No.7300
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日・カナダ社会保障協定におけるカナダへの移住者の年金について
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desperado
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日本 2009/05/20 08:12:54

いろいろと過去ログも検索したのですが,よくわからないので,ご質問させていただきます。
現在,日本で共済年金に10年間ほど加入しています。もし,数年後,自身がカナダに移住した場合(永住権のみ)の将来における年金の受給権について教えていただけないでしょうか。
①将来,日本ではなく,カナダの年金を受給することは可能ですか。
②可能な場合,標記の協定により,日本での年金加入歴は加算してもらえるのでしょうか。
③カナダでは,最低,何年間の加入歴で受給権が発生しますか。
④カナダにおける年金財源に関する状況は,日本と比べ,マシなのでしょうか。
④上記の質問で推測された方もいらっしゃるかと思いますが,もし日本の加入歴が加算できて,カナダの方が年金破綻のリスクが低いのならば,カナダの年金を受給した方が良いようにも思うのですが,いかがなのでしょうか。
■質問事項が,多過ぎてすみません。可能なもので結構ですので,ご存知の方,教えてください。
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Res.1 |
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?
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日本 2009/05/21 04:45:30

社会保険事務所などに聞いてもわかりませんか?場所柄、東京都の千代田社会保険事務所あたりは大使館も多いので、この手の質問も答えられる人がいらっしゃるのではないでしょうか。答えられなくてもどこに聞いたらよいか示唆して下さるのではないでしょうか。(あくまでも推測です。すみません。もしかしたらとっくに聞いていらっしゃるかもしれませんが)
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Res.2 |
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無回答
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バンクーバー 2009/05/21 21:58:06

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Res.3 |
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無回答
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無回答 2009/06/04 10:16:55

つい先月、日本に里帰りした際に、社会保険事務所に出向いて質問してきたので、私が理解した範囲でお答えします。
①カナダの年金(CPP)は、働いて一定の収入がある場合は自動的に加入・納入することになります。支払った分の受給権が発生します。
そのほかカナダ居住年数などの条件を満たせば、OAS(Old Age Security)を受給できます。詳しくはCPPとかOASでググって調べてください。
②永住権(日本国籍)でカナダに滞在する場合、納付義務は免除になりますが加入期間は加算されます。日本で4年間の年金を納付した場合、満額(25年支払った場合)の「25分の4」にあたる金額を受給できるというわけです。日本国籍を保有している限り、「カナダ居住期間」の証明さえできれば、加入期間を通算してくれるそうです。
カナダの国籍を取得(=日本国籍を喪失)すると、CPP加入が期間通算の要件となるようですので、注意が必要かと思われます。
③CPPについては、最低加入年数要件はないはずです。1年払えば、その分が支給計算の対象となる…。20年払えば20年分が支給額計算の対象となる…というわけです。
一方、OASは居住年数や年齢(18歳以降に何年住んだ…)などに条件があるので調べてみてください。
④マシじゃないと思います。同じようなものではないですか?ときどきニュースで取り上げられているので、チェックしてみてください。
④日本で納付した分は日本の年金を、カナダで納付した分はカナダの年金を受け取るわけであって、日本の年金をカナダに移動させて合算するわけではありません。
だから、カナダに住んでいようが日本に住んでいようが、日本の年金が破綻すれば、過去に払った日本の年金は受給できない。(納付額が少なければ、損害も少ないという考え方もあるでしょう)
カナダに永住して収入を得れば、CPPは支払うことになるので、カナダの年金に関しても選択肢があるわけじゃないです。現金だけで報酬を得て税申告せず、床下の瓶に現金を蓄えるなら話は別ですが(冗談です)要するに、まっとうにSINを持って、働いて、税申告すれば、CPPも一緒について回るわけです。こちらも、年金が破綻すれば、納付分は損するでしょう。
カナダは移住者数を調整することで、労働者人口・年齢を操作できるので、日本のように若者一人で高齢者5人の面倒を見る…なんてことにはならないようにもできるかも知れませんが、実際それがうまくいくのかどうかは分かりません。
OASについても一ヶ月の食費・光熱費に足りるか足りないかくらいの額しかもらえないし、結局は個人年金を買うなり、投資するなりして老後に備えているという点では、日本と大して変わらない現状だと思います。
以上が私が説明されて理解した内容です。もし間違えている点があれば、私も知りたいのでぜひ訂正をお願いします。
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Res.4 |
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desperado
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日本 2009/06/05 05:46:49

