この件について東京のカナダ大使館に確認したところ、今年の4月19日付で次のような回答をもらいました。
ワーホリが切れるまでに国内申請とオープンワークを同時申請すれば続けて働けるという意味になります(SINは取れないようです)。
念のため、カナダ大使館に再確認してください。
(以下引用)
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Q: 配偶者として国内から移民申請をする場合は
オープンワークパーミットを同時申請すればimplied statusが
認められるようですが、現在ワーホリビザを持っていれば、
オープンワークパーミットが下りるまでの間、
就労を続けられるということでしょうか。
A: 貴方のワーキングホリデービザの有効期限内に就労許可証の申請が移民局に受理されていれば、ワーキングホリデーの有効期限内に就労許可証申請の結果が出なかった場合でも、ワーキングホリデービザの条件内において、就労許可証申請の結果が出るまで就労を継続することができます。
Foreign Worker Manual の 5.22 を参照下さい。
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/fw/fwe.pdf
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