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No.39985

日本の預金 (カナダドル 100.000 以上) 申告してますか?

by 無回答 
from バンクーバー
 2025/01/26 12:36:53 CA

タックスリターンの時期がそろそろです。
日本に私名義で親が貯めてくれているお金があります。
(ただの貯金で投資や定期的収入ではありません、貯金額も追加されていません)
今まで何も考えていなかったのですが、あるYouTubeを見て不安になって来ました。
カナダへ私がどれだけ預金を持っているか、知らせないとダメなのでしょうか?
それと日本へもカナダで私がどれだけ預金を持っているか知らせる必要があるのでしょうか?
凄く混乱し始めてます。投資や家賃収入など大きく増える財産ではなくても税金の面で報告が必要なのでしょうか?
カナダではタックスリターンはもちろんしてますが、日本側は移民をしてから10年以上確定申告などはしてないです。(日本での収入はありません)

このような事に詳しい方、同じような状況の方、情報お願いします。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:07:57 CA

100,000ドル未満に抑えて申告しないで済むようにしている人は多いのではないかと推測します。その場合、銀行などで利子が付いている場合は、利子だけ申告する必要があります。実際には、もっと額が少なくて、利子も微々たるものなら、申告していない人も多いと思います。

100,000ドル以上あって、今まで申告していない場合、本当に正しい方法は、申告漏れを報告することです。そういうフォームがあって、事務的に処理されるので、報告して終わりだと思います(これまで利子収入がなかった場合)。正しくない方法はいろいろあると思います。たとえば、親から昨年もらったことにして今年から報告するとか???これが得策かどうかわかりません。ほかの方からの書き込みに期待しましょう。

日本に住民票を残している場合、カナダでの収入は日本で確定申告する義務があります。ネットでの関連議論を見る限り、していない人は多そうです。していなくても何も言われていない人も多そうなので、心配しすぎる必要はないのでは?

でも、沢山いすぎると、日本の税務署もそのうち目をつけるかもしれません。これについては、住民票を残していても、実質的な居住地がカナダなら日本での確定申告は不要という意見をときどき見かけますが、その場合は、確定申告どころか、住民税や保険料の支払いも不要なはずで、日本で無収入の住民ステータスを維持することと、住民票を残したまま非居住者扱いとなることは別で、後者は日本の税務署が判断することで自分で決めることではありません。

Res.2

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:08:55 CA

カナダドルで100,000ドル以上になるなら申告が必要です。
以前はお金の動き(日本からカナダに送金など)がなければCRAにはわからないから大丈夫という人もいましたが、最近はデジタル管理で何でもわかってしまう時代なので怖いですよね。預金額を100,000ドル以下に保つようにしてはどうでしょうか?

Res.3

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:14:07 CA

私も日本の口座にカナダ$100.000以上あります。生前贈与でこれからも増えていきますが、カナダで申告することは全く考えていませんでした。トピ主さんと一緒に他の方のコメントを参考にさせてください。

Res.4

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:19:40 CA

T1135 Foreign Income Verification Statement
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t1135.html

Res.5

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:20:05 CA

日本に$100,000以上あります。
申告(?報告?)していますが、増えていない限り得に税金とか払う必要はないので、
単にTax Returnの時にレポートするだけですよ。

Res.6

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:25:49 CA

親御さんの年齢は分かりませんが、普段お金の動きがない、また日本で収入が無い場合に、みなし預金とみなされて、将来名義がトピ主さんでも、日本で相続税がかかる場合があります。

妻(専業主婦)が生活費(旦那さんが既に税金払っているのに)を節約してできた貯金も旦那さん名義で相続税払わされたり、日本って外国人には甘いのに自国民には厳しい国になってしまいました。


Res.7

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 13:54:14 CA

申告しても税金はかからないですが毎年4月30日までに申告しないとペナルティがかかります。
$25/dayで最高$2,500。さらにInterestもかかるので偉いことになりますね。それが毎年です。
馬鹿正直に過去の分も申告するより今年から始めれば良いのでは?
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/questions-answers-about-penalties.html#Question3

Res.8

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 14:55:15 CA

私も$100,000以上ありますが、カナダに来てから一度も申告していませんでした。

申告しなければいけないというのは最初から知っていたので、子供達に年間100万円以下の贈与として分散し、私名義は100kを超えないように日本帰国時に使っています。

うちの場合、両親がまだ存命なので、家なども含め遺産のことが全て終了したら申告することになると思っています。

Res.9

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 20:40:39 CA

今まで申告したことがありません。
利子はついてますが どのようにすれば 今までの分のペナルティーを払わなくてもいいですか?

Res.10

by 無回答
from 無回答 2025/01/26 20:45:18 CA

$100,000以下にキープして申告しないほうがいいような。
下手したら数年前に遡ってペナルティー取られるかもよ。

Res.11

by Res 9さんへ 
from 無回答 2025/01/26 23:55:20 CA

Res 9さんへ カナダでは必要ならば7年前迄遡り 年毎に税金申告の内容を変える事が出来る。
カナダの場合 自分から申請した場合は罰金は付かないが政府が見つけた場合は罰金の上に高い利子が付き更に時を追う事に更に利子が付く。

只何方の国に自分が税金を申告しなければいけないのかを最初に探さなければならない。

日本では相続や贈与や普通の年収入では束縛される年度が違う筈。例 外国の財産の相続は期限が5~10年遡るとか?年収や家の売却は2年迄とか? 適当に書きましたが 此の例は昨今事情が変化していると思うので自分で探して下さい。

どの国に自分が帰属しているのか?
どの国に申告しなければいけないのか?
財産は何処に有るのか?

Res.12

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 04:09:08 CA

はい!
同じように日本に貯金あり。
去年、ペナルティで2800ドルカナダでtax払う羽目に。
今、それがこっちに戻るように書類出してます。カナダ人旦那が言うには戻って来るらしい。

皆様気をつけて。高額日本預貯金はカナダで報告必要です!

Res.13

by 無回答
from バンクーバー 2025/01/27 05:41:02 JP

>去年、ペナルティで2800ドルカナダでtax払う羽目に。

↑これって、どういう経緯バレてペナルティが発生したのでしょうか?

たとえば10年前に日本の預金が100Kを超えていたけど申告してなかったとします。で、今回初めて申告したとしても、それが250kを超えていなければ詳細は必要無いので、カナダ側は過去ずっと100k以上を保持していた事は知り得ず、今回初めて100kを超えたという事になり、自己申告しない限りペナルティは請求されなさそうに思うのですが、どうなんでしょう。

Res.15

by Res 13さんへ 
from 無回答 2025/01/27 09:32:32 CA

少なくて良かったですね。 私は事業を起こすため遠隔地を何か所か回っていた時、税金の申告が3年程遅延して 担当者から4万ドルぐらいの税金を (見なし収入に対する税金と其れに対する罰金、利子、其のまた利子の利子) を充てられました。3~4年掛けて 20%利子のローンやカードで支払いしました。税金申告修正しながら、事業を起こしながら、自分が場所を動きながらの支出がきつかった。

Res.16

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 10:01:42 CA

私の知り合いのケースだと、日本からカナダにお金の送金(100,000ドル以上)をした後CRAから連絡が来て、約8,000ドルのペナルティーだったそうです。申告はしてなかったそうです。

Res.17

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 10:18:48 US


送金の額を$99,000にしてれば連絡は来なかったかもしれませんね。

Res.18

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 10:23:12 CA


そういう事ではないです。1回の送金を$100,000以下にしたとしても、最終的な送金総額をCRAは国外資産とするので意味ないです。

Res.19

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 10:28:35 CA

申告していませんが、日本からカナダへ大金を送金しない、毎年$10,000以内を手荷物でカナダに持ち帰って、日本には$100,000以内でキープするようにします。

Res.20

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 10:44:13 CA

別に申告しても自主申告ならペナルティー取られないし、なんなら多めに申告しておけば後々多額の送金が必要になった時に問題なく送金できるから楽。CRAはカナダ国外にある資産を把握したいだけだから、正直に申告しても損はないよ。

Res.21

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 11:35:39 US


でも申告するとTax Returnが複雑になりませんか?
その場合でもTurbo TaxなどのSoftwareでTax Returnをファイルできますか?

Res.22

by 無回答
from 無回答 2025/01/27 11:44:13 CA


それは専門家に聞いたほうが間違いないよ。

Res.23

by 無回答
from 無回答 2025/01/28 22:42:20 CA

あまりよく理解が出来ないのですが、カナダへ日本の財産を報告しないとカナダ側からペナルティーがあるのですか?
例えば、15年ほど日本の銀行に4000万円あるとします。
投資などに使ってないので銀行に入ってるだけです。
一度もタックスリターンで貯金の事は入力した事がありません。

どうすればペナルティーを取られないように申請する事が出来ますか? 申請しないと大変な事になるのですか?

Res.24

by 無回答
from 無回答 2025/01/28 22:56:24 CA

>申請しないと大変な事になるのですか?

申請というより申告ね。申告してなくてもしバレたらペナルティー取られるよ。
この先一生お金を動かさないのであれば大丈夫かも?
でも、今は何でもバレる時代だから、ビクビクしながら生活するぐらいなら、申告したほうがいいかもね。

Res.25

by 無回答
from 無回答 2025/01/28 23:00:47 CA

一番怖いのが、申告してなくてバレた時。過去に遡ってペナルティー請求される。
額が大きいとペナルティーも高額になる。

Res.26

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 06:34:15 CA

23です。
今年するタックスリターンで4000万申告すればよいのですか? いきなり4000万申告してもペナルティーなど問題ないですか?

Res.27

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 09:03:46 CA

誰にでも納得行く様な収入源や証拠が有る事、起きた過去の出来事を書く。
例 相続、相続年、勤務会社在歴。事業経歴等、証人に為る人が複数人居る事、故意に隠した事実が無い事。

Res.28

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 10:38:35 US

>一番怖いのが、申告してなくてバレた時。過去に遡ってペナルティー請求される。

税金関係は時効があるので過去7年以内しか戻れないので、ペナルティは過去7年だけだと思いますが。

Res.29

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 10:40:23 CA

カナダで家を買う時に親から10万カナダドル相当以上の日本円を借りて日本から国際送金しました。タックスリターンでは国外財産の申告フォームに正直に金額を書き、不動産購入のための親からの借金であることも書きました。が、NETFILEだったのですが、CRAにはLine# と金額以外は何も送られてないと後から知りました。なので説明はCRAに届いてません。
CRAからお尋ねがあったら証拠書類の提出と合わせて説明しようと思ってますが、これまで何も言われません。あれからもうすぐ7年たちます。


Res.30

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 10:44:15 US


7年前なら税金関係では時効なので心配する必要がありませんね!

Res.31

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 13:45:13 CA

7年分のペナルティーでも相当な額になるんじゃない?

