介護などで、しばらくカナダを離れる場合・・・
by HL
from バンクーバー
2024/11/17 20:54:37 CA
皆様の意見を聞かせて下さい。
親の介護等で、半年以上カナダを離れる可能性が出てきました。
1.カナダの銀行口座はそのままにしておきますか。
2.カナダの銀行に国外に行くことを伝えますか。
3.CRAなどには連絡しますか。
少し焦っているので、経験者がいらっしゃったら助かります。
よろしくお願いいたします。
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by 無回答
from 無回答 2024/11/18 11:13:13 CA
カナダに戻ってくるのであれば、
>1.カナダの銀行口座はそのままにしておきますか。
そのまま。
>2.カナダの銀行に国外に行くことを伝えますか。
日本からでもOn line Banking で確認できるように、日本の電話番号を登録する。
3.CRAなどには連絡しますか。
連絡しなかった。
日本に帰ってからでも、電話したりすることができるので、問題が生じたらその都度対処すればいいかと思います。
by 無回答
from バンクーバー 2024/11/18 13:08:38 CA
同じく親の介護で半年近く日本に戻ることがありますが、住所はカナダにあって家賃光熱費保険もろもろ、日本に帰国している間も全て払い続けているので、どこにも連絡していません。
電話も日本とカナダの両方の番号を持っていて、どちらの国にいてどちらの番号にかかってきても受けられる状態にしています。
ただBCメディカルだけは半年以上カナダを離れていると失効して、次に帰国した時に3か月の待期期間が発生すると聞いたことがあるので、一応半年以上は離れないようにしています。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 13:21:59 CA
>BCメディカルだけは半年以上カナダを離れていると失効して、次に帰国した時に3か月の待期期間が発生すると聞いたことがあるので、一応半年以上は離れないようにしています。
これはよい情報をありがとうございました
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 14:03:42 CA
便乗で質問させてください。
このようなケースで、日本で住民票を入れて年末年始を迎え、税金が発生する場合、カナダの収入(銀行の利子など)の申告はどうしていますか?無視するという考え方もあり、それを非難するつもりは一切なく、単に実情を知りたいと思いました。あと、今、円安でカナダに住居を所有している場合、日本での海外資産申告義務の限度額を超える場合も多いかと思いますが、皆さん、どうしていますでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 14:27:32 CA
年末年始またぎでは税金は発生しないよ。(日本の場合は住民税とかそのあたりあるかもだが、カナダでは無い)レジデンシャルタイでタックスリターンの義務が出るだけ。
日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)
例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)
問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。
で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい(税務署からすれば、海外資産が無いって言ってた人が実は虚偽で数億の海外資産を持っていたとみなすので、後々お尋ねやマークされる)
絶対日本に帰国しない、一時的に滞在って言うなら大丈夫だとは思うけど。それでも申告したからどうだって話では無いから申告すれば?って思うけど。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 14:27:32 CA
年末年始またぎでは税金は発生しないよ。(日本の場合は住民税とかそのあたりあるかもだが、カナダでは無い)レジデンシャルタイでタックスリターンの義務が出るだけ。
日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)
例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)
問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。
で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい(税務署からすれば、海外資産が無いって言ってた人が実は虚偽で数億の海外資産を持っていたとみなすので、後々お尋ねやマークされる)
絶対日本に帰国しない、一時的に滞在って言うなら大丈夫だとは思うけど。それでも申告したからどうだって話では無いから申告すれば?って思うけど。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 14:54:09 CA
日本で住民票入れない方がいいケースもありますよね。住民票を一度入れると10年後にそのせいで課税対象になる事があるとか?
日本の長期滞在者用の旅行保険を購入できるそうですし、それに入っておけば問題ないかと。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 15:15:32 CA
> 日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)
正式には両方に申告義務があって、片方の納税額がもう片方でクレジットになるのだと思います。
> 例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)
なるほど、申告義務はあっても、どうせ申告して無税なら、税務署の手間を増やすだけなので、無申告でも罪悪感は薄れますね。
> 問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。
すみません、理解できませんでした。RRSPやTFSAなど、カナダのResidencyを抜いたら新たに入金できないけど、保持するのは構わないと聞いております。このトピでは、日本半年帰国でカナダのResidencyキープの話題なので、なおさら問題ないかと。
ただし、日本で納税義務が発生した場合にRRSPやTFSAで発生する利子も対象なので、上記のT5で利子収入15000ドルの例、RRSPやTFSAも入れると、日本の基礎控除内に収まらない人もいるのかもしれません。
> で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい...
なるほど、勉強になります。でも、海外資産だけ申告して、上記の利子収入は申告しないと、資産内容によっては矛盾が生じる気が…
by 無回答
from バンクーバー 2024/11/18 15:52:36 CA
>住民票を一度入れると10年後にそのせいで課税対象になる事があるとか?
