以下は、以前に別トピで離婚を相談されていた際、私なりにネット検索したものです。
実際に私が離婚経験したわけでなく、あくまでもネット検索にて得た情報ですが、参考になれば幸いです。
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離婚時の適用法律について
以下の2つのサイトを参考にしてください。
サイト①
http://www.soyokaze-law.jp/q&a86.htm
サイト②
http://www.toruoriboo.com/kokusairikon.html
サイト①の概要は、以下の感じです:
婚姻の効力(法例14条)は、
(1)夫婦の本国法が同一の場合にはその法律、
(2)同一でない場合には、夫婦が居住し現実に生活を営んでいる場所が同じときは居住地の法律、
(3)それらも違うときには夫婦に最も密接な関係のある地の法律
離婚に関してもこの婚姻の規定が準用されるそうです(16条本文)。
但し、夫婦の一方が日本人で、主に日本で暮らしているなら、日本民法に基づいて離婚を認めるそうです(★★16条但書★★)。
ですから、
■ケース1: 両者がカナダ在住中に離婚する場合は(2)にあたるので、カナダの法律に則した「裁判離婚」になるんだと思います。
■ケース2: 両者が日本在住中に離婚する場合:(2)により日本法律に則した離婚になるんだと思います。
→ 日本民法では、両方の合意があれば「協議離婚」(離婚届に記入し役場に提出)で離婚ができます。カナダでは「協議離婚」は認められていないようですが、相手国の法律で「住所地の法律による」という規定がある国なので(アメリカ・カナダ・フランスなど)、日本での離婚届受理証明書等の必要書類を相手国の領事館などに提出すれば簡単に離婚は成立するそうです。
■ケース3:トピさんが日本に帰国し、彼がカナダ在住のまま、両者が離婚合意している場合: 多分、「★★16条但書★★」が適用されるんだと思います。【サイト②】によると、外国に暮らしている日本人が帰国して離婚するケースは、日本が常居所、とは言えない可能性がありますが、実務的には、日本で住民登録していれば「常居所」としています、とのことです。