安倍総理大臣。薬害被害の会。宮内庁(野村)。内閣府。行政苦情110。東京地検。国会議員
各位。 マスコミ各位。武見副大臣(大矢根・田畑・朝川)。大田大臣官房長(松田・本多・小林・
大西・富永)。高橋医薬食品局長(中澤・中垣・俵木・村上)。井戸兵庫県知事。姫路市長。
安倍総理の天の声で、薬事法違反省が悔い改め、決定が「アベ、コベ」に。
病のない「美しい国」が建国するまで、繰り返すことを宣言します。
平成19年4月1日 厚労省を「正気」に戻す会 山田俊郎
TEL 079-253-2456 FAX 079-253-5767
URL
http://www5.ocn.ne.jp/~nikko.t/ Eメール
yasuragi@eos.ocn.ne,jp
11回目の公文書開示請求別紙(ほほえみ・・・で)
磁気治療器、神経波磁力線発生器の医療用具許可申請に対し、薬事法14条の
3(調査の実施)23条の5(調査の義務等)を破り、指定調査機関に調査をしないよ
う命令し、実質的な審査をさせず、法令違反を決意・宣言し「大臣・局長印を
犯罪の道具に」不作為についての不服申立て「14年8月8日・28日付(行政相
談室八木、FAX(9月5日)・・・法令担当と話し合い、審査管理課の違法が問われ
る。審査管理室市川、FAX(11月28日)・・・不服申立ては今年中に回答する。)」
を回答せず。宣言通りの違法な内容(指摘内容を全く無視し、法令を違反)で、差
し戻し4回、不承認2回、異議申立て5回を決定し、行政不服審査法を弄び、
11回公文書虚偽記載する。内閣府情報公開審査会に、情報公開法の公文書開示
請求不服申立て(犯罪を止めさせてくれ)をするも、10回目に、またもや「法令
違反には触れない、文書公開の有無だけ」と、共謀する違法な答申をした。
国民の命をコントロールする、厚労省(内閣府)は日本一の不作為省で、7年[相談より
13年]に渡り、憐憫の情すら感じる、ムチャクチャ「1、波形(単純・一重・50Hz)と(複
雑・二重・60Hz)と2、審査しなかった。3、法令(医薬審542・・・承認すべきと
言う法令はある、不承認とする法令はない、法令を破る裁量権なない。4、宣言
通りの不承認の理由・・・)を検証すれば、子供でも嘘と法令違反が納得できる」。
を、していることを、国民に知らしめ、解決するまで繰り返す事を宣言します。
(一)公文書開示請求、不服申立ての趣旨及び理由
・犯罪を決意・宣言し「大臣印・局長印を道具に」実行した。又内閣府は
共謀、幇助した。「真相究明」の前厚労副大臣を「決まった事」と抑え込
む等・・・の法治国家と思えない、無法な所行を、承知しているにも関わら
ず、最高責任者である柳澤厚労大臣、安倍総理大臣が、これからも犯罪
を何回繰り返すのか?国民・東京地検・国会議員・マスコミ・・・が事実を知り、
正義の名の下に、動かざるを得ない状況を作り、公文書虚偽記載「2〜7
年」を成立させ、法令通りに、神経波磁力線発生器を医療用具として許
可し、国民の健康になる権利を勝ち取る為。
・近々予定される法令違反の、答申(459・465)に対し、厚労省がそのまま
違法の決定をするか、悔い改めるかが、総理大臣、厚労大臣(関与者)承知
で犯罪を繰り返し犯した証拠となる。
大物に物申す栄誉と事の重大さに、感動で、正義が勝利する雄叫びが涌
き上がり、憤りで死亡した発明者他4名に報告できます。
・理屈にならない理屈で、法令違反を続けているが、真理(三〜六)は永遠
に不滅である。何れ多くの国民が知り、人生を狂わすことになります。
・病が癒え過ぎたと言う以外に、不承認とする納得できる理由があれば説
明下さい。・・・疑問があるのであれば、国費で効果を検証願いたい。
・異例な事例で、実質的な審査をしなかった(平成17年3月25日、発薬食
0325059・61)の決定の如く、7年間の違法「10回の答申(459、465・・・)
の厚労省の決定(謄本)と11回の公文書虚偽記載」が明確な為、異例に公
