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No.9539
パーマネントカードは必ず前のカードの有効期限に取らなければいけないの?
by VAN from Nanaimo BC 2013/06/23 10:05:57

極端な話、満5年近く海外に居てパーマネントカードの期限が終わる直前に戻って来たら
一応入国はできる筈ですね。

①でも、その時点でパーマネントカードを申請しても拒否される(5年の内、2年の国内居住が求められる)でしょうから、2年間、Canada国内から一歩も外に出ないで、それから申請したら、問題なく新しいカードが出る筈なのですが、これは正解なのでしょうか?

②パーマネントカード申請に5年間の所得税の申告状況を知らせなければならないというのは、
どういう法律に基づいているのでしょうか?(パーマネントカードとは、何ら関係無いとおもうのですが・・・)

詳しい方、御教示ください。



Res.1 by from カルガリー 2013/06/23 14:16:50

直近の2年間ではなくて、移民権を取ってから現在までのどの期間を取っても2年間カナダに在住してなきゃいけないんじゃありませんでした?(カナダ人配偶者と一緒だったとか例外除く)

トピ文だと5年間も連続してカナダを離れていた期間が発生していることになりますよね。。。

違ってたらごめんなさい。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2013/06/23 14:28:38

所得税(所得がなくて所得税がゼロでも、カナダに住んでいる以上は申告する必要があります)の申請状況=カナダに住んでいた証拠になるからでしょ


カナダの場合、カナダに住んでいなければ確定申告は必要ないですからね

Res.3 by 無回答 from 無回答 2013/06/23 22:46:12

詳しいというよりは経験からくる憶測です。

たてまえとしては、どの時点をとっても、そこからさかのぼって5年のうちの2年はカナダにいないといけない、ということですが、それをすべての移民の人を5年さかのぼったうちの2年カナダにいなくなった、という時点で移民をキャンセルする、というは不可能です。なので、実際的にはPRカードを申請する日からさかのぼって5年のうちの2年いればいいことにしているのだとおもいます。

このまんま移民のままでいるのであれば、それでおそらく大丈夫であろうとおもいますが、市民権をとろうとおもったときには、カナダにいなかった日数というのがひっかかってくるとおもいます。すくなくとも、私が市民権を申し込んだときには、申し込みから遡って5年の日数から、移民になった日から今までカナダにいなかった日数というのを引く、という計算でした。なぜか。知りあいは、移民になって30年以上もたってから市民権を申請したので、その30年のうち10年ぐらいはカナダにいなかったので、かなり時間がかかりました。(裁判官にまで書類がまわされるようでした。)
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2013/06/24 00:18:38

① 入国さえできたら、それでオッケーだと思いますが、入国できるかどうかが問題だと思います。
PRカードの期限が切れていなくても、移民の居住要件を満たしていない場合、移民とはみなされません。空港の入国審査で、居住要件を満たしていないことが判ると、移民としての入国はできない可能性があります。
私はしたことがないので実際はどうなるか知りませんが、法律では入国時に本人が移民としての要件を満たしていることを確認することになっています。

"Loss of Permanent Resident Status"
http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/enf/enf23-eng.pdf

"7.8. Examining permanent residents at a POE (port of entry)"
あたりを読んでみてください。

② 所得税の申告書を提出するのは、単純にその年にカナダに居住していたことを確認するのにもっとも確実だからだと思います。カナダでは半年以上カナダに居る人は確定申告を行う義務がありますからね。出せない年があると、その年に半年以上カナダに居なかったという証明になるわけです。
別に税金申告書じゃなくても証明できるものはあると思いますが、移民局側からすると税金申告書は全員のフォーマットも同じでチェックもしやすいし、信憑性も高いし、4年分以上出してる人は深くチェックをしなくても最低2年分の日数はカナダに居たことは証明できるし、移民局にとって居住要件を満たしているかどうかにチェックに使うのに非常に都合のよい方法だからだと思います。
Res.5 by VAN from Nanaimo 2013/07/11 12:10:57

4人の方から回答を頂きました。ありがとう ございます。
それぞれ質問させてください。

最初の方:
>どの期間を取っても・・・・
これは、移民権を取ってから5年毎の、どの期間を取ってもという意味なのでしょうか?
それとも、任意(無作為)の期日なのでしょうか?

おっしゃる通り、私の質問は4年11ヶ月連続してCanada不在の場合を想定しています。

2番目の方:
所得の申告の話ですが「カナダに住んで居なければ申告の必要は無い」これはカナダシチズンの方とは
違っていますが、これで良いのでしょうか?カナダシチズンの方は、世界中何処に居ても申告しなければならないと聞いていますが、永住権の人はカナダに住んで居なければ必要ないということなのですね。

4番目の方:
5年の内の2年というと、40%ですから、カレンダーイヤー1年の内5ヶ月だけ(半年ではない)カナダに住んでいるなら確定申告は必要なくて、カナダに40%住んでいることになると思いますが、如何でしょう?
私の質問の趣旨とは、遠く離れてしまって恐縮ですが・・・

宜しく お願いします。



Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/07/11 14:00:36

2番目の方への質問に関して

カナダ市民は、PRを申請必要ないでしょ?
カナダ市民と、移民は違うとこだわることにどんな意味があるんですか?
あなたが必要な情報がPRカード申請のための情報なのに。

>5年の内の2年というと、40%ですから、カレンダーイヤー1年の内5ヶ月だけ(半年ではない)カナダに住んでいるなら確定申告は必要なくて、カナダに40%住んでいることになると思いますが、如何でしょう?

