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カナダ移民・カナダビザ
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No.8689
カナダ国籍の旦那と日本で婚姻届を出しカナダへ移民。その後離婚する場合?
by
JPA
from
無回答
2011/06/02 19:08:18
類似トピックを検索させて頂き色々読ませて頂いた後、皆さん微妙に婚姻時の条件などが違っていたり、事象が古かったりして私の理解が正しいのか不安になってしまった為、見慣れたトピックになってしまい申し訳ないのですがご教示頂けたら幸いです。
まず私の状況です。
1)カナダ国籍の旦那と日本の区役所へ婚姻届を出し、8年間日本で暮らしてきました。1年前に日本での婚姻証明を英訳・提出する事で移民審査を終え、無事移民としてBC州へランディング致しました。
2)ランディング後はマリッジライセンス等の取得はしておらず(日本の婚姻届の英訳で移民申請しているので問題ないと理解しております)現在に至ります。
3)旦那の度重なる浮気により半年前より別居をしており離婚を考えています。次回日本への帰国の際に役所へ離婚届を提出する予定です。(両親の署名をもらう事もあり敢えてこちらの領事館でなく、住民票はありませんが戸籍を置いてある役所へ提出予定)
4)私達に子供はおらず、旦那も不貞を認め、財産分与などの話も当人同士で覚書を交わしお互いに異論はない状態です。
そしてご質問ですが、
Q1)このような条件の場合、類似トピックで言われているような
a)別居期間が1年ないと離婚できない
b)カナダの法に基づいて離婚手続きをしなければならない
c)移民局に日本の役所に離婚届を提出した事を連絡する義務がある
という事象があてはまるのでしょうか?
また私はカナダに生活の基盤が出来ておりますので離婚後もこちらで生活をするつもりなのですが、
Q2)日本で離婚届を出し離婚が成立したと仮定します。(極端な場合)日本の法に基づき半年の女性の再婚禁止期間を経た後に縁のあったカナダ人以外の男性との縁があった場合、私がスポンサーになって彼をファミリークラスでカナダへ呼び寄せるという”スポンサー資格”はカナダ人旦那(この時には元・旦那、ですね。)のスポンサーシップアグリーメントが有効な3年以内ではありますが発生しますでしょうか? CICのサイトにはPRで18歳以上ならばスポンサーになれる、とありますがPRになってから”いつからスポンサー資格が発生する”、等という項目は見当たりませんでした。(移民としてランディング後1年半、収入はCICのガイドに掲載されている程はあります。)
最後に
Q3)カナダ人の旦那は(勿論彼の心配など私がする事もないのですが)日本で離婚届を提出した後、何かカナダですべき事があるのでしょうか?
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2011/06/02 19:26:06
Q1)このような条件の場合、類似トピックで言われているような
a)別居期間が1年ないと離婚できない
---日本で離婚届を出すので関係ないです。
b)カナダの法に基づいて離婚手続きをしなければならない
---日本の法律に則って結婚したので、日本の法律に則って離婚することになります。カナダで結婚していないので、カナダで離婚することはできません。裁判などになれば別ですが。
c)移民局に日本の役所に離婚届を提出した事を連絡する義務がある
という事象があてはまるのでしょうか?
---ありません。
また私はカナダに生活の基盤が出来ておりますので離婚後もこちらで生活をするつもりなのですが、
Q2)日本で離婚届を出し離婚が成立したと仮定します。(極端な場合)日本の法に基づき半年の女性の再婚禁止期間を経た後に縁のあったカナダ人以外の男性との縁があった場合、私がスポンサーになって彼をファミリークラスでカナダへ呼び寄せるという”スポンサー資格”はカナダ人旦那(この時には元・旦那、ですね。)のスポンサーシップアグリーメントが有効な3年以内ではありますが発生しますでしょうか? CICのサイトにはPRで18歳以上ならばスポンサーになれる、とありますがPRになってから”いつからスポンサー資格が発生する”、等という項目は見当たりませんでした。(移民としてランディング後1年半、収入はCICのガイドに掲載されている程はあります。)
---別れても3年間は(元)夫があなたのサポートをする義務があります。法的には問題ないでしょうが、移民後すぐに離婚し、すぐに結婚してスポンサーとなり移民の手伝いをするということは、移民局から疑われる可能性もあります。自分が移民の手伝いをしてもらい、今度は手伝いをすると思われかねません。しばらく(数年)は待った方が無難です。
最後に
Q3)カナダ人の旦那は(勿論彼の心配など私がする事もないのですが)日本で離婚届を提出した後、何かカナダですべき事があるのでしょうか?
