあと、日本に旅行に行きましたが、
カナダの出入国はカナダのパスポートで
日本の出入国は日本のパスポートを使用していました。

もしも万が一、「あなたは日本国籍ですが、他国の国籍を取得していますか?」という質問を
受けたら、答えはNOになると思います。
自分の意思で日本の国籍をとり、カナダの国籍を放棄するとサインしていて、
でも、カナダで生まれたために、もうカナダ人というのは紛れもない事実で
どうしようもないので。(というか、カナダにおいてカナダ人を放棄しますと
連絡?するところはあるのでしょうか?領事館の人には何もしなくていいと言われました)
事実ではないけれど、嘘はついていないと思います。 ←あくまでも私の理解


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Res.14

by
from バンクーバー 2023-10-02 16:37:44 CA

Res 11さん、 リプライありがとうございます。

おっしゃる通りですね。 今のプランとしては日本に移住することを計画している息子ですが、5年後、10年後には状況かかっているのはあり得ますよね。

私は、今、国籍を選んだら、それを将来変更するのは容易ではないという観念でいました。
一度日本国籍を放棄しても、将来、日本国籍を比較的容易に戻せる可能性があるのですね。
(あくまでも比較的だとは思いますが)

やはり色々な人の意見を聞くのは大事ですね。

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Res.15

by
from バンクーバー 2023-10-02 16:48:20 CA

Res 12さん、 リプライありがとうございます。

ごめんなさい。 私の理解を超えた高度なお話をされていて、ピンときません。
RES12さんがおっしゃっていることを、もう少し勉強してみます。

ただ、Birth Certificateがある=合法的にカナダ滞在 じゃないような気がします。
仮に日本国籍を保持するために Renounce Canadian Citizenship をしてしまうと、カナダ国籍ではないので、カナダ出生であっても 合法的にカナダ滞在可能 ではないような気がします。

このトピ見ている皆さん。 
このトピ主、全然わかっていないじゃん、馬鹿じゃないのって思っていたら、ごめんなさい。
たぶん、本当に全然わかっていないです。



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Res.16

by 無回答
from 無回答 2023-10-02 17:10:40 CA

RES5さんは勘違いされているようですが

日本では成年の年齢が引き下げられて、18歳になっているので、
国籍選択は18歳になってから2年以内に代わっています
成年が20歳の時は22歳までに選択でした

今は20歳までです

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Res.17

by
from バンクーバー 2023-10-02 17:11:55 CA

Res13さん、リプライありがとうございます。
実体験を含めて説明していただいて、すごくしっくりきました。
わざわざ時間をかけて 詳しく説明していただいてありがとうございます。

私が調べたところ、カナダには正式に国籍を放棄するRenouce citizenshipという手続きがあるようですが、する必要がないということみたいですね。 
日本は法律上二重国籍を認めていなくても、事実上カナダに住み続けられるし、日本のパスポートも更新出来るということですね。

もしかしたら、実は多くの人には常識だったかかもしれませんが、今まで私に関係のない話だったので知りませんでした。


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Res.18

by 無回答
from 無回答 2023-10-02 17:30:16 JP

>日本では成年の年齢が引き下げられて、18歳になっているので、
>国籍選択は18歳になってから2年以内に代わっています
>成年が20歳の時は22歳までに選択でした
>今は20歳までです

確かにそう変わっていますが、今はまだ経過措置があります。

1. 2002年4月1日以前に生まれた人(つまり2022年で20歳になっている人)は22歳まで。
2. 2002年から2004年4月1日までに生まれた人は2024年3月まで。
3. 2004年4月2日以降に生まれた人は新しいルールにのっとって20歳まで。

トピ主さんのお子さんは、もうすぐ20歳になられるということなので、2.に当てはまると思うので、この場合は来年3月が期限になるかと思います。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18

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