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カナダへの道(移民申請)
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No.6395
結婚式について
by 結婚 from バンクーバー 2008/06/27 11:35:19

こんにちわ。何方か詳しい方がいらっしゃったら教えてください・・。

多くの方がカナダ式で結婚され移民申請をされた方がいらっしゃると思うのですが、日本式で結婚した場合今後英訳してViza申請になってくると思うのですが、今後何かあった場合、例えばの話ですが長い年月の後に離婚した場合、日本の法律が適用されるのでしょうか?

日本とカナダ式で結婚すれば2つの法律が適用されるのでしょうか?

いろいろな国際結婚のサイトを見てると結婚するならその反対の事も知っといた方がいいと書いてありました。いろいろ考えていたら混乱してきてもし誰か詳しい方が知っていらっしゃったら教えて頂きたいです。。よろしくお願いします。

Res.1 by (゜∀゜)(登録済) from バンクーバー 2008/06/28 02:09:42

離婚の手続きや方法は、どの国の法律が適用されるかを決定しなければなりません。そして、話し合い(協議離婚)によって、日本では離婚が成立しても、相手が外国人の場合は配偶者が本国に帰った時に、離婚が有効として認められるかどうかは相手方本国の法律によるわけで、注意が必要となります。

夫婦両者が日本国籍で、日本にて日本式結婚"のみ"を行った場合:
例えば、、、
①夫婦の本国法(共通本国法)が同じ場合は、その本国の法律の規定による
【例】夫婦が、日本国籍であれば日本の法律に従い、離婚手続きをする
②夫婦の本国法が異なる場合は、居所地が同じなら、居所地の法律の規定による
【例】夫がカナダ国籍、妻が日本国籍で、カナダに住んでいる場合は、カナダの法律により離婚手続きを行います(共通居所地法)
③夫婦に同じ本国法も居所地法も無い場合は、夫婦に最も密接な関係のある土地の法律の規定に従う(密接関連地法)


詳しくは専門家にご相談を・・・  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2008/07/09 03:19:18

協議離婚でも カナダの場合は 離婚を申請する前に 6ヶ月間 別居をしなければなりません。 それからの問題となります。

ただ お互いが日本人の場合 上の限りではありません。 気をつけなければならないことは 重婚にならないよう手続きをすることです。日本でした場合は その証書をもって カナダでそのビザを得る。カナダで式を挙げた場合は そのカナダでの結婚証書で
ビザを申請する。 ダブルの証書は重婚の元になります。
離婚時にあとで 面倒になりますので注意してください。 経験者より・・・・

 
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