文書開示請求を申立てます。
「関与者・・・審査管理課池元。行政相談室井上、星。法令担当本橋、山口。
情報公開文書室石橋。医薬情報室松元。」
(二)関係する法令(行政不服審査法・・・他)
第47条1・・・不適合であるときは、決定で当該異議申立てを却下する。
第47条2・・・事実行為についての・・・理由があるときは・・・決定で・・・
第50条・・・20日以内に・・・決定で却下する。何らかの行為(犯罪を実行)
をするか、理由を示す(法令に基づく理由を示していない)
第51条・・・理由がある時は審査庁(内閣府)は・・・速やかに(一年以上経過)
・・・行為を命ずると共に裁決で宣言する(答申する)。
・法令、医薬発827、医薬審547、542、713、1043・・・を違反。
・行政手続法7条(審査・応答・・・実質的な審査をしなかった)。
8条(理由の提示・・・嘘と法令違反)9条(情報の提供・・・大臣認証と
第三者認証の二者択一の判断をしない)を違反。
・情報公開法18条・・・行政不服審査法による不服申立ての為「違法が明
らかであれば、法令を守れと」答申する義務がある。
情報公開審査会の回答「法令違反には触れられない、文章開示の有無
しか答申できない」は、情報公開第一条(趣旨)、行政不服審査法第一
条(趣旨)、24条(参加人)、25条(審理の方式)、29条(検証)、31
条(審理手続)、40条(決定)、51条(審査庁の裁決)を違反。・・・
天の声 am plaing「ありのままの私でいなさい。私は遊んでいる。」
am paing「痛い目に遭うぞ」 praying「祈る、懇願する」
空揚げされた瀕死の亀→空責任、認めない現実→阿修羅の如く噛め
(三)7年に渡る追究で(行政不服審査法・情報公開法)・・・
「法が遵守されれば、薬事法違反は不成立。多くの国民が救われた」
1、個人が認めた自白
・審査管理課事務連絡、市川を。誤りと認め、後発で許可すると約束。
(13年8月)・・・録音テープ有り
・「本発生器はこうすれば許可が取れる!」で「基準に合致か後発」と記
載。厚労省の決定は、法令違反と認めている・・・兵庫県四方(平成13
年9月)
・「後発」である、厚労省と審査センターが、責任の擦り合いをしている・・・
(財)医療機器センター久保(平成14年4月11日)
・審査センター赤羽(平成14年8月9日)、比較許可品バイオイーザーを再調査、
パルス波で基準に合致していなかった。笠木室長(10月8日)、鳥海(10
月10日)が「厚労省の命令で、審査をしなかった」と断言。
・故障が生命の危険に直結しない、「クラス分類Ⅱ・後発医療用具」である。
審査管理室池元(平成19年2月)。町田、小池(平成18年4月13日)。
2、公文書で認めた自白(公文書開示請求)
○実質的な審査をしなかった。異例。(発薬食0325059・61)
○波形で解釈すると基準に合致と既に回答している。
・基準「ほぼ正弦波。50又は60Hz。」は、なんら意味がない妨害用。
・基準の決定に至る、学問的、常識的、法律的な理由又は公文書はない。
・既に承認・・・この性能しかなかった。(嘘・・・偽物のバイオイーザーを含め多
数ある。コスミックPMF-2500、コスモトロン2000S、MPG5、HM204、アルファ201・・・)
○医薬審542「後発」以外に「改良又は新」と決定できる法令はない。
・不承認の理由「改良又は新・クラス分類Ⅲ」を、記載した公文書の開示請
求に対し、2回に渡り「記載が無いのに、ある」として「基準に合致
か後発・クラス分類Ⅱ」である、と記載のある公文書(医薬審542、1043、
医薬発827)を開示した。
「審査管理課事務連絡、平成12年11月15日岡安、平成13年8月30日市川」
・パルスは「基準に合致」せず臨床要と言う法令はない。※パルス時代である。
○法令を裁量権で破っても良い、特権を記載した公文書は無い。
(平成17年12月14日発薬食1214001、平成18年3月8日発薬食0308001)