Res.32

by 無回答
from バンクーバー 2025/01/29 13:50:19 JP

確か、この申告のペナルティには上限があったはず

Res.33

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 15:40:21 US


7年間の時効があり、ペナルティには上限があるのなら、今は放っておいたままにして、連絡が来たらペナルティを払った方が面倒くさくないと思う人がいるでは?

もし10年後に連絡があり(もしくは20~30十年連絡無しの可能性も)、ペナルティを払ったとしても、10年間面倒くさい書類を提出する手間が省けたと思う人もいるのは少なく無いのでは?

Res.34

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 16:36:17 CA

会計士に頼めば全部やってくれますよ。

Res.35

by 無回答
from 無回答 2025/01/29 16:59:31 CA

単純計算で、ペナルティーは1日$25+利息、それが7年マックスでペナルティー取られるとすると、$60,000以上になるってこと?上限はいくらまでなんだろう?

Res.36

by 税金こわい
from 無回答 2025/01/31 10:22:57 CA

Voluntary Disclosures Programで申告したとしても年2500ドルのペナルティーはまぬがれない。7年間遡るとして年10%の利子で26000ドルのお支払い。もし毎年申告していたとしたら0なんですよね。
口座があるのが地方銀行で海外転出届も出していないし(つまりカナダ居住者だとわからないはず)利子もつかずまったく動かしていないのですが、カナダ側がわたしの口座を見つけ出すことがあるのでしょうか。

Res.37

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 10:41:10 CA

利息の確定申告してたらバレるかもしれないね。
逆にしてないとその分のペナルティーも加算される。

Res.38

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 10:43:33 CA

日本の口座に眠っているお金は、大金を送金しない限りカナダ側は分からないでしょうね。

Res.39

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 10:46:51 US

$100,000以上を日本の銀行に保管している理由はなんですか?

利子が低い日本の銀行に保管するより、$10,000ぐらい里帰りするたびに現金で持ってきてカナダの銀行で保管する方が利子が高いと思いますが?

Res.40

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 10:52:07 CA

ゆくゆくは日本で生活、家を購入する資金ですね。カナダでは十分に貯蓄はあるので、カナダの銀行の利息を得るためにわざわざお金を移動させて日本本帰国の時にまたお金を移動する手間を考えたら日本に置いときますね。

Res.41

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 10:58:51 CA

帰国したときに口座解約して全額引き出せば発覚することはありませんよね。現金どうするかが問題ですが。

Res.42

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:00:47 CA

39
「利子」じゃなくて「利息」ね。
あと「保管」じゃなくて「預金」ね。

Res.43

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:02:59 CA

親から贈与されたとして今年から申告するとどうなるでしょう。できればすっきりしたいので。
でも過去にさかのぼって調べられたりして藪蛇でしょうかね。

Res.44

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:22:15 CA

新たに口座を作ってお金を移して、最近できた資産の振りをするとかは?

Res.45

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:31:33 CA

ノマドダイスケさんの過去動画を見て思ったのですが、口座名義が海外転出届未定出の日本居住者のままならセーフみたいですね。

Res.46

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:44:57 US

まあ、良く考えてみれば「A good problem to have」ですね。
「普通の人」は$100,000以上の貯金を外国に持ってないので。
お金が無いのは問題ですが、高額のお金があるのも問題がありますね。

Res.47

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:45:00 CA

カナダ側は日本のお金を申請した時点で日本の銀行へ連絡を取れることが出来るのですか?
そこまで調べるのですか?
何かの理由で去年お金が入り(遺産など)今年カナダ側に申告しても調べられてペナルティが取られるのですか?銀行を変えてもダメですか?カナダ側は私のマイナンバーなんて知らないのですが...
まじでドキドキしてきました。

Res.48

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 11:49:46 US


里帰りするたびに現金で100万円ぐらい(額が$100,000未満になるまで)カナダに持ってくれば良いのでは?

Res.49

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:03:42 CA

で、皆さんどうするのですか。このまま未申告でいくか、
Voluntary Disclosures Programで過去にさかのぼって申告するか、
今年から申告するか。
迷うところです。
Voluntary Disclosures Programで申告した場合、ペナルティー免除になる可能性もあるみたいです。
CRAに身元を明かさずにできる相談窓口があるのですが、電話したことあるかたいらっしゃいますか。

Res.50

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:06:51 CA

相続で入ったお金は、相続した年を申告すれば問題なし。

Res.51

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:09:24 CA


相続が何年も前とかだと申告してなければアウト。
私の友達はそれでペナルティーとられたから。

Res.52

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:36:29 CA

額によるかな。$100,000ちょいなら預金額を$100,000以下にして申告しない。

Res.53

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:36:55 CA

ペナルティ支払いの体験談ですが、
6年前に親からの遺産相続で、数千万円を3回にわたり日本→カナダの自分名義の銀行間海外送金し、まだ日本の非居住者口座に一千万円以上を保有しています(円安なので様子見)

日本の預金は毎年のTAX ReturnでT1135 Foreign Income Verification Statementで申告していますが、3年前に会計士の手違いで申告漏れになり、後日修正申告とペナルティを$125支払いました。その年のTAX ReturnのSubmitから約2カ月後にCRAから連絡があり、60日近く経過していたのでペナルティ額が一日$25ということはないのでは?

Res.54

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 12:42:42 CA

53さんはきちんと申告していて、1回申告漏れがあっただけなので、未申告のペナルティーとは違う扱いになったのでは?

Res.55

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 16:13:21 CA

私も日本の銀行口座にかれこれ10年以上10万ドル以上の預金、ファンドを持ってます。
数年前にこの資産も申告する必要がある事を知り、それ以降毎回タックスリターンの時にT1135フォームで申告してます。過去の分の修正申告はしてません。

T1135フォームを見ると分ると思いますが、資産が10万ドル以上25万ドル以下の場合、パートAかパートBのどちらかに記入するだけでOKで、パートAなら銀行名を記載する必要もなく該当するものにチェックマークを付け、それによるインカム、ゲイン/ロスがあればその額を記入するだけでとてもシンプルです。

私も未申告という事に気付いた時、修正申告をするかどうか迷いましたが面倒だったので、そのままその年の分からシレッと申告しましたが今の所CRAからお尋ねは来てません。
私の想像では、そこまできっちりチェックもしてないのかな?と。運悪くランダムチェックに当たったら未申告の期間の部分はペナルティ取られると思いますが。

これはあくまで私の体験談です。




Res.56

by 無回答
from 無回答 2025/01/31 16:42:29 CA

res55さん、
わたしも同じような状況で今年から申告しようかと思ってます。金額は10年以上そのままで利子も何もついてないので過去分はどうしようか迷います。最近はCRAはAIでプロセスしているらしく、何か例年と違うことがあるとチェックがはいりそうでこわいです。


Res.57

by 55
from 無回答 2025/01/31 22:33:28 CA

56さん、

私も迷いましたけど、これはあくまで海外に資産がある事を申告するだけで、税金が発生する事案でもないのでCRAもそこまでシビアにチェックしてないのかなと思ったので、私は。

例えば海外からカナダの口座に大きな額が動けばCRAにも情報が入ると思います。その時、T1135で申告済であれば問題ないのでしょうが、申告してないとそんなに資産持ってたの?おやおや?となってお尋ねが来るかもしれないと思い、その方が嫌だったので。


Res.58

by 無回答
from 無回答 2025/02/01 10:11:29 CA

https://hls-global.com/ja/2024/06/08/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%80%8F%E6%98%8E%E5%8C%96%E6%B3%95-%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E7%9A%84%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AB%E3%81%A4/


企業透明化法 (以下、「CTA」という) は、国防権限法の一部として2021年1月1日に制定され、米国愛国者法以来の銀行秘密法およびそれに関連するマネーロンダリング防止法の重要な改革となりました。CTAは、特定の事業体(主に中小企業)に対し、「実質的所有権」情報(Beneficial Ownership Information)を米国財務省金融犯罪捜査網(以下、「FinCEN」という)に報告することを義務付けることで、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法な資金調達に対処・防止することを目的としています。


アメリカの法律と言えども、グローバル化で資金が世界を渡る分、これが制定されてから厳しくなってます。

でもある意味企業としての収益じゃない、それを証明したらいいだけだから、ありがたいとも言える。

Res.59

by 無回答
from 無回答 2025/02/01 10:42:39 CA

25万ドル以下でT1135申告して、CRAから問い合わせがあった方いらっしゃいますか?

Res.60

by 無回答
from 無回答 2025/02/03 08:52:05 CA

アカウンタントに訊いてみると、今年から申請して過去分は申請しないとCRAは疑問をもって調査が入る確率が高いと言われました。なので7年間はドキドキして過ごさなければなりません。VDPで修正申告しても、ペナルティーが軽減されることはないとも言われました。そうなら修正申告する意味はあるのでしょうか。

Res.61

by 無回答
from 無回答 2025/02/03 09:54:54 US


そう思って、そのままにしておいて、カナダ税務署から連絡があれば対応してペナルティを払う人が大半なのでは?

里帰りするたびに100万円ぐらい日本の口座からおろして、日本にある貯金額を$100,000未満にする人も少なくないのでは?

Res.62

by 無回答
from 無回答 2025/02/03 11:24:39 CA

> アカウンタントに訊いてみると、今年から申請して過去分は申請しないとCRAは疑問をもって調査が入る確率が高いと

相続したり、贈与を受けたら、その年からの申告になるのでは?アカウンタントは何と言っていましたか?

Res.63

by 無回答
from 無回答 2025/02/03 12:27:02 CA

↑その年に贈与や相続があって、過去には10万ドルは超えていなかったのなら、そうCARに答えればいいだけでは?

Res.64

by 無回答
from 無回答 2025/02/03 13:23:39 CA

>相続したり、贈与を受けたら、その年からの申告になるのでは?アカウンタントは何と言っていましたか?

だから、その年に申告しなかったってことでしょ

私も現金はもう持って帰ってきてないけど(円安で換金できなかったので)、日本のクレカで日本国内の旅行や航空券、買い物を支払っていて、毎年200万円近く消費してます。

Res.65

by 無回答
from 無回答 2025/02/04 22:25:57 CA

でも申告したその貯金がどうして今年からなのか、10年前からなのかカナダ側はわかるのですかね?
どなたかもおっしゃてたように$250,000以下なら銀行名も書かないんですよね?
私は6年ほど前に日本へ行って何かの理由で転入転出届を出してマイナンバーが発行されたと思います。カードも申請してないし銀行に紐付けもしてないし、番号もどこにあるのかわからないです。それ以降は日本へ行っても転入転出していません。
そんなに徹底してカナダ側は何年前からとか調べるんだろうか?