---ないです。
Res.2
by
JPA
from
バンクーバー
2011/06/03 11:36:16
無回答さん:
早速のご連絡有難うございます。
色々読んでかえって混乱してしまいましたので、頂いた内容と私の理解が近づいたのですっきり致しました。Q2に関しては残念ながら現段階では”可能性”についてのご質問でしたのでまだ先の事になりますが確かに移民局からしたら怪しいですよね。日本での結婚生活が長かった事を考慮してやはり気をつけないといけませんね。
有難うございました。
Res.3
by
kumi
from
バンクーバー
2011/06/08 08:52:24
あの、ヨコレスで申し訳ないのですが質問させて下さい。
私も日本での結婚生活が長いのですが2月にようやく重い腰をあげカナダに移ってきました。
ですが・・・以前から気になっていたのですが旦那が酔った時に手を出す癖があります。
こちらに来る前から離婚の話も含め彼の癖について改善できないかと何度か話し合ってはいるのですが
新しい環境で試してみよう、という事でこちらに参りましたが先日また平手打ちをくらいました。
新しい環境でもやはりまるで効果なし、という事が分かりましたので子供の事もあり、まずは別居を
考えていますが離婚となると私の永住権はどうなりますか?
以前どこかのコメントで一度取れた永住権は離婚でも問題ないと読んだ記憶がありますが
私の場合は2月にランディングしたばかり。でも↑のレスを読むと移民局などには連絡する必要がないようなので
おそらく5年後の更新申請の時に問題になる、という事などないのでしょうか?
ランディング後、短い期間で離婚申請し、既にPRの更新をご経験された方のアドバイス頂けると心強いです。
宜しくお願いします。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2011/06/08 12:42:15
一度取った永住権は、移民を剥奪されるようなこと(犯罪や偽装結婚等での移民だったことがばれる)をしない限り取り消されることはありません。
5年後のPRカードの更新時に、遡って5年のうちの2年以上カナダに住んでいれば問題なく更新できます。
ただ、今後外国人と結婚し、その人をサポートして移民申請する際には却下になる可能性もあります。
知人が、カナダ人と結婚、サポートしてもらって移民し、永住権が取れて間もなく別居、その後離婚しました。それから10年後に、今度は自分がスポンサーになって外国人と結婚、移民申請。最初の結婚も移民のための偽装結婚、今度も移民のための偽装結婚だと疑われ、移民申請を却下されました。でもその人は永住権は剥奪されていません。あとの結婚でのパートナーの永住権が取れなかっただけです。
Res.5
by
kumi
from
バンクーバー
2011/06/10 11:54:46
無回答さん:
そうなんですねー、スミマセン、ヨコレスだったのにも関わらずご丁寧な回答有難うございました。
永住権がとれ、離婚後10年後にスポンサーになった場合でも偽装結婚の疑いで2度も却下されたのですね・・私はとりあえず離婚するので精一杯ですが、離婚後スポンサーになるというご予定のトピ主さんのケースはなかなか大変そうですね。
JPAさん、頑張って下さいね、偽装結婚なんかでなく、生きてると色々なケースもある事、CIC側がちゃんと理解してくれますように!
Res.6
by
Res.4
from
バンクーバー
2011/06/10 16:47:25
kumiさん
知人は移民申請を二度却下されたわけではありません。
後での結婚での移民申請の際に、最初の結婚生活が短かった(移民が取れてすぐに別居、後に離婚)ために、実は最初の結婚も偽装だったんじゃないか?と疑われ、今回の結婚も移民目的の偽装結婚ではないか?と疑われて、二度目の方だけ却下になったようです。
CICも決定的な証拠は見つけることはできなかったため、最初の結婚での移民は剥奪されていません。
どうでもいいことでしょうが、誤解のないように付け加えました。
Res.7
by
kumi
from
バンクーバー
2011/06/12 11:51:44
>Res4さん
そうだったのですね、すみません、間違って理解していました。
私は日本での結婚生活の方が断然長いので、移民してからの期間はまだ4カ月。秋頃に日本に帰国する際に
(両親にもちゃんと報告したいのでこちらの領事館ではなく)日本で離婚届を出そうと思っているんです。
この申請自体が偽装だと疑われないと・・・・いいのですが。
Res.8
by
JPA
from
無回答
2011/06/12 20:22:28
>Res4 無回答さん
コメント有難うございます。
ちなみに知人の方はコモンローでなく”結婚”という法的手段を取ってカナダ人のお相手にサポートしてもらって移民、そしてその10年後、やはりコモンローでなく”結婚”されたうえで外国人をその知人の方がスポンサーになって申請したところ却下されたのですよね?すみません、ちゃんとそれぞれ”結婚”と書いて頂いているのですが念のため確認させて下さい。
真剣に交際して結婚して・・一緒に住めなかったら・・・どうすればいいんでしょうね。
スキルドワーカーや投資移民・・・でしょうか。国内申請にした場合等は却下の際の申し立て等出来ないんでしたよね?
