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No.42473

カナダ在住者の年金請求手続きについて

by 無回答 
from 無回答
 2023-10-26 03:52:12 CA

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?

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Res.45

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 17:51:42 CA

Res44さん、日本語版のこの部分がそうだと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

日本の年金加入期間のカナダ年金制度への通算方法

少なくとも1年間の老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間またはカナダ年金制度法(CPP)による保険期間がある人について、カナダの居住期間または保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の年金加入期間を通算することができます。
ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません)
また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。



この「日本の法令の適用を受ける人(a person is subject to the legislation of Japan)」の法令とは、このサイトによれば、日本の国民年金や厚生年金などの年金制度の規則を指すようです。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf

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Res.46

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 18:54:10 CA

45さん、カナダ側の方で調べていました、44のコピーは下のリンクから。
https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=eng&id=105059

任意加入(重複期間)のOASがもらえない事は、理解できますが、
主人は自営業ではないですし、彼もまた私が任意加入してた年数分のOAS がもらえないのは ショックです。日本の年金を諦めた方が良いのかな。
日本の法令適用についての 最後のリンクは全部は読んでいませんがさらっと見ました。これらについてもしも私が誤解しているようなら どなたかどうぞご指摘下さい。

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Res.47

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 18:59:00 CA


大丈夫ですよ。
カナダに10年以上住めば国民年金任意加入期間のOASはきちんともらえますので。
カナダに20年住めば万が一老後日本に帰ってもちゃんと双方からもらえますよ。

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Res.48

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 19:26:34 CA

44の協定ルールは、「保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合」の通算方法であって、日本は日本のカナダではカナダの両方の国の受給資格をすでに満たしている場合には影響しない。

何度もしつこくこの文章を出してきて国民年金とOASの重複期間はもらえないと嘘つく人がいるけど、社会保障協定は受給者が損をしないための制度であって損をさせるためにあるわけではないのです。

カナダでリタイア生活を送る場合、10年以上カナダに居住し毎年TaxリポートをCRAに出していたなら、その期間ずっと国民年金に任意加入していても、カナダからは住んだ年数分のOAS、日本からは加入金を払った年数分の国民年金をもらえます。

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Res.49

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 21:59:27 CA

45、47、48の皆様 ありがとうございます。

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