No.39955 早く離婚をしたいです。BC州での離婚方法についてアドバイス下さい。 Res.24 by 無回答 from 無回答 2025-01-12 20:37:06 CA 20さんの友人と同じケースを知っています。旦那さんに新しい彼女が出来てその彼女の連れ子の親になりたいと親権放棄に同意、子供連れて日本に帰った人を知っています。裁判所がいくら共同親権だと言っても親本人が親権放棄すればそれは止められないんだと思います。子供が気の毒ですけど、そんなクソ男が親だと物心つく前に引き離したほうが良いケースもあります。