一般的に、企業が従業員に、通常の就労ビザのスポンサーをする場合の条件として、
①その企業の事業の実態がすでに始まっていること
②従業員を少なくとも1名雇っていること
③雇用主本人ではないこと
という3点があります。
もしendo様に、会社のオーナーシップの51%以上を持つビジネスパートナーがいらっしゃれば、
そのパートナーが雇用主となり、endo様はその従業員として、通常の就労ビザの申請が可能です。
また、ビジネスパートナーなどを立てずご自身が雇用主になり、ご自身に就労ビザが必要な場合、
通常の就労ビザではなく「Canadian Interest」という種類の特殊なカテゴリーの就労ビザを、
日本のカナダ大使館で申請することができます。
この情報は2012年1月の情報です。
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