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No.40386

別居から離婚 必要書類に関して

by トマト 
from 日本
 2025/09/03 16:26:14 JP

現在カナダ人の夫と離婚する予定で別居中です。
夫はBC州、私は日本に帰国して一年経ちましたので夫が離婚の手続き進めてくれているのですが、
手続きの段階で公証人の認証を受けた宣誓供述書が必要です。
私はこの公証人の認証を受けるためだけにカナダに戻らなければなりませんか?
それとも日本の公証人役場でも大丈夫なんでしょうか?
もし私と同じようにカナダと日本で離れた状態で離婚を経験された方がいらっしゃれば経験談をお聞かせください。
また経験されてなくても知識のある方のアドバイスもお待ちしています。

ちなみに夫婦間離婚の内容に同意しており平和的な離婚です。
よろしくお願いします。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025/09/03 23:37:29 CA

ChatGPTから

状況よくわかりました。カナダ(特にBC州)の離婚手続きでは、相手配偶者が海外に住んでいる場合に Affidavit(宣誓供述書)を公証人の面前で署名 し、裁判所に提出するケースが多いです。

🔑 ポイント
1. カナダの公証人でなくてもOKな場合がある
• BC州の裁判所は、海外に住む人が署名した書類を「現地の公証人」または「在外カナダ大使館/領事館での認証」を経て提出することを認めています。
• つまり、日本の 公証役場での認証 や、在日カナダ大使館・領事館での Notarial Service を利用できる可能性があります。
2. 夫が依頼している弁護士や裁判所の指示が大事
• どの形式の認証が受理されるかは、夫が申立てをしている裁判所や弁護士の指示に従うのが確実です。
• 弁護士が関与していないなら、直接裁判所(Supreme Court of BC)に「海外在住者の署名は日本の公証人でよいか」確認してもOKです。
3. 経験談(一般的なケース)
• 日本に住むカナダ人配偶者や、その逆(今回のように日本人がカナダ人と離婚するケース)では、在日カナダ大使館で宣誓供述書に署名 → 公証を受けて → カナダへ郵送、という方法がよく取られています。
• 日本の公証役場でも認証可能ですが、裁判所によっては「英語での認証文・アポスティーユ付き翻訳」を求められる場合があります。



✅ あなたができる選択肢
1. 在日カナダ大使館/領事館で公証
• 英語対応済みで、カナダの裁判所が確実に受け入れるケースが多い。
• 東京・大阪などで要予約。
2. 日本の公証役場で認証 → アポスティーユ取得
• その後、必要なら英訳を付ける。
• 少し手間がかかるがカナダ裁判所が受け付けてくれる場合もある。



💡つまり、日本にいながら手続きを完了できる可能性が高いです。カナダに戻る必要はまずないと思います。

👉 確認すべきは:
• 夫の弁護士(もしくは直接BC裁判所)に「在日カナダ大使館や日本の公証人役場での認証が有効か?」を問い合わせることです。

Res.2

by トマト
from 日本 2025/09/04 04:55:14 JP

Res.1様

とっても参考になりました!
感謝いたします!!
ありがとうございました!!