Res.66

by 無回答
from 無回答 2025/02/04 23:13:55 CA

分からないと思います。

なので急にそれだけの大金が銀行口座に舞い込んだとすると、経緯をCRAに聞かれる可能性があるということです。

その時に説明できないため、遡ってペナルティを支払わなければいけなくなるのではないでしょうか。

Res.67

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 10:18:12 CA

日本の預金は 2016年に遺産相続した1300万です。
カナダのincome taxに一度も申請してません
今年申請します。

その場合
T1135の説明に
Individuals can file Form T1135 electronically (EFILE or NETFILE) for the 2017 and later tax years.
とあるので 2017年からの分を申請するということですか?

そして 申請した後に払う罰金は$12,000でしょうか?

162(10)(a) – Failure to furnish foreign-based information – Where the failure to file is done knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, the penalty is $500 per month for up to 24 months (maximum $12,000), less any penalties already levied. This penalty does not apply to Form T1142.

申請していなかったのがバレた場合は
Where a demand to file a return is issued under subsection 233(1) of the Income Tax Act and the person or partnership knowingly or under circumstances amounting to gross negligence fails to comply with the demand, the penalty is $1,000 per month for up to 24 months (maximum $24,000),
です?か

Res.68

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 13:00:13 CA

67さん、
The late filing penalty for Form T1135 is $25 per day, up to a maximum of $2,500 per year. The CRA could also charge interest.
2016年から8年分で$20,000がペナルテイーでそれに利息が付くかもしれません。
gross negligence(重大過失)の場合は$12,000が加算されますが、故意に隠匿したのではなく利益も出ていないのなら、たぶんそれはないと思われます。

Voluntary Disclosures Programで過去に遡って修正申告した場合でもほとんどのケースでペナルティーは免除されないそうです。CRAや税理士事務所のサイトには軽減される可能性があるとありますが、実際はかなりハードルは高いようです。

税金関係の時効は7年なので、2017年からの申請になるのかもしれません。とすれは$17,500ですむかもしれません。
どうなったか結果を是非教えてほしいです。

Res.69

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 14:20:31 CA

2017年以前の分は紙で申請してください、とあります。

Res.70

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 14:47:11 CA

1300万程度なら、300万程度何か買っちゃえば100k以下になりますよね。高級時計など買って日本におくのはダメなのかな?


Res.71

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 15:50:16 US


300万円なら豪華なヨーロッパ旅行をすれば問題解決ですね!

Res.72

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 16:29:50 CA

もしペナルティ覚悟で過去分も申請するのでしたら、税理士さん(できればVoluntary Disclosures Programに詳しいかた)にお願いしたほうがいいと思います。ペナルティ免除になる可能性もゼロではないし、できるだけ軽減できるよう計らってくれるはずです。

Res.73

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 16:39:19 CA

このトピをあげてくださった方 ありがとうございます
そして わたしは 今パニック・・・

わたしは 2015年の遺産相続が1900万あります
申請したことはありません

みなさんの67さんへのアドバイス 300万を使うのには当てはまらないので
今年申請したら、ペナルティー支払いですね・・・

Voluntary Disclosures Programに詳しい税理士さん ご存知の方いらっしゃいますか?

Res.74

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 16:55:06 CA

銀行に海外転出届をだしていますか?つまり非居住者口座ですか?

Res.75

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 16:55:40 CA

Res 12さん
金額はいくらで何年間前までのペナルティーですか?

Res.76

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 16:56:26 CA

Res 73です。
はい 非居住者口座です。

Res.77

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:09:33 CA

日本とカナダにはCRSがあるから、日本とカナダの税務署(カナダはCRA)で情報交換されてるそうです。なので、お尋ねが来る前に日本の預金額を1000万円以下に減らすか、正直に申告するしかないと思います。

Res.78

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:17:31 CA

日本とカナダ両方に資産がある人は、どちらにも申告しないとダメですか?

Res.79

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:17:44 CA

これから6月まで税理士さんは繁忙期なので、修正申告のお手伝いをしてくれる方を見つけるのは難しいかもしれません。片っ端から電話やメールしてみるのもいいかもしれませんが、個人的な事情ををまき散らしてるような気になりますよね。
今すぐ申告しても、半年たってからしても、あるいはお尋ねがあるまで待っても、結果は変わらないので、じっくり準備してから申告したほうがいいのではないでしょうか。

Res.80

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:26:19 CA

Res 73です。
今 日本の預金額を1000万以下にしても 去年までの記録がCRAに見つかったら ペナルティーですよね。。。

Res.81

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:30:47 CA

CRSって2017年から始まったんだね。全然知らなかった。

Res.82

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:40:36 CA

日本の税務署でさえ個人の口座を調べる時は、相続税が発生して相続隠しの疑いがある場合や個人事業主が何らかの脱税の疑いがある時だけですよ。
カナダがわざわざ一般人の日本人の日本口座を調べることはないし、大金の移動とかしない限り口座の存在さえ知り得ないですよね。

Res.83

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:43:16 CA


今はそうでもないみたいです。

日本とカナダの両国とも**CRS(Common Reporting Standard, 共通報告基準)に参加しています。

日本のCRS
2018年1月から適用
日本の金融機関は、非居住者(外国人や海外在住の日本人)の口座情報を国税庁に報告
国税庁はこの情報を、CRSに参加している他国の税務当局と交換
目的:海外資産を利用した税逃れ(脱税)防止

カナダのCRS
2017年7月から適用
カナダの金融機関も、非居住者の口座情報をカナダ歳入庁(CRA)に報告
CRAは情報を日本を含むCRS参加国と交換
目的:カナダ国内の税務コンプライアンス強化

CRSの仕組み
金融機関が非居住者の口座を特定
税務当局(日本なら国税庁、カナダならCRA)に報告
税務当局同士で情報交換

CRSの影響
海外に資産を持つ人は、税務当局に情報が共有されるため、適切な申告が必要
脱税やマネーロンダリング対策が強化
金融機関による顧客情報のチェックが厳しくなった
日本もカナダも、脱税防止と透明性向上のためにCRSを導入しています!

Res.84

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:47:22 CA

とりあえずお尋ねを避けるためには高額な海外送金などは控えたほうがいいでしょう。
預金額を1千万円以下に減らしたほうが、調査対象になる可能性は低くなると思います。

Res.85

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 17:54:12 CA

83さん、

>日本のCRS
2018年1月から適用
日本の金融機関は、非居住者(外国人や海外在住の日本人)の口座情報を国税庁に報告
国税庁はこの情報を、CRSに参加している他国の税務当局と交換

今までお尋ねが来ないのはなぜなんでしょう。
これからくるのかな。

Res.87

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 18:31:40 CA

82さん

恐らく、カナダ側(CRA)が個人の日本にある資産を調べることはしないと思いますが、日本側(税務署)が銀行からの報告に基づいてカナダ側と情報を共有しているのではないかなと思います。日本の銀行も最近はあの手この手で海外居住者かどうか調べてるようなので、海外居住者であることを銀行が把握した時点で税務署に報告、そのごにCRAに報告という流れなのでは?

Res.88

by Res 73
from 無回答 2025/02/11 19:36:29 CA

Res 73です。

今日 たまたまJP Canadaを見て
自分の落ち度を発見してしまい 頭痛がしてきて心臓がドキドキしてきてしまいました・・・

日本で相続税を払ったから それでいいのかと 勘違いしてました。

あーーもう何を考えても過去の過ちを変えることはできないので 
今年の申請でペナルティー支払う ってのを覚悟します。
でも 怖い・・

かなりの額を払うことになりそうなので 薄給の中でも頑張って働いてきたのがなくなる・・・

税理士さん タックスシーズンで 多忙ですよね
でも どなたか詳しい税理士さん ご存知の方いらしたら 教えてください。

Res.89

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 20:58:00 US

>日本で相続税を払ったから それでいいのかと 勘違いしてました。

殆どの人が日本とカナダはTax Treatyがあり日本の方が税金が高いから、それでOKと思っていると思いますよ。

Res.90

by 無回答
from 無回答 2025/02/11 21:01:06 US

>今 日本の預金額を1000万以下にしても 去年までの記録がCRAに見つかったら ペナルティーですよね。。。

今から預金額を1000万以下にして、7年間連絡がなければOKなのでは?

Res.91

by 無回答
from 無回答 2025/02/14 23:33:41 CA

記載方法を教えてください。

遺産が入る予定があります。普通預金に入金しますが、その場合、利益などなく入金になるため金額は記載する必要がないでしょうか?(フォームは簡易報告方式Aの場合)
海外の銀行口座にある資金にチェックのみで良いでしょうか?

Res.92

by 無回答
from 無回答 2025/02/15 09:39:10 CA

今年の相続なら、来年ファイルする2025年分から申請すればいいんじゃないですか。10万ドル以下ならAの海外の銀行口座にある資金でいいと思います。

Res.94

by 無回答
from 無回答 2025/02/15 13:35:59 CA

ふと疑問に思ったので横から質問させてください。
海外資産の報告フォームには銀行口座にある資金というチェック欄があるのですか。そこにチェックして報告している方は、その銀行の利子は所得として申告しているのでしょうか。

Res.95

by res91
from 無回答 2025/02/15 15:25:58 CA

私の質問もそこに関連するかなと思いました。なので、記載がわからなかったのです。
遺産はこれから入金になるため利子は、まだ付きませんので、数字記載をしなくて良いのか?それともやはり預金総額を記載するのか?わかりませんでした。普通預金のままにするつもりなので、今後も利子は僅かだと思います。
でも、正直申告はしたくないので、どうにか1000万以下にできるように調整できないかも考えています。そうなるとある程度高額(500万円以下)を引き出して、タンス預金にしないといけないので、どうしたものかと悩んでます。

Res.96

by Res 91さんへ
from 無回答 2025/02/15 16:41:59 CA

私が思うに 自分への国籍従属資格を見ながら 収入、支出の。。。

カナダ側への申告は遺産相続時、贈与時、1度切り、
其れに続き利子や賃貸収入と支出に関して毎年 国外収入報告する。

他方日本への税金申告や支払い行為もカナダの其れと連携して2重課税を避ける。

Res.97

by res91
from 無回答 2025/02/15 17:32:18 CA

res96さん、返信ありがとうございます。申告は、1000万円を超えていたら毎年申告なのかと思っていました。なので、もし年々目減りして1000万円を切ったら、それから申告しなくて良いのかなと解釈していたのですが、1度切りとのことだったんですね。でも、利子がたとえごく僅かでもそこから発生して尚且つ1000万越えなら報告になると言うことですね。いずれにせよ、今回はどうにか操作で回避できるなら回避して、最終的に、また片方の親が亡くなった際は、素直に申告したいなあと願っているところです。

Res.98

by Res 91さんへ
from 無回答 2025/02/15 19:43:12 CA

最終的には専門家に。。。

Res.99

by 無回答
from 無回答 2025/02/15 19:53:59 CA

>申告は、1000万円を超えていたら毎年申告なのかと思っていました。

え、毎年でしょ?
詳細に一回でいいなんて書いてなくない?