もし差し支えなければ、ですが知人の方はその後どうされたのでしょう? 日本や相手の方の国で暮らされているのでしょうか・・・。
偽装結婚で申請する人達がいると、真剣に生きていて、恋愛もして、だけれどどうにもコンプリケーテッドな状況に置かれる人の立場(結婚・離婚・再婚を繰り返すなど)を悪くしますね。
改めて、再婚の予定はまだありませんが、参考になります。有難うございました。
Res.9
by
JPA
from
バンクーバー
2011/06/12 20:28:28
>Kumiさん
有難うございます。
実はまだ再婚の予定、は無いのですが一応可能性としてお伺いトピックをたててみました。
Kumiさんの所は手をあげられるなんて・・・暴力はどんな理由においても許されないと思います。
お子さんもいらっしゃるとの事で悪影響が出ないとも言いきれないので正しいご判断をされます事を。
では。
Res.10
by
JPA
from
バンクーバー
2011/07/01 11:18:26
こんにちは。また質問させて下さい。
次回日本への帰国時に離婚届を提出する予定にしており、準備を進めようと地元の役所にプロセスを確認したところ、以下の返答がありました。まず、ご一読頂けると幸いです。
**********
外国籍のご主人様との離婚届を役所にご提出されたいとのことでしたが、日本国籍の方のご住所が現在カナダにあるとのことなので、日本の法律ではなくお二人の密接関連地であるカナダの法律で離婚をしていただくことになります。
まずはカナダの法律に基づき裁判離婚の手続きをしていただきます。裁判での離婚が確定しましたら、その離婚の成立を証明する書類、確定証明書及び訳文とともに離婚届をカナダの日本国大使館または領事館へご提出ください(裁判での離婚の際の届出人署名は申立人のみです)。
外国での離婚裁判を日本でも有効のものとして取り扱うためには、以下の項目を満たしていることが重要なので、カナダでの裁判の際にこれらの項目が含まれているかをご確認ください。
①確定判決であること
②国際的な裁判管轄権のある裁判所で言い渡された判決であること
③敗訴した被告が日本人である場合、公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼出しなどの送達を受けるか、又は応訴したこと
また、万が一日本で協議離婚届をご提出された場合は日本の法律での受理ができるかの伺いを法務局へあげる手続きが必要になるため、成立までに日数がかかりますし、法務局等にお越しいただくことになりますので、あまりおすすめできません。
**********
私達は日本でしか婚姻届を出しておらず、移民後もMarriage licenceの取得はしておりません。裁判もおこしようもないのですが・・・・。この役所が経験(国際離婚の)が不足しているのでしょうか、それとも最近何か法律が変わったのでしょうか・・・1年前に、(婚姻届を提出した)渋谷区役所で確認した際には勿論渋谷区役所で受理できますが住民票が渋谷にないため戸籍がおいてある地元役所の方がプロセスは簡単ですよ、と言われたのですが・・・。外国籍の方との入籍後、日本で離婚届を提出されていらっしゃる方、ご経験をシェア、もしくはご意見お待ちしてます。(役所には一度住民票を戻せば手続きは簡単なのか、再度質問のメールを入れていますが・・・。)
どうぞ宜しくお願い致します。
Res.11
by
JPA
from
バンクーバー
2011/07/01 16:06:18
すみません、その後調べ、おそらく解決しそうです。お騒がせ致しました。
ちなみに参考にしたのは以下内容です。何かのお役に立てば。
第五節親族
第二十七条(離婚) 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
>そしてカナダはアメリカ、フランスと同様に相手国の法律で「住所地の法律による」という規定がある国のひとつです。
>また常居所については以下、出典ご参考下さい。
出典 民事月報44-10-129・戸籍554-069
番号 法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
件名 平成1年10月2日付民事二第3900号各法務局長、地方法務局長あて民事局長通達
第2離婚
1 創設的届出
イ 夫婦の一方が日本人である場合
(ア) 日本人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合(後記第8の1(1)参照)又はこれには該当しないが外国人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合(後記第8の1(2)参照)は、協議離婚の届出を受理することができる。
>また常居所に関する記載は以下の通りです。
第8 常居所の認定
事件本人の常居所の認定については、次のとおり取り扱って差し支えない。次の基準によっていずれの国にも常居所があるものと認定することができない場合は、原則として居所地法による(改正法例第30条)が、疑義がある場合は、管轄局の指示を求めるものとする。
1 我が国における常居所の認定
(1)事件本人が日本人である場合
