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No.40189

親からの生命保険、課税について。

by 無回答 
from 無回答
 2025/04/25 20:57:47 JP

親御さんが日本の銀行で生命保険を100万以上かけ、亡くなった後保険金を受け取られた移民の方にご質問です。

予測ですが日本国内のみでの課税になり、一時帰国し日本で兄弟二人ずつ一緒に手続きします。(受け取り期限が死亡から3年以内)
入金後カナダでも、必要であれば絶対申告しようと思うのですが、知識に乏しいため
詳しいカナダ側のサイト、どういう流れになるか是非コメントお願い致します。

生命保険だと宛名をつけ、僅かでも自分の遺産が特定の人に残せて良いと思いました。
しかし
随分前日本の銀行で話を聞いたら、移民だと必ず将来完全帰国の予定がなければ
契約は難しいとの対応でした。銀行によるかもしれませんが
コメントを、どうかお願い致します。

返信がすぐ出来ないかもですが、お読みいただきありがとうございます。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025/04/25 21:10:53 CA

市民権取得して国籍なくなってるとかじゃなけりゃ、普通に帰国して住民票入れて生命保険受取り、日本で相続税として納税、その納税した証明を英訳し住民票抜いて帰国。

カナダのタックスリターンで保険金を雑所得として算入、2重課税回避の為に日本での納税分控除して英訳した納税証明添付って流れじゃないの?

あんまり難しく考える必要ないと思うけど。まぁ納税額が2桁億超すとかならプロ入れたほうが良いと思うけど数千万円レベルなら問題無いよ。(違ったら修正申告とか求められる程度)

Res.2

by 無回答
from 無回答 2025/04/25 21:24:50 JP

レス1様
早くて的確なコメント、本当にありがとうございます。凄く有難いです。。
カナダ国籍は考えてないです。やはりその年の収入 ?になりますかね ?
数千万といった金額では全然ないです。カナダでお世話になってるアカウンタントさんがいるので、お願いしようとは思ってはいました。

Res.3

by 無回答
from 無回答 2025/04/25 21:44:34 JP

少し横になりますが、日本では、死亡保険金は相続税の対象ですが、法定相続人の人数×500万円については、相続税が非課税になります。なので兄弟2人であれば、1000万円には相続税がかかりません(ただし生命保険の保険料を亡くなった親が払ってた場合に限ります)。

なので被相続人(親御さん)が1人、法定相続人が兄弟2人で、親御さんが1000万円の生命保険に入っていた場合、親御さんが亡くなった場合の相続税の非課税枠は、基礎控除4200万円(2人ぶん)+保険金1000万=5200万円となり、それ以内であれば相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。

またカナダでは例外を除いて通常の死亡保険金の受取に税金はかかりませんので申告の必要はありません。

Res.4

by 無回答
from 無回答 2025/04/25 22:19:23 JP

↑カナダ側に死亡保険金受取り自体の申告は必要ありませんが、日本円で振り込まれて日本の銀行口座の残高が100,000ドル以上になったら、その年度分のタックスリターンで海外資産があることの申告は必要です(その出どころが保険金であろうが何であろうが関係なく単にその額を超えたら申告が必要ということです)

Res.5

by 無回答
from 無回答 2025/04/26 13:21:30 CA

住民票入れると、以降10年間は、自分のカナダの財産も相続税の対象になるので、簡単に入れない方が良いですよ。自分の相続人の為に。