Res.100

by 無回答
from 無回答 2025/02/16 01:02:30 CA

>Res.8
>子供達に年間100万円以下の贈与として分散し、私名義は100kを超えないように日本帰国時に使っています。

カナダでは贈与税というものはないのでは?

Res.101

by 無回答
from 無回答 2025/02/16 01:25:57 CA

>Res.19
>申告していませんが、日本からカナダへ大金を送金しない、毎年$10,000以内を手荷物でカナダに持ち帰って、日本には$100,000以内でキープするようにします。

手荷物でカナダに持ち帰った$10,000以内はカナダドルに換金して銀行に入れたあと、カナダで税金の季節に申告するときになんと申告しておられますか?
あと、カナダで入金するとき、そのような大金の場合はバンクから、どこから来たお金か尋ねられますよね?その場合は日本から持ってきた自分のお金という証明はどのようにされていますか?

Res.102

by Res 91さんへ
from 無回答 2025/02/16 07:30:23 CA

https://www.fordkeast.com/blogs/how-to-report-your-foreign-asset-income-to-the-cra/#:~:text=Keeping%20up%20with%20globalization%2C%20the,not%20calculate%20your%20tax%20liability.

資産の総額が年間を通じて 10 万ドルを超える場合は、フォーム T1135 で報告する必要があります。SFP のコストが毎年しきい値を超える場合は、毎年これらの資産を開示する必要があります。

コスト: SFP のコストを計算するときは、調整コスト ベース (ACB) を使用する必要があります。これには、資産の購入にかかった費用 (仲介手数料、弁護士費用など) と支払った価格が含まれます。中国企業の株式を 2 万ドルで購入し、仲介手数料として 400 ドルを支払ったとします。資産コストは 20,400 ドルになります。

海外資産のコストの計算は、海外投資への投資や撤退を頻繁に行ったり、不動産の資本改善を行ったり、配当金を再投資したりする場合、困難になる可能性があります。これにはさらに複雑な点があります。

2 人が共同所有する SFP の場合、コストはそれぞれの持ち分になります。
贈与または相続により受け取った SFP の場合、費用額は受領日の公正市場価格 (FMV) です。
新規移民の場合、費用額は移民時の資産の FMV です。



Res.103

by 無回答
from 無回答 2025/02/17 14:33:40 CA


102さん、素晴らしい回答なのでお尋ねさせてください

>資産の総額が年間を通じて 10 万ドルを超える場合は、フォーム T1135 で報告する必要があります。

①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある

②帰省のたびに、クルージングなどで預金が1万ドルや2万ドル減ったりして、1年のうちに10万ドルを超えた日が1日もない年は、申告はまったくしないでよい。

③その後、遺産を受け取ったりして10万ドルを越えたらその年の分だけ翌年のTaxシーズンに申告する。

④ォーム T1135 で報告するのは、1年に一度Taxのシーズンだけで、10万ドル越えるたびに申告する必要はない。

以上の理解であっていますでしょうか?

Res.104

by 102
from 無回答 2025/02/17 15:32:46 CA

専門家に聞いて下さい。

Res.105

by 無回答
from バンクーバー 2025/02/17 15:52:26 CA

会計士に相談するだけ、でも、いくらくらいの相場かかるかご存知のかたいますか?

Res.106

by 無回答
from 無回答 2025/02/18 15:27:02 CA

>Res.83
>カナダのCRS
>2017年7月から適用
>カナダの金融機関も、非居住者の口座情報をカナダ歳入庁(CRA)に報告

非居住者の口座情報をカナダ歳入庁(CRA)に報告・・・っておかしくないですか?
非居住者って誰???

さらに、CRAは海外の口座にいくら預金があるかを申告せよとはどこにも書いてないですが???

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/foreign-income-verification-statement.html

<What property has to be reported?>

●funds or intangible property (patents, copyrights, etc.) situated, deposited or held outside Canada

●tangible property situated outside Canada

●a share of the capital stock of a non-resident corporation

●shares of corporations resident in Canada held outside Canada

●an interest in a non-resident trust that was acquired for consideration

●an interest in a partnership that holds a specified foreign property unless the partnership is required to file Form T1135

●a property that is convertible into, exchangeable for, or confers a right to acquire a property that is specified foreign property

●a debt owed by a non-resident, including government and corporate bonds, debentures, mortgages, and notes receivable

●an interest in a foreign insurance policy

●precious metals, gold certificates, and futures contracts held outside Canada

Res.107

by 無回答
from バンクーバー 2025/02/18 19:48:42 CA

トピの最初の方で

「一時帰国で使ったり、日本のクレジットカードで買い物したり、帰国した時に現金を下ろしてカナダに持って帰ってきたり、子供に100万円以下を贈与したりして、なんとか1000万円以下に抑えたらいいんじゃない?」

と書いたっきりトピを読んでいなかったのですが、いまだにトピが同じところをぐるぐるしていてびっくりしました。

「最近初めて知った」という方々は、タックスリターンする時に、英語の文章をきちんと読んでないのでしょうか?

タックスリターンを自分でしないで誰かに任せてるとか?

毎年、ファイルを新しくクリエイトするときに「カナディアンですかー?結婚してますかー?12/31はどこに住んでましたかー?」などの質問に答えなくてはいけないですよね?

その質問の中に「海外に$100,000を超える資産がありますか?」という質問があるんですよ。

そこで、本当は日本の口座にあるのに「NO」と答えてしまった人は、バレた時に最初の年まで遡ってペナルティーがかかるということです。かからない場合もあるけど、政府機関に嘘をついたのですから罰金は罰金です。

ペナルティーを少しでも減らしたい人は税理士にお願いして下さいっていうことです。

おすすめを教えて下さいという人がいますが、Wealthsimpleに口座を持っていれば、タックスリターンをするソフトがあって、$40〜でプレミアム版を購入すればプロに相談できるそうです。それで解決するかどうかは分かりません。

私も$100,000超えてましたが、毎年タックスリターンをする時に虚偽報告をするのが心苦しかったので、ここ何年も、毎年2-300万円使って(日本のクレカで買い物して)1000万円以下に抑えました。


103さんへ

①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある
→タックスリターンの時に10万ドル以下になっていたら申告の必要はないと思います。

②帰省のたびに、クルージングなどで預金が1万ドルや2万ドル減ったりして、1年のうちに10万ドルを超えた日が1日もない年は、申告はまったくしないでよい。
→申告しない

③その後、遺産を受け取ったりして10万ドルを越えたらその年の分だけ翌年のTaxシーズンに申告する。
→申告する(その翌年に10万ドルを超えたらもちろんその翌年も申告必要)

④ォーム T1135 で報告するのは、1年に一度Taxのシーズンだけで、10万ドル越えるたびに申告する必要はない。
→その通り


最後に、CRAのT1135のQ&Aのページを載せておきます。
ここに必要な情報は全て詳しく書いてあります。
英語が分からない人はAIに翻訳してもらって下さい。

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/questions-answers-about-form-t1135.html

Res.108

by 無回答
from 無回答 2025/02/18 21:08:33 CA

>海外に$100,000を超える資産がありますか?

これってちょっとトリッキーで資産といってもAssetでなくPropertyって聞いてるんですよね。なので現金は含まれないって考える人が多いんだと思いますよ。

107さんの103さんへの返事で一つだけ訂正。
①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある

これ必要あります。107さんのリンクに
Assume I held specified foreign property during the year with a cost amount of more than $100,000, but held less than $100,000 at the end of the year (or no longer held the property). Do I still have to file Form T1135?
Yes. As long as you met the reporting requirement threshold of $100,000 at any time in the year, you must report on Form T1135 all specified foreign properties held during the year, even if you sold any or all of the property before the end of the year.

ってあります。

Res.109

by 無回答
from 無回答 2025/02/18 22:44:28 CA

Res.107 さんにおたずねです。

>その質問の中に「海外に$100,000を超える資産がありますか?」という質問があるんですよ。

とのことですが、海外に$100,000を超えるPropertyがありますか?という質問を資産と訳すのでしょうか?Propertyは不動産資産、Assetだとお金を含む資産ではないですか?

そしてAssetという言葉は使われていないと思うのですが??

次に

Res.108 さんにおたずねです。

>これ必要あります。107さんのリンクに
Assume I held specified foreign property during the year with a cost amount of more than $100,000, but held less than $100,000 at the end of the year (or no longer held the property).

とのことですが、ここに出てくる”specified foreign property”とは、取得価額が$100,000を超える”特定の外国不動産”のことで、$100,000を超える”海外口座にある預金”ではないのではないでしょうか?

Res.110

by 無回答
from 無回答 2025/02/19 00:52:46 CA

109
108ですが、トリッキーと言ったのはこのSpecified foreign Propertyという言葉の使われ方で、T1135では預金も含まれます。107さんのリンクとは別のページですが下記リンク先に具体的なリストが書いてあります。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/foreign-income-verification-statement.html

What property has to be reported?
Specified foreign property is defined in subsection 233.3(1) of the Income Tax Act and includes:

funds or intangible property (patents, copyrights, etc.) situated, deposited or held outside Canada

ここですね。実際にT1135にはFunds held outside Canadaという項目があります。残念ながら銀行預金もSpecialized foreign propertyに含まれることになります。

Res.111

by 107
from 無回答 2025/02/19 07:22:07 CA

年間で一度以上10万ドル超えたら申告すると私が載せたQ&Aにも例がありましたね。
訂正ありがとうございます。

Propertyも不動産だけでなくて「所有物」と私の中では訳していたので、預金も入るのかな?と疑問に思い、T1135を開いた時に「海外のFunds」という文言があったので当然現金も入るんだなと思っていましたが、そっか、みなさんそこまで細かくチェックしないんですね。


109さん、Q&Aに

>Assume that in 2013 I held shares in a non-resident corporation with a cost amount of $75,000 and, at the same time, I had a bank account in the U.S. with $35,000 on deposit. Am I exempt from filing Form T1135 since neither of the foreign properties has a cost amount greater than $100,000?

No. You must file Form T1135 since the total cost amount of all specified foreign property exceeds the $100,000 threshold ($75,000 + $35,000 = $110,000).