その場合は別の方法で、2年以上住んでいたことを証明するしかないってことでしょう、
あくまでも確実なわかりやすい方法で2年の在住を証明できれば、プロセスする側も、進めやすいというだけでしょう。


Res.7 by VAN from Nanaimo 2013/07/11 14:16:56

回答ありがとうございます。

>カナダ市民と、移民は違うとこだわることにどんな意味があるんですか?

こだわるという捉え方ではなく、単純に制度上の違いを考えたからです。

申告がカナダ市民と同じ扱いだと、例えば日本の片田舎にいても大使館まで出向くなり方法を考えねば

なりませんが、移民はカナダに半年以上住んで居なければ、申告という煩わしさから解放されるなら

これは利点にも匹敵しますから。詳しく聞きたいと思ったのです。

悪気は無いので・・・

半年以上カナダに住むと申告しなければという制度なら、半年以下で無申告で済ませられるかもという

打算も、ちょっぴりあったかな・・・

だから、詳しく聞きたいと思ったのです。




Res.8 by 無回答 from 無回答 2013/07/12 10:24:20

移民権維持とPRカードは期間に関して同じく考えると混乱。
移民していてもPRカードは必要なく持っていない人もいるので必要な時に申請、あるいは更新(持ってるPカードの期限が切れた後でも更新可)

市民権保持配偶者と共に海外滞在という話は抜きで、5年近くカナダ国外に住んでてPR有効ぎりぎりカナダに戻るというのは入国時にすでに移民権を保持するためのカナダ滞在期間がないってことじゃないんですか。そこでチェックされたら終わりでしょう。パスポート入国履歴から当然判るでしょう。

PRカード更新以前の問題だと思うけど。5年も住んでいなかったのに所得税申請もないしカナダ居住証明は出来ませんよね。カナダに住みたいから移民取ったのに条件満たさないなら移民する意味ないのでは。
そんなに移民側に都合のいい話はないと思うけど、移民権保持が面倒なら市民権取ればいいのに。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2013/07/12 14:28:41

Res8 さんの言われるとおりです。

PRカードと、移民権の保持、この二つは別と考えましょう。
トピの内容から、トピ主さんはこの二つを同じと考えられているように思います。

有効なPRカードを持っていることと、移民権を保持していることは、必ずしもイコールではありません。

たとえばPRカード導入以前に移民になった人は、移民権を維持していても、PRカードを最初から申請していなくて持っていない人もいるし、PRカードを一旦持っていた移民の人でも、期限が切れたまま更新していない人もいます。

逆にPRカードを取得した直後に国外に出て、3年以上過ごした場合は、PRカードの有効期限は切れていなくても、移民要件を満たしていないので、移民権が喪失していることになります。

PRカードはあくまでも出入国のトラベルドキュメントなので期限が設けられているだけの話で、持っていることが移民権を維持していることの証明にはならないということです。

トピ主さんシナリオの場合、有効なPRカードを持っていても移民権は喪失しているわけですから、入国時に審査官にそれを指摘され、移民として入国できない可能性は高いです。ルールでは、入国時に移民権の有無をチェックすることになっているので、出入国記録から直近の5年間のうち3年カナダを離れていたことが判るとアウトですね。

ただ運よくそのまま移民としてカナダに入国できたら、そこから二年間、カナダを出ることなく過ごせば、二年後にはPRカードを更新することが可能になります。家族の不幸なんかで日本に戻らなければならないような事態があったら困りますが。。。

最近は入国審査も、PRカードやパスポートを読み取らせてデータを引っ張ってくる形になっているので、入出国記録も瞬時に出てきて、移民権を満たしているかどうかのチェックを自動的にしている可能性もなきにしもあらずです。
Res.10 by VAN from Nanaimo 2013/07/23 15:51:57


Res9 無回答さんの、ご指摘の通り、PRカードと、移民権の保持を同じと考えていました。
反省することしきりです。

二つを同じに考えていたから、Res8の方や、その他の方々の書き込みが、私の中で上滑りしていました。
私は、移民法が改正になってPRカードの制度が出来た時から、勝手な思い込みに支配されていたようです。

確認したいのですが、その改正に依って、其れまでは1年の内に半分以上はCanadaに居住しなければならないというのが、PRカード更新時から3年未満なら海外に居ても移民要件を満たしているということになりますか?

移民要件には、他にどんな事が挙げられますか?

宜しく お願いします。

VAN


Res.11 by 無回答 from 無回答 2013/07/23 22:22:56

>PRカード更新時から3年未満なら海外に居ても移民要件を満たしているということになりますか?

PRカード更新とか関係なく、5年間中2年以上はカナダ国内に住んでいることが条件です。

詳細を知りたければなぜCICのサイトを読まないのですか?


Res.12 by VAN from Nanaimo 2013/07/24 11:24:44




 ありがとう!

 イライラさせてしまって 悪かったです。
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