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No.40158

日本の親の遺産相続について

by 無回答 
from 無回答
 2025/04/08 15:27:56 CA

日本で遺産相続が発生した場合、

1)海外に送金するため、日本の銀行口座が必要?

2)そのために住民票を入れるたらそのとたん、海外滞在期間がリセットされ、その後10年は課税対象になる?(日本で毎年確定申告が必要?)

3)非居住者だと住民税は発生しないが、住民票を入れると遺産相続時に住民税の支払いも必要になる?

4)相続税は居住者、非居住者にかかわらず、日本国籍を保持している場合は支払わなければならない?

5)相続税は非居住者の場合は、日本国籍を保持していても日本に支払わなくていい?

6)もし私が移民でなく、市民権を取ってカナダ国籍のみになり、カナダに住んでいる場合、日本の親の遺産も相続税の支払いがない?

以上、間違っている箇所あればご指摘ください。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 15:49:01 CA

親からの遺産相続で、法定相続人である「子」の場合、日本非居住者だろうが外国籍だろうが、控除額を超えた分の相続は相続税の対象となります。国籍に関係なく納税義務が生じます。

Res.2

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 16:12:05 CA

1さん、なるほどです!それに加えて億単位の遺産があれば、贈与税が発生するのでしょうか。

そこでなんですが、非居住無制限納税義務者、という言葉を聞いたことがあるのですが、これは、もし日本人の親から日本人の私が遺産を受け取り、次に私が子どもに遺産を渡すときがやってきた場合、その時点で子ども(ハーフですがおそらく子どもは20歳をこえてカナダ国籍を選択でカナダ在住)は、贈与税をはらわないといけないんでしょうか?

カナダの主人は、カナダでは遺産に対する贈与税は不要なので払っていないとおもいます。

Res.3

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 17:38:55 CA

この表が分かり易いです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99,%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

銀行については、私も知りたいです。マイナンバーを持たず、銀行口座をもっていますが、非居住者として、に高額を入金できるのかは、疑問です。

Res.4

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 18:17:06 CA

Res2さんの仰る"贈与税"とは、被相続人の死後に発生する遺産に対する"相続税"のことだと思いますが、こちらも参考になります(贈与税は%計算が異なります)

「相続税計算シミュレーション」

https://chester-tax.com/mitsumori2.html?glcp=21915315091&&gkey=_g_b%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%2520%E7%A8%8E%E7%8E%87_21915315091_&OV_REFFER=&glnw=g&glad=721551925436&glpm=&glkw=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%2520%E7%A8%8E%E7%8E%87&glti=kwd-2355479382&gllc=9001576&glmt=b&glfi=&gldv=c&gldm=&gad_source=1&gbraid=0AAAAADONQTfRU1DWCdkZuWs22mINKwjLp&gclid=CjwKCAjwktO_BhBrEiwAV70jXt1R6Zc61Pj0_9AeSDSuh6S4r19gW4H8zJsyLAguySSdgQktDMcJkBoC10gQAvD_BwE

Res.5

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 23:00:01 JP

1)海外に送金するため、日本の銀行口座が必要?
>カナダの銀行に送金も可能。

2)そのために住民票を入れるたらそのとたん、海外滞在期間がリセットされ、その後10年は課税対象になる?(日本で毎年確定申告が必要?)
>リセットはされにくいと思います。実際に生活でカナダしてる証明があればリセットはされないと思いますが、長期に住民票を置いてたらどうかは税務署に問い合わせした方がいいかもです
日本に住民票があって所得控除以上の収入がある場合は確定申告が必要、
ければ確定申告不要。

3)非居住者だと住民税は発生しないが、住民票を入れると遺産相続時に住民税の支払いも必要になる?
>基本的には住民票を1月1日に置いてた場合、住民税が発生するでしょう。
もし1月1日に住民票を外しても滞在日数が影響してくると思います。

4)相続税は居住者、非居住者にかかわらず、日本国籍を保持している場合は支払わなければならない?
>日本国籍を保持してても、外国人であっても被相続人が日本定住者であった場合は相続税が発生します。
相続人の人数で相続する金額にもよります。
「基礎控除」の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例*相続人が母親と兄弟2人の場合、4,800万円まで非課税です。

