ハーグ条約はBC在住でも16歳?
by わかりません
from バンクーバー
2025/02/04 22:18:51 CA
子供が16歳になりました(カナダと日本の重国籍)。
BC州では、子供が方親の同意なく国外に行けるのは19歳以上となっていますが、ハーグ条約は16歳以上となっています。
16歳の子を片親の同意なしに国外に連れて行こうとすると出国停止措置を取れますが、例えば日本に一時帰国と言って出国したあとに、やっぱり日本に子供と住みたいとなった場合はハーグ条約の16歳以上が適用となるのでしょうか?
片親が子供を日本に連れて帰って戻ってこない場合は、BC州の裁判所から日本へ返還命令が出されますが、これも16歳の子供は適用となるのでしょうか?
ファミリージャスティスや弁護士にも相談しましたが、16歳と言われたり、BC在住は19歳と言われたり、国際指名手配されると言われたり、どれが本当なのかわかりません。
ちなみにgovernment of Canada のサイトのハーグ条約のところには、16歳と書いてあります。
16歳以上で合っているのでしょうか? また日本やカナダでハーグ条約を相談できる機関はありますか?

by 無回答
from 無回答 2025/02/04 23:06:12 CA
連れ去りの可能性を考えている時点でアウト
by 無回答
from 無回答 2025/02/04 23:27:35 CA
現在のところ、連れ去るつもりですよね。
そんな発想無くしましょう。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 07:31:24 CA
BCのは州法なんで日本の当局を動かす事は出来ません。
つまりは過去の連れ去りと同じですね。
あなたが誘拐犯としてカナダで指名手配されるだけです。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 08:15:55 CA
ハーグ条約は最低ラインですよ
地域によって違う法律が適用されるのは普通のことでしょ?
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 08:32:12 CA
私にもちょうど16歳の息子がいますけれども、16歳であればもうすでに自分の
意思で決めるということができるでしょう。
トピを見てみますと「やっぱり日本に子供と住みたいとなった場合」とトピさんの
意思ですよね。 子供が日本に住みたいではないんですよね。
そうなれば私としても先にコメントいただいた方と同じ意見になります。
でもよく考えれば18歳で大学生になります。 子供が自分の意思で日本の大学に
行きたいというのであれば19歳というのはおかしな法律です。これにも両親の
同意がないと行けないということでしょうかね。
トピ主さんが子供を連れて日本に帰りたいという意図がはっきりわかる投稿ですが、
子供を連れて日本に旅行でもいかれてはいかがですか。 それで子供が日本を好きになって
日本で暮らしたいと自分の意思でもう片親にいうことができれば問題ないのでは
ないでしょうか。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 11:28:42 CA
弁護士でもわからないのはどうかと思いますが。
16歳ならすでに意思があるでしょうし、日本に行きたいと思っているんですよね。
その意思を尊重しない、阻止する親がいるのであれば、
裁判して子供が日本へ行けるオーダーをもらうのがいいかと思います。
by わかりません
from バンクーバー 2025/02/05 16:15:41 CA
トピ主です。
追加ですが、子供は日本で暮らしたいのですが、裁判の結果日本で暮らすことが認められなかったので、仕方なくカナダに残っています。
また裁判起こしても、おそらく19歳になるまでは認められないと思っています。
とりあえずガバメントのサイトにハーグ条約に関する電話番号があったので、ここに問い合わせてみようと思います。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 16:42:52 CA
子どもは12歳以上で居住場所や面会権において子どもの意思を反映することがほとんどです。16歳になれば、親のサインなしにパスポートも作れるし、ハーグ条約を破って日本に帰って、元配偶者が訴えればあなたは一生子どもを連れ去った犯罪者になりますが、インターポールが子どもをカナダに連れて帰ることは年齢上もうできません。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 17:43:14 JP
基本的には正しいですが、
16歳以上19歳以下で片親の同意なしに子供をカナダ国外に移動させた場合に破るのは
ハーグ条約ではなくカナダの国内法(正確にはBCの州法)になると思われます。
従ってカナダにおいては犯罪であり、カナダ国内(もしかしたらカナダと犯罪者引き渡し条約締結している国でも)において指名手配される可能性はあるかもしれません。
(なお日本とカナダの間に犯罪者引き渡し条約は締結されていませんが、たとえば
韓国とカナダは締結しているようです。)
しかし元配偶者が日本の中央当局に対し、外国への子の返還を実現するための援助(外国返還援助)の申請をしても、日本の中央当局はその申請を却下すると思われます。
(以下のサイトにある却下事由の1番目が「申請に係る子が16歳に達していること。」です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000869.html )
その意味において、「日本がハーグ条約締結する前と同じ状態になる」という言い方が
出たのかもしれません。
by 無回答
from 無回答 2025/02/05 19:33:14 CA
トピ主さんがカナダに在住のまま、お子さんがトピ主さんの血縁関係を頼って
ひとりで日本に行けばいいだけの話です。
16歳にもなった子供が一人で勝手に行ったことにして、心配だからと日本に
追いかけて探して、本人の意思を聞いてきますとカナダ人の配偶者に伝えればよいのでは?
by 無回答
from 無回答 2025/02/06 09:28:12 CA
>10
でもね、それが裁判になると親(この場合は母親)が仕組んだとか、洗脳したとか言われて、母親は誘拐犯になるわけよ...
子供が19歳になるまで我慢するのが一番いいと思うよ。
だって指名手配とかなったら、他の国に遊びに行くこともできなくなるんだよ。
by 無回答
from 無回答 2025/02/06 11:24:39 US
↑
これがベストアンサーですね!
by 無回答
from 無回答 2025/02/06 12:31:32 CA
法律どうこう以前に、16歳の意思はやはり親の影響が大きいので、大人の意思と同様には考えられないと思いますよ。
高校だけの話じゃなく、大学卒業後の就職や日本的な職場の環境とか子どもは知らないし、考えられないから。
すでに16歳になっていて、日本に永住帰国すれば、同じ年齢の子どもより言葉や勉強で遅れているだろうし、もうすぐ大学生になるのに追いつくことができるかどうか…
帰国子女枠の入試とか、Fランとか大学には入れても、その後の一生まで影響すると思う。せめて高卒資格はカナダで取れば…すぐ成人。
あと数年は親が我慢した方がいい。
トピ主さんの生活の不便さを言うなら、父親に子どもを渡して永住帰国、高校卒業を待って日本に呼び寄せ。その時点で子どもがどこを生活拠点(大学、将来的に仕事)にするか選べると思う。
教育が中途半端になって、どちらの国でも社会人半人前になるのは避けたいですね。
by 無回答
from 無回答 2025/02/06 20:10:14 CA
その時の裁判官にもよるので、もう一度裁判してみたらどうでしょうか。
カナダより日本でのサポート体制が整っていて子供にとってより良い環境なら認められるのでは。
父親とも定期的にビデオコールしたり、子供の父親が夏休みに子供に会いに来るなどの約束をすれば良いかもしれません。
あとは日本の学校の交換留学や編入許可書を提出して、本人の希望でどうしても日本に行かなければならないと言う