No.44319 OASとGISについて Res.4 by 無回答 from 無回答 2025-03-15 13:55:23 CA 税法上の居住地がどこであるかが問題ですね。 1年のうち183日以上住んだところが税法上の居住地です。 OASの10年要件はカナダ国内でOAS+GISを受給する場合の年数です。 リタイア後に税上の居住地が日本になっているならカナダに20年間の居住実績がなければもらえないですよ。 ただしレス3の言うように、日本に厚生年金を納めてきたのならOAS受給のための居住期間に加える事ができます。国民年金はカウントされません。 このリンクの項目7 https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html たとえ日本国内でOAS 受給資格があったとしても、税法上の居住地が日本であればGISはもらえません。 日本とカナダをいったりきたりしても、日本滞在期間を183日以内におさめて毎年カナダでタックスリターンをしていれば税法上の居住地国はカナダです。 PR維持は5年間のうちにカナダに730日以上住んだどうかを問われるのでまる2年通して日本に住んでいてもその後3年カナダに住めば問題ないですが、税務上の183日ルールは毎年183日以上カナダに居住することを求められるので計算方法が違います。