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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.4039
ビジター延長拒否されました。Restoration of status されたかたいらっしゃいますか?
by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/14 06:17:25

ビジタービザの延長願いを12月に送付して昨日、却下のレターが届きました。(ショック。。。)7月に入国したのでビジタービザは今年の1月で期限が切れているのですが、Restoration of statusをしてなんとか残れるようにしたいと考えています。今までにRestoration を願い出た方いらっしゃいますか。
ビザ延長の理由はコモンロー移民申請中のためでしたが、あともう少しというところでコモンローパートナーと別れることになり、パートナーが移民申請をWithdrawしたために却下されたのだと思います。コモンローパートナーと別離した後、カナダ人の主人と和解してこれからもう一度人生を築きなおそうというというところだったのに。この理由はレストレーションするのに十分でしょうか。
バレンタインデーを前に暗闇に突き落とされた気分です。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/02/14 07:04:06

よくわからないのですが、「コモンローのパートナー」と「主人」は別なんですよね?ってことは、「コモンローで申請中」にも、「主人」と結婚した状態だった、という事ですか?それとも離婚してコモンローパートナーと付き合っていたが、別れて、もう一度元の主人と再婚、あるいは同居してやりなおそう、という事ですか?でも「主人」と言っているからには結婚している(ずっとしていた?)のでしょうか・・・?
このあたり、もう少し情報をお願いします。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/02/14 07:39:09

別離したコモンローパートナーとカナダ人のご主人は同一人物でしょうか?それとも別なのでしょうか?すこし、混乱してます。  
Res.3 by んんん??? from バンクーバー 2007/02/14 08:01:34

<コモンローパートナーと別離した後、カナダ人の主人と和解してこれからもう一度人生を築きなおそうというというところだったのに????

①まず、既に結婚していて離婚する予定だったんですか?
②その別居期間の際にコモンローの関係の彼が出来、移民の申請をしたんですか?
その②の彼がトピ主さんと別れる事でコモンローの申請を却下したから①のご主人とよりを戻してやり直そうと思っていた。ということでしょうか?

疑問1・結婚移民の申請はしていなかったのですか?
疑問2・結婚していても別の相手とコモンローの申請を出来るものなのですか?  
Res.4 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/14 08:07:10

カナダ人の主人と、コモンローパートナーは別人です。
カナダ人のと結婚して(主人)、結婚していたころは移民申請はせず(二人とも海外に住んでいたので)別居後コモンローパートナーと移民申請しました。カナダ人の主人とは1年半別居し、離婚にはいたりませんでした。現在、主人とは別居から和解、同居中です。同居後3ヶ月過ぎれば別居から結婚のステータスに戻ると理解しています。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/02/14 08:13:28

他の人と結婚状態であれば(例え別居中であれ離婚していなければ)、別の人とコモンロー申請は通常できないと思っていたのですが、できるのですか?間違っていたらすみません。  
Res.6 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/14 08:15:01


②その別居期間の際にコモンローの関係の彼が出来、移民の申請をしたんですか?ーー>そうです。

その②の彼がトピ主さんと別れる事でコモンローの申請を却下したから①のご主人とよりを戻してやり直そうと思っていた。ということでしょうか? ーー>コモンローの彼と別れて主人と和解したためにコモンローの彼が申請を却下しました。

疑問1・結婚移民の申請はしていなかったのですか? ーー>結婚中は海外に住んでいたのでカナダの移民申請はしていませんでした。

疑問2・結婚していても別の相手とコモンローの申請を出来るものなのですか? −−>コモンローパートナーとして1年以上同居していれば別居中でもできるそうです。実際に宗教上などの理由で離婚のできない人もいるそうですので。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/14 08:16:41

私もそう思います。結婚状態でコモンローの申請が出来るとは・・・。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/14 08:18:12

↑これはレス5さんに同意したレスです。失礼しました。。  
Res.9 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/14 08:19:53

理由として十分かどうかは担当官の決めることですが、少なくとも考慮に値する理由だとは思います。事情が少し込み入っていますし、偽装だと思われないよう、別紙に事情をわかりやすく説明し、ご主人の少し丁寧めのレターや同居の証拠を添付されるといいのではないでしょうか。移民申請を先にしてから、restorationを申請できれば、なおいいと思います。
 
Res.10 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/14 08:24:48

>Res.5さん、Res.7さん
すでにトピ主さんからお答えをいただいていますが、離婚が成立していなくても、別の人とコモンローで永住権を申請できます。

↓のトピは、スポンサーに妻がいる場合ですが、申請者の場合も同じです。http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=5&msgid=3996&sort=0&cat=0&dummy=4  
Res.11 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/14 08:58:00