あまり情報が得られず,困っていたところですが,貴重な情報をご提供いただき誠にありがとうございました。日本の年金をカナダに移動させて合算するわけではないということや,カナダも年金財源を巡っては,問題点があることなども大変参考になりました。きっと首都圏の社会保険事務所ですと,この手の質問もしやすいのかもしれませんが,私の住む片田舎では,職員も事情に精通していないかもしれませんし,いきなりこんな照会をすると,ちょっと突拍子もなく聞こえてしまうのではないかと気兼ねをしておりました。
どうもありがとうございました。
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Res.5 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/06 10:33:27

私も将来の年金受給資格について いろいろと調べています。レス3さんのわかりやすいご説明 とてもありがたいです。いつもこういった内容のものは 難し言い回しで説明されてますよね。
先日日本の実家に頼んで社会保険事務所に聞いてもらいましたが、この2国間の社会保険協定は2008年3月1日に発効されたので これ以降の期間にあてはまるというような説明を受けたそうです。私はすでに10年以上カナダに移住いますが、2008年3月1日以前のcppを払った期間は 年金加入期間に通算されないのでしょうか?
レス3さんが社会保険事務所にいかれたときは、何か説明はありませんでしたでしょうか?
再度 私も事務所に確認しようと思っていますが、御存じでしたらと思い質問しました。
お願いします。
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Res.6 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/06 12:45:50

CPPの申請書に日本で払った期間、年金番号を記入するようになっています。
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Res.7 |
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by
調査中
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バンクーバー 2009/06/07 22:56:47

私も日本の年金受給を調べ始めたところなんですが、
色々と細かい部分が分からないので困っています。
日本の年金案内(海外からの問い合わせ)
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/denwa.htm
03-6700-1165と03-6700-1144に連絡しても
日本側のシステムの何かがおかしい様でつながりません。
確実につながる番号を知っている方いませんか?
カナダから日本に帰国した場合、
(カナダのCPP年金請求は59歳から)
日本の社会保険事務所を通さず自分で請求してもいいのですかね?
社会保険事務所で在留証明が必要だと説明された方は、
カナダ国内で日本の年金請求される場合ですよね?
ですから日本国内で日本の年金請求の際にカナダの在留証明は必要
ありませんよね?
日本にいたらPRカードは失効しているだろうから、
領事館で在留届発行の為に有効なPRカードを提示することが
不可能です。
色々細かい質問が出てくるもんですね。
詳しい方の解答を期待します。
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Res.8 |
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無回答
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バンクーバー 2009/06/08 00:01:03

>社会保険事務所で在留証明が必要だと説明された方は、
カナダ国内で日本の年金請求される場合ですよね?
ですから日本国内で日本の年金請求の際にカナダの在留証明は必要
ありませんよね?
私ですが、、
永久帰国予定をしております。一昨年年金記録がどうのこうのということがありましたでしょう?
それで社会保険事務所を訪れ確認をしてもらったのです。
そのときに現在はカナダに住んでいるが4−5年後は日本に戻りそのときに受給するのはどうすべきか尋ねたところ、年金手帳、在留証明書を提出くださいといわれました。
え?在留証明書ですかと聞き返しましたよ。ご主人がカナダに住んでいた証明ですよといわれました。
といってここで聞いたから知ったもので、、知らずと永久帰国をしてしまったばあいはどうなるの?
空白の20年25年はどうやって証明するの?え?まさかバンクーバーに戻って領事館で在留証明書ををつくっていらっしゃいって?
PRカードの期限が残っていればいいですけどね。期限切れでしたら領事館は受け付けるかしら、、そうですね。
うちは引越しが多く全住所はかけないといわれなしたので、又違った意味で在留証明書を書いてもらうことが出来ません。
もう一度社会保険事務所で聞いてみるほかないですね。
要するに20年30年日本国内にいなかったという証明だと、いってますので、上でも誰か書いてくださったのですが、パスポートでもよいのかもしれません。
パスポートには出入国スタンプが押されています。幸いにも20年間のパスポート全部持っています。これで代用が出来ないものかです。
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Res.9 |
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Res3
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無回答 2009/06/08 07:27:38

私が社会保険事務所で対応していただいた方は、国外在留の証明に関して「領事館でもらってもいいけれど、あまり時間が経つと発行されないかもしれないので、パスポートの入出記録を保管しておいてもいいし…」というように言っていました。私個人的には、パスポートのコピーと、ビザのコピーでもいいのかなと考えていました。
住民票も国外への移転届けを出しているのだから、その記録を照会できそうなものですけどね。どうなんでしょう。
余談になりますが、カナダ在住の人は、ステータスが就労ビザでも、永住権でも、留学生でも、確実に在留届を出し、帰国のときも届け出るというのがこれまで以上に大切になってきそうですね。
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