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No.8730
日本への婚姻届出の期限
by S from バンクーバー 2011/07/08 08:13:26

永住申請のコモンローパートナーとして現在申請中です。
先日「婚姻を認める」とする書類が降りました。
もちろんこれはカナダ国内だけの承認となり、日本では独身扱いになるので、もし日本に届出したい場合はどのように手続きしたらいいのか調べたところ、「日本総領事館か本籍地のある日本の市役所3ヶ月以内に届出すると自分の本籍地に記載される」というような内容を見つけました。

そこで質問なのですが、もし何かしらの理由でその3ヶ月という期限を過ぎてしまったら、二度と届出はできず、日本では「婚姻はしていない」となるのでしょうか。

そしてもしその状態を続けると、今後子供が生まれたときに、子供の戸籍などに影響しますか。





Res.1 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/08 08:22:11

BC州の方式で結婚式を挙げて、手元にMarriage certificateがあるという理解でいいですか?その場合、日本にも報告的婚姻届を出す必要があります。詳しくは日本領事館のホームページを見ればわかると思いますが、日本領事館は3ヶ月以内に報告を済ませるように進めています。というのも、戸籍のUpdateに45日ほどかかるためです。

通常、6ヶ月を過ぎてからこの報告的婚姻届を出すと、夫の姓に変更することができず、基本的に夫婦別姓となります。夫婦同姓にしたい場合は、婚姻届を出した後に別途で日本の家庭裁判所で苗字の変更手続きをする必要が出てきます。

報告的婚姻届は3ヶ月過ぎても提出はできますが、6ヶ月過ぎると上記の通りです。詳しくは日本領事館のホームページをご参照ください。
Res.2 by S from バンクーバー 2011/07/08 08:40:57

無回答さん、詳細なご説明ありがとうございました。そのような期限があるのですね。
その証明するとする書類は「STATUTORY DECLARATION OF COMMON−LOW UNION」というものです。結婚式は挙げていません。
無回答さんがおっしゃるとおりBC州の方式で結婚式を挙げて、手元にMarriage certificateがある上で日本に届けをだすということは私も以前調べたのですが、この場合どうなるんだろうと実は疑問です。
でも領事館のホームページをもう一度確認しています。
Res.3 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/08 08:47:41

コモンロー(内縁)関係がBC州で認められたという場合は、日本では婚姻関係にあたりませんから、日本へ報告的婚姻届を出す必要はありません。
Res.4 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/08 08:53:10

ちなみにコモンローは日本では内縁関係ということで、婚姻関係とは認められていませんから、未婚となり、あなたの戸籍に内縁のパートナーの名前が記載されることはありません。もし、その状態で子供を授かり、出生届を日本領事館経由で提出した場合は、戸籍上父親がいないという状態で戸籍に反映されることになります。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/08 10:55:54

とぴぬしさんは婚姻関係にはありませんから、子供が生まれたときのために、自分の戸籍を親の戸籍から分籍させておくほうがよいと思います

戸籍には親子までしか入りませんので、独立させていないとお子さんが入る戸籍がないことになります

分籍してからとなると、3ヶ月以内に出席届けを出すという期間に間に合わずにお子さんの日本国籍取得に間に合わない可能性がありますから
Res.6 by 無回答 from 無回答 2011/07/08 15:33:42

超横になりますが

>戸籍のUpdateに45日ほどかかるためです。

何でそんなに時間がかかるんでしょう。日本なのに。。。。
Res.7 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/08 15:51:27


さぁ、それはわかりません。日本領事館経由で戸籍をUpdateする場合は45日かかります。詳しい理由が知りたい場合は、直接日本領事館に問い合わせてください。
Res.8 by S from バンクーバー 2011/07/08 18:50:06

トピ主です。無回答さんの説明で私の疑問が解けました。そうですよね、カナダで言うコモンローは日本では内縁関係となるので、私はあくまで未婚となり、今回届け出る必要はないのですね。そして今後BC州で認めている「婚姻」をした場合は日本への報告も必要になるということですね。

子供については、きちんと婚姻をした後、授かれればと思っているのですが、分籍のことは大変勉強になりました。いざ届け出るときに遅かったとならないように気をつけます。ありがとうございました。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/08 19:09:52

>何でそんなに時間がかかるんでしょう。日本なのに。。。

私もカナダから婚姻届を出したあと、自分の戸籍が出来、婚姻したことが記載されるまで一ヶ月くらいはかかりました。
日本なのに・・・って感じはしますが
まぁ理由があっての事なんでしょうね、気になるのなら、婚姻届を出されるときにどうしてそんなにかかるのか聞かれたらどうですか?


Res.10 by ゆう from バンクーバー 2011/07/14 10:40:11

質問なのですが・・私もコモンローです。
STATUTORY DECLARATION OF COMMON−LOW UNIONは確か申請のときにサインをもらって提出する用紙ですか??関係を認めたというものが降りたというのはどういうことなのでしょうか?
書類提出後にそういうものを送ってくるのですか?
すみません少し不安になって飛込みしました。
Res.11 by 無回答 from トロント 2011/07/14 14:32:17

子供が産まれる前に分籍する必要はありませんよ。結婚していない状態で子供の出生届けを出せば、同時に自分が戸籍筆頭者である戸籍が作られ、そこに子供の戸籍が記載されるようになっています。別々に手続きする必要ありません。
Res.12 by S from バンクーバー 2011/07/14 19:13:41

ゆうさんへ
そうです。パートナーと共に署名した書類をバンクーバーにある〝Deprez&Associates Notaries Public〟というオフィスに行って承認していただきました。書類は自分で準備するようです(私たちの場合は個人のエージェントさんにお手伝いしていただいているのでその方が書類を準備してくれましたが)。

今、私は警察証明などが届くのを待っていますが、それらがそろい次第一緒にこの書類も提出する予定です。


Res.13 by S from バンクーバー 2011/07/14 19:16:27

Res11さんへ
なるほどそういう仕組みなのですね。それなら何度も手続きする必要もなく、自分と子供の新しい戸籍が作れるので安心ですね。教えていただいてありがとうございました。
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