とありますから、銀行預金もPropertyに含まれます。

Res.112

by 無回答
from 無回答 2025/02/19 08:04:08 CA

97=91さん

96さんが一度きりと書いているのは相続税や贈与税の申告のことで、T1135じゃないです。
海外にいくら資産があるかの申告は他の方が書いている通りだと思います。

日本に日本国外の資産があるか報告が必要なのは、日本居住で年末時点での国外財産が5000万円以上の場合だけだったと思います。住んでないから詳しくは分かりません。。。


Res.113

by 無回答
from 無回答 2025/02/19 08:15:40 CA

94さん

> 海外資産の報告フォームには銀行口座にある資金というチェック欄があるのですか。そこにチェックして報告している方は、その銀行の利子は所得として申告しているのでしょうか。

カナダ国外の銀行に預金があり、微々たる額でも利息がついたら、厳密にはその利息は申告しなきゃいけません。毎年です。
預金の利息を申告するフォームには、年内で一番預金額が多かった時の額と、年末時点での預金額を両方記入する欄があるんですよ。銀行の名前を書く欄もあります。
CRAは2ドル未満の差分は多くても少なくても無視するので、日本の金利がかぎりなく0に近かった頃は日本の銀行の普通預金についていた利子の額をCRAに申告不要でした。と、いうか出来ませんでした。(CRAに電話で確認済)

日本に住んでいて日本に確定申告するなら、日本以外の国の銀行預金についた利息を申告する必要があります。

でも、どちらもやってない人の方が多いんじゃないかと思います。


Res.114

by 94
from 無回答 2025/02/19 10:57:52 CA

Res113さん、ご回答ありがとうございます。

> 海外資産の報告フォームには銀行口座にある資金というチェック欄があるのですか。そこにチェックして報告している方は、その銀行の利子は所得として申告しているのでしょうか。

この質問の主旨は、申告が必要かどうかではなく(必要なのは当然として)10万ドル以上の海外預金をこれまで報告していなくて、報告することにした方々が、その利子所得との整合性をどうするのか?という点でした。両方同時でないと辻褄が合わないのではないかと心配しました...

Res.115

by 無回答
from 無回答 2025/02/19 17:49:13 CA

日本は判らないですが カナダでは7年前迄戻り変更出来ます。

Res.116

by 無回答
from 無回答 2025/02/19 18:07:12 CA

https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/past/

無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。

ただし、税務署の指摘を受ける前にみずから期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。

延滞税
延滞税は、納めるべき税金を法定納付期限(原則として毎年3月15日)までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。過去の無申告期間について確定申告をした場合、納めるべき所得税額に加えて、本来の期限から遅れた日数分の延滞税が課されます。延滞税の最高税率は14.6%です。

重加算税
重加算税は、納めるべき税金を意図的に隠蔽したり仮装したりした場合に課せられるペナルティです。たとえ期限内に確定申告をしていても、帳簿の改ざんなど虚偽の申告をしていた場合は、重加算税が加算される可能性があります。

重加算税は、過少申告の場合は過少申告加算税に代えて本来納める税額の35%が、無申告だった場合は無申告加算税に代えて40%が加算される大きなペナルティです。さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。

Res.117

by 無回答
from 無回答 2025/02/20 12:08:10 CA


このトピでは税金の話をしているのではないのですが??

Res.118

by 無回答
from 無回答 2025/03/20 17:44:09 CA

すみません

今頃になってこのトピを見つけました。

T1135をfileしたとして(強いていうならパートB で銀行名など詳細を報告しないといけない時)カナダ側から日本の銀行に連絡がいくものなのでしょうか?

日本の銀行が非居住者口座でないので銀行側に海外在住を知られて口座の解約を求められるととても困ります。

どなたかご存知の方いらっしゃいますますか?

Res.119

by 無回答
from 無回答 2025/03/20 20:30:11 CA

Res118さん、

90年代初頭の合併前の単独三菱銀行時代から長年口座を維持していて、すでにカナダ籍で住民票もマイナンバーもありません。
親の遺産相続時に海外(現)住所の非居住者口座に変更し、以後も1000万円以上を口座に保有していますが、今のところ特に問題ないです。カナダ側のT1135のも毎年申請し、SINナンバーも日本側に伝えています。

非居住者はオンラインバンキングは使えませんが、残高確認や質問事項はEmailにて支店の担当者から直接返答して頂いています。日本滞在中のATMでの出入金や、日本のクレジットカードの引落し、住所変更前から利用している口座自動振替、また、銀行間海外送金も書類の準備はやや面倒ですが特に支障なく活用しています。

メガバンクの場合、海外移住者でも非居住者口座として保持できるケースがあるので、匿名で問い合わせてみたらどうでしょうか?
但し、ゆうちょ銀行や地方銀行は口座解約が規定のようですが。。。

Res.120

by Tashiro
from バンクーバー 2025/03/20 21:31:23 CA

それであってます。

Res.121

by 無回答
from 無回答 2025/03/20 22:28:38 CA

T1135には、資産の発生理由を書く欄がないのですね。昨年、相続で口座残高が大きくなった場合は、今回のTax ReturnでT1135にBank of Canadaの年末の為替レートで計算した金額と銀行名を記入するだけと理解しました。これまで提出された方、CRAから何のお金?と質問がきたりしましたか?最初から、inheritanceとか書く欄があればいいのにと思いました。

Res.122

by 無回答
from 無回答 2025/03/27 10:08:58 CA

添付のオフィスは、日本の会計事務所ですが、あなた様のコメントは、CRAの情報でしょうか?

Res.123

by 無回答
from 無回答 2025/03/27 10:11:39 CA

↑res116さん。
添付のオフィスは、日本の会計事務所ですが、あなた様のコメントは、CRAの情報でしょうか?

Res.125

by 無回答
from 無回答 2025/03/27 19:30:28 CA

res124様
どうも有難うございます。
でも、このリンクは、T1135とは、関係なさそうですね?

Res.127

by 無回答
from 無回答 2025/03/27 23:06:19 CA

横からすみません。

res119さん
三菱UFJの場合、非居住者として口座を維持できるのは、
日本に帰国予定のある場合だけ(海外赴任、留学など)なのに、まだ口座を維持できておられるとは。理由を知りたいです。
もしかして、日本に再度住む予定のない海外在住者で、カナダ国籍であるとはっきりお伝えになっておらず、銀行側が目をつぶって下さっているだけなのでしょうか?
マイナンバーなしで海外送金が出来るのでしょうか?
日本のクレジットカードを維持されておられるとは!
なんで???
ーーー
永住者/カナダ国籍の皆さん
海外永住でも、日本の口座を維持できる銀行があるのか、探してみたのですが、解りません。
ソニー銀行がそうなのか?サイト内検索しても、該当するケースが表示されず不明のままです。
それにソニー銀行であっても、海外からは口座開設できないですし。

永住者/カナダ国籍の皆さんは、どうされていらっしゃるのでしょう?
永住者/カナダ国籍の場合、本来は、日本の銀行を解約しないといけなくなりますね?
それでも口座を保持している状態で、T1135を申告するということは、日本の銀行口座を維持できなくなるきっかけになる恐れがありますよね。本来は。

そもそも、T1135は、海外赴任や留学でカナダに一時的に滞在している人が申告するものですよね?
永住者/カナダ国籍の人がT1135を申告すること自体が、おかしなことなのですよね本当は。

日本の銀行からカナダに送金して、日本の銀行口座を解約するのが本来のやり方なのでしょうか。
日本の口座は、残したいんだけどなあ。

Res.128

by Res119
from 無回答 2025/03/28 01:10:32 CA

>三菱UFJの場合、非居住者として口座を維持できるのは、
日本に帰国予定のある場合だけ(海外赴任、留学など)なのに、まだ口座を維持できておられるとは。理由を知りたいです。

最近条件が厳しくなったのですか?
私が遺産相続をした時は、非居住者口座に問題なく変更が出来ました。
ただ相続額が億を超えたので大口客ということで特別対応して頂いたのかもしれません。
カナダパスポートのコピーと領事館で取得した居住証明書を銀行に提出済です。

マイナンバーがないので、海外送金を扱う支店窓口にわざわざ出向く面倒はありましたが、スイフト送金を依頼した際も特に問題は生じませんでした。
日本のクレジットカードも住所を海外に変更し、更新カードも無事カナダに届きました。

Res.129

by 無回答
from 無回答 2025/03/28 06:53:19 CA

res119さん
ご回答頂きまして、どうも有難うございます。
最近厳しくなったのかどうかは、解りませんが、
2016年頃、知り合いがネットバンク上で住所変更を海外にすることが簡単に出来たと言っていました。
なので、単なる住所変更だけなら出来るのだと思いますが、名義人のステータス(一時的な海外在住か否か)までは、問われません。

大口顧客だとやはり、対応が変わってくるのでしょうか。
普通に考えて、銀行も金融庁もお金が海外に出て行ってしまう(海外送金されてしまう)よりも日本に留めて置いてくれた方が良いですものね。
それに、カナダパスポートのコピーと居住証明書を取得し、銀行側も顧客の海外での身元を確認しているという事を金融庁に報告し、金融庁もそれ認めているから、口座維持が出来ているという事なのでしょうか。
だから、海外送金もマイナンバーなしで出来ているのでしょうか。

なのでクレジットカードも銀行がしっかり顧客情報を得て、金融庁もそれを認めているという事で維持できているという事でしょうか。
要は、全て財務省次第なのでしょうか。

余談ですが、松本人志さんが数年前、新しいクレジットカードを申請するも、審査結果、カード取得が出来なかったと番組で語っていました。
億を越える預金があるのは確実な筈で、芸人さんのトップの1人で収入の信用もあるのは周知の如くなのに、それでも審査が通らなかった事に対して皆んな爆笑していましたが、クレジットカード会社が彼の今の状況を事前に予測出来ていたとするなら、裏で色んな情報が行き来しているという事なのかな?と少し怖いくらいです。

Res.130

by 無回答
from 無回答 2025/03/28 07:27:56 CA

> そもそも、T1135は、海外赴任や留学でカナダに一時的に滞在している人が申告するものですよね?
永住者/カナダ国籍の人がT1135を申告すること自体が、おかしなことなのですよね本当は。

カナダの税申告フォームが日本人のためだけにあるとでも思ってるんですかね、この人は?
海外資産のある二重国籍やマルチ国籍の移民やカナディアンなんて星の数ほどいるじゃないですか。生活拠点が多国に渡ってる人だっていっぱいいますよね?なぜ物事の視点が全て自国/自分中心ルールなんですかね?
老人なのかもしれないですが、こんな頭の柔軟性がなく物事に対する視点が偏ってる人って、せっかく説明されても理解するセンスがなさそう。


Res.131

by 無回答
from 無回答 2025/03/31 20:37:05 CA

T1135の無申告について、時効はないですよね?

こちらのトピックスに、何人かの方々が、時効は7年と書かれていますが、もしかしてそれは、カナダではなく、日本の贈与税ですよね?