(四)犯罪を決意・宣言した証拠
1、偽物、比較許可品バイオイーザーがパルス治療器にも関わらず、政治力で法令(基
準・告示118号・ほぼ正弦波)を破り、規準に合致で許可された為、平成
12年、兵庫県に申請書を提出。・・・平成10年許可せず、薬事法違反に貶
める。
2、法令(標準事務処理期間3ヶ月)を無視。一年以上放置し、追究すると、
平成13年8月30日審査管理課事務連絡、市川で回答(基準の解釈)・・・
・可能な限り単純な波形が連続的に発生する必要がある。
※神経波磁力線発生器はこうなっている。・・・
「単純な波形が連続的、一重パルス(上弦/下弦2.76)、50Hz」
・いくつもの波が重なり合って、複雑な波形となっており、且つ間欠的
な二重パルスである為、基準に合致しているとは考えられない。周波数
は一秒間に60回出ている。
※バイオイーザーはこうなっている。・・・
「複雑で間欠的な二重パルス(上弦/下弦1.075or1.018)、60Hz」
・基準告示118号ほぼ正弦波は、業界団体の意見(3万台、30億も売れ、
神経波の磁気、が人体に作用する治療器は556億の実績がある為、妨
害してくれ)中央薬事審議会の意見(嘘・・・磁気治療器は審議の必要が
ない)を聞き、過去に承認された性能の範囲を規定(嘘・・・バイオイーザー
を始め多数、パルス波の実績がある)パルス波のものについては臨床が必
要(嘘・・・学問的・常識的な理由、法令はない)・・・パルスの時代である。
3、波形で解釈すると「バイオイーザーは基準に合致せず、神経波磁力線発生器
こそ基準に合致している」・・・になるを認め、バイオイーザーの、後発医療用
具で臨床不要で認可することを、電話で約束する・・・録音テープ有り。
4、平成14年4月9日承認申請後の審査センターでの面談で・・・
波形データーーを拡大コピーして示すも、誰が見ても一目瞭然の判断を全員が、
目と頭が狂って.いるのか「単純、一重、50Hz」を「複雑、二重、60Hz」
と逆に断言する・・・録音テープ有り。
※・偽物は本物の基本波に、高周波を追加し「複雑な波形・・・で、二重パルス、
60Hzに」・・・高周波130KHzの抱絡線部分を曲線で脚色し、ほぼ正弦
波に見せかけている。
・工学の知識があれば、多数の波を含む「神経波磁力線発生器(50・100・
130KHz)バイオイーザー(60・100・5K・130KHz)」パルスの一部の波、
しかも、130KHzの抱絡線部分を曲線で脚色した波(上弦/下弦2.76と
1.075or1.018の違い)で基準の合致を判断すること事態、異常である。
・全ての波は正弦波の合成(パルスも正弦波)と言う定義があり、自然界
に正弦波は無く、人間は0.2Gの神経波を出している。
(五)「大臣印・局長印を犯罪の道具」に、実行した証拠
1、差し戻し4回・・・同一性がなく(嘘・・・偽物と本物が同一性のない訳がな
い・後発医療用具)改良又は新医療用具。・・・医薬審542他に明確に記載。
2、不承認(1回目)・・・いくつもの波形が重なり合って複雑な波形、周波
数が何Hzか判断できない「宣言通り審査管理課事務連絡の誤り、バイオ
イーザーの波形を、理由にしている」・・・一秒間に50回(50Hz)「目が狂う」。
3、異議申立て(1回目)・・・周波数が何Hzか判断できない(嘘・・・またも
やヌケヌケと)。基準に適合していないので、既許可品と同一性が認められな
い(嘘・・・基準に適合していると回答済、又法令では後発医療用具)。比
較対照となる既承認品目を示すことができない(嘘・・・示している、バイオ
イーザーである)。別途承認を受けると、新たな効能が可能であるので(嘘
・・・ピップエレキバン他、全ての医療用具が該当する)。「肩凝りと血行改善」
を確認できないことから(嘘・・・磁気治療器は多数臨床があり、法令で効
能・効果が「肩凝りと血行改善」に決まっている)不承認とした等・・・
理屈にならない理屈。「偽物の許可に関与した人物が、臨時代理をし、不