なる事がある、というよりも「なります」
過去10年以内に住民票が入っていた日本人は、国内資産は当然のこと、海外資産にも相続税がかかります。
つまり例えばトピ主さんが日本で住民票を入れたら、抜いた年から10年以内に亡くなってしまうと、トピ主さんのカナダの資産をご主人やお子さんに相続する時に日本に相続税を支払わなくてはいけません。
基礎控除内の数千万円の預貯金なら大丈夫かもしれませんが、数億円の家とかがあると、大変な事になります。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 16:36:01 CA
一応補足書くけど
元トピで「親の介護等で、半年以上カナダを離れる可能性」とあるので、レジデンシャルタイは日本という前提で。
> 日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)
正式には両方に申告義務があって、片方の納税額がもう片方でクレジットになるのだと思います。
>>これはレジデンシャルタイは2か国に結び付けられないので申告義務が発生するのは1つだけ。例えば12/1から7/1迄日本に行った場合、普通は「180日以上滞在時に居住と判断」という慣例からはカナダではIncomeのTAXReturnを行う必要はない(その代わりCRAに国外に12/1から転居し、レジデンシャルタイは日本である、日本で納税をしたと証明する必要も出てくる場合もある)
要は永久帰国と同じ手続きをして日本に行く。故に外国人としてカナダで所得があるという形でのTAXReturnはありうるが、普通に日本に住んでて、カナダに遊びにくるけどこっちのアカウントを持ってる人と同じカテゴリになる。
> 例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)
なるほど、申告義務はあっても、どうせ申告して無税なら、税務署の手間を増やすだけなので、無申告でも罪悪感は薄れますね。
>>ここは「上の手続きをせずに、適当な感じで帰っちゃった場合」の時に、まぁそういう面倒なのしなくても結局申告額の程度によっては特段問題にならんよって話。
> 問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。
すみません、理解できませんでした。RRSPやTFSAなど、カナダのResidencyを抜いたら新たに入金できないけど、保持するのは構わないと聞いております。このトピでは、日本半年帰国でカナダのResidencyキープの話題なので、なおさら問題ないかと。
ただし、日本で納税義務が発生した場合にRRSPやTFSAで発生する利子も対象なので、上記のT5で利子収入15000ドルの例、RRSPやTFSAも入れると、日本の基礎控除内に収まらない人もいるのかもしれません。
>>前提が半年以上なので自分が言ってたのは、居住地域は日本に確定、でResidensyの登録を放置してカナダに来た場合で「お子さんがいたりする場合やGSTクレジットを受け取ってる場合」でこれは国内居住者でなければ受け取る権利がないのに虚偽の居住実態になるから、後々戻ってきてCRAからお尋ねが来たら面倒だよって話(要はそういう補助金受取が無きゃResidensy抜かんでも問題ないけど、半年以上で補助金とか貰ってるなら手続きした方がリスクが少ないよって話)
> で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい...
なるほど、勉強になります。でも、海外資産だけ申告して、上記の利子収入は申告しないと、資産内容によっては矛盾が生じる気が…
>>日本の税法によるけど、親の介護で仕事しないんでしょ?たぶん相当大きな株式や債券の投資でない限り日本の基礎控除に収まるよ?
とはいえ、例えばカナダに不動産2Mだとしてもキャッシュフローを生まなきゃ所得は発生しないし、もしレント収入や株で3M持ってて配当が年5万ドルとかなら普通に資産も所得も申告しないと単なる海外脱税でお縄だから。
要は年1000ドルとかの程度の雑所得で申告不要レベルの場合の話。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 16:52:06 CA
レス9さんの話に関係するけど
>住民票を一度入れると10年後にそのせいで課税対象になる事があるとか?