CRAのHPを見ているのですが、7年の時効という言葉がみつかりません。
過去の無申告に関して、10年前までの分は、自主開示(VDP)すれば、罰金が減額されるかもしれない。
しかし、10年以上前の分に関しては、減額が発生しない?という事なのではないでしょうか?
私が間違っている事を祈ります。

Res.132

by 時効は7年では無くて
from 無回答 2025/04/01 06:37:00 CA

ーーー>では無くて7年前に遡り自分で収入を修正出来る<ーーーー

What happens if I haven t filed taxes in 10 years in Canada?
This may result in a garnishing of wages or other income, or even a seizure of assets. According to the collections limitation period (CLP) for individual tax, the CRA has 10 years to collect a tax debt. After that period, the CRA can not take any further action to collect the debt, but the debt is still outstanding.Mar 26, 2024

カナダで10年間税金を申告しなかった場合、どうなるのでしょうか?
これにより、給与やその他の収入が差し押さえられたり、資産が差し押さえられたりする可能性があります。個人税の徴収制限期間 (CLP) によると、CRA は税金の債務を徴収するために10年間の猶予があります。その期間が過ぎると、CRA は債務を徴収するためにそれ以上の措置を講じることができなくなりますが、債務は未払いのままです。2024年3月26日

Res 131さんに同意

Res.133

by 無回答
from 無回答 2025/04/01 09:47:35 CA

⬆️このトピからそれてますか?
このトピについては税金未払いではなく、申告してないって事です。申告していないと言う事でペナルティーが発生するって事です。するべき年に申告していればペナルティーがなかったし、申告したからって税金を納める必要があった訳ではないです。

Res.134

by 無回答
from 無回答 2025/04/05 12:27:36 CA

時効7年の誤解? が、何処から来たか? について

カナダの銀行口座の過去の取引記録の保存は、過去7年まで。
そういう法律があるそうな。
でも、”7年以上保存してはいけない”という法律なのかどうかまでは、判りません。
顧客に対しては、7年前まで開示するけれど、CRAには、口座開設時からの取引を開示するのか?
確証できる方法で、私には、調べられません。

そして、日本の銀行は、10年というのが一般的でしょう。
(以下推測の話です。)
しかし、信用金庫に勤めていた人、2人に聞いてみたところ、
多分、10年以上昔のものも保存していると思う。という事でした。
(解約された口座は、そこまで保存しないかもしれないが。)
以下、私の推測ですが、
国税に対しては、10年前まで遡って開示するけれども、それより昔のものに関しては、開示しない。
しかし、例えば、刑事事件の捜査などで、開示を求められたら、それに応じる用意はある。というとなのかも?
CRAの要請に対して、どこまで応じるのかは、判りません。
でも、事件性のないもの或いは、超多額の脱税でない限り、10年以上も遡って調査するとは思えません。あくまでも、私の推測の範囲ですが。

少し話は逸れますが、奇妙な話…
RBCのオンラインバンキングでは、
過去の取引を確認する際、"Filter"というボタンがあります。
それを押して進むと、年月日を選ぶ画面が現れます。
クリック可能な、年のボタンは、青色表示になっていて、
なんと、1875年という年までが青色になっているのです。
勿論、7年以上前のボタンを押しても、エラーが出ます。
しかし、RBCの設立は、1864年ですから、相当昔までの記録を保管しているという証拠の一つなのか???

Res.135

by 無回答
from 無回答 2025/04/05 12:40:25 CA

為替レートの変化に注意

今年は、T1135を申告しなくても良いとしても、
当たり前ですが、昔は、今よりも円が高かったので、
該当してしまう年があるかも知れません。

Res.136

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 08:20:15 CA

訂正
res134
誤:7年以上前のボタンを押しても、エラーが出ます。
正:8年以上前のボタンを押しても、エラーが出ます。

Res.137

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 12:20:14 CA

だいすけさんのビデオで突然こういう話があって知ったという日本人の方おおいのでしょか?私やまわりの友人もまったくしりませんでした。だいたいプロパティーといえば家ですよね。英訳でもそうなっているので、お金も含まれるならお金となぜはっきりとかかないから、知らない人が多いのではとおもいます。

Res.138

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 12:57:19 CA

カナダでの日本資産申告のトピですが、日本側も海外資産に目を光らせているようです

富裕層だけの話ではない…相続の際は「海外資産」にご用心
https://news.yahoo.co.jp/articles/222b10a12f5a2260e57a63949509fe8e1c47ea51?page=3

Res.139

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 13:09:30 CA


知らないってどうしてですか?
毎年タックスリターンする際に必ず聞かれる事項ですよね?
これを知らないで今までカナダで生きてるいることの方が驚きですが。
国外資産100k以上は固定資産、融資資産、流動資産関係なく、また資産のある場所が複数の国に跨いでいても、全ての外国資産総額が100k超えれば申告しなければいけないのは常識中の常識かと思ってましたが?
ただ、外国の不動産が申請者本人が住む住宅であれば申告に加えなくていい。そこはご存知ですよね?

Res.140

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 20:13:42 CA

どなたかT1135を提出してCRAや日本の銀行や税務署から資産がどこからきたとか何かしらの質問をされた方いらっしいますか? 

Res.141

by 無回答
from 無回答 2025/04/06 22:32:58 CA

140は何を恐れてるのですか?
資産を調べられては困るような何かやましいことでもしてるんですか?
きっちり説明がつく行動をしていれば、CRAから連絡が来ようが堂々と対応できますよね?

Res.142

by 無回答
from 無回答 2025/04/07 05:53:43 JP

140さんではないですが、1135に資金源を書く欄がないのが気になります。craから電話があれば、相続ですと答えるまでですが、なぜその手間を予め省かないのか?

Res.143

by 無回答
from 無回答 2025/04/07 06:05:23 CA

こちらの皆さんのコメントを拝見し、とても心配になったことがあり、もし同じようなご経験をされた方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただけないでしょうか。

私は現在カナダ在住で、永住権を保有している非居住者です。ちょっと前に親が亡くなったことにより実家を売却し、日本にいた頃から30年以上利用している銀行口座に、売却代金として1,000万円以上が入金されたので、タックスリターンで1135の申請をしました。

ただ、私は持病があるため、頻繁に日本に帰国するのが難しく、今年の日本での確定申告については税理士に依頼しました。その際、税理士から「非居住者の場合、不動産売却時に売却代金の10.21%を源泉徴収し、税務署に一時的に納める制度がある」と説明を受けました。そして、この金額は確定申告を行えば全額が還付されるとのことで、私が日本に持っている銀行口座に税務署から直接振り込まれるとのことでした。そこで、その口座情報を税理士に伝えました。

しかし、こちらで皆さんの投稿を読んでいるうちに、「還付金が非居住者であることをきっかけに銀行に伝わり、その結果、口座が凍結されてしまうのではないか」という不安が出てきました。

私は以前、まだ健康だった頃は日本とカナダを行き来して生活しており、その際に日本の銀行には正直に事情を伝え、「日本での住所」として親戚の家を登録してて、今までまったく問題なく口座を使っていました。

今回のように税務署から非居住者名義の口座に還付金が振り込まれた場合、それによって現在では非居住者であることが銀行に知られてしまい、口座が凍結される可能性はあるのでしょうか? 

同じような経験をされた方、または詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ情報をいただけますと助かります。

Res.144

by 無回答
from 無回答 2025/04/07 07:04:24 CA

類似の経験をしました。
私も相続した実家を売却した際に、源泉徴収で税金を払った後「3000万円控除の空き家特例」を利用して還付を受けました。

還付金は確定申告を代行した税理士事務所に一旦入金され、その税理士から私の日本の口座(非居住者口座)に振り込まれました。
なので、振込先を税理士の口座に変更依頼したらどうでしょうか?

Res.145

by 無回答
from 無回答 2025/04/07 08:11:40 CA

レス144さん

ありがとうございます。

>還付金は確定申告を代行した税理士事務所に一旦入金され、その税理士から私の日本の口座(非居住者口座)に振り込まれました。なので、振込先を税理士の口座に変更依頼したらどうでしょうか?

レス144さんは、そのような方法で対応されたのですね。とても参考になります。

一方で、私がお願いした税理士の方からは、そのような方法については一切説明がなく、「日本国内の銀行口座があれば、その情報を教えてください」とだけ言われたため、深く考えずにそのまま自分の口座情報を送ってしまいました。

すでに、税務署には私の口座情報が3月16日に提出されているとのことなのですが、今になってからでも口座の変更依頼は可能なのかどうか…非常に気がかりです。税理士に聞いてみます。

あぁ。。何も知らずに口座情報を税理士に送ってしまったのをとても後悔しています。

Res.146

by 無回答
from 無回答 2025/04/07 21:26:04 CA

>Res.144
>還付金は確定申告を代行した税理士事務所に一旦入金され、その税理士から私の日本の口座(非居住者口座)に振り込まれました。なので、振込先を税理士の口座に変更依頼したらどうでしょうか?

大金をいったん税理士の口座に入れたときにぬすまれるというか、何か操作されたり自分の口座に振り込まれない事態が発生したら、、ということはないんでしょうか。。。。。

Res.147

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 21:30:08 CA

該当者の方、注意

https://www-canada-ca.translate.goog/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/deemed-residents.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja

↑”みなし居住者”の場合でも、183日以上カナダに滞在していた場合、T1135を申告しなければならない?

(例えば、永住権/国籍を取得する前に、183日以上ビジターとしてカナダに居た場合、みなし居住者となる?)

そもそも、
T1135の説明の一番最初にも、
所得税を申告する必要がない人でも、提出しないといけない
とある↓
https://www-canada-ca.translate.goog/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t1135.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja

Res.148

by 無回答
from 無回答 2025/04/08 22:07:22 CA

183日ルールは人によります。
ビジタービザ延長して滞在してる旅行者や、ノマドビザでカナダ国内で収入を得てない人はタックスタイがカナダに無いのだから申告の必要なし。
そもそもビジターでSINがないのにどうやってカナダに税申告するのよ?

Res.149

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 20:48:49 CA

トピ主さんの、T1135の申告を知らなかった事について

物凄く理不尽だと思います。
ご存知だと思いますが、日本の銀行預金の利息は、既に税金が差引かれた金額が振り込まれています。
資産(銀行預金)をカナダに申告していなかったからといって、罰金を支払わないといけないなんて。
脱税していた訳ではないのに。
(勿論、他の方々が指摘されていらっしゃる通り、所得税申告をする際に、海外資産についての質問がありますが、所得税申告不要の場合でも、T1135は、場合によっては提出しなければなりませんから、その場合は、なおのこと申告義務がある事を知らずに、そのままになる可能性があります。)

(既に、申告済かも知れませんが、)
念の為、”日本にて納税済み”である事をVDPに書き込んで申告されては如何でしょうか?
VDPは、
1)課税前の所得(利息)総額と
2)推定税額
を書く欄は、ありますが、税引後の利息総額を書ける箇所はありませんので、
1)の欄にafter tax interest CADxxx.xx と書いて(←ギリギリ枠内に収まる文字数です)、
別箇所説明欄の一行目にも、”納税済”の旨を書いておくなどしてみては、如何でしょうか?
(その年月の、金利と税率で計算して1と2が明確になれば良いですが。その場合、2は、推定ではなく納税済税額 tax paidになりますね。※私は、専門家ではないので、正しい用語を確認して下さい。もし、何方かご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示下さい。)

二重課税されないようには、なっている筈ですが、
CRAが、日本の納税システムについて、人によっては熟知していない可能性もあると思うので、初めに、”納税済”と書いておくと、処理して下さるCRAの職員さんにとっても、気持ち的に楽に仕事を進められる要素になるのではないでしょうか?

