日本の親からの生前贈与
by ゾウよ
from 無回答
2025/04/08 20:40:56 CA
日本在住の親から生前贈与の話が出ています。
年に100万円ほど贈与していく案なのですが、カナダ在住の私はカナダ政府にTax returnの際、申告しなくてはいけないものでしょうか?
日本に残っている私名義の銀行口座はあり、そこに入金してもらう形になり、海外送金は考えていません。
もし申告しないとひどいペナルティがある、申告する書類などの取得が面倒そうであれば断ろうと思っています。
もしご存知の方がいらっしゃればアドバイスください。
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by 無回答
from 無回答 2025/04/09 02:27:12 JP
カナダ側に申告は要らないです。
日本側については、暦年贈与として1年に110万までは何も申告しなくても非課税ですが、親が亡くなるとその年から遡って7年は持戻しになり、相続税の対象になりますので、親が若ければ良いですが、そうでなければ亡くなる直前の7年分の非課税枠がパーになります(以前は3年でしたが昨年変わりました)
一方、相続時精算課税という制度があって、先に贈与してもらって税金は相続が発生した時に払うというのがあります。
これは選択すると二度と暦年贈与には戻れませんが、一度選択すると1年に110万円の非課税枠が使えます。非課税枠以上の贈与はプールされて、非課税枠を除いた合計2500万までは、貰った時点で税金は支払う必要がなく、亡くなった時点で相続財産と合算されて相続税を支払うので、親が高齢の場合はこちらの方が良い場合もあります。
これは贈与は発生した年の翌年の納税期日までに税務署に届け出が必要です。
by 無回答
from 無回答 2025/04/09 06:42:54 CA
カナダ側に申告は要らないです。<--------は間違いです。他の項目は概ね良い
申告は必要だけど税金をカナダに払う必要は初年度には無 い。 次年度からは利子等は収入として入れる。
今の主さんの国籍を置いといて時間軸で主さんの法的に帰属する国が日本の場合 日本への贈与税、相続税の申告及び支払い等を考える必要が有る。
by ゾウよ
from 無回答 2025/04/09 10:48:32 CA
レス1さま
そうです。
暦年贈与として1年に110万まで、の制度を利用して生前贈与を考えています。
まだ若目の親ですので大丈夫かと思います。日本側(税務署)にもカナダ側にも特に報告せず、という感じですね。
書き込みありがとうございました。
レス2さま
書き込みありがとうございました。
1さんとは違い、2年目からカナダ政府に申告が必要だと書かれていますが、TAX returnの時にそういう無課税の?海外(日本の親)から相続して(働いて出た収入ではない)財産がありますよ、という申告欄があるのでしょうか。Tax returnはいつも人任せなもので詳しくありません。すみません。
私の拙い検索能力ではまだ確実な方法が分かりません。とりあえず見つけたリンクですが、「宝くじを投資にして出た利益は申告してね」、という感じなので、2さんの書かれている通り、日本の銀行で付く利子分は申告した方が良さそうですね。(でもこの場合、私の銀行に元々あるお金と合わさって一緒に計算され、贈与された100万円分のみに、というのは算出するのが難しいですね)。というか利子なんて本当に微々たるものすぎて、とは思います。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-income/amounts-that-taxed.html#
あとお恥ずかしい話、100万円はすぐ使ってしまいそうなので、利子が付くかどうかも…
もう少し勉強して生前贈与を受けるかどうか検討します。日本から利子分のデータを集めるのがちょっと面倒です。
by 無回答
from 無回答 2025/04/09 11:53:28 CA
1年目も相続、若しくは贈与の申告は必要だけど税金は払わなくて良いと言う意味です。
by 無回答
from 無回答 2025/04/09 23:36:00 JP
↑カナダに相続税も贈与税も無いから申告は必要ないのでは。もちろん、そこから得た利子は収入として申告は必要だけど、その元金を相続で得ようが何で得ようが関係ないと思うのだけど。
by 無回答
from バンクーバー 2025/04/10 19:36:38 CA
私も1さん、5さんと同じで、カナダに相続・贈与税がないので、カナダ側に申告は必要ないと考えています。
私もここ数年、親から110万円以内で生前贈与を受けていますが、将来親がなくなった時に相続でもめることの無いよう、毎回贈与契約書を作成し、私と親と各自自筆で署名しています。こどもの分も親権者として私が署名し、子供の日本の銀行口座に振り込んでもらってたのですが、最近カナダに送金したほうがいいのでは?と思い始めました。これについてはいずれ別トピを立てる予定です。
by ゾウよ
from 無回答 2025/04/11 12:24:56 CA
2さんと4さんは同じ方でしょうか。
本当に申し訳ないのですが、毎年100万円程度のGiftを申告しなきてはいけないと書いてあるCRAの箇所を教えていただけませんか?私ではどうしても「100,000.00 Cドル以上」までしか見つかりません。(youtubeのダイスケさんという方のを拝見して色々見ているぐらいですが)
よろしくお願いします。
レス6さん
お子さんの分も海外送金でということですね。私は送金は考えていないので分かりませんが、うちもまだタックスリターンもしていない子供(小学生)の分の生前贈与申告はどうするのかとかハッとしました。
新しいトピでいいお返事がいただけるといいですね。
by 6
from バンクーバー 2025/04/11 21:27:46 CA
レス6です。
紛らわしくてすみません。親からの贈与は今まで全て、親の日本の口座から私、子どものそれぞれの日本の口座に振り込みをしています。(子どもの日本口座は以前住民票を移したときに作りました)
が、このまま日本の銀行に数百万という金額をおいたままにしておいても使う予定がないので、カナダに送金して運用した方がいいのでは?と考えています。
ただ、未成年の日本口座から未成年のカナダ口座に送金ができるのかというところがイマイチ不明です。小学生のお子さんの贈与申告ということですが、日本側では110万までだと贈与税がかからないですし、カナダも贈与税がないので申告は不要と理解しています。(実際子供の申告を行ったことはありません)
by 無回答
from 無回答 2025/04/12 19:30:10 CA
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-income/line-12700-capital-gains/shares-funds-other-units/identical-properties/property-you-inherit-receive-a-gift.html
https://www-canada-ca.translate.goog/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-income/line-12700-capital-gains/shares-funds-other-units/identical-properties/property-you-inherit-receive-a-gift.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
カナダでは、相続財産をCRA(カナダ歳入庁)に報告する必要がありますか?
カナダには相続税はありません。相続したお金には税金がかからず、所得として申告する必要もありません。しかし、だからといって相続財産が課税されないわけではありません。
贈与した金額のうち、対象となる金額を当該年度の所得税および給付金の確定申告で申告する必要はありません。贈与した金額を繰り越し、今後5年間のいずれかの年度の確定申告で申告する方が有利になる場合があります。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-income/line-12700-capital-gains/shares-funds-other-units/identical-properties/property-you-inherit-receive-a-gift.html
何れCRAは主さんが普段使っているお金の出処に疑問を持った時、株口座や或いは日本の不動産が爆上がりした時に爆上がりした差額分がキャピタルゲイン税を課せられます。此の時の為に元に為る価値をCRAに登録して有れば差額分だけが計算されます。その他は見込み差額として多めに計算される可能性があるだけでなく毎年の収入も怠ったと見なされる。だから最初に知らせた方が良いと書いたのです。
by 無回答
from 無回答 2025/04/12 20:01:05 CA
其の年次の不動産や銀行口座の記録や不動産査定が有ればOK