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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.6309
離婚する場合の期間
by
SN
from
無回答
2008/05/31 19:16:02
CICのサイトを調べているのですが、見つけることが出来ず、
こちらにてお伺い致します。
私たち夫婦は日本人夫婦で結婚して5年が経ちますが、私がメインと
なり、ようやくスキルドで申請し、今パスポートリクエストが
来たところです。
が、離婚話が出ており、このまま離婚に向けて話し合いをすることに
なりそうなのですが、そこで、
移民後、どのくらいの間は籍が抜けないものなのか?
これをサイトで探しているのですが、見つけることが出来ません。
基本私がメインとなっているので、相方をサポートする必要が
法律上あるかと思うのですが、どなたかご存知の方、
もしくはここに載ってるよということを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
Res.1
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/05/31 21:52:14
どこの国でご結婚されたのでしょうか・・・?
Res.2
by
うちもそんな感じ
from
バンクーバー
2008/06/02 07:34:13
弁護士には相談しましたか?
うちも今同じような状況ですが、BC州(あなたの州がわからないけど)では基本的に離婚するまでに1年の別居期間が必要になります。
SWクラスでMarried Coupleとして申請しているのであれば、サポートもなにもないと思いますが。
ランディングまでは一緒に行くんですよね?
その後速攻で別居して1年経ったら嫌々連絡取り合って正式に離婚じゃないですか?
うちはそんな感じのつもりでいます。
どこで結婚したかは関係ないと思いますが、日本領事館にはいつでも離婚届けを出せます。
しかしカナダにおいて既に夫婦として扱われているので、カナダ国内ではカナダの法に従って離婚しなければならないのです。
面倒ですね、お互い。
Res.3
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 10:14:06
>どこで結婚したかは関係ないと思いますが
日本で結婚届を出しただけなら、離婚届出して終わりですよ・・
Res.4
by
うちもそんな感じ
from
バンクーバー
2008/06/02 10:33:38
あまり知らないのに間違ったアドバイスはやめたほうが、、、
また不要論が出るよw
SWクラスで申請している=婚姻関係の証明を提出しているので、カナダ国内で正式な夫婦として認識されています。
また、メディカルしかりタックスリターンしかりです。
しかもカナダ入国後1年以上が経過している場合、カナダの各州法に従って離婚の申請をする必要があります。(カナダからいなくなるのであればどうでもいいかもですが)
以上が私が実際に数ヶ月前に弁護士にお金を払って聞いた話の一部です。
トピ主さん夫婦は永住権所得後に離婚手続きに入られるようですので、間違いなくカナダ入国後1年以上経過ですよね。
日本領事館に離婚届を出したところで、カナダ国とは事務的に何も繋がっていませんので、引き続きカナダでは夫婦として扱われます。
他の例ですが、カナダで夫婦関係があっても日本で婚姻届を出していない夫婦は日本では戸籍上は婚姻の関係は記載されませんよね。
わざとそれやってた人がいたので。
そんなもんです。
あ、個人的に3の人は嫌いではないので、今後もいろんなトピで意見しまくっちゃってね。
Res.5
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 10:42:43
>あまり知らないのに間違ったアドバイスはやめたほうが
このトピ主さんて、カナダでMarriage Certificate購入しましたっけ!?記載されてませんが・・・
Res.6
by
SN
from
無回答
2008/06/02 19:12:53
お返事が遅くなり、すいません。
私は日本で5年前に籍を入れました。現在BC州におり、
カナダ入国より1年以上は経っています。
また、SWの申請をする際には、特に弁護士など使わず、自力で
行い、また自分達がBC州の都会にいるわけではないので、
頻繁に都会に出向いて、弁護士事務所などに行くことも
出来ず、トピを挙げさせていただきました。
>うちもそんな感じさん
弁護士さんにお伺いされた情報なのであれば、確かですよね。
私はてっきり、別居が1年必要なのは、カナディアンと
結婚している人だけで、日本人同士は関係ないと
思っていました。
また、質問ですが、
日本領事館に離婚届を出したところで、カナダ国とは事務的に何も繋がっていませんので、引き続きカナダでは夫婦として扱われます。
という内容ですが、基本的には、離婚届を出せるのは、州法に基づいてということですので、BC州は別居生活が1年必要ということですよね?
おっしゃるように、何も繋がっていなくとも、別居1年未満で
総領事館に離婚届は出せないということですよね。
でも、別居の期間は証明する必要があるのでしょうか?