Res.150

by 無回答
from 無回答 2025/04/09 23:55:29 JP

↑全世界の国の数は200近くあるんだよ。
その国々はそれぞれ独自の税制や法律があって、国の法律はいつ変わるか分からないよね。

世界に日本とカナダの2国しか存在しないなら、日本の事情を勘案してもらえるかもしれないけど200近い国にそれを求めるのはおかしいよね。

自分と関係ある国(この場合日本)の事だけを考えてしまうのは、分からないでもないけど、大きな目で見たら、自国ではこうだから対応してほしい(要は200近い国それぞれに対応しろってこと)、みたいな考えにはならないと思う。

所得税については、租税条約を結んでる国々はあるけど、相続税は別だし、さらにT1135については、所得隠し対策であって、利息収入以前の問題。
因みに日本でも海外資産の申告は義務だよ。

Res.151

by 無回答
from 無回答 2025/04/10 07:58:47 CA

149さん

日本の利子が税引き後ならT1adjustmentはどうするんでしょうか。税引き前の金額を概算してT1に加える?

Res.152

by 無回答
from 無回答 2025/04/10 09:50:42 CA

151さん
ごめんなさい。私は、専門家ではないので、判りかねます。
T1adjustmentも今知ったところです。

どのような内容を修正されるのかは、判りませんが、
例えば、利息が数十円とか数千円程度の所得で、
税率は、おそらく20%程度ですから、大した誤差ではない筈です。
修正が必要か、CRAに問い合わせてみては?

T1135かVDPの説明に、”微々たる誤差は、認められる”という趣旨も書いてありましたし、VDPでは、”記録が残っていない場合、正確な数値が判らなくなってしまっている場合は、見積もって書く”ともありますし。

その時の金利と税率(ネットで調べられます)で残高から、ざっくり計算してみて、答え(口座に振り込まれている利息)に近い値が出せたら、正確な数値算出を試みても良いかも知れませんが、簡単ではないかも知れません。
正確な値を得るには、銀行に問い合わせてみるしかないと思います。

なので、説明欄に、その旨を記入しておくのが一番楽だと思います。

でも、私は、専門家ではありませんので、私の考えは、参考にしないで下さいね。

私が言いたかったのは、既に納税済である事をあえて記しておく事で、処理がスムーズに進むかも知れないという事です。
CRAも納税済である事は、判っているから、過去にT1135を提出されて来た方々は、今まで税金を徴収されていませんよね?
でも、VDPに、あえて書いておく事で、もしかしたら罰金が間違って重くなる事を避けられるかも知れないし、本当は免除される案件だったのに、免除されなかったという事態を避けられるかも知れない???という、あくまでも素人考えでございます。
CRAの職員さんだって、人間ですから、間違いは起こり得るでしょう。

151さん、そしてこちらに来られた皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

Res.153

by 無回答
from 無回答 2025/04/11 06:35:51 CA

CRAに問い合わせたら担当者がT1135の事がよくわかっていなくて、折り返し電話するといったままかかってこない。これはいったい?

Res.154

by 無回答
from 無回答 2025/04/11 07:00:23 CA

CRAの電話の人はよく間違いを教えてきたり質問の意味をわかってくれなかったり(たぶん実際TAX FILINGをしたことないんだと思う。知識だけつけて実践のないタイプ)の人がたまにいるよ。一方すごく詳しい人に当たることもあるけど。なんか電話に出る人のレベルを統一してほしい

Res.155

by 無回答
from 無回答 2025/04/14 11:12:42 CA

そうですよね。
CRAの職員の人も、答えが返ってくるまで時間がかかったり、よく解っていない様子だったり。
T1135のことすら知らず、「所得がなければ申請しなくて良いよ」という答えが返って来たり。
なので、質問する前に、こちら側もしっかり勉強しておかないといけない。
CRAの職員さんだけではなく、Tax Filingのスペシャリスト(←正式名称がこれであっているのか?)でも、CRSの事を知らない様子で、「CRAは、あなたの日本の口座にアクセス出来ないよ」と言ったり。
会計士の人も、とりあえず、今年だけ申請してみては?と。(勿論、決めるのは申告者で、アドバイスではないが、よくご存知ではない様子)
では、誰を信用したら良いのか???

それでも、良いCRAの職員さんも居ることは確かです。
折り返しの電話が掛かって来なかったら、もう一度、こちらから掛けるしかないと思います。

Res.156

by 無回答
from 無回答 2025/04/14 13:56:33 CA

149 訂正
推定税額ではなくて、推定未納総税額ですね?
なので、トピ主さんの場合、既に支払い済なので、
Zero ですね。

Res.157

by 無回答
from 無回答 2025/04/14 15:05:54 CA

Res.149sん
>ご存知だと思いますが、日本の銀行預金の利息は、既に税金が差引かれた金額が振り込まれています。

税金が差し引かれて誰の名前で税務署に支払われているんですか?自分はもう住民票ないんですけど。。。。

Res.158

by 無回答
from 無回答 2025/04/14 15:28:45 CA

157さん
ご自分でもお調べ下さいね。あなた様の状況も存じ上げませんし。私も専門家ではありませんし。

銀行預金の利息に対する税金は、自動的に支払われ、税額を差し引いた後の利息額が口座に振り込まれています。ですから、利息を日本で確定申告する必要がありません。
日本にいらっしゃった時に、確定申告されていないでしょう?
誰の名前で? 口座名義人様ではないのでしょうか?
銀行は、住民票の調査までしませんね?出来ないですよね?

Res.159

by 相続、贈与に依る取得時の
from 価値の証明と後々の 2025/04/14 18:19:41 CA

キャピタルゲイン税 後々日本に住むか、カナダで余生を過ごすかで違うと思うけど。。。キャピタルゲイン税の計算に其の時の価値の証明は大事なのでカナダに住み続ける私は相続時に不動産屋が査定した額で申告しました。

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/t4037.html

https://www-canada-ca.translate.goog/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/t4037.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Res.160

by 相続、贈与に依る取得時の
from 価値の証明と後々の 2025/04/14 18:21:27 CA

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/t1135.html

Res.161

by 無回答
from 無回答 2025/04/14 21:45:26 CA

https://bbs.jpcanada.com/log/11/24648.html
過去トピで気になる事をみつけました。
↑トピのレス21の途中から抜粋

私の友人は日本に帰った時、親から200万円もらいそれを当地の銀行に預金していたのですが、5年経っていきなり約5000ドルの追徴金を取られました。親からもらったという証明が出来なかったため、所得隠しだと判断された模様です。
(抜粋終わり)

トピ主さん、
親御さんから貰ったという証明は出来る状態でしょうか?
親御さんの口座から振込されていたら、大丈夫だと思いますが。

Res.162

by 条件が合えば
from 3つの内の1つは 2025/04/14 22:03:18 CA

証明するのは相続、贈与だけでは無くその時の時価総額も後々の計算に重要です。

金、絵画、不動産、ビジネス etc.

Res.163

by 無回答
from 無回答 2025/04/15 05:35:15 CA

名義預金に時効はないので、気をつけて下さい。

Res.164

by 無回答
from 無回答 2025/04/15 07:03:25 CA

名義預金している親は多いと思う。
非課税枠内であっても、贈与契約書を作成していないと、親が亡くなった時に、税務署の調査で発覚してしまう場合が多いようです。
贈与契約書は、自分で作成できます。紙一枚で完結する簡単なものですので、フォーマットを調べてみて。(過去の贈与を今作成するのは駄目です。発覚すると悪質な行為とみなされて、加算税が課せられる。)

こういう事を義務教育で教えないというのも悪意を感じる。
そして、わざと複雑で解りにくくしてあるようにも感じる。
善良な市民を陥れる行為とも捉えられる。
税理士や会計士などの専門家に頼らないと解らないという事自体が異常だと思う。
税金の事、資産運用のことなど、最低限必要な事柄を学校で教えるべき。

名義預金について、今一度、調べておいた方がいい。
解っているつもりでも、知らなかった事や誤解していた事が出てくる可能性がある。

不安や怒りを増幅させるようなコメントで申し訳ない。
そんなコメントを書いておいて、言える事ではないけれど、
一番大事なことは、根拠がなかったとしても、未来は全て大丈夫だと楽観することです。
決して無責任な発言ではありません。

Res.165

by 無回答
from 無回答 2025/04/15 07:46:16 CA

トピ主さんの場合、親御さんがまだご存命でしょう?
もし、贈与契約書を交わしていなかったのなら、
親御さんの口座にお金を戻すのが一番良いんじゃない?
日本の税理士さんに相談するのが一番良い。

Res.166

by 無回答
from 無回答 2025/04/15 08:51:50 CA

カナダの会計士さんに頼む場合、VDPの専門家がいる事務所を選ぶべき。
検索する際に、VDPを入れて検索すると出てくる。
HP上にVDP申告の手助けをするというページがある事務所とそうでない所がある。
ただ、会計士は多くの場合企業向けらしく、個人向けのサービスをしている所があるかどうか?
実際にサービスを利用した人はいますか?

Res.167

by 無回答
from 無回答 2025/04/15 09:10:15 CA

会計士に丸投げは禁物
会計士が間違っても、責任を追及されず、会計士の間違いで生じた罰金は、申告者が支払うことになる
あくまでも、自分で行なって、解らない所とかアドバイスを貰いながら作成するのが望ましいかと

Res.168

by 無回答
from 無回答 2025/04/23 07:40:27 CA

昨年、実家を売却し、売却代金の一部である10万ドル以上を日本の銀行に預けることになりました。そのため、今年初めてT1135フォームの提出が必要になり、記入方法について教えていただきたいです。

「Gross income from all specified foreign property(すべての外国財産からの総所得)」という欄についてですが、これは日本の銀行口座で得た「利子収入」のことを指すのでしょうか?

もしそうであれば、実家の売却資金を預けたことで発生した利子が約8,000円だったため、本日の為替レートを使って換算すると、カナダドルでおよそ $77.94 となります。この金額をその欄に記入すればよいのでしょうか?


Res.169

by 無回答
from 無回答 2025/04/23 09:07:21 CA

Res168

>Gross income from all specified foreign property(すべての外国財産からの総所得)」という欄についてですが、これは日本の銀行口座で得た「利子収入」のことを指すのでしょうか?

