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No.40191

利益/不利益 住民票とマイナンバー

by 無回答 
from 無回答
 2025/04/28 16:56:13 CA

両親が高齢になってきた為、実家がなくなる前に色々と整理しておきたいとおもってます。

住民票
子供達が幼い時は一時帰国も長期だったので、住民票を入れて国民保険に入って万が一の怪我や病気に備えてました。しかし子供達も大きくなって滞在期間も短い為、トラベル保険を購入する為、住民票を6年程入れていません。最近、死亡日10年以内に住民票が入っていたなら、カナダの私の遺産に(家や貯金)日本の相続税がかかってくることを知りました。なので私は住民票を入れる事のデメリットがメリットより勝ると思っています。なので私は今後、住民票を入れることhないと思います。

マイナンバー
昔に住民票を入れた時にマイナンバーは発行されています。(カード申請や銀行の紐付けなどはしてません)
しかしナンバーはどこに置いたのか忘れてしまいました。少し調べたところによると、マイナンバーがあると日本領事館で証明書などが簡単に取れるようです。
マイナンバーを取る事によって不利益になる点、利益になる点を理解した上で、日本へ行った時に色々と整理したいと思っています。


皆さんの情報や体験談などお聞かせください。
宜しくお願いします。

Res.1

by 無回答
from バンクーバー 2025/04/29 13:03:58 CA

私もマイナンバーを取得しようかと考えているのですが、取得して何か面倒な事が起こらないかと躊躇しています。

Res.2

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 13:22:18 CA

マイナンバーの取得はいつですか?
導入当初なら住民票を抜いた際にマイナンバーも破棄されてるはずです。

Res.3

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 15:58:35 JP

↑破棄はされません。番号自体は一生同じで、国外転出と言う扱いになるだけです。住民票を入れたら、また同じ番号が国内居住者として生き返ります。

去年だったかから、国外転出者でも日本国籍がある限りマイナンバーカードが持てるようになりました(マイナカードを持ってる人は継続使用届を出す、持っていない人は領事館で新規発行が可能)

国外転出者はマイナポータルにはアクセスできますが、当然ながら日本在住者のみ使えるサービスは使えません。海外転出した場合のマイナ番号は破棄というより、むしろ居住区分の変更に近いと思います

Res.4

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 16:20:21 JP

上記補足
領事館でマイナンバーカードが発行できるのは10年前の2015年以降に国外転出した人ですが(それ以降に日本にいた人はマイナンバーは既に自動付与されているからと思います)トピ主さんは7年とのことなので、発行出来ます。

国外でマイナンバーカードがあって便利なことは、多分税金関係と思いますが、別に無くても手続きは出来るし、その為だけにマイナンバーを取得するメリットは正直わかりません。
何故なら、マイナンバーカード自体と電子証明には期限があっていちいち更新が必要だし、日本に一時帰国した時でも居住者用のコンビニサービスとか使えないし、住所の記載もないからIDとしても使えないし。ただ税金の支払いが必要な人はeTaxが使えるのが便利かと思います。

Res.5

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 16:22:08 JP

>トピ主さんは7年とのことなので、

失礼、6年ですね

Res.6

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 17:34:36 JP

>住所の記載もないからIDとしても使えないし

私の持ってるマイナンバーカードには住所の記載あります。
生年月日の記載もあるのでIDとして使えます。

Res.7

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 17:44:05 JP

↑領事館で新規発行した場合は住所欄は「国外転出」と表記されるのでは。

Res.8

by 無回答
from 無回答 2025/04/29 19:14:59 JP

>領事館で新規発行した場合は住所欄は「国外転出」と表記されるのでは。

なるほど、そうなんですね。
私は長期帰国中に作ったから住所記載があるカードをもらえたんですね。

Res.9

by 無回答
from 無回答 2025/04/30 01:22:28 JP

↑日本に住民票のある時に作ったマイナンバーカードは、当然ながら、作った時点の住所が記載されています。国外転出時にはチップ情報が書き換えられるだけで再発行はしないので、カードの見た目は転出時のままです。

一方、既に国外転出していて、国外で初めてカードを作った人は、その時点で日本に住所を有しませんので、住所欄は空欄(国外転出)になります。

Res.10

by 無回答
from 無回答 2025/05/03 22:27:10 CA

住民票が10年以上ない人には相続税がかからないのですか?知らなかったです!

早速抜いて、親に片方で良いから10年生きてるように伝えなきゃ!

Res.11

by 無回答
from 無回答 2025/05/04 00:22:17 JP

↑Res10さん、ご存知かもしれませんが、相続税が免除になるのは、相続人と被相続人の「両方」が、日本国外に10年以上居住している場合の「日本国外」の財産についてですから、相続税を払わなくてすむようにするには、Res10さんと、Res10さんの親御さんの両方が日本国外に移住して(10年以上)かつ資産を日本国外に移動させておく必要があります。

資産が日本国内にあれば、国籍関係なく課税されますし、資産が日本国外にあっても相続人と被相続人が日本国籍なら、相続人、被相続人のどちらかが10年以内に住民票があったら課税対象になるという事です(相続人が外国籍で、被相続人(亡くなった側)がだけが日本国籍の場合は、被相続人が10年以内に住民票があったら課税対象になります)

どんな場合でも、国籍や住民票あるなし関係なく、日本国内の資産の相続税を回避する手だてはありません(節税対策は出来るでしょうけど)

気をつけたいのは、家族全員が国外に居住しており、資産も国外にあるような場合、一時帰国で住民票を入れて10年以内に亡くなり相続が発生した場合、入れていなければ発生しなかった相続税が発生する可能性があると言う事です。

カナダの都市部の不動産は高額なので、日本相続税の非課税枠はすぐに超えるでしょう。それを家族に相続させる時に、10年以内に住民票を入れたばっかりに、配偶者や子どもに相続税を払わせるのは避けたいですよね