けいさん。お返事ありがとうございます。けいさんにはコモンロー移民申請中にもいろいろお世話になりました。今回、状況がこんなに変わって、どん底の精神状態でしたが、けいさんからの助言で少し希望がもてました。
”移民申請を先にしてから、restorationを申請する”ですか。
別居から同居して3ヶ月たつと別居が自動的に無効になるので移民申請を再度するのは3月初旬にしようと思っていましたが、ビジタービザが切れた状態で移民申請できるのでしょうか。
先に再度移民申請をしたとして、ビジタービザが切れたのが1月4日なので4月4日までの3ヶ月間はrestorationできる期間と理解してよいのでしょうか。
じつはまだ、マニラからパスポートも戻ってきていないので、どこから手をつけてよいやら。

このとびをたてたとき、中傷されるかなあと不安でしたが、けいさん、その他の方々に助けていただいて心から感謝しています。  
Res.12 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/14 09:34:20

確かに、ビジタービザが切れた状態での移民申請は、できなくはないですが、避けた方がいいですね。

それに関連して、もう1つ気になることがあります。
審査用マニュアルに、困ったちゃんとは逆に、スポンサーがコモンローパートナーと別れて、法律上の妻をサポートする場合のことが書いてあるのですが、その際、少なくとも1年間の同居が必要なように読めます。確かに法律上は3ヶ月の同居で別居が無効となりますが、移民申請に関しては、もう少し厳格な基準になるのかもしれません。もちろん、3ヶ月でトライしてみるのも1つの方法ですし、書類の完成度や事情によってはひょっとしたら通るかもしれませんし、少し保留した後審査される可能性もありますけれど。

この記述は以下のようなものです。困ったちゃんさんの場合は、スポンサーされる側なので、H&Cは関係ありませんが、1年間とという基準は適用されそうな気がします。

5.39. What happens if the sponsor’s common-law or conjugal partner relationship breaks down and the sponsor wants to sponsor a previously separated spouse?

Humanitarian and compassionate consideration may be given, provided the relationship is bona fide and there is evidence that a conjugal relationship has been re-established for a period of at least one-year. In such a case, a marriage certificate is not taken as prima facie proof of a relationship because the marriage had broken down and a common-law relationship had been established.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdf

Restoreできる期間ですが、日数計算で90日です。2月は28日なので、それを含めて計算してみてください。

 
Res.13 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/14 10:33:13

Oh My God! そうですねえ。和解して、同居してから1年と読めますね。あー(深いためいき。。)
ということは、やはりrestorationを先に進めたほうがよいということでしょうか。移民申請して保留で1年待つということもできそうですが。。。(移民局に忘れられそう)
 
Res.14 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/14 10:42:53

restorationを先に進めた方がいいと思います(前言撤回、すみません)。それで認められなかったら、国内申請で滞在するという荒業も考えられます。  
Res.15 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/15 05:58:51

けいさん。おはようございます。昨晩は、悶々としながら過ごしました。いろいろアドバイスをありがとうございます。

”restoration を先に進めて認められなかったら国内申請で滞在”ですか。はあー(ため息)
国内申請中であればステータスがなくてもよいのですか?
前回の申請は国外でしたので違いがよくわかりませんが。
いっそのこと、アメリカに一回出て戻ってくるという荒業はどうでしょうか。(危険かなあー)
 
Res.16 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/16 00:53:18

>(危険かなあー)

危険かも。ビジタービザ却下はデータベースに入ってますしね。
まあ、そう短気を起こさず、Restorationしてみては。
事情説明のレターなどは、どっちにしても移民申請で必要になりますし。

国内申請でも国外申請でもステータスはなくていいはずですが、国内申請の場合は、申請後ビジタービザが取れるんですよ。もともとビジタービザが取れない国の配偶者が、例外的にビザをもらうための制度ですから。

国外申請でも、ビザ免除国の国籍なら普通はビジターが出るけど、困ったちゃんさんの場合、Restorationもできないようだと、移民申請してもビジタービザが出ない可能性もありますよね。そうすると、ご主人との1年間同居も難しくなってしまいます。

国内申請は時間がかかるから、今から申請しても審査するのは8〜10ヶ月以上後。その頃には1年近く同居してることになるんじゃないですか。

Restorationできるのが一番いいですけど。Restorationできたら、1年になるのを待って国外申請するといいですね。  
Res.17 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/02/16 00:59:42

なんか混乱させてしまいそうなので。

>国内申請でも国外申請でもステータスはなくていいはずですが、

というのは、「移民申請するのに」ステータスはいらないという意味で、カナダに滞在するにはビザが必要です。特に国外申請の場合、ステータスなしで国内から申請すると、移民申請はおそらくプロセスされるけど、出国して日本で結果を待つように言われると思います。  
Res.18 by 困ったちゃん from 無回答 2007/02/16 06:00:33

なるほど。わかりました、けいさん。アドバイスありがとうございます。とりあえずrestorationをして1年間のビザがもらえるかどうかやってみます。国内申請をしてその間、国外退去を命じられないのであればそっちの方がいいかな、とも思います。
いろいろありがとうございました。  
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