そうです。2024年のJan1-Dec31に発生した利子をカナダ$に換算し記入します。
為替レートは2024年12月31日付で計算していますが、本日のレートであっても変動が少なければそんなに厳密ではないと思われます。

Res.170

by Res168
from 無回答 2025/04/23 20:12:49 CA

Res168です。

為替レートは2024年12月31日付で計算するんですね。了解いたしました。Res169さん、ありがとうございます。

Res.171

by 無回答
from 無回答 2025/04/24 01:46:28 CA

私も168さんと同じ状況で困っていたので、このトピックがあって本当に助かります。どうか教えてください。

「Gross income from all specified foreign property」は、銀行口座の利子のことだと理解しました。では、「Gain (loss) in 2024 from the disposition of specified foreign property」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?

私の場合、資産が増えた理由は株式やその他の投資ではなく、「実家の売却による収入のみ」です。なので、実家を売却し、その代金が日本の銀行口座に振り込まれた場合、この取引が「資産の増加」として該当するのでしょうか?

たとえば、実家の売却で3,000万円が入金された場合、3,000万円をカナダドルに換算して記入すればよいのでしょうか?

もうメチャクチャ複雑で、理解するのが大変です。。。

Res.172

by 無回答
from 無回答 2025/04/24 07:08:40 JP

↑私は専門家ではないですが、税金のことなので、キャピタルゲインのことじゃないですか?

日本でも不動産を売った場合、買った価格と、売った価格の差がプラスなら、その差が収入として課税されますよね。

相続した場合でも、その不動産を親が取得した元々の価格と、現在の評価額の差に対して、課税されたと思うので、カナダでも似たようなシステムなのではと思います。

要は disposition (不動産を処分)した際に利益あるいは損失があれば申告するって事では。

Res.173

by 無回答
from 無回答 2025/04/28 19:19:08 CA

明後日4月30日がタックスリターンの期限ですが、このトピで相談された方々はきちんとT1135Formを申告しましたか?後日談をお聞かせください。

Res.174

by キャピタルゲイン税の事です。
from 無回答 2025/04/28 20:14:42 CA

Res.162
by 条件が合えば from 3つの内の1つは 2025-04-14 22:03:18 CA
私も経験者ですが素人です。

証明するのは相続、贈与だけでは無くその時の時価総額も後々の計算に重要です。
金、絵画、不動産、ビジネス etc.


相続、贈与で(後々) 唯一の税金に成り易い税, 相続した年の(公定価値)を売った値段から引いた額ーーー> キャピタルゲイン税

毎年収入が有れば T フォームを使い外国からの所得税で計算記入する 貯金、賃貸不動産ーーー>外国 ( 日本からの収入)




Res.175

by 最終的には此れは所得税に足され
from 財産が日本に有る限り 2025/04/28 20:21:55 CA

毎年収入が有れば T フォームを使い外国からの所得税で計算記入する 貯金、賃貸不動産ーーー>外国 ( 日本からの収入)

Res.176

by 例1
from 無回答 2025/04/30 20:04:10 CA

トピ主さんの例ではありませんが、
最も簡単な、一例を載せていきたいと思います。(架空の一例で、私とは無関係です。)
何方かのお役に立てれば幸いです。
ただ、ご決断は、あくまでも、自己責任でご自身でご判断ください。
記入例/申告例も載せますが、正しい例だと受け取らないで下さい。そして、記入例に誤りがあるかも知れませんので、どうぞご自身でご確認なさって下さい。
私は、専門家ではありませんので、その点をご留意の上、ご参考になさって下さい。

【例】
日本の銀行に$100,000以上の貯金があり、
個人の口座で、収入は、利息以外にない。
11年以上申告が必要な事を知らなかった。
既に、2024年度のT1135は、提出済み。
手元に通帳がなく、日本の実家に預けているが、記帳がまめにされていなかった為、11年以上前の取引は、不完全な記録しか残っていない。

※VDPのオフィサーに、質問してみた。
質問内容:銀行は、10年前まで遡って取引を開示してくれるが、それより前の取引は、確認できない。その場合、11年以上前のT1135は、どうすれば良いのか?
11年以上前のT1135を提出すれば、罰金は免れないとの事だが、CRAは、どうやって日本の口座を確認するのか?
答え:2015年以降のT1135を提出すればどうですか?

この答えから、皆さんそれぞれ、意味を察して”自己責任”でご決断ください。
申告書には、口座番号を入力する箇所はありません。

【申告方法一例】(正しい例だと受け取らないで下さい。)
2015年〜2023年のT1135(1年毎に1枚、計9枚)と
VDP(1組)に
Explanation Letterを添付して提出する。
ーーー
Explanation Letterには、必要事項を簡単明瞭に記載する。
①個人口座であり、ビジネス用の口座ではない。
②収入は、利息のみで、税金は自動的に支払い済み。
③貯金は、日本にいた時からのもので、カナダに来てから収入がない。
(なので、資産をどのように取得したかの説明は、省略)
④どの国の銀行か?
⑤銀行名
⑥何故、今まで提出しなかったのか、どうして提出必要だと知ったのか?
⑦銀行は、10年よりも前の取引を開示しないという問題に直面した。
を簡潔にまとめる。

この一例の場合、CRAが、一番知りたいのは、4と5だけだそうです。
Bank statements(口座取引明細)などは、添付しないで下さい。不要です。

コメント1つにつき、1枚の写真だけしか載せられませんので。
まずは、T1135の1枚目を添付して、1枚毎に説明も載せていきます。
こちらは、記入画面の写真です。

1)一番上の ... functional currency ... の選択欄は、選択不要
2)individual code は、2を選択
3)住所も入力する
4)課税年度は、1年毎
5)パートBを選択しておけば、VDPのセクション6パートCを省略できます。
(次のコメントにつづく)

Res.177

by 例1 T1135 2ページ目
from 無回答 2025/04/30 20:15:38 CA

(例1 の続き T1135の2ページ目の説明)
※添付写真が鮮明ではありませんが、CRAのHPでご確認をお願いします。

パートBの1のみ記載
銀行名とカントリーコードのみ 金額欄は、全て空白(紙提出の場合は、N/Aと記載)
※銀行名の英語表記は、ネットで調べられます。

(次のコメントにつづく)

Res.178

by 例1 T1135 3/3ページ目
from 無回答 2025/04/30 20:25:46 CA

(例1 の続き T1135の3/3ページ目の説明)

名前、電話番号、日付を入力し署名する
※position/title は、N/A

T1135は、3ページで終わり。
これを、2015年〜2023年分、それぞれ1部ずつ作成する。
※紙で提出する際、この後に続く、説明ページは、印刷/提出しなくて良い。

Res.179

by 例1 VDP 1/5ページ目
from 無回答 2025/04/30 20:37:04 CA

(例1 の続き VDP 1/5ページ目の説明)
セクション1パートA
Individual を選択し、氏名、SINを入力
セクション1パートB
住所、電話番号を入力

※T1135もIndividual を選択しますが、保存をして、再度開くと、チェックが無くなるので注意。
(次のコメントに続く)

Res.180

by 例1 VDP 2/5ページ目
from 無回答 2025/04/30 21:05:10 CA

(例1 の続き VDP 2/5ページ目の説明)

セクション2
一番上に、資産をどのように形成したのか、どのように無申告に気付いたのか?などに対する説明欄があります。
この部分は、Explanation Letterにあるので、please see the attached explanation letterなどを入力しておく。

1. Yes, N/A
2. Yes, N/A
3. No, No, No
4. Yes, Yes
5. No, Payment not required - no taxes owing,
Amount of payment は、0を入力すると、自動的に$0.00となります。
Other required infomation は、No を選択(CRA に助言を貰っていても、Noです。)

4項Completeが、一番重要な箇所の一つです。(ペナルティーの減額/免除に係る)
これが、2つ共Yes にチェックが入っていることが重要。
※銀行のStatements を添付していなくても良いし、それは、不要。添付書類は、T1135とExplanation Letter のみ。

5項Paymentは、未納の税金はないので、↑のように選択/入力する。

(次のコメントに続く)

Res.181

by 例1 VDP 3/5ページ目
from 無回答 2025/04/30 21:11:58 CA

(例1 の続き VDP 3/5ページ目の説明)

セクション3
Information return #1は、以下を入力/選択
T1135
2015/01/01 - 2023/12/31
No

セクション4、5は不要
(次のコメントに続く)

Res.182

by 例1 VDP 4/5ページ目
from 無回答 2025/04/30 21:17:58 CA

(例1 の続き VDP 4/5ページ目の説明)

セクション6 パートAは、以下を選択/入力
Funds held outside Canada
Interest income
2015/01/01 - 2023/12/31

セクション6 パートBは、一番最初の質問だけ、No を選択

セクション6 パートCは、不要

(次のコメントに続く)

Res.183

by 例1 VDP 5/5ページ目
from 無回答 2025/04/30 21:51:41 CA

(例1 の続き VDP 5/5ページ目の説明)

セクション6 パートD は、不要

セクション7 パートA
署名、日付

セクション7 パートBは、不要

以上です。

例がとても単純なので、特に難しい部分は、無いと思います。
明らかな間違いなどがあれば、ご指摘ください。
トピ主さんの場合、カナダ入国後に、親御さんからの大きな入金がなければ、どのように資産を得たかについては、説明不要ではないでしょうか。
しかし、贈与については、念の為、ご確認ください。
CRAのT1135のスペシャリストによれば、小遣い程度のプレゼントの収入ならば、報告しなくて良いとの事でした。

申告される場合は、出来るだけ早く行って下さい。

CRAのVDPのオフィサーに助言をもらう場合、予約が必要です。
その際、SINを聞かれる場合があると思いますが、SINを伝えなくても受け付けてくれます。
3営業日以内に、折り返し電話があります。
電話があったら、名前と、電話番号、内線番号を教えてもらって下さい。
間違って電話が切れてしまった時や、後から追加で質問があった時(対応 可/不可は確認要)に助かります。(何故なら、予約を取る為の電話が、なかなか繋がりません。)

もし、口座が複数ある場合、すべての口座について、それぞれT1135の提出が必要です。
例えば、1つの口座が、$100,000を超えていなくても、全口座の合計が、$100,000が超えている場合に、T1135の申告義務が発生します。

紙で郵送する場合、次の点をおすすめします。
①受取署名 ②トラッキングナンバー ③速達
郵送後に、受け取っていないというような揉め事を避ける為にも、1と2は、必須

Res.184

by 例1 追記
from 無回答 2025/05/02 10:21:42 CA

(追記します。最後に記している部分です。)

【例】
・日本の銀行に$100,000以上の貯金があり、
・個人の口座で、収入は、利息以外にない。
・11年以上申告が必要な事を知らなかった。
・既に、2024年度のT1135は、提出済み。
・手元に通帳がなく、日本の実家に預けているが、記帳がまめにされていなかった為、11年以上前の取引は、不完全な記録しか残っていない。
→日本の銀行には、SINを伝えていない。