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No.42473

カナダ在住者の年金請求手続きについて

by 無回答 
from 無回答
 2023-10-26 03:52:12 CA

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?

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Res.36

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 02:04:23 CA

法律というのは解釈次第で変わるもの
ちょっと力を入れると少し曲がる

特権は乱用しましょう

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Res.37

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 06:28:52 CA

33

いや。もう笑うしかないです。

間違った理解を土台にしてどんな仮定をしても、そもそも土台が歪んでるので成り立たないです。

あなたレス4、6、16ですよね?
ということはもう年金もらって生きてる老人ですよね?
歳とって頭が硬化して物事を根本から見直すってことができない感じでかね?前頭葉が縮小しちゃってるんじゃないですか?

33がそう思いたいなら勝手にそう思っててくださいね。リタイアしてるあなたにはもう関係ない話なんだし。
賢い若い人がちゃんと理解してればよい話なので。

とりあえず33は老化防止のためにカナダ側の政府サイトも隅々まで全部読んでくださいね。

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Res.38

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 07:33:57 CA

あのートピを立てた者ですが、こんなにコメントがついてて何!?荒れたの??なぜ?って焦ったのですが、皆様おおむね真面目に議論なさっていてほっとしました。
でも人を馬鹿呼ばわりとか老害扱いはやめましょ?

手続書類の確認がまだできてません(泣)
お役所の開いてる時間帯に電話って思ったより大変です繋がりにくくて
年金ダイヤルの方はそうでもなかったけど個別の事務所だと繋がりにくさが倍増してるように思えます

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Res.39

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 07:47:23 CA

疑問だらけ、30のコピー
if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

Google 翻訳より、
ある人がカナダの領域に存在または居住している期間中に日本の法律の適用を受ける場合、その期間は、その人およびその配偶者または共有者のカナダでの居住期間とはみなされません。 -その配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族が、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。

任意加入期間が居住期間とみなされないと、カナダ人のspouseもOAS 貰えないに当てはまることになる?

ただし、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。

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Res.40

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 08:26:00 CA


また変なのが湧いてきた。笑
ここってほんとバカしかいないんだね。
頭悪い同士で偽情報出し合ってじゃれ合っててね。

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Res.41

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 11:13:31 CA

貰えないのは都市伝説だとか、貰えた人がいるとか、証拠もリンクも出さずに、しつこく其れだけを書いてる人の書き込みからは、ものすごい「他人事」感しか感じられない。
自分がそのパターンじゃないから真面目に調べようと思ってないんだろうけど、当事者からすると深刻な問題。そこまで言うんなら、もっと納得させられるような議論をしてみては。他人事だからそんな努力はしないだろうけど。

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Res.42

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 11:37:30 CA

↑もらえないという証拠のリンクも出さずに誤解とこじつけでもらえないと嘯いてる人がよく言うよ。早くリンクだして。カナダ側のね。英語読めるよね?他人の抜粋のGoogle翻訳とかなしだよ。笑

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Res.43

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 19:46:09 CA

> そもそも協定は「社会保障制度の二重加入を解消する」という名目のものなので、二重加入はできない(=日本かカナダ、どちらか一方に加入する)と解釈するのが妥当では。


なんのために社会保障制度ができて、なんのために二重加入を解消する必要があったのか、根本的な発祥経緯を考えたらそういう考えには至らないよね。

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Res.44

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 17:13:38 CA

Article 6 - Provisions regarding Benefits under the Legislation of Canada
The following provisions shall apply to Canada:

For the purpose of calculating the amount of benefits under the Old Age Security Act:
if a person is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada during any period in which that person is present or resides in the territory of Japan, that period shall be considered as a period of residence in Canada for that person as well as for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her and who are not subject to the legislation of Japan;
if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

どなたか 要約して下さいませんか。

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Res.45

by 無回答
from 無回答 2023-11-09 17:51:42 CA

Res44さん、日本語版のこの部分がそうだと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

日本の年金加入期間のカナダ年金制度への通算方法

少なくとも1年間の老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間またはカナダ年金制度法(CPP)による保険期間がある人について、カナダの居住期間または保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の年金加入期間を通算することができます。
ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません)
また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。



この「日本の法令の適用を受ける人(a person is subject to the legislation of Japan)」の法令とは、このサイトによれば、日本の国民年金や厚生年金などの年金制度の規則を指すようです。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf

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