5)相続税は非居住者の場合は、日本国籍を保持していても日本に支払わなくていい?
>日本国籍がある人は相続の金額によっては日本に相続税を支払います。

6)もし私が移民でなく、市民権を取ってカナダ国籍のみになり、カナダに住んでいる場合、日本の親の遺産も相続税の支払いがない?
>10年以上海外に住んでいる移民でも、外国人あっても被相続人が日本定住者だった場合は
国内外資産は相続税が掛かります。基礎控除以上の相続の場合。

<相続税・贈与税の納税義務範囲>ここに詳しく書いてあります。
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-39064.html


Res.6

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 23:17:55 CA

んー、自分だったら国籍やら住民票やら面倒なチェンジは一切せずにカナダ住所と海外邦人の立場で海外相続事情に詳しい税理士雇って、不動産は名義変更をし、金融遺産は税理士の口座へ預け入れして、税金、報酬、諸費用引いてもらって、レートの良い時期見計らって手数料こちらもちで一括カナダの口座へ送金してもらうかな!不動産は海外居住者でも所有できるしね。

Res.7

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 17:35:50 CA

5さんは、お詳しいですね。
私は、カナダに住民票を移して、10年以上ですが、子どもが去年から1年間、日本人として住み、住民票も入れ、収入もあります。私が、9年以内に死んだら、私のカナダの財産にも子どもが相続税の非課税を超えた分を日本に払うのでしょうか?


Res.8

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 19:28:51 CA

7さんが10年以上在カナダならカナダの遺産ならカナダのルールでお子様に相続ですよ。
ただし日本の不動産等は話が変わりますが。

Res.9

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 19:52:40 CA

↑え、違いますよ。

日本在住の日本人が相続するときは、被相続人(亡くなった人)が10年以上海外に住んでいようとも、国内外、全世界の資産に相続税がかかります。

貼り付けてくれた表を見ても明確じゃないですか?

こういう掲示板で素人に聞くと、こうやって反対の意見が出てきたりするので危険ですよ。
日本語で無料で税理士さんに相談できるページとかあるので、プロに相談した方がいいです。

Res.10

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 20:39:11 CA

7です。
9さんがおっしゃるように、日本在住なら明確ですが、10年以内のうち1年住んで、あとの9年はカナダ在住でも、国内外の財産に相続税がかかるのかなっと思いまして。

確かに専門家に聞くのが一番ですね。

Res.11

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 21:50:39 CA

日本に住んでいる(た)期間は問題でありません。

相続が発生した時に日本に住んでいるか、過去10年以内に住民票を入れた事があるかが重要です。

7さんの場合、お子さんが住民票を抜いてカナダに帰国した時点から10年後以降なら、ご両親(7さんとご主人?)が他界されお子さんに相続が発生しても課税されません。

Res.12

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 23:53:25 CA

なるほど。ということは子どもが二重国籍でもたまに日本に帰るくらいで住民票なんか入ってない場合は課税なしなんですね。しかし住民票ないので日本に口座もなく、手荷物で持って買えるしかないとなるとこれまた問題ですね。でもそこで口座を作ろうと住民票を入れたら入れた瞬間から相続税が発生する!??

Res.13

by 無回答
from 無回答 2025/04/10 02:56:45 CA

↑まだご理解されていないようですが、、、

>住民票ないので日本に口座もなく、手荷物で持って買えるしかないとなるとこれまた問題
>口座を作ろうと住民票を入れたら入れた瞬間から相続税が発生する!??

Res5さんの表にもハッキリ掲載されていますが、
日本『国内』の資産については、控除額を超えた分の相続は相続税の対象となり、住民票があっても無くても(被相続人または相続人が居住者/非居住者もしくは国籍に関係なく)すべてのカテゴリーで課税対象となります。
10年ルールと国籍が関わり、非課税の対象になりうるのは『国外(海外資産)』です。

Res.14

by 無回答
from 無回答 2025/04/10 11:02:59 CA

7です。11さん、ありがとうございました。