No.40732 永住者の終活 Res.7 by 私もアラ還 from 無回答 2026-08-12 14:15:20 CA カナダ市民権を30代前半で取得し、喪失届を提出してから20年以上が経ちますが、領事館には国籍変更後も度々お世話になっています。 親の遺産相続時、在留証明の代わりに「居住証明」、印鑑証明の代わりに「署名(サイン)証明」、遺産分割協議書の押印。また、コロナ禍で外国人の入国制限があった頃、短期ビザを取得して実家売却の際などなど。 そのおかげで相続関連手続きはカナダ籍でも滞りなく進み、領事館窓口に出向くのは多少面倒ではありましたが問題なく事務作業は全て完結しました。 因みに日本在住の兄弟は両親より早くに他界しているので、頼れませんでした。