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No.40022

完全帰国されてカナダ年金を受け取っている方に質問。

by 無回答 
from 無回答
 2025/02/06 19:10:57 CA

RRSPをRIFにして毎月引き出しているのですが、数年後に日本に完全帰国を
考えていると銀行員に伝えたら、SINが無くなったらRIFは使えないと思うけど
PRを破棄したらSINはどうなるのかしら?と言われました。
実際に考えてもなかった。

CPPも受給していますが、カナダには戻るつもりはない場合、
PRを自ら破棄もしくは権利失効した後のカナダの社会保険番号(SIN)は
どのような扱いになるのでしょうか?死ぬまで有効なのか、失効するのか?


日本に帰国している方もカナダから問題なくCPPを頂いている方もいるし、
年金を頂いている時点でSINは必須だろうし、、、、。

RIFはただ単に、海外での収入扱い?

う~ん。お金って難しい。

情報、よろしくお願いします。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025/02/07 01:05:22 CA

単にノンレジデントになるので、NR で源泉徴収税がかかるだけです。会計士の方が詳しいと思う。
SINは変わらりません。

Res.2

by 無回答
from 無回答 2025/02/07 13:14:38 CA

SIN番号はなくならないので、そのまま維持して、CPPとRIFFの支払いが25%源泉徴収されるようになるだけだと思います。

日本の税務署にはCPPを所得として申告して源泉された分をクレジットにできるのでは?
RIFFの支払いは預金の引き出しなので所得ではないけれど、そのアカウントが毎年得る収益(利子など)が投資所得として申告義務があるのでは(カナダ国内ではその収益が課税繰り延べ対象でRIFFの支払いが課税対象ですが、日本にはカナダの課税繰り延べ制度が関係ないので、投資収益が課税対象、引き出しは課税後貯蓄の単なる引き出し)と思います。でも、そうするとカナダで25%源泉徴収されて、日本との二重課税になるから、日本でもCPPとRIFFを同じ扱いしてくれたほうが処理が楽だし、辻褄が合う気がします。私も税理士のご意見が知りたいです。

あと、RRSP/RIFFの口座残高が大きいようだと、日本の税務署に財産調書を提出する必要もあると思います。

Res.3

by 無回答
from 無回答 2025/02/07 17:00:10 CA

>RRSP/RIFFの口座残高が大きいようだと、日本の税務署に財産調書を提出する必要もあると思います。

海外資産報告の5000万円以上の分でしょうか?