承認とする異常さと、大臣帰朝後の日付の為、法的に無効である」。
4、不承認(2回目)、異議申立て(4回)の回答は、何れもイタチの最後屁で
担当者が転籍寸前に「回答済の為、回答しないものとする」と指摘内容
を全く無視し、問題を後任に引き継ぐ、無責任なものである。
5、既に口答、公文書開示請求の公文書で、違法を自白しているにも関わら
ず、法令担当者(本橋)は答える義務がない。法令を作る側には罰則がない。
行政相談室(井上一星)は審査管理室の問題である。審査管理室(池元・違
法である、後発と回答済)は法令違反であっても、決定済の為、回答しな
い。大臣室・局長室は電話すら受け付けない・・・と言う無責任を続けます。
兵庫県薬務課が、厚労省の決定を法令違反と認めており、不承認の理由
「改良又は新医療用具・クラスⅢ(故障が生命の危険に直結する、人工腎臓
並)」を記載した法令はなく(理由もない)。承認すべき理由「基準に合
致と、審査管理課事務連絡で回答済。又、後発医療用具・クラスⅡ(故障が
生命の危険に直結しない、ピップエレキバン並)」を記載した法令はある。
6、法改正後の3回目の申請をJIS、T2006「入力と同じ正弦波」・・・全く
意味がなく、理論上不可能な、法令とは思えない法令で、第三者認証機関
に圧力をかけ判断させず、この期に及んでも悪質極まりない。
(六)内閣府が共謀し法令違反の答申をした証拠
・答申459、465(10回目)で犯罪を百も承知(厚労省が薬事法を違反、1
〜45)し、一年以上放置したにも関わらず、今までの答申は違法である
旨の、法令を明記した文書を送付すると、慌てふためいて?到着の日付
(3月26日)の案内文に、同日付の答申書(文書を受け取る前に答申書を交付した)を添付して返却してきた。・・・またもや一年間の問題先送り?。
・答申435で、「13頁、中央薬事審議会で審議した。14頁、中央薬事審議
会で審議しなかった」と全く異なる答えを同時に出し、質問すると「ど
ちらでも好きな方を取ってくれ」と無責任極まりない回答をし、厚労省
は謄本の内容とは思えない決定をした。
・答申435,459,465で弁護士同伴の意見陳述を拒否した。又何れも悪魔に
魂を売り渡し、共謀を立証できる内容である。
「関与者・・・情報公開審査会、田宮、山田(大熊、北沢、高橋)」
(七)開示請求する公文書・・・答申459,465は不開示、理由も無し。
お公務員様であろうとも、無法を繰り返すと何れ裁かれます。
「法令を守って下さい。法令を守れと答申下さい。」
1、平成10年8月30日審査管理課事務連絡。波形で解釈すると「バイオイーザ
ーは基準に合致せず、神経波磁力線発生器こそ基準に合致する」と回答済
にも関わらず、同じパルス磁気治療器の類似医療用具、バイオイーザーは「基準
に合致し臨床不要」で、神経波磁力線発生器が「基準に合致せず後発医
療用具でもなく、改良又は新医療用具(クラスⅢ)臨床要」と不合理な決定
に至る法律的・学問的・常識的根拠を記載した公文書又は理由。
2、家庭用電気磁気治療器は後発医療用具(クラスⅡ)である。と記載がある
のに、後発医療用具でなく改良・新医療用具(クラスⅢ)臨床要と決定でき
る法律に基づく根拠を記載した公文書又は理由。
3、平成10年3月30日告示118号「基準。ほぼ正弦波。50Hz又は60Hz」
を決定するに当たって、根拠となる理由を記載した公文書。又は理由。
4、第三者認証(臨床不要)又は大臣認証((臨床要)の何れに、神経波磁
力線発生器は該当するのか、その根拠を記載した公文書。又は理由。
○憂き事の、なおこの上に積もれかし、限り身の力ためさむ・・・熊澤蕃山
発明者は、日蓮(蕃山、応神天皇・・・)の生まれ変わりと、多くの人が信じて
います。・・・日本国への貢献度は100兆を超える、炊飯器(電気・ガス)、
CTスキャン、簡易テレビ、自動ドアー、嘘発見器・・・他960件発明。
日蓮を殺した、創価一族(坂口、赤松)・・・そんなことはないね?