>(゜∀゜)(登録済) さん
私はカナダで、Marriage Certificateは購入していません。
結婚する前も、カナダにおり、籍を入れる為に、日本に戻り、
再度、こちらに戻ってきてから、SWで申請をしました。
実際のところ、今相方が日本におり、話し合いは進んでおりません。
どうなるかわかりませんが、
結婚より離婚は大変だと言われる気持ちを実感しています。
年齢も若くないので、この先がどうなることやら?!と不安だらけ
ですし、別れても、小さな町がゆえに嫌でもお互い会う機会が
多いので、引越しなどいろいろ考えてしまいます。
電話でのカウンセリングなどがないか一度調べてみたいと思います。
Res.7
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 19:46:40
詳しくは、専門家にお尋ねする事をお勧めします。
離婚の手続きや方法は、どの国の法律が適用されるかを決定しなければなりません。そして、話し合い(協議離婚)によって、日本では離婚が成立しても、相手が外国人の場合は配偶者が本国に帰った時に、離婚が有効として認められるかどうかは相手方本国の法律によるわけで、注意が必要となります。
夫婦両者が日本国籍で、日本にて日本式結婚"のみ"を行った場合:
例えば、、、
①夫婦の本国法(共通本国法)が同じ場合は、その本国の法律の規定による
【例】夫婦が、日本国籍であれば日本の法律に従い、離婚手続きをする
②夫婦の本国法が異なる場合は、居所地が同じなら、居所地の法律の規定による
【例】夫がカナダ国籍、妻が日本国籍で、カナダに住んでいる場合は、カナダの法律により離婚手続きを行います(共通居所地法)
③夫婦に同じ本国法も居所地法も無い場合は、夫婦に最も密接な関係のある土地の法律の規定に従う(密接関連地法)
Res.8
by
うちもそんな感じ
from
バンクーバー
2008/06/02 19:49:25
Married CoupleとしてSW申請したということは、日本での婚姻の証明を戸籍抄本という形で翻訳して夫婦であることを証明して永住権を申請していますよね。
ですからお二人はカナダ国内で夫婦として扱われるわけです。
マリッジサーティフィケートなんか関係ないし。(苦し紛れだろうけど)
カナダに1年以上住んでいない場合、日本領事館を通して日本の離婚届を出すだけでOKだそうですが、1年経過している場合、日本人同士でもBCならBCの州法に従わないと夫婦関係は少なくともカナダ国内では解消できません。
日本ではすぐに勝手に離婚できますよ。
なので日本の戸籍上は速攻で離婚すればいいんですが、要は日本とカナダで2回離婚しなきゃいけないみたいなんです。
例えば日本領事館を通して離婚届を出しても、カナダ国内で何もしなければ、別々に暮らしていようがカナダでは法的には夫婦ですから、片方が死んだら当然相続が発生しますね。
別居は勝手に別居して1年経てばいいんですが、片方があとからゴネたりする可能性もあるので、弁護士を通して正式に別居の開始をすることも可能なようです。
その他、離婚の際の条件を今のうちに書面で決めておくとか、色々とやれることはあります。
しかしながら、ちょっとしたペーパーワークでも弁護士費用がすぐに2000ドルとかかかり、かなり馬鹿馬鹿しいです。
うちの場合、そんなに貯金もないもんで、適当に折半して終わりにします。
Res.9
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 20:03:30
>夫婦であることを証明して永住権を申請していますよね
そうです。まだ、夫婦としての移民の許可は降りていません。
Res.10
by
うちもそんな感じ
from
バンクーバー
2008/06/02 20:16:31
ん〜、だんだんウザくなってきたわ。
だ・か・ら・パスポートリクエスト来たって書いてるよね〜。
もうこのまま二人でランディングするよね〜。
それから離婚するという前提のトピだよね〜。
移民後、どれくらいで籍を〜って書いてるね〜。
ま、トピさんに有益な情報を与えることができたということで当方は満足ですが。
Res.11
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 20:21:34
パスポートリクエストがきても、まだ申請手続きは終了していません。ランディング前までに状況が変わった場合は、知らせる必要があります。
VISA Officeへも連絡されてみることをお勧めします。相方の申請は、離婚するので必要無くなったと。それとも、離婚後も相方はカナダに居座る予定なのでしょうか?そうでない限り、永住権も費用も無駄となりますよね・・・
Res.12
by
うちもそんな感じ
from
バンクーバー
2008/06/02 21:02:23
実はうちも相方をどう扱うかで迷ったあげく、ランディングまでは一緒に行くことにしました。
相方の学歴で5点ありますが、自分のみでもピッタリ67点ですのでそこは問題なかったですが。
例えば、トピさんが相方に永住権を取らせたくないとかっていう事情なら、確かにまだ間に合います。
ただ一方的に電話や手紙で相方を外すというのは不可能です。(弁護士情報)
二人の間で別居のアグリーメントなどを弁護士を通して行い、その書面を持ってCICに家族関係の変更を伝える必要が出てきます。
逆に今すでに別居状態であるなら、本当ならばCICに連絡しなければなりませんし、バレればミスリプリゼンテーションということになり、おそらく申請も却下されるとのことです。
バレることはないとは思いますがね。
日本式に離婚して戸籍で証明するとういう方法も、やはりカナダ入国後1年が経過していると無理だそうです。
トピ主さんがどうしたいのかがわかれば、もっとアドバイスできると思います。
Res.13
by
(゜∀゜)(登録済)
from
バンクーバー
2008/06/02 21:10:27
>バレればミスリプリゼンテーションということになり、おそらく申請も却下されるとのことです。
永住権が降りた後にバレて、お二方とも強制送還されたケースを知っています・・・
Res.14
by
SN
from
無回答
2008/06/02 22:58:55
お二人共、いろいろな書き込みありがとうございます。
恐縮です・・・。
私の今の状況はお伝えしている通り、パスポートリクエストが
来ています。
確かに、既に離婚していたり、離婚するつもりであるならば
パスポートを送ってくるなと書類にもあります。
しかし、まだ別居もしていなければ、離婚もすることになるかも
しれないけれど、しないかもしれないという状態です。
(私の本音は離婚はしたくありません。)
特に、お互い憎み合って、そういう話になったのではないので、
連絡はいくらでも取りますし、相方とは当たり前に、
一緒にランディングする予定です。
ただ、離婚となった場合に、相方が日本に帰るかカナダに残るかは、
相方次第です。
確かに申請料はかかっているわけですが、そのあたりは二人の
お金で申請したので、まぁよしとして。
弁護士費用もばかになりませんよね。考え物です。
お二人からの意見を参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
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