なる事がある、というよりも「なります」
過去10年以内に住民票が入っていた日本人は、国内資産は当然のこと、海外資産にも相続税がかかります。
つまり例えばトピ主さんが日本で住民票を入れたら、抜いた年から10年以内に亡くなってしまうと、トピ主さんのカナダの資産をご主人やお子さんに相続する時に日本に相続税を支払わなくてはいけません。
基礎控除内の数千万円の預貯金なら大丈夫かもしれませんが、数億円の家とかがあると、大変な事になります。
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これも、最後に「日本に行くならば!」という注釈があって。
現実問題例えば、旦那さんとお子さんがカナダで生活しているAさんが日本に8か月行き、お世話を終えた後カナダに帰国、当然それ以降はカナダで生活、Aさんと旦那の間でキャピタルゲイン1Mの住宅を所持、3年後に旦那が他界した場合。
まず相続税回避はお子さんがいれば簡単です、お子さん名義でOK。これなら合法です。旦那さんの資産はすべてお子さんが相続であればAさんには一切相続されないので(実態はどうあろうが、それを日本の税務署が知る術がないので)相続税が発生しません。
あと、Aさんが受け取ったとしても、日本当局は登記も取れませんし旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。
まぁ、もしわかったとしても強制執行もできません。(カナダで合法なのでカナダの執行機関が日本の所得税を強制執行できる法的根拠がない)
ですので、カナダに移民している方で実際にそういう風になるケースは「日本国にお金をあげたいので、態々日本の税務署に家族がなくなり、自分がいくら相続しますので納税させてくださいと連絡するならば」という補足付きですね。
日本に帰らないのであれば相当レアケースだと思います。
by 無回答
from 無回答 2024/11/18 18:36:54 CA
日本の親兄弟からの相続の場合はこれに当てはまりませんよね?住民票を入れようが入れまいが相続税がかかるということですよね?
by 9
from バンクーバー 2024/11/18 20:33:23 CA
11さん
>3年後に旦那が他界した場合。
そりゃご主人が他界した時は関係ないです。問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。
でも日本の税務署が追いかけてきたという話は聞いたことはないし、実際ご主人やお子さんたちは日本に相続税の申告すらしてないのかもしれませんね(死亡届は領事館に出しているだろうけど)。
実際にそういうケースに遭遇したことがある人がいたら話を聞いてみたいです・・が、当人が亡くなっているから無理なのか。
12さん
その通りです。
日本に住む日本人(親兄弟)の遺産を相続した場合は、相続人が日本に住んでいようが海外に住んでいようが相続税はかかります。
by 11
from 無回答 2024/11/18 22:12:24 CA
>問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。
余計ないですねー、まず死亡届が出たとしても「遺族が日本の税務署に日本語でサイン証明を領事館でしてまで、日本にも行かないのに億の金額を払うために動く」ということが先ず考えられないです。
日本の税務署はカナダの登記を補足できないのでわからない上に、分かったとしてもカナダ法で合法的に移された財産を他国の税務機関が抑えるということができないです(要は中国がカナダに中国法でカナダ内の中華系カナディアンの財産を接収できないのと同じです)、カナダ国内で裁判すると日本の国税が確実に負けますし(例外としてUS歳入庁はあり得えます)。
by 11
from 無回答 2024/11/18 22:18:05 CA
要はこれと同じですね。
https://www.bbc.com/japanese/articles/c3rxn99nxr1o
ロシア、米グーグルに罰金2澗ルーブル ゼロ36桁で世界総GDPより高額
日本の中では確かに法律上そうなんですが、現実問題どうしようもない的な話です。
by HL
from バンクーバー 2024/11/18 22:41:54 CA
皆様、沢山のご意見、経験を教えていただきありがとうございます。
1年以上は、介護をしながら日本で仕事もするかもしれません。
by 無回答
from 無回答 2024/11/19 01:13:08 CA
> とはいえ、例えばカナダに不動産2Mだとしてもキャッシュフローを生まなきゃ所得は発生しないし、もしレント収入や株で3M持ってて配当が年5万ドルとかなら普通に資産も所得も申告しないと単なる海外脱税でお縄だから。
BCの場合、これは不動産が旦那さんとの共有名義になってて、旦那さんが住んでれば多分大丈夫ですよね。
税法上日本の居住者になっていると、実際に家族が住んでてもサテライト扱いで空家税がかかるので。
> 旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。
なるほど。外国人配偶者の死亡届は提出の義務があると聞いてましたが、これを出しても税務署には知らされないってことなんですね。
海外在住外国人の遺産を相続する場合でも、受け取る側が日本に住んでたら相続税は発生してしまうので、外国人配偶者の死亡届を出したら税務署にも知られるのかと思っていました。まあでもその場合でも遺産はすべて子供が相続すれば問題ないですよね。
by 無回答
from 無回答 2024/11/19 02:35:35 JP
>BCメディカルだけは半年以上カナダを離れていると失効して、次に帰国した時に3か月の待期期間が発生すると聞いたことがあるので、一応半年以上は離れないようにしています。
年をまたいだ半年超えの場合はどうなるかわかりますか?
例えば、9月から、翌年の3月まで日本滞在の場合は、
年度が変わるため、半年とカウントされないでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024/11/19 15:16:04 CA
Residents who will be absent from B.C. for six months or more in a calendar year,
大丈夫っぽいですね
by 無回答
from 無回答 2024/11/20 01:20:25 JP
調べていただけてありがとうございます。介護で日本に現在帰国していて、調べる時間がありませんでした。大丈夫とのことで、安心して介護に専念できます。