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カナダへの道(移民申請)
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No.8218
skilled worker移民申請中に、職場のオーナーが会社を売った場合について教えて下さい。
by かなこ from カルガリー 2010/08/01 19:57:39

現在カルガリーで寿司シェフとして1年半ほど働いています。
2009年12月にスキルドワーカー移民申請し、現在バッファローオフィスで調査中、
予定では2011年の3,4月くらいに移民申請が終わる予定でした。

ただ、現在のワークビザが2011年2月中旬に切れるので、移民申請までにもう一度ワークビザの申請をしなければいけません。働いていたオーナーはそのことも分かっていてくれて、もう一度申請するのも問題ないと言ってくれていました。

また、今月からレストランが改装をするということで、2ヶ月お店がクローズするため、早目からチケットを取っており、明日日本に帰ることになっています。

ところが、3日前、レストランのオーナーに呼ばれ、お店を売るつもりと聞かされました。新しいオーナーは、もしも買うことになれば、私を引き取り、次のワークビザ申請や移民申請にも協力的です。ただ、本当に買うのか、その場合いつになるのかを教えて貰えませんでした。

この場合、レストランを売った時点で、現在のワークビザは無効になるのでしょうか。CICのHPを見ると、employerが変われば、その度にLMOを申請しなければならないとあります。

(ただ、全く関係のない別のレストランに移るのではなく、別のレストランが買い取るので、different employerになると言い切れるのか、少し疑問です。)

CICやhuman resource centerのHPや弁護士のコラムなど調べた結果、私の感覚では、レストランが売られればその時点でワークビザは無効になるので、ステイタスを失い、ステイタスのrestore(90日以内に)と新たなワークビザを申請しなければならないと思うのですが、はっきりと確信することができません。弁護士のところにすぐに行きたいのですが、週末で帰国までに間に合いそうにありません。

どなたかご忠告、アドバイス、どんな手がかりでも良いので、どうぞ教えて下さい。また、CICのHPのここを読みなさい、など、HPのアドレスを添付していただければ、とても助かります。

よろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2010/08/01 22:16:09

> 予定では2011年の3,4月くらいに移民申請が終わる予定でした。

トピさんが探している情報ではありませんが、私もワークビザ保持中、永住権の申請が終わる前に会社の社長が変わりましたが、私の場合、あと数ヶ月で申請が終わる段階でしたので、ワークビザの再申請はせず、ワークビザが切れた後はビジタービザに切り替えて、申請結果を待っていました。特別問題などはありませんでした。

もし、トピさんが、結果が出るまで働いて待ちたいのであれば、やはり新たにLMOを取り直した方がいいと思いますが、LMO、ワーク申請ともに時間がかかりますので、ワークが取れる前にスキルドワーカーの結果が出る、、、ということもあり得ますよね。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/08/01 22:59:48

単に会社の社長が交代するのと、会社ごと変わってしまうのでは次元が違うと思うのですが。
Res.3 by 無回答 from カルガリー 2010/08/02 07:19:27

私も会社のオーナーが変わる事と、トピ主さんの雇用主(法人)が変わるのは別の話ではないかと思います。
例えば、譲渡に伴って、会社名や住所(特に町、州)が変わるのであれば、恐らく移民局にその旨を伝えて確認した方が良いと思いますが、そのワークが無効になることはないのではないかという個人的な見解です。
もしどうしても不安であれば、移民弁護士などに相談するのが一番だと思いますよ。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2010/08/03 02:25:57

オーナーが変わればたとえ同じ職場でも雇用主が変わるって意味。
でもその人にほんとに雇用継続してもらえるの?早くワークビザ申請したほうがいいね。それで相手の意図が分る。売るときにレストランのオーナーは今まで雇っていた人たちに良いように言うけど、実際新しいオーナーになるとそんなこと聞いてないとか、まったく相手にされず全員解雇とかよくある話だよ。自分の友達も同じような状況で首にされたからね。早めに確認しましょう。
Res.5 by かなこ from カルガリー 2010/08/16 06:02:00

皆さん、ご返答ありがとうございます。今回の場合は、ある日本食レストランが、当レストラン(これまでワークビザで働いていたレストラン)を買い取り、名前も買い取る側のレストラン名に変わるようです。買い取る側、売る側両方とも、現在のワークビザ(2011年2月中旬まで有効)をトランスファーすると言っていましたが、そもそも、トランスファーするというのは、現在のワークビザが切れる時に新たにextend statusするだけで良いのか、②現在のワークビザが無効になり、すぐにLMOを申請しなければいけないのか、で悩んでいます。カナダに戻ったらすぐに弁護士のところに行くつもりですが、日本にいる間にできるだけ自分で調べられれば良いなと思い、調べています。また何か手がかりがありましたら、ぜひ、ご教示下さい。本当にどうもありがとうございます。
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