事件本人の住民票の写し(発行後1年内のものに限る。)の提出があれば、我が国に常居所があるものとして取り扱う。ただし、後記2(1)の事情が判明した場合を除く。
事件本人が国外に転出し、住民票が消除された場合でも、出国後1年内であれば、我が国に常居所があるものとして取り扱う。出国後1年以上5年内であれば、事件本人が後記2(1)ただし書に記載した国に滞在する場合を除き、同様とする。
>ただし書き2(1)は以下の通りです。
2 外国における常居所の認定
(1) 事件本人が日本人である場合
旅券その他の資料で当該国に引き続き五年以上滞在していることが判明した場合は、当該国に常居所があるものとして取り扱う。ただし、重国籍の場合の日本以外の国籍国、永住資格を有する国又は配偶者若しくは未成年養子としての資格で滞在する場合における外国人配偶者若しくは養親の国籍国においては、一年以上の滞在で足りる。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2011/07/01 17:27:53
私は法律関係の事を全く知らず、日本で結婚(婚姻届提出)後、カナダへ移民しました。その際、カナダでもマリッジサーティフィケイトを取りました。そしてカナダで離婚、日本では一時帰国の際離婚届を出しました。結局どちらの国でも少し日が違って結婚と離婚をしたことになります。本来あるべき姿と違うのですが今更やり直すことも出来ません。後の祭りです。
トピ主さんの場合、きちんと聞いているので法に従うのが一番ですが、もしも日本で知らずに離婚届を出していてもおそらく受理されていたのではないかと思います。私は知っていたらできなかったけど、移民した知り合いの言う事を信じて間違ったやり方をしてしまいました。
Res.13
by
JPA
from
バンクーバー
2011/07/02 10:02:17
無回答さん:
コメント有難うございます。こちらでもマリッジサティフィケートを取得されたのですね、という事はこちらの離婚を成立させてから日本への離婚届提出というプロセスだったのですね。こちらでの離婚手続きは別居期間や裁判など大変らしいという話を聞きました。私はマリッジサティフィケートを申請していないのでその手間こそ省けますが・・・日本の、あまり国際離婚の経験がなさそうな役所に提出するので役所の皆さんにスムーズに受理して頂けるよう今からぬかりなく準備します。どちらにしてもただでさえ楽しくない経験なのに最後までパワーがいる事ですね、離婚。早く終わりにしたいです。移民されたお知り合いの方、もしかしたら法改正などがあったのかもしれませんね。
Res.14
by
BC
from
無回答
2011/07/20 12:27:24
かなり時間が経過しているので、すでにご解決のことかもしれません。その折にはご容赦ください。
日本で結婚したから日本で(ないしは日本の方式で)離婚しなくてはならない、というのは誤解です。
外国人配偶者をもつトピさんの場合、日本の市町村に離婚届けを出すには、役所のかたの回答にあるように、さらにトピさんがお調べになったように居住条件がありますので、最低限、住民票をいれる必要があります。
一年以上BC州に住んでいる場合、BC州の法律に従った離婚手続きに該当するはずです。(夫・妻が双方とも日本人の場合は、日本の方式で離婚届けを出すことも可能ですが。)
BC州での離婚要件として一年間の別居が求められています。(虐待、不貞も離婚の理由になりますが、立証に手間取ります。)家庭内別居も可能です。また、書類等の準備は一年待ってからという訳ではないので早めに段取りしておく事もできます。
BC州での離婚手続の際、州内で結婚したカップルには州政府発行の「サーティフィケット・オブ・マリッジ(婚姻証明書)」がありますが、そうで無い場合は「婚姻を証明する公的書類」を出します。移民手続きのとき、戸籍謄本の英訳を提出したのですよね? 離婚手続き用にも、戸籍謄本から「婚姻証明書」とした英文を日本総領事館で作成してくれます。
なお、BC州で離婚が成立したら、それを日本サイドにも届け出ます。当地での離婚を日本側にも伝えて戸籍を婚姻状態から変更するための「報告的」な届けです。これをしないと、いつまでも戸籍上では人妻のままです。届け出の手間は2度かかりますが、BCと日本で二重に離婚するというのではありません(念のため)。日本総領事館で、当地での離婚後の日本側手続きの詳細を教えてくれます。
蛇足ですが、「先に日本の役所に婚姻届をだし(つまり、日本で結婚し)、その後BC州の方式で結婚する」と、同じ人同士で2重に結婚することになるので、ご注意を。
BC州の法律で結婚した場合、日本人は、日本の役所(または最寄の領事館など)へ「報告的」な婚姻届をだし、戸籍に現状を反映させる手続きをとります。バンクーバーにある日本総領事館へ届ける際、BC州発行の婚姻証明書をみせるのは、そのためです。この場合、二重に結婚することにはなりません。長い文になりましたが、他の方がお読みになってる場合もあるので、ご参考までに。
トピ主さん。離婚にはエネルギーがいりますが、前進あるのみです。頑張ってください!
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