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No.9775
外国人と日本で入籍したら、日本で離婚届けを出せば離婚できますか?
by ききき from バンクーバー 2007/10/24 18:23:08

日本でカナダ国籍の人と入籍しましたが、分けがあって離婚することになりました。子供もいなく、財産の争いも一切ない協議離婚です。

この際、日本の市役所に離婚届けを出せば離婚になるのでしょうか?

一時帰国の際に手続きをしたいので情報、お願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/10/24 18:34:36

カナダに来てからどういう手続きをしたかによります。
きちんと結婚の手続きをしたなら、こちらでも離婚の手続きが必要ですし、カナダには何も言わずに結婚の手続きもせず黙っていたのなら日本での離婚届だけです。 こちらでのTax Refund、保険等、どういう関係にしているのですか。  
Res.2 by とおりすがり。 from バンクーバー 2007/10/24 21:29:51

日本の婚姻届けをカナダ側からした場合(領事館経由)、カナダ側で離婚したことを証明しなければなりません。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/10/25 21:04:01

レス2さん

トピ主は

>日本でカナダ国籍の人と入籍しました

といっていますよ。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/26 01:56:55

以下は、以前に別トピで離婚を相談されていた際、私なりにネット検索したものです。
実際に私が離婚経験したわけでなく、あくまでもネット検索にて得た情報ですが、参考になれば幸いです。



-----------------------

離婚時の適用法律について


以下の2つのサイトを参考にしてください。

サイト① http://www.soyokaze-law.jp/q&a86.htm
サイト② http://www.toruoriboo.com/kokusairikon.html

サイト①の概要は、以下の感じです:


婚姻の効力(法例14条)は、
(1)夫婦の本国法が同一の場合にはその法律、
(2)同一でない場合には、夫婦が居住し現実に生活を営んでいる場所が同じときは居住地の法律、
(3)それらも違うときには夫婦に最も密接な関係のある地の法律

離婚に関してもこの婚姻の規定が準用されるそうです(16条本文)。
但し、夫婦の一方が日本人で、主に日本で暮らしているなら、日本民法に基づいて離婚を認めるそうです(★★16条但書★★)。


ですから、

■ケース1: 両者がカナダ在住中に離婚する場合は(2)にあたるので、カナダの法律に則した「裁判離婚」になるんだと思います。

■ケース2: 両者が日本在住中に離婚する場合:(2)により日本法律に則した離婚になるんだと思います。

→ 日本民法では、両方の合意があれば「協議離婚」(離婚届に記入し役場に提出)で離婚ができます。カナダでは「協議離婚」は認められていないようですが、相手国の法律で「住所地の法律による」という規定がある国なので(アメリカ・カナダ・フランスなど)、日本での離婚届受理証明書等の必要書類を相手国の領事館などに提出すれば簡単に離婚は成立するそうです。


■ケース3:トピさんが日本に帰国し、彼がカナダ在住のまま、両者が離婚合意している場合: 多分、「★★16条但書★★」が適用されるんだと思います。【サイト②】によると、外国に暮らしている日本人が帰国して離婚するケースは、日本が常居所、とは言えない可能性がありますが、実務的には、日本で住民登録していれば「常居所」としています、とのことです。



 
Res.5 by ききき from バンクーバー 2007/10/26 13:21:19

とぴ主です。

情報ありがとうございます。

日本の市役所で離婚届けを提出して、その離婚受理証明を日本領事館(バンクーバー)に提出すれば離婚はカナダでも成立になるのかが疑問です。そうならば、早くその手続きをしたいです。

 
Res.6 by 無回答 from 無回答 2007/10/26 13:50:52

横でごめん。

日本で婚姻届を出した所に問い合わせれば?
こっちならば領事館に問い合わせれば?

こういう人多いよね。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/10/26 13:52:54

>その離婚受理証明を日本領事館(バンクーバー)に提出すれば離婚はカナダでも成立になるのかが疑問です

日本で手続きをするなら、市役所とカナダ領事館で、日本領事館(バンクーバー)ですよ。

つまり両国の役所に手続きをすると言う意味です。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/10/26 13:54:58

>日本で手続きをするなら、市役所とカナダ領事館で、日本領事館(バンクーバー)ですよ。

【訂正】
日本で手続きをするなら、市役所とカナダ大使館あるいはカナダ領事館で、日本領事館(バンクーバー)じゃありません。


すみません。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/26 15:54:08

でもこのトピ主さんのケースだと、今カナダに住んでいるんですよね?きっとだんなさんも。
という事は、カナダ国籍のだんなさんは日本在住じゃないから、日本にあるカナダ大使館/領事館は関与しないのではないでしょうか?

こういうケースで、日本で離婚届を出したらその後どういう風にカナダに報告するのか私も知りたいなぁ。  
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