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No.42473

カナダ在住者の年金請求手続きについて

by 無回答 
from 無回答
 2023-10-26 03:52:12 CA

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?

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Res.30

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 18:06:57 CA

既出の日本の年金機構のサイトと同じことを英語でかいてあるだけだけど

https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=eng&id=105059


if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

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Res.31

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 20:56:19 CA

30

でしょでしょ?
要するにカナダに居住しながらも日本国内で働いてるのと同じ形式を取ってCPPや州ペンションの除外対象となってる人とその妻は除くってことしか書いてないでしょ?

カナダ側は国民年金加入と重複期間のOASは払いません、なんてどこにも書いてないし、実際に重複期間分も双方からもらってる人がいるんだから。
16は何を根拠にあんなに堂々ともらえません!なんて断言しちゃってるんだろ?
誤解して解釈したり、こじつけで思い込む人がいるから都市伝説が広まるんだよね。

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Res.32

by 無回答
from 無回答 2023-11-07 23:47:12 CA

日本の法律に従っている場合は、本人とその家族はカナダに住んでいても、カナダに住んでいるとみなされない。ただし、その家族が雇用などでCPPなどを支払っている場合はその家族はカナダに住んでいるとみなされる。日本の法律に従っている本人はやっぱりカナダに住んでいるとはみなされないのでは?

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Res.33

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 00:09:03 CA

>カナダ側は国民年金加入と重複期間のOASは払いません、なんてどこにも書いてないし

支払いませんという書き方ではないけれど、OASの年数としてカウントされないと明記されているので、結局、その期間のOASは貰えないということですよね。書き方だけの問題で同じことだと思います。

その「重複期間がOASの居住期間としてカウントされない」という条件が「日本の法令の適用を受ける人(a person is subject to the legislation of Japan)」なので、この「日本の法令の適用を受ける人」が「国民年金に任意加入している人」なのであれば、国民年金に任意加入していたら、その期間はOASは貰えないと解釈できます(法令=国民年金や厚生年金の法令であるとの定義が明記されているので)。

公的なサイトに「カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。」という文言があるので、カナダに住んでいてもOASの居住期間とみなさない人が居ることは確かです。Res31さんは、誰がこの条件に当てはまると思いますか?

上でどなたかが「駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人」と書いておられましたが、カナダのOASについては誰も支払い義務がないので、この解釈は違うと思います。

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Res.34

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 00:16:05 CA

>上でどなたかが「駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人」と書いておられましたが、カナダのOASについては誰も支払い義務がないので、この解釈は違うと思います。

Res33の自己レスです。

少し調べたところ、駐在員というよりも、日本からカナダへの短期間(5年以内)の派遣が見込まれる場合で、かつ直近1年以内にカナダに渡航していない事を条件に、日本の保険だけに加入できる(たぶん短期間なので面倒を避けるため?)という特例があるようです。どなたかは、この事をおっしゃっていたのだと思います。
だとすると、この期間がOASの年数としてカウントされないというのはかなっています。

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Res.35

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 00:28:15 CA

そもそも協定は「社会保障制度の二重加入を解消する」という名目のものなので、二重加入はできない(=日本かカナダ、どちらか一方に加入する)と解釈するのが妥当では。

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Res.36

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 02:04:23 CA

法律というのは解釈次第で変わるもの
ちょっと力を入れると少し曲がる

特権は乱用しましょう

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Res.37

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 06:28:52 CA

33

いや。もう笑うしかないです。

間違った理解を土台にしてどんな仮定をしても、そもそも土台が歪んでるので成り立たないです。

あなたレス4、6、16ですよね?
ということはもう年金もらって生きてる老人ですよね?
歳とって頭が硬化して物事を根本から見直すってことができない感じでかね?前頭葉が縮小しちゃってるんじゃないですか?

33がそう思いたいなら勝手にそう思っててくださいね。リタイアしてるあなたにはもう関係ない話なんだし。
賢い若い人がちゃんと理解してればよい話なので。

とりあえず33は老化防止のためにカナダ側の政府サイトも隅々まで全部読んでくださいね。

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Res.38

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 07:33:57 CA

あのートピを立てた者ですが、こんなにコメントがついてて何!?荒れたの??なぜ?って焦ったのですが、皆様おおむね真面目に議論なさっていてほっとしました。
でも人を馬鹿呼ばわりとか老害扱いはやめましょ?

手続書類の確認がまだできてません(泣)
お役所の開いてる時間帯に電話って思ったより大変です繋がりにくくて
年金ダイヤルの方はそうでもなかったけど個別の事務所だと繋がりにくさが倍増してるように思えます

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Res.39

by 無回答
from 無回答 2023-11-08 07:47:23 CA

疑問だらけ、30のコピー
if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

Google 翻訳より、
ある人がカナダの領域に存在または居住している期間中に日本の法律の適用を受ける場合、その期間は、その人およびその配偶者または共有者のカナダでの居住期間とはみなされません。 -その配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族が、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。

任意加入期間が居住期間とみなされないと、カナダ人のspouseもOAS 貰えないに当てはまることになる?

ただし、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。

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