カナダ在住者の年金請求手続きについて
by 無回答
from 無回答
2023-10-26 03:52:12 CA
日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 09:46:16 US
私の理解も11さんと同じです。
日本の年金は掛け金払った分もらえますが、任意加入期間をOASに合算できないかも?という話を年金機構の方から聞きました。
これに関しては、その時になってみないと分かりませんね。10年以上先なので。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 10:42:12 CA
>海外転出届けだして任意加入し続けたならカナダに居住していた証拠になるし、普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。そんな詐欺まがいのことがれば訴訟起こるよ。バカなの?
日本の年金が貰えなくなるじゃなくてカナダのOASっていう掛け金に関係なく居住年数に応じて貰える物の年数にカウントされなくなるって話だよ。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 10:43:56 CA
>普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。
勘違いされているようですが「長年掛け金払ってきた日本の年金」は貰えます。
日本で加入していた期間を計算されないのは、税金から拠出されるカナダ側のOASです。
詐欺まがいといえばそうなのかもしれませんが、基本的に「一人の人間が、加入できる年金は(カナダか日本の)どちらか一方」という原理に基いているため、どうしてもそうなるのだと思います。
つまり、カナダに居住しつつ、日本で年金に加入し続けると、一人の人間が両方の年金に加入できることになってしまいますが、カナダ的には「日本の年金に加入しているなら、その期間はOASはナシね」という話です。
年金加入の40年のうち、どちらに加入していたかによって、カナダ側からもらう年金、日本側から貰う年金の額が確定するのですが、この40年という数値は動かせないため、それぞれの年がどちらに属していたかが問題になります。つまり日本の年金に加入していた年は、OASには入っていないことになる、ということです(多くの移民は、日本の年金を止めてカナダに来るので、二重加入にはならず、この事は問題にはなりません)。
これにはメリットもあって、協定により、一方の年金に一時的に加入していた場合、一方の国の年数を自国の年金に入っていた「年数」としてカウントできます。
これが、国民年金とOASの二重カウントができない最大の理由だと思います。
日本の年金支払い期間が短くて、日本の年金受給資格が得られない人にとっては良いシステムで、例を挙げると、カナダ人が日本に来て3年だけ年金を払って帰国した場合でも、本来は10年加入していないともらえない年金の受給資格が、カナダ居住期間と合算して10年になれば、請求すれば3年ぶん貰えることになります。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 11:45:24 CA
↑うわ。すごい嘘つき。。。
それ、カナダの公式サイトのどこに書いてあるの?証拠見せて。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:30:20 CA
↑15年前に日加協定が発効した時の資料には、図入りで、はっきりと説明されていましたが、まだまだ自分とは関係ないと思ってブックマークもしていませんでした。
私も日本とカナダの重複期間があり、しかも年金がもらえる年齢に近づいてきているので、本当はどうなるところか気になるところです。どなたかサイトなど提示していただければありがたいです。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:40:32 CA
↑
だから国民年金とOASの重複期間があっても実際に受け取ってる人がいるって言ってるじゃん。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 12:43:29 CA
↑そういう「そんな人が居るらしい」みたいな「また聞き」ではなく、ルールが知りたい。
実際に一度は受け取ってても、カナダの事だから、実は間違いだった〜なんて返却させられたりする可能性もあるからね。特にカナダはとりあえず払っておいて後でチェックするタイプの国だから。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:03:07 CA
レス16がどっかからリンク引っ張ってくるの待とう。
たぶん、国民年金の受給資格に年数が足りない人が、資格を得るためにOAS期間を合算しようとしてもできないってのを間違って国民年金かけてるとOASがもらえないって勝手に解釈してしまったくちだとおもう。
あと、カナダに身を置きながら日本の国内で働く形態(駐在員など)を取って厚生年金を支払ってる人がカナダからCPPを二重に取られないための制度を、勝手に国民年金とOASに置き換えて二重加入できないと勘違いしてたりね。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:30:31 CA
私が見つけたリンクはこの2つ。年金機構と、厚生労働省のサイト。
年金機構のサイト:
協定相手国別の注意事項(カナダ)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html
-------------------
老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
-------------------
この「日本の法令の適用を受ける人」というのがミソで、これが「日本の国民年金に加入している人」という意味であれば、日本の国民年金に任意加入していれば、その期間はOAS加入期間とはみなされないということになるよね。
なので、この「日本の法令の適用を受ける人」の意味を調べてみたら、厚生労働省のサイトに「法令」の定義を説明している箇所があった。
厚生労働省のサイト:
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf
--------------------
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定
(中略)
「法令」とは、日本国については、次条1(a)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則(この協定と同種の社会保障に関する他の協定の実施のために定めたものを除く。)をいい、カナダについては、次条1(b)に掲げるカナダの法律及び規則をいう。
(中略)
1(a)
日本国については、次に掲げる日本国の年金制度について適用する。
(i) 国民年金(国民年金基金を除く)
(ii) 厚生年金保険 (厚生年金基金を除く)
......
--------------------
つまり、この法令とは、国民年金の法令のことで、この法令の適用を受ける人というのは、国民年金に加入している人、ということになる。
よって日本の国民年金に任意加入している=日本の国民年金の法令の適用を受けている=OASにはカウントできない、という事になる。
100%の自信はないので他の解釈があれば教えて。
by 無回答
from 無回答 2023-11-07 13:41:23 CA
22
そうそう、それが21で書いた誤解だよ。
カバレッジリンクは受給資格を得るための期間合算のことだから支給については触れてません。
21でも書いたように、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のことであって、海外転出届だして国民年金に任意加入してる人は含まれません。
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